問題一覧
1
42条において衆議院と参議院による二院制を採用する旨規定しており、両院同時活動の原則については、54条2項前段にその規定がある。したがって、「憲法上、これに関連する規定はない」以降が誤りである。なお、国会法には同原則について定めた明文規定はない。
2
60条1項は「予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。」としており、予算を伴う法律案も同様に扱う旨は憲法上規定されているわけではない。なお、予算を伴う法律案は、法律案の一環として扱われるため、59条(法律案の議決)の手続きをとることとなる。したがって、「当該法律案についても・・・先議しなければならない」の部分が誤りである。
3
法律案の議決について、参議院が衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる(越法59条3項)。よって、「30日以内に」とする本肢は誤りである。
4
条約について、参議院が衆議院の承認した議決案を受け取った後、国会中の期間を除いて30日以内に議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする(憲法60条2項、61条)。 よって、「60日以内に」とする本肢は誤りである。
5
内閣総理大臣の指名について、衆議院の指名の議決をした後、国会休中の期間を除いて10日以内に、参議院が指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする(憲法67条2項)。よって、「30日以内に」とする本は誤りである
6
議員の資格争訟裁判において、議員の資格を失わせる場合には、出席議員の過半数の賛成では足りず、出席議員の3分の2以上の賛成を要する(憲法55条)。よって、「総議員の」とする本肢は誤りである。
7
妥当である。国務大臣や大臣政務官などを兼務する議員も懲罰の対象となると一般に解されている。
8
予算について、参議院が衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる(憲法60条2項後段)。 両院協議会を開かなければならないのは、参議院で衆議院と異なった議決をした場合である(憲法60条2項前段)。 したがって、「両院協議会を開かなければならず」の部分と「両院協議会を開かなければならず、~国会の議決とすることはできない」の部分が誤りである。
9
憲法59条4項は、参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は参議院がその法律案を否決したものとみなすことができると規定している。そして、衆議院は、再可決によって法律を成立させることができるのである。したがって、本後半の「国会休会中の期間を除いて~国会の議決とする」とする部分が誤りである。
10
妥当である。内閣総理大臣の指名について衆議院と参議院の議決が異なるときは、両議院協議会を必要的に開催する(憲法67条2項前段)。なお、衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる(憲法67条2項後段)。
11
特別会(特別国会)は、衆議院が解散され、衆議院議員の総選挙が行われた後30日以内に召集される国会である。衆議院議員の任期満了による総選挙後に開かれる国会は臨時会(臨時国会)である。したがって、本肢前半の「衆議院議員の任期満了による~特別会を召集しなければならないが」とする部分が誤りである。後半部分は正しい。
12
臨時会(臨時国会)は、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があった場合に開催されるが、臨時会を召集するのは天皇であり(憲法7条2号)、実質的決定権は内閣にある。 したがって、本後半の「また、議長は、いずれかの議院の~臨時会の召集を決定しなければならない」の部分が誤りである。
13
憲法改正を発議するのは国会である。したがって、「内閣総理大臣が」としている点が誤りである。
14
衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員が、自らが選出された選挙における他の名簿届出政党等に所属する者となったときは、退職者となる(国会法109条の2)。したがって、「議員資格を喪失しない」としている点が誤りである。
15
公務員が職務上知りえた事実について、本人または当該公務所から「職務上の秘密」に関するものであることを申し立てたときは、当該公務所またはその監督庁の承認がなければ証言や書類提出を求めることができない。したがって、「当該公務所の承認がなければ、証言を求めることができないが、書類の提出を求めることができる」の部分が誤りである。
16
衆議院において個別の国務大臣に対する不信任決議がなされたとしても法的拘束力が生じるわけではない。ゆえに、国務大臣の地位を失うわけではない。したがって、本記述の、「該国務大臣はその地位を失う」の部分が誤りである。
17
妥当である。憲法第68条2項は、「内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる」と規定している。
18
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名によって、内閣が任命する(憲法80条1項)。
19
内閣は、臨時に必要があると判断した場合は、国会の臨時会の集を決定することができる(憲法53条)。
20
国務大臣が訴追される場合には、内閣総理大臣の同意が必要である(憲法75条)。
21
確かに悪法6条る量は「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負る。」と定めているが、特定の国務大臣が所管事項について単独(個人)責任を負うことも憲法上否定されていない。また、個別の国務大臣に対する不信任決議は、辞職を強制する法的効力をもたないものの、衆議院・参議院ともに行うことができるとされている。したがって、本間の「個別の国務大臣に対する不任決議は、参議院はもとより、茶議院においても行うことができない」の部分が誤りである。
22
憲法68条2項は「内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。」と定めるため、国務大臣の罷免に対して閣議決定は必要ではない。したがって本間の「閣議決定によらなければ罷免されない」の部分が誤りである。なお、内閣総理大臣の指名に関する憲法67条1項、国務大臣の要件に関する同68条1項、国務大臣の訴追の同意に関する同75条本文より、本間の他の部分は正しい。
23
妥当である。憲法72条の定めるとおりである。
24
憲法73条3号は内閣の職務として「条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする」と定めるため、必ずしも承認が条約締結の事後である必要はない。したがって、本問の「必ず事後に国会の承認を経ることが必要である」の部分が誤りである。
25
妥当である。前半は憲法74条、後半は同73条6号が定めるとおりである。
26
内閣の職務として法律を誠実に執行し、国務を総理するものと定められている(憲法73条1号)。したがって、本記述の「内閣総理大臣の職務として」の部分が誤りである。
27
国務大臣の任命の認証は、内閣の助言と承認によって天皇がする国事行為であるが(7条5号)、この「認証」(ある行為が権限ある機関によってなされたことを公に証明する行為)は、認証されるべき行為の効力要件ではないと一般に解されている。したがって、「天皇が認証することにより初めて…」という部分が誤りであ。
28
国務大臣は、「弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない」(63条後段)。しかし、国務大臣の不訴追特権がおよぶ期間は「その在任中」であるので(75条)、「国会の会期中に限り」の部分が誤りである。
29
国務大臣は、行政事務を分担管理しない無任所の大臣、すなわち、憲法上の国務大臣の職務に専念する大臣を置くことも許されている(内閣法3条2項)。したがって、本肢後半の「各省の長として~憲法上否定されている」とする部分が誤りである。
30
妥当である。国務大臣の任命および罷免は内閣総理大臣の専権に属する(憲法68条)。そして、国務大臣の任免には天皇の認証を必要とする(憲法7条5号)。
31
法律、政令には、その執行責任を明らかにするため、主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署しなければならないが、これは制定行為を完結させる形式上の行為であって、これを欠いていてもその効力に影響はないと解されている。したがって、本後半の「内閣総理大臣の連署を~その効力が否定される」とする部分が誤りである。
32
妥当である。判例は、「衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であって、かくのごとき行為について、その法律上の有効無効を審査することは司法裁判所の権限の外にありと解すべきことは既に前段説示するところによってあきらかである。そして、この理は、本件のごとく、当該染議院の解散が訴訟の前提問題として主張されている場合においても同様であって、ひとしく裁判所の審査権の外にありといわなければならない。」と判示した(最大判昭35年6月8日 苫米地事件)。
33
妥当である。判例は、両院において議決を経たものとされ、適法な手続によって公布されている以上、裁判所は両院の自主性を尊重し、察法制定の議事手続に関する事実を審理して、その有効無効を判断すべきでないと判示した(最大判昭37年3月7日 察法改正無効事件)。
34
判例は、「国公立の大学において右のように大学が専攻科修了の認定をしないことは、実質的にみて、一般市民としての学生の国公立大学の利用を拒否することにほかならないものというべく、その意味において、学生が一般市民として有する公の施設を利用する権利を侵害するものであると解するのが、相当である。されば、本件専攻科修了の認定、不認定に関する争いは司法審査の対象になる」と判示した(最判昭52年3月15日 富山大学事件)。したがって、本記述は全般的に誤りである。
35
「法律上の争訟」に関する説明は正しい。具体的事件性を前提とせずに出訴できる制度として、民衆訴訟(行政事件訴訟法5条)が挙げられる。民衆訴訟は、国は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟であり、当該機関と出者との間の具体的な権利義務関係の存否を争うものではない。したがって、本記述の「具体的事件性を~設けることはできない」の部分が誤りである。
36
妥当である(最大判昭35年6月8日 苦米地事件)
37
憲法は、「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う」と定め、対策については、一部の例外(政治迎罪・出版に関する犯罪など)を除き非公開で行うことができると定めているが、判決については、非公開にできることを定めていない。したがって、本記述の「判決の言い渡しを公開しないで行うことができることを定めている」の部分が誤りである。
38
妥当である。憲法は、「最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で構成」され(憲法79条1項)、裁判所法は、「最高裁判所の裁判官は、その長たる裁判官を最高裁判所長官とし、その他の裁判官を最高裁判所判事とする」とし(裁判所法5条1項)、「最高裁判所判事の員数は、14人」(裁判所法5条3項)としている。
39
憲法は、「下級裁判所の裁判官は、~内閣でこれを任命する。その裁判官は任期を10年とし」と定めており(憲法80条1項)、下級裁判所の裁判官の任期について、裁判所法で10年と定めてはいない。したがって、本記述は全体的に誤りである。
40
判例は、統治行為論につき、直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為は、それが法律上の争訟となり、有効無効の判断が法律上可能であっても裁判所の審査の対象外にある、としている(最大判昭35年6月8日苫米地事件)。したがって、本記述の、「これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合には、例外的に司法審査の対象となるとするのが判例である」の部分が誤りである。
41
妥当である。判例は、憲法82条は、裁判を一般に公開して裁判が公正に行われることを制度として保障するが、各人が、裁判所に対して傍聴することを権利として要求できることを認めたものではないことはもとより、傍聴人に対して法廷でメモを取ることを権利として保障しているものではない、としている。
42
警察予備隊事件では、最高裁判所が具体的事件を離れて抽象的に法律、命令等が憲法に適合するかどうかを決定する権限を有するかどうかについて、これを否定する判断をした。したがって、本の「裁判所が具体的事件を離れて抽象的に法律命令の合意性を判断する権限を有するとの見解には、憲法上及び法律上の根拠が存するとした。」とする部分が誤りである。
43
妥当である。第三者所有物没収事件では、没収の言渡しを受けた被告人は、たとえ第三者の所有物に関する場合であっても、これを違憲として上告することができるとした。
44
在外選挙権制限違憲判決では、「在外選挙制度を設けるなどの立法措置をとることが必要不可であったにもかかわらず、・・・10年以上の長きにわたって何らの立法措置も執られなかったのであるから、このような著しい不作為は・過失の存在を否定することができない。」として違法な立法不作為を理由とする国家賠償請求を認めた。したがって、本肢の「違法な立法不作為を理由とする国家賠償請求は認められない」とする部分が誤りである。
45
誤り。判例は、憲法が条約に優位することを前提に、条約一般については違憲審査の対象となる旨を判示している。したがって、本肢は全体的に誤りである。ただし、同判決では、日米安保条約のような高度の政治性を有する条約については、いわゆる統治行為論によって違憲審査を行わなかった。
46
憲法76条2項において、特別裁判所の設置を禁止している。特別裁判所とは、最高裁判所を頂点とする通常裁判所の系列に属さない裁判所をいう。なお、憲法が明文上認めた例外として、本肢の弾効裁判(恋法64条)のほか、議員の資格争訟の裁判(憲法55条)も規定している。したがって、「この唯一の例外として」の部分が誤りである。
憲法 精神の自由
憲法 精神の自由
_ Platonic · 47問 · 1年前憲法 精神の自由
憲法 精神の自由
47問 • 1年前人身の自由
人身の自由
_ Platonic · 6問 · 1年前人身の自由
人身の自由
6問 • 1年前参政権 裁判を受ける権利
参政権 裁判を受ける権利
_ Platonic · 17問 · 1年前参政権 裁判を受ける権利
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17問 • 1年前国会
国会
_ Platonic · 37問 · 1年前国会
国会
37問 • 1年前内閣
内閣
_ Platonic · 19問 · 1年前内閣
内閣
19問 • 1年前裁判所
裁判所
_ Platonic · 19問 · 1年前裁判所
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19問 • 1年前財政・地方自治
財政・地方自治
_ Platonic · 26問 · 1年前財政・地方自治
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26問 • 1年前憲法改正・条約
憲法改正・条約
_ Platonic · 6問 · 1年前憲法改正・条約
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6問 • 1年前権利・行為能力
権利・行為能力
_ Platonic · 26問 · 1年前権利・行為能力
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26問 • 1年前法律行為・意思行為、代理
法律行為・意思行為、代理
_ Platonic · 31問 · 1年前法律行為・意思行為、代理
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31問 • 1年前無効・取消し、条件・期間・期限、時効
無効・取消し、条件・期間・期限、時効
_ Platonic · 28問 · 1年前無効・取消し、条件・期間・期限、時効
無効・取消し、条件・期間・期限、時効
28問 • 1年前物権
物権
_ Platonic · 24問 · 1年前物権
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24問 • 1年前占有権〜
占有権〜
_ Platonic · 24問 · 1年前占有権〜
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24問 • 1年前担保物権
担保物権
_ Platonic · 61問 · 1年前担保物権
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61問 • 1年前債権の性質・債務不履行、債権者代位・詐害行為取消権
債権の性質・債務不履行、債権者代位・詐害行為取消権
_ Platonic · 39問 · 1年前債権の性質・債務不履行、債権者代位・詐害行為取消権
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39問 • 1年前連帯債務・保証債務、債権譲渡・債務引受、債権の消滅
連帯債務・保証債務、債権譲渡・債務引受、債権の消滅
_ Platonic · 47問 · 1年前連帯債務・保証債務、債権譲渡・債務引受、債権の消滅
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47問 • 1年前契約法
契約法
_ Platonic · 77問 · 1年前契約法
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77問 • 1年前事務管理・不当利得・不法行為
事務管理・不当利得・不法行為
_ Platonic · 37問 · 1年前事務管理・不当利得・不法行為
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37問 • 1年前親族・相続
親族・相続
_ Platonic · 46問 · 1年前親族・相続
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46問 • 1年前総論・組織・命令規則・行為
総論・組織・命令規則・行為
_ Platonic · 89問 · 1年前総論・組織・命令規則・行為
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89問 • 1年前行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
_ Platonic · 72問 · 1年前行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
72問 • 1年前行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
_ Platonic · 51問 · 1年前行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
51問 • 1年前行政事件訴訟法
行政事件訴訟法
_ Platonic · 79問 · 1年前行政事件訴訟法
行政事件訴訟法
79問 • 1年前地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
_ Platonic · 33問 · 1年前地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
33問 • 1年前国際政治
国際政治
_ Platonic · 62問 · 1年前国際政治
国際政治
62問 • 1年前明治時代
明治時代
_ Platonic · 50問 · 1年前明治時代
明治時代
50問 • 1年前日本経済
日本経済
_ Platonic · 47問 · 1年前日本経済
日本経済
47問 • 1年前国際政治と日本経済
国際政治と日本経済
_ Platonic · 40問 · 1年前国際政治と日本経済
国際政治と日本経済
40問 • 1年前財政・厚生
財政・厚生
_ Platonic · 48問 · 1年前財政・厚生
財政・厚生
48問 • 1年前労働・文部科学
労働・文部科学
_ Platonic · 44問 · 1年前労働・文部科学
労働・文部科学
44問 • 1年前環境・社会問題
環境・社会問題
_ Platonic · 48問 · 1年前環境・社会問題
環境・社会問題
48問 • 1年前平安時代・鎌倉時代
平安時代・鎌倉時代
_ Platonic · 39問 · 1年前平安時代・鎌倉時代
平安時代・鎌倉時代
39問 • 1年前室町〜戦国時代、織豊時代
室町〜戦国時代、織豊時代
_ Platonic · 27問 · 1年前室町〜戦国時代、織豊時代
室町〜戦国時代、織豊時代
27問 • 1年前江戸
江戸
_ Platonic · 67問 · 1年前江戸
江戸
67問 • 1年前明治維新、政策、自由民権運動
明治維新、政策、自由民権運動
_ Platonic · 38問 · 1年前明治維新、政策、自由民権運動
明治維新、政策、自由民権運動
38問 • 1年前明治期の議会、明治外交
明治期の議会、明治外交
_ Platonic · 30問 · 1年前明治期の議会、明治外交
明治期の議会、明治外交
30問 • 1年前大正〜終戦まで
大正〜終戦まで
_ Platonic · 21問 · 1年前大正〜終戦まで
大正〜終戦まで
21問 • 1年前現代日本
現代日本
_ Platonic · 34問 · 1年前現代日本
現代日本
34問 • 1年前近代〜第一次世界大戦前
近代〜第一次世界大戦前
_ Platonic · 40問 · 1年前近代〜第一次世界大戦前
近代〜第一次世界大戦前
40問 • 1年前第一次世界大戦〜現代
第一次世界大戦〜現代
_ Platonic · 41問 · 1年前第一次世界大戦〜現代
第一次世界大戦〜現代
41問 • 1年前地球環境、気候・植生
地球環境、気候・植生
_ Platonic · 57問 · 1年前地球環境、気候・植生
地球環境、気候・植生
57問 • 1年前世界の土壌・農牧業・林業・水産業
世界の土壌・農牧業・林業・水産業
_ Platonic · 36問 · 1年前世界の土壌・農牧業・林業・水産業
世界の土壌・農牧業・林業・水産業
36問 • 1年前鉱物とエネルギー資源・世界の工業
鉱物とエネルギー資源・世界の工業
_ Platonic · 39問 · 1年前鉱物とエネルギー資源・世界の工業
鉱物とエネルギー資源・世界の工業
39問 • 1年前民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
_ Platonic · 31問 · 1年前民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
31問 • 1年前アジアの国々
アジアの国々
_ Platonic · 37問 · 1年前アジアの国々
アジアの国々
37問 • 1年前ヨーロッパ
ヨーロッパ
_ Platonic · 43問 · 1年前ヨーロッパ
ヨーロッパ
43問 • 1年前アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
_ Platonic · 43問 · 1年前アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
43問 • 1年前オーストラリア等の国々、日本
オーストラリア等の国々、日本
_ Platonic · 22問 · 1年前オーストラリア等の国々、日本
オーストラリア等の国々、日本
22問 • 1年前成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
_ Platonic · 35問 · 1年前成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
35問 • 1年前国会・内閣・裁判所
国会・内閣・裁判所
_ Platonic · 18問 · 1年前国会・内閣・裁判所
国会・内閣・裁判所
18問 • 1年前司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
_ Platonic · 23問 · 1年前司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
23問 • 1年前国際政治
国際政治
_ Platonic · 32問 · 1年前国際政治
国際政治
32問 • 1年前市場構造の区分と企業、市場機構
市場構造の区分と企業、市場機構
_ Platonic · 33問 · 1年前市場構造の区分と企業、市場機構
市場構造の区分と企業、市場機構
33問 • 1年前市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
_ Platonic · 33問 · 1年前市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
33問 • 1年前財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
_ Platonic · 31問 · 1年前財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
31問 • 1年前地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
_ Platonic · 28問 · 1年前地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
28問 • 1年前失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
_ Platonic · 28問 · 1年前失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
28問 • 1年前国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
_ Platonic · 23問 · 1年前国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
23問 • 1年前日本の経済推移の指標、主な経済学説
日本の経済推移の指標、主な経済学説
_ Platonic · 14問 · 1年前日本の経済推移の指標、主な経済学説
日本の経済推移の指標、主な経済学説
14問 • 1年前憲法2
憲法2
_ Platonic · 17問 · 1年前憲法2
憲法2
17問 • 1年前1
1
_ Platonic · 29問 · 1年前1
1
29問 • 1年前2
2
_ Platonic · 32問 · 1年前2
2
32問 • 1年前3
3
_ Platonic · 30問 · 1年前3
3
30問 • 1年前4
4
_ Platonic · 31問 · 1年前4
4
31問 • 1年前5
5
_ Platonic · 14問 · 1年前5
5
14問 • 1年前1
1
_ Platonic · 31問 · 1年前1
1
31問 • 1年前2
2
_ Platonic · 33問 · 1年前2
2
33問 • 1年前憲法level1
憲法level1
_ Platonic · 40問 · 1年前憲法level1
憲法level1
40問 • 1年前憲法level1その2
憲法level1その2
_ Platonic · 48問 · 1年前憲法level1その2
憲法level1その2
48問 • 1年前憲法level1その4
憲法level1その4
_ Platonic · 22問 · 1年前憲法level1その4
憲法level1その4
22問 • 1年前民法level1
民法level1
_ Platonic · 40問 · 1年前民法level1
民法level1
40問 • 1年前民法level1その2
民法level1その2
_ Platonic · 44問 · 1年前民法level1その2
民法level1その2
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民法level1その3
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民法level1その3
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民法level1その4
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民法level1その4
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民法level1その5
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民法level1その5
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28問 • 1年前行政法level1その1
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行政法level1その1
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行政法level1その2
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行政法level1その3
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行政法level1その3
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その1
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その2
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39問 • 1年前その3
その3
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その3
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行政法level1その5
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その4
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その4
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その5
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その5
66問 • 1年前その6
その6
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その6
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その7
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その7
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その8
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その8
48問 • 1年前その1
その1
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その1
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その2
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その2
86問 • 1年前マクロ経済学
マクロ経済学
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マクロ経済学
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マクロ経済学2
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その3
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その3
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その1
89問 • 1年前憲法
憲法
_ Platonic · 26問 · 1年前憲法
憲法
26問 • 1年前問題一覧
1
42条において衆議院と参議院による二院制を採用する旨規定しており、両院同時活動の原則については、54条2項前段にその規定がある。したがって、「憲法上、これに関連する規定はない」以降が誤りである。なお、国会法には同原則について定めた明文規定はない。
2
60条1項は「予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。」としており、予算を伴う法律案も同様に扱う旨は憲法上規定されているわけではない。なお、予算を伴う法律案は、法律案の一環として扱われるため、59条(法律案の議決)の手続きをとることとなる。したがって、「当該法律案についても・・・先議しなければならない」の部分が誤りである。
3
法律案の議決について、参議院が衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる(越法59条3項)。よって、「30日以内に」とする本肢は誤りである。
4
条約について、参議院が衆議院の承認した議決案を受け取った後、国会中の期間を除いて30日以内に議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする(憲法60条2項、61条)。 よって、「60日以内に」とする本肢は誤りである。
5
内閣総理大臣の指名について、衆議院の指名の議決をした後、国会休中の期間を除いて10日以内に、参議院が指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする(憲法67条2項)。よって、「30日以内に」とする本は誤りである
6
議員の資格争訟裁判において、議員の資格を失わせる場合には、出席議員の過半数の賛成では足りず、出席議員の3分の2以上の賛成を要する(憲法55条)。よって、「総議員の」とする本肢は誤りである。
7
妥当である。国務大臣や大臣政務官などを兼務する議員も懲罰の対象となると一般に解されている。
8
予算について、参議院が衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる(憲法60条2項後段)。 両院協議会を開かなければならないのは、参議院で衆議院と異なった議決をした場合である(憲法60条2項前段)。 したがって、「両院協議会を開かなければならず」の部分と「両院協議会を開かなければならず、~国会の議決とすることはできない」の部分が誤りである。
9
憲法59条4項は、参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は参議院がその法律案を否決したものとみなすことができると規定している。そして、衆議院は、再可決によって法律を成立させることができるのである。したがって、本後半の「国会休会中の期間を除いて~国会の議決とする」とする部分が誤りである。
10
妥当である。内閣総理大臣の指名について衆議院と参議院の議決が異なるときは、両議院協議会を必要的に開催する(憲法67条2項前段)。なお、衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる(憲法67条2項後段)。
11
特別会(特別国会)は、衆議院が解散され、衆議院議員の総選挙が行われた後30日以内に召集される国会である。衆議院議員の任期満了による総選挙後に開かれる国会は臨時会(臨時国会)である。したがって、本肢前半の「衆議院議員の任期満了による~特別会を召集しなければならないが」とする部分が誤りである。後半部分は正しい。
12
臨時会(臨時国会)は、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があった場合に開催されるが、臨時会を召集するのは天皇であり(憲法7条2号)、実質的決定権は内閣にある。 したがって、本後半の「また、議長は、いずれかの議院の~臨時会の召集を決定しなければならない」の部分が誤りである。
13
憲法改正を発議するのは国会である。したがって、「内閣総理大臣が」としている点が誤りである。
14
衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員が、自らが選出された選挙における他の名簿届出政党等に所属する者となったときは、退職者となる(国会法109条の2)。したがって、「議員資格を喪失しない」としている点が誤りである。
15
公務員が職務上知りえた事実について、本人または当該公務所から「職務上の秘密」に関するものであることを申し立てたときは、当該公務所またはその監督庁の承認がなければ証言や書類提出を求めることができない。したがって、「当該公務所の承認がなければ、証言を求めることができないが、書類の提出を求めることができる」の部分が誤りである。
16
衆議院において個別の国務大臣に対する不信任決議がなされたとしても法的拘束力が生じるわけではない。ゆえに、国務大臣の地位を失うわけではない。したがって、本記述の、「該国務大臣はその地位を失う」の部分が誤りである。
17
妥当である。憲法第68条2項は、「内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる」と規定している。
18
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名によって、内閣が任命する(憲法80条1項)。
19
内閣は、臨時に必要があると判断した場合は、国会の臨時会の集を決定することができる(憲法53条)。
20
国務大臣が訴追される場合には、内閣総理大臣の同意が必要である(憲法75条)。
21
確かに悪法6条る量は「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負る。」と定めているが、特定の国務大臣が所管事項について単独(個人)責任を負うことも憲法上否定されていない。また、個別の国務大臣に対する不信任決議は、辞職を強制する法的効力をもたないものの、衆議院・参議院ともに行うことができるとされている。したがって、本間の「個別の国務大臣に対する不任決議は、参議院はもとより、茶議院においても行うことができない」の部分が誤りである。
22
憲法68条2項は「内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。」と定めるため、国務大臣の罷免に対して閣議決定は必要ではない。したがって本間の「閣議決定によらなければ罷免されない」の部分が誤りである。なお、内閣総理大臣の指名に関する憲法67条1項、国務大臣の要件に関する同68条1項、国務大臣の訴追の同意に関する同75条本文より、本間の他の部分は正しい。
23
妥当である。憲法72条の定めるとおりである。
24
憲法73条3号は内閣の職務として「条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする」と定めるため、必ずしも承認が条約締結の事後である必要はない。したがって、本問の「必ず事後に国会の承認を経ることが必要である」の部分が誤りである。
25
妥当である。前半は憲法74条、後半は同73条6号が定めるとおりである。
26
内閣の職務として法律を誠実に執行し、国務を総理するものと定められている(憲法73条1号)。したがって、本記述の「内閣総理大臣の職務として」の部分が誤りである。
27
国務大臣の任命の認証は、内閣の助言と承認によって天皇がする国事行為であるが(7条5号)、この「認証」(ある行為が権限ある機関によってなされたことを公に証明する行為)は、認証されるべき行為の効力要件ではないと一般に解されている。したがって、「天皇が認証することにより初めて…」という部分が誤りであ。
28
国務大臣は、「弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない」(63条後段)。しかし、国務大臣の不訴追特権がおよぶ期間は「その在任中」であるので(75条)、「国会の会期中に限り」の部分が誤りである。
29
国務大臣は、行政事務を分担管理しない無任所の大臣、すなわち、憲法上の国務大臣の職務に専念する大臣を置くことも許されている(内閣法3条2項)。したがって、本肢後半の「各省の長として~憲法上否定されている」とする部分が誤りである。
30
妥当である。国務大臣の任命および罷免は内閣総理大臣の専権に属する(憲法68条)。そして、国務大臣の任免には天皇の認証を必要とする(憲法7条5号)。
31
法律、政令には、その執行責任を明らかにするため、主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署しなければならないが、これは制定行為を完結させる形式上の行為であって、これを欠いていてもその効力に影響はないと解されている。したがって、本後半の「内閣総理大臣の連署を~その効力が否定される」とする部分が誤りである。
32
妥当である。判例は、「衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であって、かくのごとき行為について、その法律上の有効無効を審査することは司法裁判所の権限の外にありと解すべきことは既に前段説示するところによってあきらかである。そして、この理は、本件のごとく、当該染議院の解散が訴訟の前提問題として主張されている場合においても同様であって、ひとしく裁判所の審査権の外にありといわなければならない。」と判示した(最大判昭35年6月8日 苫米地事件)。
33
妥当である。判例は、両院において議決を経たものとされ、適法な手続によって公布されている以上、裁判所は両院の自主性を尊重し、察法制定の議事手続に関する事実を審理して、その有効無効を判断すべきでないと判示した(最大判昭37年3月7日 察法改正無効事件)。
34
判例は、「国公立の大学において右のように大学が専攻科修了の認定をしないことは、実質的にみて、一般市民としての学生の国公立大学の利用を拒否することにほかならないものというべく、その意味において、学生が一般市民として有する公の施設を利用する権利を侵害するものであると解するのが、相当である。されば、本件専攻科修了の認定、不認定に関する争いは司法審査の対象になる」と判示した(最判昭52年3月15日 富山大学事件)。したがって、本記述は全般的に誤りである。
35
「法律上の争訟」に関する説明は正しい。具体的事件性を前提とせずに出訴できる制度として、民衆訴訟(行政事件訴訟法5条)が挙げられる。民衆訴訟は、国は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟であり、当該機関と出者との間の具体的な権利義務関係の存否を争うものではない。したがって、本記述の「具体的事件性を~設けることはできない」の部分が誤りである。
36
妥当である(最大判昭35年6月8日 苦米地事件)
37
憲法は、「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う」と定め、対策については、一部の例外(政治迎罪・出版に関する犯罪など)を除き非公開で行うことができると定めているが、判決については、非公開にできることを定めていない。したがって、本記述の「判決の言い渡しを公開しないで行うことができることを定めている」の部分が誤りである。
38
妥当である。憲法は、「最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で構成」され(憲法79条1項)、裁判所法は、「最高裁判所の裁判官は、その長たる裁判官を最高裁判所長官とし、その他の裁判官を最高裁判所判事とする」とし(裁判所法5条1項)、「最高裁判所判事の員数は、14人」(裁判所法5条3項)としている。
39
憲法は、「下級裁判所の裁判官は、~内閣でこれを任命する。その裁判官は任期を10年とし」と定めており(憲法80条1項)、下級裁判所の裁判官の任期について、裁判所法で10年と定めてはいない。したがって、本記述は全体的に誤りである。
40
判例は、統治行為論につき、直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為は、それが法律上の争訟となり、有効無効の判断が法律上可能であっても裁判所の審査の対象外にある、としている(最大判昭35年6月8日苫米地事件)。したがって、本記述の、「これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合には、例外的に司法審査の対象となるとするのが判例である」の部分が誤りである。
41
妥当である。判例は、憲法82条は、裁判を一般に公開して裁判が公正に行われることを制度として保障するが、各人が、裁判所に対して傍聴することを権利として要求できることを認めたものではないことはもとより、傍聴人に対して法廷でメモを取ることを権利として保障しているものではない、としている。
42
警察予備隊事件では、最高裁判所が具体的事件を離れて抽象的に法律、命令等が憲法に適合するかどうかを決定する権限を有するかどうかについて、これを否定する判断をした。したがって、本の「裁判所が具体的事件を離れて抽象的に法律命令の合意性を判断する権限を有するとの見解には、憲法上及び法律上の根拠が存するとした。」とする部分が誤りである。
43
妥当である。第三者所有物没収事件では、没収の言渡しを受けた被告人は、たとえ第三者の所有物に関する場合であっても、これを違憲として上告することができるとした。
44
在外選挙権制限違憲判決では、「在外選挙制度を設けるなどの立法措置をとることが必要不可であったにもかかわらず、・・・10年以上の長きにわたって何らの立法措置も執られなかったのであるから、このような著しい不作為は・過失の存在を否定することができない。」として違法な立法不作為を理由とする国家賠償請求を認めた。したがって、本肢の「違法な立法不作為を理由とする国家賠償請求は認められない」とする部分が誤りである。
45
誤り。判例は、憲法が条約に優位することを前提に、条約一般については違憲審査の対象となる旨を判示している。したがって、本肢は全体的に誤りである。ただし、同判決では、日米安保条約のような高度の政治性を有する条約については、いわゆる統治行為論によって違憲審査を行わなかった。
46
憲法76条2項において、特別裁判所の設置を禁止している。特別裁判所とは、最高裁判所を頂点とする通常裁判所の系列に属さない裁判所をいう。なお、憲法が明文上認めた例外として、本肢の弾効裁判(恋法64条)のほか、議員の資格争訟の裁判(憲法55条)も規定している。したがって、「この唯一の例外として」の部分が誤りである。