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問題一覧
1
家庭裁判所は、失踪者が生存することの証明があったときに限り、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消すことができる。
失踪者が生存することの証明があった場合以外にも、異なる時に死亡したことが判明した場合は失踪告の取消しを求めることができる(民法32条1項)。したがって、本肢の「失踪者が生存することの証明があったときに限り」の部分が誤りである。
2
家庭裁判所は、不在者の生死が7年間明らかでないときは、利害関係人又は検察官の請求により、失踪の宣告をすることができるが、当該利害関係人には、単なる事実上の利害関係を有するにすぎない者は含まれない。
失踪宜告の申立権者について民法30条は利害関係人のみを規定する。また、同条における利害関係人とは、法律上の利害関係を有する者をいうとされる。したがって、本肢の「検察官の請求により」の部分が誤りである。
3
未成年者が不動産の売買契約を締結するには親権者の同意を得なければならないが、親権者が二人いる場合であっても、当該同意は、原則として一方の親権者のみでよい。
親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行うのが原則であり、父母の一方が親権を行使できないときは、他の一方が行う(民法818条3項)。そのため、原則として父母両方の同意が必要である。したがって、本記述の「原則として、一方の親権者のみでよい」の部分が誤りである。
4
被保佐人が保佐人の同意を得ずに不動産の売買契約を締結した場合において、当該契約の相手方が、被保佐人に対し、1ヶ月以上の期間を定めて、保佐人の追認を得るよう催告したときは、その期間内に被保佐人が追認を得た旨の通知を発しなければ、追認があったものとみなされる。
被保佐人に対して1か月以上の期間を定めて催告し、その期間内に確答がなかった場合は、当該契約を取り消したものとみなされる(民法20条4項)。したがって、本記述の「追認があったものとみなされる」の部分が誤りである。
5
被保佐人が借主となった金銭消費貸借契約が取り消された場合、被保佐人は、その行為によって現に利益を受けている限度において返還義務を負うため、当該契約によって被保佐人が得た利益のうち、賭博に浪費されて現存しない部分については返還の義務を負わないとするのが判例である。
妥当である。取消後の原状回復義務の範囲について、制限行為能力を理由に法律行為が取り消された場合は、現存利益の返還で足りるとされている(民法121条の2第3項後段)。そして、賭博に浪費された利益は現存しないとするのが判例である。
6
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、当該行為を行った制限行為能力者自身も、単独で取り消すことができる。
妥当である。制限行為能力者本人も取消権者である(民法120条1項)。
7
家庭裁判所が、補助開始の審判によってAを被補助人とし、補助人としてBを選任した上で代理権を付与したが、同意権は付与しなかった場合には、Aの行為能力は制限されない。
妥当である。制限行為能力者制度の趣旨は、要保護者が保護者の同意なく単独で一定の財産上の法律行為を行った場合にはこれを完全に有効なものとせず、その後の取消しを認めることで、要保護者の財産流出を防止することにある。つまり、補助人に同意権を付与しないとなれば、被補助人はその法律行為について単独で有効にすることができ、その行為能力は制限されないことになる。
8
未成年者Aが、親権者Bの同意を得ずに、大型家電量販店Cで高価な家電製品を購入した場合において、Cは、Aが成年に達しない間に、Bに対し、1か月以上の期間を定めて、Aが締結したCとの売買契約を追認するかどうかその期間内に確答すべき旨の催告をすることができる。
妥当である。制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、1ヶ月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ、その法定代理人等が期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなされる(民法20条2項)。
9
法人として登記されていなくても、団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず、団体そのものが存続し、代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定している団体であれば、権利能力を有し、権利義務の帰属主体となることができる。
問題文のような団体を権利能力なき社団という(最判昭39年10月15日)。法人格を有しないため権利能力はなく、権利義務の帰属主体となることはできないが、判例法理により社団法人に準じた扱いがなされる。したがって、本記述の「権利能力を有し、権利義務の帰属主体となることができる」の部分が誤りである。
10
Aについて失踪告がされたため、Aの唯一の相続人Bは、Aの所有していた甲建物を相続し、これを売却して得た金で世界一周旅行をした。その後、実はAが生存していることが判明し、Aの失踪告が取り消された。この場合、Bは、甲建物の売却代金相当額をAに返還する義務を負う。
失踪の宜告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う(民法32条2項)。すなわち、返還の範囲は現存利益である。本問においては2行目に世界一周旅行をしたとあるが、これは遊興費に属するため、世界一周旅行に使った金について現存利益はなく、返還義務もない。 したがって、本記述の「売却代金相当額をAに返還する義務を負う」の部分が誤りである。
11
被保佐人の相手方は、被保佐人が行為能力者とならない間に、その保佐人に対し、その権限内の行為について、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その保佐人がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなされる
妥当である。保佐人へ催告を行い確答がない場合は、追認したとみなされる(民法20条2項)。
12
被保佐人は、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者であるため、元本の領収や借財をするといった重要な財産上の行為を、保佐人の同意があったとしても行うことができない。
被保佐人について、本肢の領収や借財などは保佐人の同意があればすることができ、保佐人の同意なく行われた場合は取り消すことができる(民法13条1項)。したがって、「保佐人の〜できない。」という部分が誤りである。
13
未成年者A(16歳)は、法定代理人Bの同意を得ることなく、自己の所有する自転車を代金10万円でCに売却する契約を締結した。売買契約を締結してから1年後、CはAに対し、2か月以内に追認するか、取り消すかの返事をするよう催告したが、Aは2か月の間に返事をしなかった。Bはこの売買契約を取り消すことができる。
適当である。本件契約後1年が経過しているのでAは17歳となっているが依然未成年者である。この場合、本件契約の一方事者であるCが催告をすべき相手は法定代理人Bとなる(民法20条2項)。よって、CがAに対して行った催告の効果は生じず、法定代理人Bは本件契約を取り消すことができるため本肢は正しい。
14
未成年者A(16歳)は、法定代理人Bの同意を得ることなく、自己の所有する自転車を代金10万円でCに売却する契約を締結した。売買契約を締結してから4年後、Aは売買契約を取り消すことができることを知らずにCに自転車を引き渡した。Aは売買契約を取り消すことができる。
本件契約後4年が経過していることから、契約締結当時16歳だったAは20歳となっており成年者であるため、追認が可能となっている(民法124条1項)。そこで、「追認することができる時以後に、取り消すことができる行為」について一定の「事実」があったときは追認したものとみなされる法定追認の成否が問題となる。一定の「事実」には、「全部又は一部の履行」(民法125条1号)が挙げられており、AがCに売買契約の目的物である「自転車を引き渡した」事実がこれに当たる。法定追認の成否に関し、取消権を有することを取消権者が知っているか知らないかは影響しない。よって、法定追認が成立しAは本件契約を取り消すことができなくなる。したがって、本記述の後半の「Aは売買契約を取り消すことができる」の部分が誤りである。
15
一般社団法人及び一般財団法人は、公益社団法人及び公益財団法人とは異なり、営利法人である。
一般社団法人・一般財団法人は非営利法人である。なお、一般社団法人・一般財団法人は、事業目的に法律上の限定がなく、営利法人と同じく多種多様な事業を行うことができる。そして、営利法人ではないから利益を社員に配当することはできないが、役員の報酬や従業員の給与を支払うことはできる。したがって、「営利法人である」とする部分が誤りである。
16
一般社団法人又は一般財団法人を設立するためには、行政庁の認可を得なければならない。
一般社団法人・一般財団法人の設立では、法律の定める要件を満たしていれば、当然に法人設立が認められるという準主義が採られている。したがって、「行政庁の認可を得なければならない」とする点が誤りである。
17
一般社団法人又は一般財団法人の設立に際しては、定款を作成しなければならない。
妥当である(一般社団・財団法人法10条1項、152条1項)。
18
一般財団法人においては、理事会を置き、代表理事を定めなければならない。
妥当である(一般社団・財団法人法170条1項)。
19
一般社団法人又は一般財団法人の理事は、その任務を怠ったときは、これによって法人に生じた損害を賠償する責任を負う。
妥当である(一般社団・財団法人法111条1項、198条)。
20
一般社団法人又は一般財団法人の代表者がその職務を行うについて第三者に損害を与えた場合には、その代表者自身に不法行為責任が生じないときであっても、法人はその損害を賠償する責任を負う。
代表者の行為によって法人に不法行為責任が発生するのは、①代表理事その他の「代表者」の行為であり、②「職務を行うについて」第三者に損害が発生し、③代表者の行為が不法行為の一般的要件(民法709条以下)を満たす場合である。よって、「不法行為責任が生じないとき」とする本肢は誤りである。
21
Aは、Bに対し、通謀虚備表示により、甲土地を売却した。本件売買後、Bが死亡し、Bの唯一の相続人であるCがBを相続して甲土地を取得した場合、Cは、民法第94条第2項の「第三者」に該当する。
民法94条2項の「第三者」とは、虚偽表示に基づく法律関係に対して、あらたに独立した法律上の利害関係を有するに至った者をいう(判例・通説)。CはBの相続人であるため、これに該当しない。したがって、「Cは、民法第94条第2項の「第三者」に該当する」の部分が誤りである。
22
Aは、Bに対し、通謀虚偽表示により、甲土地を売却した。本件売買後、Bが甲土地上に建物を建築して、当該建物をCに賃貸した場合、Cは民法第94条第2項の「第三者」に該当する。
CはBから建物を賃貸しているにすぎないから、いわゆる「第三者」に該当しない。したがって、「Cは民法第94条第2項の「第三者」に該する」の部分が誤りである。
23
Aは、Bに対し、通謀虚備表示により、甲土地を売却した。本件売買後、Bは、甲土地をCに売却したところ、Cは、甲土地を購入した時点では善意であったが、その後、悪意となった。この場合、Cは民法第94条第2項の「第三者」として保護される。
妥当である。民法94条2項の「第三者」は、取引時点で善意か否か判断される。途中で悪意となったとしても保護されることには変わりない。
24
Aは、Bに対し、通謀虚備表示により、甲土地を売却した。本件売買後、Bは、甲土地をCに売却した。この場合、Cは、Aと対抗関係に立つから、Cは、善意であり、甲土地の登記を具備すれば、民法第94条第2項の「第三者」として保護される。
民法94条2項の「第三者」として保護されるためには善意であればよく、登記を具備する必要はない。したがって、「Cは善意であり、甲土地の登記を具備すれば、~保護される」の部分が誤りである。
25
Aは、Bに対し、通謀虚備表示により、甲土地を売却した。本件売買後、Bは、甲土地をCに売却し、Cは、甲土地をDに売却した。Cは善意であったが、D自身は悪意であった。この場合、Dは民法第94条第2項の「第三者」として保護される。
妥当である。転得者が悪意でも前主が善意であれば、民法94条2項の「第三者」として保護される。
26
動機は意思表示の内容ではないので、動機に錯誤があっても、それを理由として意思表示の取消を主張できる余地はない。
表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤(いわゆる動機の錯誤)も、それが法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、その錯誤に基づく意思表示を取り消すことができる。したがって、本肢の「取消を主張できる余地はない」の部分が誤りである。
27
表意者が真意ではないことを知ってした意思表示は、表意者の内心を考慮して無効となるが、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は有効である。
表意者が真意でないことを知ってした意思表示(心裡留保)の場合、その意思表示は有効である(民法93条本文)。相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は無効である(民法93条但書)。したがって、本肢は条文の内容と異なるので誤りである。
28
詐欺による意思表示は、取り消すことができるが、相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその詐欺の事実を知っていたときに限り、取消しができるものとはならず、当然に無効となる。
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては(第三者による詐欺)、相手方がその詐欺の事実を知り、または知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる(民法96条2項)。したがって、本肢の「取消しができるものとはならず、当然に無効になる」の部分が誤りである。
29
意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡したときであってもその効力は妨げられず、契約の申込みの意思表示において、相手方が申込者の死亡を承諾の通知を発するまでに知った場合にも、その効力は妨げられない。
意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡したときであってもその効力は妨げられない(民法97条3項)。しかし、契約の申込みの意思表示につき、相手方が承諾の通知を発するまでに申込者の死亡の事実が生じたことを知った場合には、その申込みは効力を生じない(民法526条)。したがって、本肢の「契約の申込みの意思表示において、相手方が申込者の死亡を承諾の通知を発するまでに知った場合にも、その効力は妨げられない」の部分が誤りである。
30
相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効を対抗することができないとされている第三者は、善意であることに加えて、無過失であることが必要である。
通謀により、自ら虚偽の外観を作出した者の帰責性は大きく、善意の第三者に無過失までを要求し、犠牲にしてまで保護する必要はないため、善意の第三者には無過失は不要とされる。したがって、本記述の「無過失であることが必要である」の部分が誤りである。
31
錯誤により意思表示をした者に重大な過失があり、その表意者自ら意思表示の取消しを主張することができない場合は、原則として表意者以外の者もその取消しを主張することができない。
妥当である。錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき等を除き、意思表示の取消しをすることができない(民法95条3項)。また、錯誤による意思表示の取消しができる場合であっても、取消しを主張できるのは表意者のみであり、表意者以外の者は取消しを主張できない(民法120条2項)。
32
Aは、その意思がないにもかかわらず、Bに対して自分の所有している甲土地を売却すると話を持ちかけたところ、Bは甲土地を購入する意思を示した。しかし、Bは、甲土地の上にAが自宅を建設中であるため、Aには甲土地を売却する意思がないと知っていた。この場合、Aの意思表示は無効であり、Bは甲土地の所有権を取得することができない。
妥当である。本記述も心裡留保のケースであり、BはAの真意を知っていた(悪意)のであるから、Aの意思表示は無効となり(民法93条1項但書)、Bは甲土地の所有権を取得することができない。
33
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。また、追認は、相手方が追認の事実を知ったときを除き、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。
妥当である。民法113条1項、2項の条文の通りである。
34
無権代理人と契約を締結した相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができるが、この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認したものとみなす。
民法114条は、無権代理の相手方が本人に対し催告をした場合において、本人が相当の期間内に確答しないときは、追認拒絶したものとみなす旨規定している。したがって、本肢の「追認したものとみなす」の部分が誤りである。
35
本人の完成した意思表示を相手に伝えるために、本人の意思表示を書いた手紙を届けたり、本人の口上を伝えたりする行為は代理行為であり、本人のために自ら意思を決定して表示する者は使者である。
本人の完成した意思表示を相手方に伝えるために行動をするが、自らの判断で意思決定を行わない者を使者という。本人の意思表示を書いた手紙を届けたり、本人の口上を伝えたりする行為は、代理人による代理行為ではなく、使者が行うものである。したがって、本肢の「本人の意思表示を書いた手紙を届けたり、本人の口上を伝えたりする行為は代理行為である」の部分が誤りであり、さらに「本人のために自ら意思を決定して表示するものは使者である」の部分も誤りである。
36
復代理とは、代理人が自らの責任で新たな代理人(復代理人)を選任して本人を代理させることをいい、復代理人の選任は、法定代理では常に行うことができるが、任意代理では本人の許諾を得た場合又はやむを得ない事由がある場合にのみ行うことができる。
妥当である。法定代理は、本人の、委任によって成立するものではなく法律の規定により代理人とされるものであり、その権限行使の範囲は広範にわたるため、法定代理人については復代理人の選任を自由に行うことができる(民法105条)。それに対して任意代理は、本人の宿任をもとに代理関係が構築されるものであるから、原則として復代理人を選任することはできず、本人の許諾を得た場合又はやむを得ない事由がある場合にのみ選任できるものである(民法 104条)。
37
自己契約及び双方代理は原則として代理権を有しない者がした行為とみなすが、本人があらかじめ許諾している行為や債務の履行については例外とされており、例えば、登記申請行為における登記権利者と登記義務者の双方を代理することは、債務の履行に当たり、許される。
妥当である。自己契約及び双方代理については、原則として代理権を有しない者がした行為とみなす(民法108条1項本文)。自己契約については、取引の一方当事者が相手方の代理人となり取引を行うことであり、双方代理については、代理人が当事者双方の代理人を兼任することであり、本人の利益を害する危険性が高いからである。なお、債務の履行については、新たに本人の利益を害する危険性はないため、例外的に許され(民法108条1項但書)、登記申請行為がこれにあたる。
38
契約の締結時に相手方から代理人に対し詐欺があった場合、代理人の意思表示に瑕疵があったかどうかは、本人ではなく、代理人を基準として判断することになるため、本人の事情について考慮されることはない。
代理行為における行為者は代理人であり(代理人行為説)、代理行為における意思表示の瑕疵についても代理人を基準に判断する(民法101条1項)。しかしながら、代理人が詐欺にあった場合でも、本人がそれにつき悪意・有過失であれば、本人の事情も考慮される。このような場合の効果は本人に帰属するものであり、本人の主観的な事情を考慮しても不都合はないからである。したがって、本記述の「本人の事情について考慮されることはない」の部分が誤りである。
39
無権代理人である子が本人である親を単独相続した場合においては、本人が死亡前に無権代理行為の追認拒絶をしていたときであっても、無権代理人が本人の追認拒絶の効果を主張することは信義則に反し許されないため、無権代理行為は当然に有効となる。
無権代理人が本人を相続した場合であっても、本人が死亡前に追認拒絶をした場合には、その段階で無権代理行為は確定的に無効となる。その後、無権代理人が本人を相続しても当然に有効となるわけではない。相手方は無権代理人に対して、無権代理人の責任追及のみ行うこととなる。したがって、本記述の「信義則に反し許されないため、無権代理行為は当然に有効となる」の部分が誤りである。
40
代理権外の表見代理が認められるためには、代理人が本人から何らかの代理権(基本代理権)を与えられている必要があるが、基本代理権は、私法上の行為についての代理権であることが必要であり、公法上の行為についての代理権がこれに含まれることはない。
民法110条にいう、権限外の表見代理が認められるためには、基本代理権は私法上の行為に関する代理権であることが必要であり、公法上の行為の代理権は基本代理権にあたらないのが原則である。しかしながら、特定の私法上の取引行為の一環としてなされるものであるときは、私法上の作用を看過することはできず、例えば登記申請行為の代理権は、公法上の代理権であっても、私法上の契約による義務の履行のためになされるものであるときは、例外的に民法110条の基本代理権にあたりうるとされる。したがって、本記述の「公法上の行為についての代理権がこれに含まれることはない」の部分が誤りである。
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