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その1
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  • 問題数 81 • 12/27/2024

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    問題一覧

  • 1

    シュタインは、行政に関する学を総論と各論の2部構成とし、総論は、外務、軍務、財務、法務、内務の5部門からなり、各論は、行政組織、行政命令、行政法の3部門からなるとした。

    シュタインは、外務、軍務、財務、法務、内務の行政を、行政学の「各論」として論じた。

  • 2

    シュタインは、国家とはそれ自身が自我、意思および行為とをもって人格にまで高められた共同体であるとした。

    妥当である。

  • 3

    シュタインは、行政とは国民の参加による国家の意思の形成であり、憲政とは国家の意思の反復的実施であるとした。

    憲政とは国民の参加による国家の意思の形成であり、行政とは憲政によって限度と秩序とを与えられた国家の労働である。

  • 4

    シュタインは、憲政と行政の双方が優位を占める二重の関係を設定し、「行政なき憲政は無内容であり、憲政なき行政は無力である」とした。

    妥当である。

  • 5

    W. ウィルソンは、「行政の研究」の論文において、行政の領域は政治固有の領域外に存在するビジネスの領域であると主張し、行政は政治の決定したことを具体的に遂行する役割を果たすとした。

    妥当である。

  • 6

    グッドナウには、「政治と行政」の著作があり、政治とは国家の執行であり、行政とは国家意思の表現であるとした。

    政治と行政の内容が逆である。グッドナウは「政治と行政』において、政治とは国家意思の表現であり、行政とは国家意思の執行であるとした。

  • 7

    ウィロビーには、「政策と行政」の著作があり、ニューディール時代の豊富な実務経験を背景に、行政とは政策形成であって多くの政治過程の一つであるとし、政治と行政の連続性を指摘した。

    本肢はアップルビーに関する記述である。ウィロビーは「行政の諸原理』を著して、政治行政二分論を徹底させ、行政を政治だけでなく執政からも分離すべきことを説いた。

  • 8

    アップルビーは、「行政国家論」を著して、能率自体が問われるべき価値ではないとし、必要なのは何のための能率であるのかを問う必要性を提起した。

    本版はワルドーに関する記述である。アップルビーは、ニューディール政策にかかわった実務経験をもつ行政学者である。『政策と行政」を著し、政治行政融合論の立場から、立法府は行政活動に介入し行政府は立法活動を行っていると指摘し、政治行政二分論を批判した。

  • 9

    ワルドーは、「行政の諸原理」を著して、政治と行政の分離論を明確に打ち出し、行政学の目的は作業能率を確保することであり、その目的の達成には科学的な方法を適用することで決定される基本原理を守することが必要だとした。

    本肢はウイロビーに関する記述である。ワルドーは『行政国家』で、正統派行政学のあり方を批判した。その批判は、行政の目的や機能など行政の価値にかかわる部分の分析に重点を置いたものであった。

  • 10

    ローズヴェルト大統領が設置した「行政管理に関する大統領委員会」に参画したアップルビーは、大規模組織のトップが担うべき総括管理機能としてPOSDCoRBを提唱し、この提言に基づいて1939年に予算局等の機関を擁する大統領府が創設された。

    本肢はギューリックに関するものである。アップルビーは、ニューディール政策にかかわった実務経験をもつ行政学者であり、政治行政融合論の立場から、立法府は行政活動に介入し行政府は立法活動を行っていると指摘し、政治行政二分論を批判した。

  • 11

    グッドナウは、その著書である一『政治と行政」において、政治とは国家意思の表現であり、行政とは国家意思の執行であるとした。そして、政治による統制が必要なのは、行政の機能のうち、法律の執行機能についてであると主張した。

    妥当である。

  • 12

    アメリカ行政学は、政治・行政融合論を軸として19世紀末に産声をあげた。そして、20世紀に入ると経営学の影響を受けるようになり、ニューディール期に行政管理論として確立し、政治・行政二分論へと展開した。

    アメリカ行政学は、19世末に政治・行政二分論を軸に成立した。その後20世紀に入り、経営学の影響を受け、ニューディール期に行政管理論が確立し、さらに政治・行政融合論が提唱されるようになった。

  • 13

    ワルドーは、それまでの行政学を批判し、「政策と行政」を著した。彼は、能率それ自体よりも何のための能率であるのかということを重視する考え方を否定し、能率の客観的側面と規範的側面に注目する二元的能率観に基づく議論を提起した。

    ワルドーは、「行政国家』において、能率それ自体よりも何のための能率であるのかということを重視する考え方を示し、能率の客観的側面と規範的側面を二元的に使い分ける二元的能率観を提唱した。

  • 14

    ウィルソンは、強固な官僚制を有していたドイツとの比較を通して、官房を巧みに管理する徹底した君主主義者から、アメリカの共和主義的立場をいささかも変えることなく、彼の執務方法を学びとることはできないとした。

    ウィルソンは、「行政の研究」において、官房を巧みに管理する徹底した君主主義者から、アメリカの共和主義的立場をいささかも変えることなく、彼の執務方法を学びとることができると主張し、アメリカの共和主義を守りながら、君主制のもとで発展した行政技術を学ぶことを提唱した。

  • 15

    グッドナウは、狭義の行政には、準司法的機能、執行的機能、複雑な行政組織の設立及び保持にかかわる機能があり、準司法的機能だけが政治の統制に服し、それ以外は服すべきでないとした。

    グッドナウは、執行的機能だけが政治の統制に服すべきと唱えた。

  • 16

    F.グッドナウは、「政治と行政」で、政治と行政の関係性を考える中で、政治を住民意思の表現、行政を住民意思の執行であるとして、民主政治の下では住民意思の執行である行政に対する政治的統制は、いかなる場合においても行われるべきではないとした。

    F.グッドナウは、自著「政治と行政』において、狭義の行政機能を、法律の範囲内で具体的事件を決定する準司法的機能、法律の単純な執行にとどまる執行的機能、政府組織の設立・維持・発展にかかわる機能の三つに分類し、この中で執行的機能が政治の統制に服すべきと主張した。

  • 17

    ギューリックは、タフト大統領による節約と能率に関する大統領委員会に参画した際、組織管理者の担うべき機能として、忠誠心、土気、意思疎通という三つが行政管理において重要であるとし、それらの頭文字によるPOSDCoRBという造語を示した。

    L.ギューリックは、F.ルーズベルト大統領が設置した行政管理に関する大統領委員会に参加し、同委員会の報告書にある論文「組織理論に関する覚書」において、執政長官の担うべき機能として、計画・組織・人事・指揮監習・調整・報告・予算の7つが重要であると主張し、それらの頭文字によるPOSDCoRBという造語を示した。

  • 18

    新行政学運動は、既存の行政学の関心は検証可能な科学的知識にあると捉え、それに対し、これからの行政学にとって重要なのは、より社会に対して有意な指針となる規範的な知識や、社会的公正(公平)という価値への関与であるとする運動である。

    妥当である。新行政学運動は、伝統的な行政学を理論的関心派ととらえ、それに対して、より社会的に有意な指針を示すことを求める実践的関心派による運動である。

  • 19

    アップルビーは、「経営行動」を著し、これまでの行政学は管理や組織の一般原理を導くことに努めてきたが、そこで明らかになったものは行政の一面の原理にすぎず、相互の原理においては、諺のごとく相矛盾すると批判した。

    本肢は日.A.サイモンに関する記述である。P.アップルビーは、ニューディール政策に関わった実務経験をもつ行政学者である。

  • 20

    (A)とは、科学的管理法における能率概念である。能率の内容を決定するものは、労力、時間、経費の三要因であり、最少の労力、時間、経費によって最大の効果を実現することが能率を測定する最大基準となる。」 (B)が提唱する(C)は、組織成員の勤労意欲と仕事についての満足とともに、組織と交渉をもち、組織からサービスを享受する顧客や消費者の満足の度合いをもって判定される能率概念である。 (A)とは異なり、より人間的な要請を充足する性質をもつものである。

    A:「機械的能率」が該当する。 B:「ディモック」が該当する。 C:「社会的能率」が該当する。 したがって、正答は5.である。 機械的能率は、F.W.テイラーやL.H.ギューリックらにより提唱された。これに対しM.ディモックは、能率等はある活動への投入と産出の対比であるとする機械的能率観を批判し、真の能率とは、組織活動に対する職員や消費者の満足感によって決まるという社会的能率観を提唱した。なおD.ワルドーは、社会的能率に対して能率の過剰解釈であり、行政における労力・時間・経費の浪費を正当化する側面があると批判し、規範的能率観と客観的能率観を二元的に使い分ける二元的能率を提唱した。

  • 21

    ラインとスタッフという用語は、(A)における軍隊組織の役割分担に起因する。 ラインとは、組織に与えられている課題について(B)に責任を負う職位系列を指し、この職位系列は指揮命令系統の一化の原理に基づいて、上位の職位と下位の職位が単一の命令系統によって連絡する形態のことを指す。 「スタッフは、組織に与えられている課題にとっては(C)な、財政や人事などラインを補佐する機能を行う。スタッフには、助言のみを行う助言スタッフやライン各部門に共通した補助的業務に従事する(D)などがある。

    A :「プロイセン」が該当する。 B:「直接的」が該当する。 C:「間接的」が該当する。 D:「サービス・スタッフ」が該当する。 したがって、正答は3.である。 ラインは、直接組織の課題について責任を負い、組織目的の実現を任務とする部門である。 対してスタッフは、ライン部門の指揮命令を受け、組織の課題にとっては間接的な人事・財政・調査研究など、ラインを補佐する機能を果たす部門である。スタッフには、上級管理者にアドバイスを与えるゼネラル・スタッフ(助言スタッフ)と、予算・人事などの組織を維持するために必要とされる補助的な業務を行うサービス・スタッフ(補助スタッフ)とに分けられることが多い。

  • 22

    古典的組織論において、ギューリックらは、部下にとっての上司は一人とする「命令系統の一元化」、管理者が統制する部下の適正規模に関する「統制の範囲」、業務の「同質性による分業」等の原理に基づいて組織を編成することの意義を説いた。

    妥当である。

  • 23

    科学的管理法は、テイラー・システムとも呼ばれ、組織の公式の目的とは反するような行動規範を持つ集団の形成に着目し、職場におけるインフォーマルな組織に基づく人間関係が作業の能率を左右する要因となっているという仮説を提示した。

    テイラーが提唱した科学的管理法は、工場における労働者の作業を分析することにより、普遍的で共通する労働の特性や問題点を見出し、より合理的な労働のあり方や方法論を理論化したものである。職場におけるインフォーマルな組織に基づく人間関係が作業の能率を左右する要因となっていると仮説を提示したのは、E.メイヨー、F.レスリスバーガー等の人間関係論者である。

  • 24

    ホーソン工場での実験において、E.メイヨーらは、能率向上の方策について調査を進め、職場の縦の命令系統、厳格な組織の編成、フォーマルな組織に基づく人間関係こそが労働者の能率に最も影響を与えていると実証した。

    ホーソン工場での実験において、メイヨーらは、フォーマル組織には表示されていないにもかかわらず、現実の成員相互の交渉を決めるような自然発生的な組織集団であるインフォーマル組織に基づく人間関係こそが労働者の能率に最も影響を与えていると実証した。

  • 25

    現代組織論を代表するC. バーナードは、組織均衡理論において、組織が提供する誘因と職員がその組織にとどまるか否かには関係性がなく、誘因が職員の貢献の度合いに見合わなくても、職員は組織にとどまるとした。

    バーナードは、組織が提供する誘因が、職員の貢献の度合いに見合っているかぎりその組機は存続し、そのバランスが崩れれば職員は組織をはなれていく、という組織均衡理論を提唱した。

  • 26

    バーナードは、現代組織理論の創始者といわれ、組織論として「協働体系」を提示し、組織が成立する要件として共通目的、協働意思、コミュニケーションを掲げた。

    妥当である。C.I.バーナードは、組織を「協働を中心とする人間行動のシステム」ととらえ、公式組織を考察の対象としつつも、公式組織の構造より機能に、またその静態より動態に着目した。また、組織が成立する要件として、共通目的、協働意思(または、貢献意欲)、コミュニケーションを掲げ、その中で伝達を最も重視した。

  • 27

    フェイヨールは、官僚制組織を体系的に考察し、「訓練された無能力」という概念を用いて、手段が自己目的化してしまう「目的の転移」という官僚制の逆機能の問題を主張した。

    本肢は、R.K.マートンに関する記述である。マートンは、官僚が、社会状況の変化にもかかわらず官僚が規則に固執することにより機能障害を引き起こしてしまう現象を「訓練された無能力」と表現した。そして、官僚が規則を遵守しようとするあまり、規則の守それ自体が自己目的化してしまう「目的の転移」という現象が生じると指摘し、官僚制の逆機能の問題点を指摘した。

  • 28

    現代組織論は、ライン・スタッフ理論を提唱し、ライン系統の組織の管理者を補佐するためには、それとは別系統のスタッフによる組織の必要性を指摘し、原則として、スタッフ系統組織はライン系統組織に対して命令を行うべきであるとした。

    ライン・スタッフ理論が提唱されたのは、現代組織理論ではなく、古典的組織理論においてである。また、ライン・スタッフ理論において、スタッフは、ラインが有するような命令権、執行権をもたず、単なる勧告権をもつにすぎないとされる。

  • 29

    C.I.バーナードは、組織が成立するためには、相互に意思を伝達できる人々がおり、それらの人々が行動により貢献しようとする意欲があり、共通目的の達成を目指すという三つの要素が必要であるとした。

    妥当である。C. 1.バーナードは、組織を成立させている三要素として、伝達(コミュニケーション)、共通の目的、協働への意欲(貢献意欲)をあげ、このうち伝達を最も重視した。

  • 30

    バーナードは、上司の指示・命令が部下にとって、理解可能で、それに従うことが、精神的肉体的苦痛を伴わず、個人的な利害にも組織の目的にも反していないように思われるとき、この指示・命令は部下の「無関心圏」に属するとした。

    妥当である。

  • 31

    バーナードは、時間研究や動作研究によって、工場での作業を単位動作に分解し、それを最も能率的に組み合わせることによって、最大の生産性を実現することをめざして、作業環境を標準化し作業の合理的な管理手法を提示し、効率的でより優れた組織管理の方法を開発した。

    本肢はテイラーの科学的管理法に関する記述である。科学的管理法では、管理者は「作業の標準化」を行い、使用する道具の決定や労働者管理を行う。この作業の標準化により、一日あたりの労働者の作業量(課業)が設定できるようになり、労働者への報酬も出来高賃金制が可能になった。

  • 32

    バーナードは、直属上司は一人でなければならないという「命令系統一元化の原理」、管理者が統制する部下の数には一定の限界があるという「統制範囲の原理」、類似した性質の仕事を統合するべきであるという「同質性の原理」という三つの原理によって、組織は編成されるべきであると初めて提唱した。

    本肢はギューリックの組織編成の三原理に関する記述である。ギューリックは、組織を編成する際には、同じ仕事は一か所に集めた方がいいとする同質性の原理を唱え、同質性の基準として、目的、過程(手段)、対象(顧客)、地域の四つをあげた。

  • 33

    行政委員会は、第二次世界大戦後、アメリカの独立規制委員会を模範として導入されたものであり、省の内部部局として設置されている。

    行政委員会は、省の内部部局ではなく、外として設置されている。それ以外は正しい

  • 34

    行政委員会は、行政的規制を行う権限をもち、一般行政機構から独立した独任制機関である。

    行政委員会は、行政権限のほかに、準立法的権限と準司法的権限を有する「合議制」の機関である。

  • 35

    行政委員会は、政治的中立性を必要とする場合と複雑な利害関係を調整する場合に限り設置することができる。

    行政委員会は、専門技術的知識の確保、争いの判定における慎重な手続きの確保を目的としても設置される。

  • 36

    審議会の委員は、行政機関からの独立性を確保するため、全て国会の承認を得て内閣が任命しなければならない。

    審議会の委員は、行政機関の長によって任命される。

  • 37

    審議会は、行政機関に置くことができる合議制の機関であり、諮問機関であるものと参与機関であるものとに分けることができる。

    妥当である

  • 38

    会計検査院は、内閣に対し独立の地位を保障された組織で、3人の検査官をもって構成する合議制の検査官会議と事務総局とで組織されており、検査官会議は意思決定機関である。

    妥当である。会計検査院は憲法で唯一規定された行政委員会である。

  • 39

    会計検査院の検査は、国及び国の出資する法人等の会計を対象とするが、地方自治の本旨に基づき、国が補助金その他の財政援助を与えた都道府県及び市町村の会計については対象とすることはできない。

    会計検査院の検査対象は、検査院の検査を受けなければならないとされているもの(会計検査院の検査を必要とする必要的検査対象)と検査院が必要と認めたときに検査をすることができるもの(選択的検査対象)の二つに分かれる。国が補助金その他の財政支援を与えた都道府県および市町村も、上記の二つの対象となることがある。

  • 40

    会計検査院の検査は、正確性、合性、経済性、効率性及び有効性の観点その他会計検査上必要な観点から行うものであるが、特に、経済性、効率性及び有効性については、3E基準と言われる。

    妥当である。会計検査院では、正確性および合規性の基準に基づき、法令・予算・会計経理上の慣行に照らして違法不当性の有無について審査する以外に、3Eの基準でも審査が行われている。

  • 41

    会計検査院は、検査の結果、国の会計事務を処理する職員が故意又は重大な過失により著しく国に損害を与えたと認めるとき、その事件を検察庁に通告し、当該職員を懲戒処分しなければならない。

    会計検査院は、検査の結果、国の会計事務を処理する職員が故意又は重大な過失により、著しく国に損害を与えたと認めるとき、本属長官その他監督の責任に当る者に対して、その職員の懲戒処分を要求することができることになっている。その事件を検察庁に通告し、当該職員を懲戒処分しなければならないということはない。

  • 42

    審議会は、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるために設置される合議制の機関である。

    妥当である。審議会は、国家行政組織法8条または政令に基づき設置される合議制の機関である。

  • 43

    日本の内閣における内閣総理大臣の権限は、議院内閣制の三原則のうち「首相指導の原則」に基づく国務大臣の任免権に限られる。このため、内閣総理大臣が指導力を発揮する上での権能は、行政府の独任制の首長である大統領制における大統領の権能と比べて制度上弱い。

    日本の内閣総理大臣の権限は、国務大臣の任免権に限られていない。また、内閣総理大臣の権能は、「合議制の原則」「分担管理の原則」に制約されている点に着目すれば、大統領制における大統領の権能と比べて制度上弱い。

  • 44

    首相公選制については様々な議論がなされているが、例えば内閣総理大臣を直接公選とする方法に対しては、同じく直接公選である衆議院の内閣不信任議決権や、内閣総理大臣による衆議院の解散権の取扱いなど、議院内閣制の制度原理との関係をどのように整理するかといった課題が指摘されている。

    妥当である。

  • 45

    平成13年1月から実施された中央省庁等改革において、内閣機能の強化の一環として、内閣総理大臣補佐官の定数の増員、副大臣・政務官制度の創設などがなされたことと併せて、法令上の設置根拠がなかった事務次官等会議が廃止された。

    前半の記述は正しい。事務次官等会議は、2009年鳩山内閣のときに廃止されたが、現在は次官連絡会議と名称が変更されて、存続している。

  • 46

    行政機関による決定が、どのような基準や手続で行われているのかを、決定の相手方(国民や企業等)が知ることができるようにするため、平成5(1993)年に行政手続法が制定され、各府省は、法律や予算の立案過程を府省のウェブサイトで公表することが義務付けられた

    「各府省は、法律や予算の立法過程を府省のウェブサイトで公表することが義務付けられた」とする記述が誤りである。行政手続法は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、これによって国民の権利利益の保護に資することを目的にしており、立法過程の公表を義務付けてはいない。

  • 47

    憲法との整合性が求められる法律案については、内閣法制局がその内容や形式を審査し、一方で、憲法との整合性が問題とならない法律案については、内閣法制局ではなく、各府省の文書審査の担当課が審査し、迅速に閣議決定と国会への法案提出が行われる仕組みとなっている。

    「憲法との整合性が問題とならない法律案」は存在しない。内閣法制局は、その設置法3条1項「閣議に付される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること」という規定に基づき、各省庁から持ち込まれた法律案を、憲法や他の法律と矛盾しないかどうか、徹底的に検証する機関である。

  • 48

    稟議制は、行政組織の未端の者によって起案された稟議書を順次上位者に回覧し、承認を求め、最終的に決裁者に至る方式であり、辻清明は、その効用を、議案の決定過程に関係する全ての組織成員が参加できるため、決定後に関係者からの異議が生じるのを未然に防ぐことにあるとした。

    妥当である。辻清明は、論文「日本における政策決定過程一議制に関連して」において、稟議制では、意思決定に関与する機会が関係者に与えられているため、決定後に組織内部から反対や不満が出にくいことを指摘した。

  • 49

    政府委員制度は、国会審議において、国務大臣を補佐するために内閣が政府委員を任命する制度であったが、平成11(1999)年に制定された「国会審議の活性化及び政治主導の政策決定システムの確立に関する法律」によって廃止され、中央省庁等再編以降、国務大臣、副大臣、大臣政務官、政務次官以外の者は国会答弁をすることができなくなった。

    「中央省庁等再編以降、国務大臣、副大臣、大臣政務官、政務次官以外の者は国会答弁をすることができなくなった」とする記述が誤りである。政府委員制度が廃止された後でも、政府参考人制度によって行政官僚は国会答弁をすることができる。また、政務次官は平成13(2001)年の中央省庁等再編に伴い廃止された。

  • 50

    公共施設の建設、維持管理、運営に、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することにより、同一水準のサービスをより安く、又は、同一価格でより上質のサービスを提供する手法をPFIという。

    妥当である。

  • 51

    イギリスのサッチャー政権下において、中央官庁の組織の中で、政策の企画立案に当たる部分と執行・実施に当たる部分とを切り離し、政策の企画立案に当たる部門を中央官庁から組織的に独立させ、効率的な運営を図ったものがエージェンシー制度であり、日本の独立行政法人制度はこれに当たる。

    エージェンシー制度は、中央官庁から政策の「執行・実施部門」を組織的に独立させ、効率化を図ったものである。

  • 52

    市場化テストとは、国の行政機関等又は地方公共団体が自ら実施する公共サービスの実施に際し、官民が参加する競争入札でサービスの実施者を決定する方法のみをいい、民間のみが参加する競争入札でサービスの実施者を決定する方法は含まない。

    日本における市場化テストは、官民が参加する競争入札でサービスの実施者を決定する方法だけでなく、民間のみが参加する競争入札でサービスの実施者を決定する方式も含む。

  • 53

    指定管理者制度とは、地方公共団体が法人その他の団体であって当該地方公共団体が指定するものに、公の施設の管理を行わせることであり、地方公共団体が指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

    妥当である。普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通公共団体の議会の議決を経なければならない(地方自治法244条の2。

  • 54

    独立行政法人とは、国が自ら主体となって直接に実施する必要はないが、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものなどを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、平成13年に創設された制度である。同年に国の機関が独立行政法人に移行した際には、所属する職員の身分は全て公務員から非公務員に切り替えられた。

    前半の記述は正しい。平成13(2001)年の制度創設時、独立行政法人は特定独立行政法人とそれ以外の独立行政法人の二つに分類され、前者の職員は公務員、後者の職員は非公務員であった。なお、平成27(2015)年に独立行政法人通則法が改正され、現在、独立行政法人は中期目標管理法人、国立研究開発法人、行政執行法人の3つに分類され、このうち行政執行法人の役職員には国家公務員の身分が与えられるが、中期目標管理法人、国立研究開発法人の役職員については非公務員である。

  • 55

    民間委託とは、公的機関の業務等を民間企業等と委託契約を結び処理させる方式であり、効率化、民間の創意・工夫の活用が目的とされる。地方公共団体が設置する公の施設には、民間委託の一方式である指定管理者制度の適用が地方自治法により義務付けられており、公募により選定された民間事業者が管理運営主体となっている。

    「普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの(指定理者)に、当該公の施設の管理を行わせることができる」(地方自治法244条の2)と定められており、指定管理者制度が義務づけられているわけではない。

  • 56

    PFIとは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う方式である。民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(いわゆるPFI法)では、道路、鉄道、港湾、空港などの公共施設のほかに、庁舎、宿舎などの公用施設がその対象施設として掲げられている。

    妥当である。

  • 57

    行政事業レビューとは、中央府省が原則全ての事業について、予算の支出先、使途の実態を把握して、国民に明らかにした上で、事業内容や効果の点検を行い、その結果を予算の概算要求や執行等に反映させる取組である。点検結果については、勧告権をもつ第三者機関による評価が法的に義務付けられている。

    前半の記述は正しい。点検結果について「行政事業レビュー外部有識者会合」が開催される。 これは各府省が指名した外部有識者によるものであるため、第三者機関とはいえない。

  • 58

    実情に合わなくなった国の規制について、地域を限定して改革することにより、構造改革を進め、地域を活性化させることを目的として平成14(2002)年度に創設された構造改革特区は、都道府県では申請が認められたものもあるが、市町村では今まで認定を受けた自治体はない。

    平成14(2002)年度に創設された構造改革特区制度では、今までに都道府県だけでなく、多くの市町村が認定を受けている。

  • 59

    橋本龍太郎首相の主導により開始された金融システム改革は、フリー、フェア、グローバルを三原則とし、証券会社の業務の多角化、銀行・証券・保険の業態間の相互参入の促進、取引ルールの透明化等に取り組み、日本版金融ビッグバンと呼ばれている。

    妥当である。

  • 60

    行政改革会議は、平成8年に設置され、小渕恵三首相自らが会長を務め、内閣府と内閣人事局の創設、政策評価制度と情報公開制度の導入等を決定し、その成果として中央省庁等改革基本法が制定された。

    行政改革会議は、橋本龍太郎首相自らが会長を務め、中央省庁再編、内閣機能強化策等の政治主導を強化するための提言がなされた。

  • 61

    いわゆる小泉構造改革は、小泉純一郎内閣時代の経済・行政改革の総称で、「官から民へ」、「国から地方へ」をスローガンに、道路公団の民営化、独立行政法人制度の創設、組織の大括り化による省庁再編等を行った。

    独立行政法人制度の創設、組織の大括り化による省庁再編等は、小泉純一郎内閣発足以前に実施された。いずれも、橋本龍太郎内閣が主導した行政改革会議による提言に基づいたものである。

  • 62

    我が国の独立行政法人制度は、イギリスのエージェンシー制度と同一であり、中央省庁の組織の中で、政策の企画立案部門と実施部門を切り離し、企画立案機能のみを分離された機関に移護する制度である。

    日本の独立行政法人制度は、中央省庁の組織の中で、政策の企画立案部門と実施部門を切り離し、実施部門のみを分離された機関に移譲する制度である。

  • 63

    市場化テストは、公共サービスの提供にあたり官民が対等な立場で競争入札に参加し、価格と質の両面で最も優れた者がそのサービスの提供を担う制度であり、我が国の省庁では既に実施しているが、地方自治体では実施していない。

    市場化テストは、地方自治体においても実施されている。東京都の都立職業能力開発センターにおける求職者向け公共職業訓練事業などがその例である。

  • 64

    NPMは、行政サービスに価値があるか否かについて、政策の成果であるアウトカムではなく、予算や人員の投入量である政策のインプットや、事業活動や予算の執行などの政策のアウトプットから判定される。

    NPMにおける業績測定では、政策の成果であるアウトカムを評価の指標として用いる。

  • 65

    三位一体改革の一つとして導入されたPFIは、国の行政に関わる事業のみを対象とし、道路、空港、水道等の公共施設や、庁舎や宿舎等の公用施設の建設と維持管理について、民間事業者に委ねるものである。今後、地方公共団体の事業にPFIを導入することが課題となっている。

    PFIは、日本では1999年に制定された「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」において制度化がなされており、三位一体改革の実施以前に導入されている。また、PFIは国の行政に関わる事業だけでなく、地方公共団体の事業においても導入されている。

  • 66

    日本の行政改革は諸外国の動向も参考にして検討されてきたところ、「行政管理に関する大統領委員会」などの諮問機関を設けて検討を推進した米国の例を参考に、日本でも、経済界や労働界、学界などから選ばれた代表が委員となる諮問機関で検討するスタイルが導入されたが、内閣総理大臣を長とする諮問機関が設置された例はない。

    第一次臨時行政調査会は池田首相、第二次臨時行政調査会は鈴木首相のそれぞれの諮問機関として設置された。

  • 67

    昭和36年に設置された臨時行政調査会は、政府行政の広範な分野を対象とする中で、内閣の調整機能の拡充や予算編成権の移管などの審議を行った。昭和56年に設置された第二次臨時行政調査会は、増税なき財政再建を目指して審議を行い、1省庁1局削減や総定員法の制定を求める答申を行った。

    前半の記述は正しい。第二次臨時行政調査会は1省庁1局削減や総定員法の制定を求める答申を行っていない。1省庁1局削減の方針を出すとともに、総定員法を制定したのは、佐藤内閣である。1968年に1省庁1局削減は実現し、1969年に総定員法は制定された。なお、1省庁 1局削減と同時にスクラップ・アンド・ビルド方式が確立された。

  • 68

    平成8年に設置された行政改革会議の最終報告においては、中央省庁の再編や内閣機能の強化に関する内容のほか、NPMの考え方を取り入れた行政機能の減量、効率化が提言されており、事務事業の民営化や、民間委譲、民間委託の推進などといったアウトソーシングの推進に関する提言を日本の行政改革で初めて取りまとめた。

    橋本内閣の行政改革会議は、中央庁の再編や内閣機能の強化などを提言した。NPMの考え方を取り入れた行政機能の減量、効率化を提言したのは、第二次臨時行政調査会であり、それに基づいて事務事業の民営化を実現したのは、中曽根内閣である。

  • 69

    平成11年に成立した地方分権一括法の施行により、それまでの機関委任事務について、廃止等された一部の事務を除き自治事務と法定受託事務に整理されたが、後者は国の事務を地方公共団体への委託により実施する上で適正な処理を特に確保する必要があるため、地方自治法上の国による関与の類型について、前者より多くの種類が規定されている。

    法定受託事務は、「国の事務を地方公共団体への委託により実施する」ものではなく、あくまでも地方公共団体の事務であり、国の法令によって国から地方公共団体の事務として振り分けられたものである。なお、地方自治法上の国による関与の類型は、自治事務については ①助言勧告、②資料提出要求、③協議、④是正要求の四つが認められ、法定受託事務については①助言勧告、②資料提出要求、③協議、④同意、⑤許可・認可・承認、⑥指示、⑦代執行の7つが認められている。

  • 70

    平成14年に構造改革特別区域法が制定され、構造改革特区制度が導入された。この制度の意義は、地方公共団体や民間事業者等の自発的な立案により、地域の特性に応じた規制の特例を導入する区域を設けることであり、これまでの例として、地酒づくりによる地域の活性化が行われた。

    構造改革特別区域とは、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施しまたはその実施を促進するものである。

  • 71

    平成23年に総合特別区域法が制定され、総合特区制度が導入された。この制度は、従来の構造改革特区のような規制の特例措置だけでなく、税制・財政・金融上の支援措置を行うことで地域の活性化や国全体の成長を促進することを目的としており、政府の「新成長戦略」に基づいた総合的・戦略的な施策の推進が求められることから、国が対象地域を定めており、地方公共団体や民間事業者等の申請については認められていない。

    総合特別区域(国際戦略総合特別区域または地域活性化総合特別区域)指定申請は、地方公共団体の場合は地域協議会の協議等を経て申請、民間事業者の場合は地方公共団体に指定申請することを提案できる。また、申請に併せ、新たな規制・制度改革や支援措置についての提案もできる。特例措置・支援措置としては、税制上の特例として、①国際戦略総合特区に対しては、国際競争力ある産業拠点整備のための法人税の軽減、②地域活性化総合特区に対しては、地域戦略を担う事業者に対する個人出資に係る所得控除がある。

  • 72

    平成23年に東日本大震災復興特別区域法が制定され、復興特区制度が導入された。この制度では、震災により一定の被害が生じた地方公共団体が自ら作成した計画に基づき、建築基準法上の用途制限の緩和などの規制の特例措置や土地利用再編の特例措置を活用することが可能となったのに加え、企業に対する税制上の特例措置なども設けられている。

    妥当である。

  • 73

    従前、地方公共団体が設置した公の施設について、地方公共団体が出資している法人や民間事業者にその管理・運営を行わせることは一切認められていなかったが、平成15年の地方自治法改正によって指定管理者制度が導入され、公の施設の管理・運営を民間事業者・団体等を指定して行わせることができるようになり、この制度の導入によって、サービスの質の向上や管理費用の圧縮が可能となった。

    従前は地方公共団体が設置した公の施設については、管理委託制度により、地方公共団体が出資している法人や公共団体だけがその管理・運営を認められていたが、2003(平成15)年の地方自治法の改正によって指定管理者制度が導入され、民間事業者・団体等も公の施設の管理・運営を行えるようになった(地方自治法244条の2)。

  • 74

    第一次臨時行政調査会は、学識経験者のみで構成された調査審議機関であり、「活力ある福祉社会」の実現を基本理念として、行政改革に関する答申を行った。

    第一次臨時行政調査会(第一次臨調)は、社会各層から選出された委員からなる審議会である。「活力ある福祉社会」は第二次臨時行政調査会(第二次臨調)の基本理念である。

  • 75

    M.ウェーバーは、近代官僚制と家産官僚制を区別し、近代官制においては君主と官吏が主従関係にあり官吏の身分が拘束されているのに対して、家産官僚制においては自由な身分の官吏が契約によって任命されていることを特徴として対比した。

    家産官僚制と近代官僚制についての説明が逆である。家産官僚制とは、古代・中世における官僚制であり、身分的に不自由な官吏によって構成される。対して近代官僚制とは、身分の自由な官吏が契約によって構成する官僚制である。

  • 76

    軍隊組織は、官僚制にはない特徴を持つ組織であり、厳格な身分制と明確な階級制、上位から下位への連絡が一化された命令系統、意思決定の集権性、外部との関わり合いが抑制される閉鎖性などを特徴とする。

    官僚制はプロイセンの軍隊に起源があり、軍隊組織は官僚制組織の典型である。したがって、厳格な身分制と明確な階級制などの軍隊組織の持つ特徴は、官僚制に典型的にみられるものである。

  • 77

    P.セルズニックは、官僚制による分業が組織内での利害の分岐を生み、官僚制全体の目的よりも下位組織の目的を重視し内面化することで、それぞれの利害が対立し、組織内のコンフリクトが生じると指摘した。

    妥当である。

  • 78

    真渕勝は、我が国の官僚像について、1960年代以前の家産官僚制の性格を残す吏員型官僚、 1970年代以降の自由民主党政権の長期化と利益団体の活動の活発化による国士型官僚、1980年代以降の政治と社会からの圧力による調整型官僚の登場を指摘した。

    真渕勝は、1960年代までの家産官僚制の性格を残す国士型官僚、1970年代以降の自民党政権の長期化と利益団体の活動の活発化による調整型官僚、1980年代中ごろ以降の政治と社会からの圧力による吏員型官僚の登場を指摘した

  • 79

    R.マートンは、官僚制組織の構成員が訓練や実務を通じて組織にとって必要な行動原則を身に付けた時には、状況によって柔軟に行動原則に沿った行動が表出されるとして、官僚制の逆機能的側面を強調した。

    マートンは、官僚制組織の成員が訓練や実務を通じて組織にとって必要な行動原則を身に付けた時に、規則に固執することで、むしろ状況によって柔軟に対処することができない状況を「訓練された無能力」とよび、官僚制の逆機能的側面を指摘した。

  • 80

    M.リプスキーのストリートレベルの官僚(streetilevel bureaucrats)に関してソーシャル・ワーカーや教師など、日々サービスの対象者に直接接し職務を遂行する現場担当職員を、ストリートレベルの官僚と呼び、現場の職員であるがゆえに、職務上の裁量の余地が広く、対象者に対する権力が大きいことが特徴であるとした。

    妥当である。

  • 81

    M.リプスキーのストリートレベルの官僚(streetilevel bureaucrats)に関して外勤警察官の主な職務には、住民から持ち込まれた事案に対応する活動と、街の中で地域を巡回しながら行う活動があるが、異なる性質の業務を担当していることによる「エネルギー振り分けのジレンマ」を解消するには、巡回活動に専念する定型化が望ましいとした。

    リプスキーは、「エネルギー振り分けのジレンマ」の存在を指摘したが、外勤警察官のエネルギー振り分けのジレンマを解消するための方法まで提示してはいない。

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    問題数 172/26/2025

    政策決定

    問題数 262/26/2025