問題一覧
1
シュタインは、外務、軍務、財務、法務、内務の行政を、行政学の「各論」として論じた。
2
妥当である。
3
憲政とは国民の参加による国家の意思の形成であり、行政とは憲政によって限度と秩序とを与えられた国家の労働である。
4
妥当である。
5
妥当である。
6
政治と行政の内容が逆である。グッドナウは「政治と行政』において、政治とは国家意思の表現であり、行政とは国家意思の執行であるとした。
7
本肢はアップルビーに関する記述である。ウィロビーは「行政の諸原理』を著して、政治行政二分論を徹底させ、行政を政治だけでなく執政からも分離すべきことを説いた。
8
本版はワルドーに関する記述である。アップルビーは、ニューディール政策にかかわった実務経験をもつ行政学者である。『政策と行政」を著し、政治行政融合論の立場から、立法府は行政活動に介入し行政府は立法活動を行っていると指摘し、政治行政二分論を批判した。
9
本肢はウイロビーに関する記述である。ワルドーは『行政国家』で、正統派行政学のあり方を批判した。その批判は、行政の目的や機能など行政の価値にかかわる部分の分析に重点を置いたものであった。
10
本肢はギューリックに関するものである。アップルビーは、ニューディール政策にかかわった実務経験をもつ行政学者であり、政治行政融合論の立場から、立法府は行政活動に介入し行政府は立法活動を行っていると指摘し、政治行政二分論を批判した。
11
妥当である。
12
アメリカ行政学は、19世末に政治・行政二分論を軸に成立した。その後20世紀に入り、経営学の影響を受け、ニューディール期に行政管理論が確立し、さらに政治・行政融合論が提唱されるようになった。
13
ワルドーは、「行政国家』において、能率それ自体よりも何のための能率であるのかということを重視する考え方を示し、能率の客観的側面と規範的側面を二元的に使い分ける二元的能率観を提唱した。
14
ウィルソンは、「行政の研究」において、官房を巧みに管理する徹底した君主主義者から、アメリカの共和主義的立場をいささかも変えることなく、彼の執務方法を学びとることができると主張し、アメリカの共和主義を守りながら、君主制のもとで発展した行政技術を学ぶことを提唱した。
15
グッドナウは、執行的機能だけが政治の統制に服すべきと唱えた。
16
F.グッドナウは、自著「政治と行政』において、狭義の行政機能を、法律の範囲内で具体的事件を決定する準司法的機能、法律の単純な執行にとどまる執行的機能、政府組織の設立・維持・発展にかかわる機能の三つに分類し、この中で執行的機能が政治の統制に服すべきと主張した。
17
L.ギューリックは、F.ルーズベルト大統領が設置した行政管理に関する大統領委員会に参加し、同委員会の報告書にある論文「組織理論に関する覚書」において、執政長官の担うべき機能として、計画・組織・人事・指揮監習・調整・報告・予算の7つが重要であると主張し、それらの頭文字によるPOSDCoRBという造語を示した。
18
妥当である。新行政学運動は、伝統的な行政学を理論的関心派ととらえ、それに対して、より社会的に有意な指針を示すことを求める実践的関心派による運動である。
19
本肢は日.A.サイモンに関する記述である。P.アップルビーは、ニューディール政策に関わった実務経験をもつ行政学者である。
20
A:「機械的能率」が該当する。 B:「ディモック」が該当する。 C:「社会的能率」が該当する。 したがって、正答は5.である。 機械的能率は、F.W.テイラーやL.H.ギューリックらにより提唱された。これに対しM.ディモックは、能率等はある活動への投入と産出の対比であるとする機械的能率観を批判し、真の能率とは、組織活動に対する職員や消費者の満足感によって決まるという社会的能率観を提唱した。なおD.ワルドーは、社会的能率に対して能率の過剰解釈であり、行政における労力・時間・経費の浪費を正当化する側面があると批判し、規範的能率観と客観的能率観を二元的に使い分ける二元的能率を提唱した。
21
A :「プロイセン」が該当する。 B:「直接的」が該当する。 C:「間接的」が該当する。 D:「サービス・スタッフ」が該当する。 したがって、正答は3.である。 ラインは、直接組織の課題について責任を負い、組織目的の実現を任務とする部門である。 対してスタッフは、ライン部門の指揮命令を受け、組織の課題にとっては間接的な人事・財政・調査研究など、ラインを補佐する機能を果たす部門である。スタッフには、上級管理者にアドバイスを与えるゼネラル・スタッフ(助言スタッフ)と、予算・人事などの組織を維持するために必要とされる補助的な業務を行うサービス・スタッフ(補助スタッフ)とに分けられることが多い。
22
妥当である。
23
テイラーが提唱した科学的管理法は、工場における労働者の作業を分析することにより、普遍的で共通する労働の特性や問題点を見出し、より合理的な労働のあり方や方法論を理論化したものである。職場におけるインフォーマルな組織に基づく人間関係が作業の能率を左右する要因となっていると仮説を提示したのは、E.メイヨー、F.レスリスバーガー等の人間関係論者である。
24
ホーソン工場での実験において、メイヨーらは、フォーマル組織には表示されていないにもかかわらず、現実の成員相互の交渉を決めるような自然発生的な組織集団であるインフォーマル組織に基づく人間関係こそが労働者の能率に最も影響を与えていると実証した。
25
バーナードは、組織が提供する誘因が、職員の貢献の度合いに見合っているかぎりその組機は存続し、そのバランスが崩れれば職員は組織をはなれていく、という組織均衡理論を提唱した。
26
妥当である。C.I.バーナードは、組織を「協働を中心とする人間行動のシステム」ととらえ、公式組織を考察の対象としつつも、公式組織の構造より機能に、またその静態より動態に着目した。また、組織が成立する要件として、共通目的、協働意思(または、貢献意欲)、コミュニケーションを掲げ、その中で伝達を最も重視した。
27
本肢は、R.K.マートンに関する記述である。マートンは、官僚が、社会状況の変化にもかかわらず官僚が規則に固執することにより機能障害を引き起こしてしまう現象を「訓練された無能力」と表現した。そして、官僚が規則を遵守しようとするあまり、規則の守それ自体が自己目的化してしまう「目的の転移」という現象が生じると指摘し、官僚制の逆機能の問題点を指摘した。
28
ライン・スタッフ理論が提唱されたのは、現代組織理論ではなく、古典的組織理論においてである。また、ライン・スタッフ理論において、スタッフは、ラインが有するような命令権、執行権をもたず、単なる勧告権をもつにすぎないとされる。
29
妥当である。C. 1.バーナードは、組織を成立させている三要素として、伝達(コミュニケーション)、共通の目的、協働への意欲(貢献意欲)をあげ、このうち伝達を最も重視した。
30
妥当である。
31
本肢はテイラーの科学的管理法に関する記述である。科学的管理法では、管理者は「作業の標準化」を行い、使用する道具の決定や労働者管理を行う。この作業の標準化により、一日あたりの労働者の作業量(課業)が設定できるようになり、労働者への報酬も出来高賃金制が可能になった。
32
本肢はギューリックの組織編成の三原理に関する記述である。ギューリックは、組織を編成する際には、同じ仕事は一か所に集めた方がいいとする同質性の原理を唱え、同質性の基準として、目的、過程(手段)、対象(顧客)、地域の四つをあげた。
33
行政委員会は、省の内部部局ではなく、外として設置されている。それ以外は正しい
34
行政委員会は、行政権限のほかに、準立法的権限と準司法的権限を有する「合議制」の機関である。
35
行政委員会は、専門技術的知識の確保、争いの判定における慎重な手続きの確保を目的としても設置される。
36
審議会の委員は、行政機関の長によって任命される。
37
妥当である
38
妥当である。会計検査院は憲法で唯一規定された行政委員会である。
39
会計検査院の検査対象は、検査院の検査を受けなければならないとされているもの(会計検査院の検査を必要とする必要的検査対象)と検査院が必要と認めたときに検査をすることができるもの(選択的検査対象)の二つに分かれる。国が補助金その他の財政支援を与えた都道府県および市町村も、上記の二つの対象となることがある。
40
妥当である。会計検査院では、正確性および合規性の基準に基づき、法令・予算・会計経理上の慣行に照らして違法不当性の有無について審査する以外に、3Eの基準でも審査が行われている。
41
会計検査院は、検査の結果、国の会計事務を処理する職員が故意又は重大な過失により、著しく国に損害を与えたと認めるとき、本属長官その他監督の責任に当る者に対して、その職員の懲戒処分を要求することができることになっている。その事件を検察庁に通告し、当該職員を懲戒処分しなければならないということはない。
42
妥当である。審議会は、国家行政組織法8条または政令に基づき設置される合議制の機関である。
43
日本の内閣総理大臣の権限は、国務大臣の任免権に限られていない。また、内閣総理大臣の権能は、「合議制の原則」「分担管理の原則」に制約されている点に着目すれば、大統領制における大統領の権能と比べて制度上弱い。
44
妥当である。
45
前半の記述は正しい。事務次官等会議は、2009年鳩山内閣のときに廃止されたが、現在は次官連絡会議と名称が変更されて、存続している。
46
「各府省は、法律や予算の立法過程を府省のウェブサイトで公表することが義務付けられた」とする記述が誤りである。行政手続法は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、これによって国民の権利利益の保護に資することを目的にしており、立法過程の公表を義務付けてはいない。
47
「憲法との整合性が問題とならない法律案」は存在しない。内閣法制局は、その設置法3条1項「閣議に付される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること」という規定に基づき、各省庁から持ち込まれた法律案を、憲法や他の法律と矛盾しないかどうか、徹底的に検証する機関である。
48
妥当である。辻清明は、論文「日本における政策決定過程一議制に関連して」において、稟議制では、意思決定に関与する機会が関係者に与えられているため、決定後に組織内部から反対や不満が出にくいことを指摘した。
49
「中央省庁等再編以降、国務大臣、副大臣、大臣政務官、政務次官以外の者は国会答弁をすることができなくなった」とする記述が誤りである。政府委員制度が廃止された後でも、政府参考人制度によって行政官僚は国会答弁をすることができる。また、政務次官は平成13(2001)年の中央省庁等再編に伴い廃止された。
50
妥当である。
51
エージェンシー制度は、中央官庁から政策の「執行・実施部門」を組織的に独立させ、効率化を図ったものである。
52
日本における市場化テストは、官民が参加する競争入札でサービスの実施者を決定する方法だけでなく、民間のみが参加する競争入札でサービスの実施者を決定する方式も含む。
53
妥当である。普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通公共団体の議会の議決を経なければならない(地方自治法244条の2。
54
前半の記述は正しい。平成13(2001)年の制度創設時、独立行政法人は特定独立行政法人とそれ以外の独立行政法人の二つに分類され、前者の職員は公務員、後者の職員は非公務員であった。なお、平成27(2015)年に独立行政法人通則法が改正され、現在、独立行政法人は中期目標管理法人、国立研究開発法人、行政執行法人の3つに分類され、このうち行政執行法人の役職員には国家公務員の身分が与えられるが、中期目標管理法人、国立研究開発法人の役職員については非公務員である。
55
「普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの(指定理者)に、当該公の施設の管理を行わせることができる」(地方自治法244条の2)と定められており、指定管理者制度が義務づけられているわけではない。
56
妥当である。
57
前半の記述は正しい。点検結果について「行政事業レビュー外部有識者会合」が開催される。 これは各府省が指名した外部有識者によるものであるため、第三者機関とはいえない。
58
平成14(2002)年度に創設された構造改革特区制度では、今までに都道府県だけでなく、多くの市町村が認定を受けている。
59
妥当である。
60
行政改革会議は、橋本龍太郎首相自らが会長を務め、中央省庁再編、内閣機能強化策等の政治主導を強化するための提言がなされた。
61
独立行政法人制度の創設、組織の大括り化による省庁再編等は、小泉純一郎内閣発足以前に実施された。いずれも、橋本龍太郎内閣が主導した行政改革会議による提言に基づいたものである。
62
日本の独立行政法人制度は、中央省庁の組織の中で、政策の企画立案部門と実施部門を切り離し、実施部門のみを分離された機関に移譲する制度である。
63
市場化テストは、地方自治体においても実施されている。東京都の都立職業能力開発センターにおける求職者向け公共職業訓練事業などがその例である。
64
NPMにおける業績測定では、政策の成果であるアウトカムを評価の指標として用いる。
65
PFIは、日本では1999年に制定された「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」において制度化がなされており、三位一体改革の実施以前に導入されている。また、PFIは国の行政に関わる事業だけでなく、地方公共団体の事業においても導入されている。
66
第一次臨時行政調査会は池田首相、第二次臨時行政調査会は鈴木首相のそれぞれの諮問機関として設置された。
67
前半の記述は正しい。第二次臨時行政調査会は1省庁1局削減や総定員法の制定を求める答申を行っていない。1省庁1局削減の方針を出すとともに、総定員法を制定したのは、佐藤内閣である。1968年に1省庁1局削減は実現し、1969年に総定員法は制定された。なお、1省庁 1局削減と同時にスクラップ・アンド・ビルド方式が確立された。
68
橋本内閣の行政改革会議は、中央庁の再編や内閣機能の強化などを提言した。NPMの考え方を取り入れた行政機能の減量、効率化を提言したのは、第二次臨時行政調査会であり、それに基づいて事務事業の民営化を実現したのは、中曽根内閣である。
69
法定受託事務は、「国の事務を地方公共団体への委託により実施する」ものではなく、あくまでも地方公共団体の事務であり、国の法令によって国から地方公共団体の事務として振り分けられたものである。なお、地方自治法上の国による関与の類型は、自治事務については ①助言勧告、②資料提出要求、③協議、④是正要求の四つが認められ、法定受託事務については①助言勧告、②資料提出要求、③協議、④同意、⑤許可・認可・承認、⑥指示、⑦代執行の7つが認められている。
70
構造改革特別区域とは、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施しまたはその実施を促進するものである。
71
総合特別区域(国際戦略総合特別区域または地域活性化総合特別区域)指定申請は、地方公共団体の場合は地域協議会の協議等を経て申請、民間事業者の場合は地方公共団体に指定申請することを提案できる。また、申請に併せ、新たな規制・制度改革や支援措置についての提案もできる。特例措置・支援措置としては、税制上の特例として、①国際戦略総合特区に対しては、国際競争力ある産業拠点整備のための法人税の軽減、②地域活性化総合特区に対しては、地域戦略を担う事業者に対する個人出資に係る所得控除がある。
72
妥当である。
73
従前は地方公共団体が設置した公の施設については、管理委託制度により、地方公共団体が出資している法人や公共団体だけがその管理・運営を認められていたが、2003(平成15)年の地方自治法の改正によって指定管理者制度が導入され、民間事業者・団体等も公の施設の管理・運営を行えるようになった(地方自治法244条の2)。
74
第一次臨時行政調査会(第一次臨調)は、社会各層から選出された委員からなる審議会である。「活力ある福祉社会」は第二次臨時行政調査会(第二次臨調)の基本理念である。
75
家産官僚制と近代官僚制についての説明が逆である。家産官僚制とは、古代・中世における官僚制であり、身分的に不自由な官吏によって構成される。対して近代官僚制とは、身分の自由な官吏が契約によって構成する官僚制である。
76
官僚制はプロイセンの軍隊に起源があり、軍隊組織は官僚制組織の典型である。したがって、厳格な身分制と明確な階級制などの軍隊組織の持つ特徴は、官僚制に典型的にみられるものである。
77
妥当である。
78
真渕勝は、1960年代までの家産官僚制の性格を残す国士型官僚、1970年代以降の自民党政権の長期化と利益団体の活動の活発化による調整型官僚、1980年代中ごろ以降の政治と社会からの圧力による吏員型官僚の登場を指摘した
79
マートンは、官僚制組織の成員が訓練や実務を通じて組織にとって必要な行動原則を身に付けた時に、規則に固執することで、むしろ状況によって柔軟に対処することができない状況を「訓練された無能力」とよび、官僚制の逆機能的側面を指摘した。
80
妥当である。
81
リプスキーは、「エネルギー振り分けのジレンマ」の存在を指摘したが、外勤警察官のエネルギー振り分けのジレンマを解消するための方法まで提示してはいない。
憲法 精神の自由
憲法 精神の自由
_ Platonic · 47問 · 1年前憲法 精神の自由
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47問 • 1年前人身の自由
人身の自由
_ Platonic · 6問 · 1年前人身の自由
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6問 • 1年前参政権 裁判を受ける権利
参政権 裁判を受ける権利
_ Platonic · 17問 · 1年前参政権 裁判を受ける権利
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17問 • 1年前国会
国会
_ Platonic · 37問 · 1年前国会
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37問 • 1年前内閣
内閣
_ Platonic · 19問 · 1年前内閣
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19問 • 1年前裁判所
裁判所
_ Platonic · 19問 · 1年前裁判所
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19問 • 1年前財政・地方自治
財政・地方自治
_ Platonic · 26問 · 1年前財政・地方自治
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26問 • 1年前憲法改正・条約
憲法改正・条約
_ Platonic · 6問 · 1年前憲法改正・条約
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6問 • 1年前権利・行為能力
権利・行為能力
_ Platonic · 26問 · 1年前権利・行為能力
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26問 • 1年前法律行為・意思行為、代理
法律行為・意思行為、代理
_ Platonic · 31問 · 1年前法律行為・意思行為、代理
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31問 • 1年前無効・取消し、条件・期間・期限、時効
無効・取消し、条件・期間・期限、時効
_ Platonic · 28問 · 1年前無効・取消し、条件・期間・期限、時効
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28問 • 1年前物権
物権
_ Platonic · 24問 · 1年前物権
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24問 • 1年前占有権〜
占有権〜
_ Platonic · 24問 · 1年前占有権〜
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24問 • 1年前担保物権
担保物権
_ Platonic · 61問 · 1年前担保物権
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61問 • 1年前債権の性質・債務不履行、債権者代位・詐害行為取消権
債権の性質・債務不履行、債権者代位・詐害行為取消権
_ Platonic · 39問 · 1年前債権の性質・債務不履行、債権者代位・詐害行為取消権
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39問 • 1年前連帯債務・保証債務、債権譲渡・債務引受、債権の消滅
連帯債務・保証債務、債権譲渡・債務引受、債権の消滅
_ Platonic · 47問 · 1年前連帯債務・保証債務、債権譲渡・債務引受、債権の消滅
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47問 • 1年前契約法
契約法
_ Platonic · 77問 · 1年前契約法
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77問 • 1年前事務管理・不当利得・不法行為
事務管理・不当利得・不法行為
_ Platonic · 37問 · 1年前事務管理・不当利得・不法行為
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37問 • 1年前親族・相続
親族・相続
_ Platonic · 46問 · 1年前親族・相続
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46問 • 1年前総論・組織・命令規則・行為
総論・組織・命令規則・行為
_ Platonic · 89問 · 1年前総論・組織・命令規則・行為
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89問 • 1年前行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
_ Platonic · 72問 · 1年前行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
72問 • 1年前行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
_ Platonic · 51問 · 1年前行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
51問 • 1年前行政事件訴訟法
行政事件訴訟法
_ Platonic · 79問 · 1年前行政事件訴訟法
行政事件訴訟法
79問 • 1年前地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
_ Platonic · 33問 · 1年前地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
33問 • 1年前国際政治
国際政治
_ Platonic · 62問 · 1年前国際政治
国際政治
62問 • 1年前明治時代
明治時代
_ Platonic · 50問 · 1年前明治時代
明治時代
50問 • 1年前日本経済
日本経済
_ Platonic · 47問 · 1年前日本経済
日本経済
47問 • 1年前国際政治と日本経済
国際政治と日本経済
_ Platonic · 40問 · 1年前国際政治と日本経済
国際政治と日本経済
40問 • 1年前財政・厚生
財政・厚生
_ Platonic · 48問 · 1年前財政・厚生
財政・厚生
48問 • 1年前労働・文部科学
労働・文部科学
_ Platonic · 44問 · 1年前労働・文部科学
労働・文部科学
44問 • 1年前環境・社会問題
環境・社会問題
_ Platonic · 48問 · 1年前環境・社会問題
環境・社会問題
48問 • 1年前平安時代・鎌倉時代
平安時代・鎌倉時代
_ Platonic · 39問 · 1年前平安時代・鎌倉時代
平安時代・鎌倉時代
39問 • 1年前室町〜戦国時代、織豊時代
室町〜戦国時代、織豊時代
_ Platonic · 27問 · 1年前室町〜戦国時代、織豊時代
室町〜戦国時代、織豊時代
27問 • 1年前江戸
江戸
_ Platonic · 67問 · 1年前江戸
江戸
67問 • 1年前明治維新、政策、自由民権運動
明治維新、政策、自由民権運動
_ Platonic · 38問 · 1年前明治維新、政策、自由民権運動
明治維新、政策、自由民権運動
38問 • 1年前明治期の議会、明治外交
明治期の議会、明治外交
_ Platonic · 30問 · 1年前明治期の議会、明治外交
明治期の議会、明治外交
30問 • 1年前大正〜終戦まで
大正〜終戦まで
_ Platonic · 21問 · 1年前大正〜終戦まで
大正〜終戦まで
21問 • 1年前現代日本
現代日本
_ Platonic · 34問 · 1年前現代日本
現代日本
34問 • 1年前近代〜第一次世界大戦前
近代〜第一次世界大戦前
_ Platonic · 40問 · 1年前近代〜第一次世界大戦前
近代〜第一次世界大戦前
40問 • 1年前第一次世界大戦〜現代
第一次世界大戦〜現代
_ Platonic · 41問 · 1年前第一次世界大戦〜現代
第一次世界大戦〜現代
41問 • 1年前地球環境、気候・植生
地球環境、気候・植生
_ Platonic · 57問 · 1年前地球環境、気候・植生
地球環境、気候・植生
57問 • 1年前世界の土壌・農牧業・林業・水産業
世界の土壌・農牧業・林業・水産業
_ Platonic · 36問 · 1年前世界の土壌・農牧業・林業・水産業
世界の土壌・農牧業・林業・水産業
36問 • 1年前鉱物とエネルギー資源・世界の工業
鉱物とエネルギー資源・世界の工業
_ Platonic · 39問 · 1年前鉱物とエネルギー資源・世界の工業
鉱物とエネルギー資源・世界の工業
39問 • 1年前民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
_ Platonic · 31問 · 1年前民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
31問 • 1年前アジアの国々
アジアの国々
_ Platonic · 37問 · 1年前アジアの国々
アジアの国々
37問 • 1年前ヨーロッパ
ヨーロッパ
_ Platonic · 43問 · 1年前ヨーロッパ
ヨーロッパ
43問 • 1年前アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
_ Platonic · 43問 · 1年前アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
43問 • 1年前オーストラリア等の国々、日本
オーストラリア等の国々、日本
_ Platonic · 22問 · 1年前オーストラリア等の国々、日本
オーストラリア等の国々、日本
22問 • 1年前成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
_ Platonic · 35問 · 1年前成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
35問 • 1年前国会・内閣・裁判所
国会・内閣・裁判所
_ Platonic · 18問 · 1年前国会・内閣・裁判所
国会・内閣・裁判所
18問 • 1年前司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
_ Platonic · 23問 · 1年前司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
23問 • 1年前国際政治
国際政治
_ Platonic · 32問 · 1年前国際政治
国際政治
32問 • 1年前市場構造の区分と企業、市場機構
市場構造の区分と企業、市場機構
_ Platonic · 33問 · 1年前市場構造の区分と企業、市場機構
市場構造の区分と企業、市場機構
33問 • 1年前市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
_ Platonic · 33問 · 1年前市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
33問 • 1年前財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
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31問 • 1年前地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
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28問 • 1年前失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
_ Platonic · 28問 · 1年前失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
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28問 • 1年前国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
_ Platonic · 23問 · 1年前国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
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23問 • 1年前日本の経済推移の指標、主な経済学説
日本の経済推移の指標、主な経済学説
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14問 • 1年前憲法2
憲法2
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憲法2
17問 • 1年前1
1
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1
29問 • 1年前2
2
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2
32問 • 1年前3
3
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3
30問 • 1年前4
4
_ Platonic · 31問 · 1年前4
4
31問 • 1年前5
5
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5
14問 • 1年前1
1
_ Platonic · 31問 · 1年前1
1
31問 • 1年前2
2
_ Platonic · 33問 · 1年前2
2
33問 • 1年前憲法level1
憲法level1
_ Platonic · 40問 · 1年前憲法level1
憲法level1
40問 • 1年前憲法level1その2
憲法level1その2
_ Platonic · 48問 · 1年前憲法level1その2
憲法level1その2
48問 • 1年前憲法level1その3
憲法level1その3
_ Platonic · 46問 · 1年前憲法level1その3
憲法level1その3
46問 • 1年前憲法level1その4
憲法level1その4
_ Platonic · 22問 · 1年前憲法level1その4
憲法level1その4
22問 • 1年前民法level1
民法level1
_ Platonic · 40問 · 1年前民法level1
民法level1
40問 • 1年前民法level1その2
民法level1その2
_ Platonic · 44問 · 1年前民法level1その2
民法level1その2
44問 • 1年前民法level1その3
民法level1その3
_ Platonic · 62問 · 1年前民法level1その3
民法level1その3
62問 • 1年前民法level1その4
民法level1その4
_ Platonic · 44問 · 1年前民法level1その4
民法level1その4
44問 • 1年前民法level1その5
民法level1その5
_ Platonic · 43問 · 1年前民法level1その5
民法level1その5
43問 • 1年前民法level1その6
民法level1その6
_ Platonic · 28問 · 1年前民法level1その6
民法level1その6
28問 • 1年前行政法level1その1
行政法level1その1
_ Platonic · 50問 · 1年前行政法level1その1
行政法level1その1
50問 • 1年前行政法level1その2
行政法level1その2
_ Platonic · 47問 · 1年前行政法level1その2
行政法level1その2
47問 • 1年前行政法level1その3
行政法level1その3
_ Platonic · 49問 · 1年前行政法level1その3
行政法level1その3
49問 • 1年前その1
その1
_ Platonic · 85問 · 1年前その1
その1
85問 • 1年前その2
その2
_ Platonic · 74問 · 1年前その2
その2
74問 • 1年前行政法level1その4
行政法level1その4
_ Platonic · 39問 · 1年前行政法level1その4
行政法level1その4
39問 • 1年前その3
その3
_ Platonic · 72問 · 1年前その3
その3
72問 • 1年前行政法level1その5
行政法level1その5
_ Platonic · 14問 · 1年前行政法level1その5
行政法level1その5
14問 • 1年前その4
その4
_ Platonic · 69問 · 1年前その4
その4
69問 • 1年前その5
その5
_ Platonic · 66問 · 1年前その5
その5
66問 • 1年前その6
その6
_ Platonic · 59問 · 1年前その6
その6
59問 • 1年前その7
その7
_ Platonic · 66問 · 1年前その7
その7
66問 • 1年前その8
その8
_ Platonic · 48問 · 1年前その8
その8
48問 • 1年前その2
その2
_ Platonic · 86問 · 1年前その2
その2
86問 • 1年前マクロ経済学
マクロ経済学
_ Platonic · 74問 · 1年前マクロ経済学
マクロ経済学
74問 • 1年前マクロ経済学2
マクロ経済学2
_ Platonic · 72問 · 1年前マクロ経済学2
マクロ経済学2
72問 • 1年前ミクロ経済学
ミクロ経済学
_ Platonic · 57問 · 1年前ミクロ経済学
ミクロ経済学
57問 • 1年前その1
その1
_ Platonic · 75問 · 1年前その1
その1
75問 • 1年前その2
その2
_ Platonic · 83問 · 1年前その2
その2
83問 • 1年前その3
その3
_ Platonic · 64問 · 1年前その3
その3
64問 • 1年前その1
その1
_ Platonic · 89問 · 1年前その1
その1
89問 • 1年前憲法
憲法
_ Platonic · 26問 · 1年前憲法
憲法
26問 • 1年前問題一覧
1
シュタインは、外務、軍務、財務、法務、内務の行政を、行政学の「各論」として論じた。
2
妥当である。
3
憲政とは国民の参加による国家の意思の形成であり、行政とは憲政によって限度と秩序とを与えられた国家の労働である。
4
妥当である。
5
妥当である。
6
政治と行政の内容が逆である。グッドナウは「政治と行政』において、政治とは国家意思の表現であり、行政とは国家意思の執行であるとした。
7
本肢はアップルビーに関する記述である。ウィロビーは「行政の諸原理』を著して、政治行政二分論を徹底させ、行政を政治だけでなく執政からも分離すべきことを説いた。
8
本版はワルドーに関する記述である。アップルビーは、ニューディール政策にかかわった実務経験をもつ行政学者である。『政策と行政」を著し、政治行政融合論の立場から、立法府は行政活動に介入し行政府は立法活動を行っていると指摘し、政治行政二分論を批判した。
9
本肢はウイロビーに関する記述である。ワルドーは『行政国家』で、正統派行政学のあり方を批判した。その批判は、行政の目的や機能など行政の価値にかかわる部分の分析に重点を置いたものであった。
10
本肢はギューリックに関するものである。アップルビーは、ニューディール政策にかかわった実務経験をもつ行政学者であり、政治行政融合論の立場から、立法府は行政活動に介入し行政府は立法活動を行っていると指摘し、政治行政二分論を批判した。
11
妥当である。
12
アメリカ行政学は、19世末に政治・行政二分論を軸に成立した。その後20世紀に入り、経営学の影響を受け、ニューディール期に行政管理論が確立し、さらに政治・行政融合論が提唱されるようになった。
13
ワルドーは、「行政国家』において、能率それ自体よりも何のための能率であるのかということを重視する考え方を示し、能率の客観的側面と規範的側面を二元的に使い分ける二元的能率観を提唱した。
14
ウィルソンは、「行政の研究」において、官房を巧みに管理する徹底した君主主義者から、アメリカの共和主義的立場をいささかも変えることなく、彼の執務方法を学びとることができると主張し、アメリカの共和主義を守りながら、君主制のもとで発展した行政技術を学ぶことを提唱した。
15
グッドナウは、執行的機能だけが政治の統制に服すべきと唱えた。
16
F.グッドナウは、自著「政治と行政』において、狭義の行政機能を、法律の範囲内で具体的事件を決定する準司法的機能、法律の単純な執行にとどまる執行的機能、政府組織の設立・維持・発展にかかわる機能の三つに分類し、この中で執行的機能が政治の統制に服すべきと主張した。
17
L.ギューリックは、F.ルーズベルト大統領が設置した行政管理に関する大統領委員会に参加し、同委員会の報告書にある論文「組織理論に関する覚書」において、執政長官の担うべき機能として、計画・組織・人事・指揮監習・調整・報告・予算の7つが重要であると主張し、それらの頭文字によるPOSDCoRBという造語を示した。
18
妥当である。新行政学運動は、伝統的な行政学を理論的関心派ととらえ、それに対して、より社会的に有意な指針を示すことを求める実践的関心派による運動である。
19
本肢は日.A.サイモンに関する記述である。P.アップルビーは、ニューディール政策に関わった実務経験をもつ行政学者である。
20
A:「機械的能率」が該当する。 B:「ディモック」が該当する。 C:「社会的能率」が該当する。 したがって、正答は5.である。 機械的能率は、F.W.テイラーやL.H.ギューリックらにより提唱された。これに対しM.ディモックは、能率等はある活動への投入と産出の対比であるとする機械的能率観を批判し、真の能率とは、組織活動に対する職員や消費者の満足感によって決まるという社会的能率観を提唱した。なおD.ワルドーは、社会的能率に対して能率の過剰解釈であり、行政における労力・時間・経費の浪費を正当化する側面があると批判し、規範的能率観と客観的能率観を二元的に使い分ける二元的能率を提唱した。
21
A :「プロイセン」が該当する。 B:「直接的」が該当する。 C:「間接的」が該当する。 D:「サービス・スタッフ」が該当する。 したがって、正答は3.である。 ラインは、直接組織の課題について責任を負い、組織目的の実現を任務とする部門である。 対してスタッフは、ライン部門の指揮命令を受け、組織の課題にとっては間接的な人事・財政・調査研究など、ラインを補佐する機能を果たす部門である。スタッフには、上級管理者にアドバイスを与えるゼネラル・スタッフ(助言スタッフ)と、予算・人事などの組織を維持するために必要とされる補助的な業務を行うサービス・スタッフ(補助スタッフ)とに分けられることが多い。
22
妥当である。
23
テイラーが提唱した科学的管理法は、工場における労働者の作業を分析することにより、普遍的で共通する労働の特性や問題点を見出し、より合理的な労働のあり方や方法論を理論化したものである。職場におけるインフォーマルな組織に基づく人間関係が作業の能率を左右する要因となっていると仮説を提示したのは、E.メイヨー、F.レスリスバーガー等の人間関係論者である。
24
ホーソン工場での実験において、メイヨーらは、フォーマル組織には表示されていないにもかかわらず、現実の成員相互の交渉を決めるような自然発生的な組織集団であるインフォーマル組織に基づく人間関係こそが労働者の能率に最も影響を与えていると実証した。
25
バーナードは、組織が提供する誘因が、職員の貢献の度合いに見合っているかぎりその組機は存続し、そのバランスが崩れれば職員は組織をはなれていく、という組織均衡理論を提唱した。
26
妥当である。C.I.バーナードは、組織を「協働を中心とする人間行動のシステム」ととらえ、公式組織を考察の対象としつつも、公式組織の構造より機能に、またその静態より動態に着目した。また、組織が成立する要件として、共通目的、協働意思(または、貢献意欲)、コミュニケーションを掲げ、その中で伝達を最も重視した。
27
本肢は、R.K.マートンに関する記述である。マートンは、官僚が、社会状況の変化にもかかわらず官僚が規則に固執することにより機能障害を引き起こしてしまう現象を「訓練された無能力」と表現した。そして、官僚が規則を遵守しようとするあまり、規則の守それ自体が自己目的化してしまう「目的の転移」という現象が生じると指摘し、官僚制の逆機能の問題点を指摘した。
28
ライン・スタッフ理論が提唱されたのは、現代組織理論ではなく、古典的組織理論においてである。また、ライン・スタッフ理論において、スタッフは、ラインが有するような命令権、執行権をもたず、単なる勧告権をもつにすぎないとされる。
29
妥当である。C. 1.バーナードは、組織を成立させている三要素として、伝達(コミュニケーション)、共通の目的、協働への意欲(貢献意欲)をあげ、このうち伝達を最も重視した。
30
妥当である。
31
本肢はテイラーの科学的管理法に関する記述である。科学的管理法では、管理者は「作業の標準化」を行い、使用する道具の決定や労働者管理を行う。この作業の標準化により、一日あたりの労働者の作業量(課業)が設定できるようになり、労働者への報酬も出来高賃金制が可能になった。
32
本肢はギューリックの組織編成の三原理に関する記述である。ギューリックは、組織を編成する際には、同じ仕事は一か所に集めた方がいいとする同質性の原理を唱え、同質性の基準として、目的、過程(手段)、対象(顧客)、地域の四つをあげた。
33
行政委員会は、省の内部部局ではなく、外として設置されている。それ以外は正しい
34
行政委員会は、行政権限のほかに、準立法的権限と準司法的権限を有する「合議制」の機関である。
35
行政委員会は、専門技術的知識の確保、争いの判定における慎重な手続きの確保を目的としても設置される。
36
審議会の委員は、行政機関の長によって任命される。
37
妥当である
38
妥当である。会計検査院は憲法で唯一規定された行政委員会である。
39
会計検査院の検査対象は、検査院の検査を受けなければならないとされているもの(会計検査院の検査を必要とする必要的検査対象)と検査院が必要と認めたときに検査をすることができるもの(選択的検査対象)の二つに分かれる。国が補助金その他の財政支援を与えた都道府県および市町村も、上記の二つの対象となることがある。
40
妥当である。会計検査院では、正確性および合規性の基準に基づき、法令・予算・会計経理上の慣行に照らして違法不当性の有無について審査する以外に、3Eの基準でも審査が行われている。
41
会計検査院は、検査の結果、国の会計事務を処理する職員が故意又は重大な過失により、著しく国に損害を与えたと認めるとき、本属長官その他監督の責任に当る者に対して、その職員の懲戒処分を要求することができることになっている。その事件を検察庁に通告し、当該職員を懲戒処分しなければならないということはない。
42
妥当である。審議会は、国家行政組織法8条または政令に基づき設置される合議制の機関である。
43
日本の内閣総理大臣の権限は、国務大臣の任免権に限られていない。また、内閣総理大臣の権能は、「合議制の原則」「分担管理の原則」に制約されている点に着目すれば、大統領制における大統領の権能と比べて制度上弱い。
44
妥当である。
45
前半の記述は正しい。事務次官等会議は、2009年鳩山内閣のときに廃止されたが、現在は次官連絡会議と名称が変更されて、存続している。
46
「各府省は、法律や予算の立法過程を府省のウェブサイトで公表することが義務付けられた」とする記述が誤りである。行政手続法は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、これによって国民の権利利益の保護に資することを目的にしており、立法過程の公表を義務付けてはいない。
47
「憲法との整合性が問題とならない法律案」は存在しない。内閣法制局は、その設置法3条1項「閣議に付される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること」という規定に基づき、各省庁から持ち込まれた法律案を、憲法や他の法律と矛盾しないかどうか、徹底的に検証する機関である。
48
妥当である。辻清明は、論文「日本における政策決定過程一議制に関連して」において、稟議制では、意思決定に関与する機会が関係者に与えられているため、決定後に組織内部から反対や不満が出にくいことを指摘した。
49
「中央省庁等再編以降、国務大臣、副大臣、大臣政務官、政務次官以外の者は国会答弁をすることができなくなった」とする記述が誤りである。政府委員制度が廃止された後でも、政府参考人制度によって行政官僚は国会答弁をすることができる。また、政務次官は平成13(2001)年の中央省庁等再編に伴い廃止された。
50
妥当である。
51
エージェンシー制度は、中央官庁から政策の「執行・実施部門」を組織的に独立させ、効率化を図ったものである。
52
日本における市場化テストは、官民が参加する競争入札でサービスの実施者を決定する方法だけでなく、民間のみが参加する競争入札でサービスの実施者を決定する方式も含む。
53
妥当である。普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通公共団体の議会の議決を経なければならない(地方自治法244条の2。
54
前半の記述は正しい。平成13(2001)年の制度創設時、独立行政法人は特定独立行政法人とそれ以外の独立行政法人の二つに分類され、前者の職員は公務員、後者の職員は非公務員であった。なお、平成27(2015)年に独立行政法人通則法が改正され、現在、独立行政法人は中期目標管理法人、国立研究開発法人、行政執行法人の3つに分類され、このうち行政執行法人の役職員には国家公務員の身分が与えられるが、中期目標管理法人、国立研究開発法人の役職員については非公務員である。
55
「普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの(指定理者)に、当該公の施設の管理を行わせることができる」(地方自治法244条の2)と定められており、指定管理者制度が義務づけられているわけではない。
56
妥当である。
57
前半の記述は正しい。点検結果について「行政事業レビュー外部有識者会合」が開催される。 これは各府省が指名した外部有識者によるものであるため、第三者機関とはいえない。
58
平成14(2002)年度に創設された構造改革特区制度では、今までに都道府県だけでなく、多くの市町村が認定を受けている。
59
妥当である。
60
行政改革会議は、橋本龍太郎首相自らが会長を務め、中央省庁再編、内閣機能強化策等の政治主導を強化するための提言がなされた。
61
独立行政法人制度の創設、組織の大括り化による省庁再編等は、小泉純一郎内閣発足以前に実施された。いずれも、橋本龍太郎内閣が主導した行政改革会議による提言に基づいたものである。
62
日本の独立行政法人制度は、中央省庁の組織の中で、政策の企画立案部門と実施部門を切り離し、実施部門のみを分離された機関に移譲する制度である。
63
市場化テストは、地方自治体においても実施されている。東京都の都立職業能力開発センターにおける求職者向け公共職業訓練事業などがその例である。
64
NPMにおける業績測定では、政策の成果であるアウトカムを評価の指標として用いる。
65
PFIは、日本では1999年に制定された「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」において制度化がなされており、三位一体改革の実施以前に導入されている。また、PFIは国の行政に関わる事業だけでなく、地方公共団体の事業においても導入されている。
66
第一次臨時行政調査会は池田首相、第二次臨時行政調査会は鈴木首相のそれぞれの諮問機関として設置された。
67
前半の記述は正しい。第二次臨時行政調査会は1省庁1局削減や総定員法の制定を求める答申を行っていない。1省庁1局削減の方針を出すとともに、総定員法を制定したのは、佐藤内閣である。1968年に1省庁1局削減は実現し、1969年に総定員法は制定された。なお、1省庁 1局削減と同時にスクラップ・アンド・ビルド方式が確立された。
68
橋本内閣の行政改革会議は、中央庁の再編や内閣機能の強化などを提言した。NPMの考え方を取り入れた行政機能の減量、効率化を提言したのは、第二次臨時行政調査会であり、それに基づいて事務事業の民営化を実現したのは、中曽根内閣である。
69
法定受託事務は、「国の事務を地方公共団体への委託により実施する」ものではなく、あくまでも地方公共団体の事務であり、国の法令によって国から地方公共団体の事務として振り分けられたものである。なお、地方自治法上の国による関与の類型は、自治事務については ①助言勧告、②資料提出要求、③協議、④是正要求の四つが認められ、法定受託事務については①助言勧告、②資料提出要求、③協議、④同意、⑤許可・認可・承認、⑥指示、⑦代執行の7つが認められている。
70
構造改革特別区域とは、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施しまたはその実施を促進するものである。
71
総合特別区域(国際戦略総合特別区域または地域活性化総合特別区域)指定申請は、地方公共団体の場合は地域協議会の協議等を経て申請、民間事業者の場合は地方公共団体に指定申請することを提案できる。また、申請に併せ、新たな規制・制度改革や支援措置についての提案もできる。特例措置・支援措置としては、税制上の特例として、①国際戦略総合特区に対しては、国際競争力ある産業拠点整備のための法人税の軽減、②地域活性化総合特区に対しては、地域戦略を担う事業者に対する個人出資に係る所得控除がある。
72
妥当である。
73
従前は地方公共団体が設置した公の施設については、管理委託制度により、地方公共団体が出資している法人や公共団体だけがその管理・運営を認められていたが、2003(平成15)年の地方自治法の改正によって指定管理者制度が導入され、民間事業者・団体等も公の施設の管理・運営を行えるようになった(地方自治法244条の2)。
74
第一次臨時行政調査会(第一次臨調)は、社会各層から選出された委員からなる審議会である。「活力ある福祉社会」は第二次臨時行政調査会(第二次臨調)の基本理念である。
75
家産官僚制と近代官僚制についての説明が逆である。家産官僚制とは、古代・中世における官僚制であり、身分的に不自由な官吏によって構成される。対して近代官僚制とは、身分の自由な官吏が契約によって構成する官僚制である。
76
官僚制はプロイセンの軍隊に起源があり、軍隊組織は官僚制組織の典型である。したがって、厳格な身分制と明確な階級制などの軍隊組織の持つ特徴は、官僚制に典型的にみられるものである。
77
妥当である。
78
真渕勝は、1960年代までの家産官僚制の性格を残す国士型官僚、1970年代以降の自民党政権の長期化と利益団体の活動の活発化による調整型官僚、1980年代中ごろ以降の政治と社会からの圧力による吏員型官僚の登場を指摘した
79
マートンは、官僚制組織の成員が訓練や実務を通じて組織にとって必要な行動原則を身に付けた時に、規則に固執することで、むしろ状況によって柔軟に対処することができない状況を「訓練された無能力」とよび、官僚制の逆機能的側面を指摘した。
80
妥当である。
81
リプスキーは、「エネルギー振り分けのジレンマ」の存在を指摘したが、外勤警察官のエネルギー振り分けのジレンマを解消するための方法まで提示してはいない。