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問題一覧
1
債権に排他性がある
ない
2
債権の目的が特定物の引き渡しのときは債務者は、その引き渡しをするまで自己の財産に対するのと同一の注意を持ってその物を保存しなければならない
善良な管理者の注意で保存
3
債務の履行に確定期限があるときは、債務者は期限の到来を知った時から遅滞の責任を負う
期限が到来した時
4
金銭債務の不履行における損害賠償について債務者は不可抗力を持って対抗することができない
正しい
5
金銭債務の強制履行は、代執行又は間接強制によるべきである
直接強制による
6
債務が不履行になった場合債務者は、履行不能が自己の責めに帰すべきでない事由によって生じた事を証明すれば、責任を免れる
正しい
7
債務不履行による損害賠償請求の消滅時効の起算点
権利を行使することができる時から 弁済期の到来?
8
債務不履行に基づく損害賠償請求はいつから何年行使しないと消滅するか
行使できる事を知った時から5年 権利を行使できる時から10年→人身の生命身体にかかわるときは20年
9
当事者は、債務の不履行による損害賠償額をあらかじめ決めておくことはできない
できる
10
損害賠償の債務者が受動債権とする相殺ができない場合
悪意による不法行為 人の生命身体の侵害による損害賠償 被害者が自動債権として使うのは許されるはず
11
当事者が事情を予見すべきであったときでもその事情が特別の事情によって発生した場合は債権者は賠償請求できない、予見すべきだったかの判断はどのタイミングか
できる 債務不履行時
12
不法行為に基づいて発生した損害賠償債務は、債権者が催告しなくても、損害の発生と同時に遅滞に陥る
正しい
13
不特定物の給付を目的とした債権に隠れた瑕疵が給付の後に判明した場合、債権者がその瑕疵の存在を認識した上でこれを履行として認容したなどの事情を問わず、完全な給付の請求を為す権利を有する
瑕疵を履行として認容していれば請求できない 追完請求
14
金銭の給付を目的とする債務の不履行についてその賠償額はどのような計算
債務者が遅滞した最初の時点における法定利率 約定利率が法定利率を超える場合は約定利率で計算
15
金銭の給付を目的とする債務の不履行について債権者は、法定利率・約定利率以上の損害が生じた事を証明すればその賠償を請求できる
できない
16
契約の存続期間債権者が生産した物全量を買い取る契約をした場合、その期間内の目的物の引き取りを拒否したら債務不履行に当たる
正しい
17
契約の一方当事者が契約の締結に先立ち、信義則条の説明義務に違反した場合、相手方は被った損害につき契約上の債務不履行による賠償請求をすることができる
できない 不法行為による賠償請求はできる
18
債権者代位の行使は債務者の金銭債権を行使する場合は、債権者自身に直接引渡しを求めることはできない
できる
19
債権者が自己の有する金銭債権を保全するために債務者の有する債権を代位行使する場合、そのは被代位債権が可分であるかにかかわらず全額代位行使できる
可分であるときは自己の債権の額の限度において代位行使できる 不可分のときは全部に行使できる
20
債権者代位権は金銭債権のみである
登記又は登録の請求権を代位することができる
21
債権者代位権は必ず裁判上で行使しなければならない
そのような制限はない
22
債権者代位は債権者が債務者の代理人として行使する制度である
自己の名で行使するものである
23
土地の売主の死後、共同相続人の1人が相続した所有権移転登記手続義務の履行を拒絶しているため売主が抗弁権として土地の売買代金全額の弁済をきょぜつしている場合、他の相続人は買主が無資力でなくても移転登記手続を代位行使できる
正しい
24
賃貸目的である土地を第三者が不法に占拠している場合に、土地所有者である賃貸人が所有権に基づく妨害排除請求権を行使しないときは土地の賃借人は、賃借権に基づき、直接妨害排除請求をできるため、賃借権に基づき、賃貸人に代位して、不法占拠者に対し、借地の明渡請求をすることができない
賃借人は妨害排除請求はできず、代位して明渡請求はできる
25
遺留分侵害額請求は、遺留分権者が遺留分の放棄を確定的意思を外部に表示したなどの特別の事情を除き、債権者代位の目的とすることができる
特別の事情があるときのみ請求できる
26
債権者が債権者代位権に基づき債務者の属する債権を行使する訴訟において、被告である第三債務者が提出した抗弁に対し、原告が提出することできる再抗弁事由は原告独自の事情に基づく再抗弁に限られる
債務者自身が主張することができるものに限られる
27
債権者はその債権が詐害行為の後の原因に基づいて生じたものである場合、詐害行為取消請求をすることができる
できない 前の原因に限る
28
債務者がその有する財産を処分した場合において受益者から相当の対価を取得しているときでも詐害行為取消請求をすることができる要件
債務者に隠匿などの債権者を害することとなる処分するおそれが現に生じているもの 対価として取得した財産を隠匿する意思があったこと 受益者が債務者の隠匿等の処分をする意思を知っていたこと の全てが当てはまるとき →これが詐害行為取消請求できるかの要件
29
債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求においてその返還の請求が金銭の支払い又は動産の引き渡しを求めるものであるときは、それを自己に対して求めることができる
正しい
30
詐害行為取消請求の認容判決は、債務者のみにその効力が及ぶ
全ての債権者にも及ぶ
31
詐害行為取消請求の訴えができる期間
行為をした事を債権者が知った時から2年 行為をから10年
32
債務者による相続の放棄は、詐害行為取消権行使の対象にならない
正しい
33
不動産の譲渡行為が債権成立前になせれた場合でも、その登記まで債権成立後に移転された場合には債権者は詐害行為取消権を行使できる
譲渡行為が成立前ならば行使できない
34
離婚に伴う財産分与が債務者の責任財産を減少させる結果になったとしてもそれが民法の趣旨に反して不相当に過大であるなどの特段の事情がない限り、詐害行為とはならない
正しい
35
債権者代位権の被保全債権は代位行使の対象となる権利より前に成立している必要がある
ない
36
債務者が既に自ら権利を行使した場合には、その行使の方法又は結果の良否によっては、債権者代位権はできない
方法又は結果の良否にかかわらずできない
37
登記又は登録の請求権を保全するために債権者代位を行使する場合は、債務者が無資力である必要がない
正しい
38
詐害行為取消権が認められるためには詐害当時の債務者が無資力であることが要件とされる
正しい
39
詐害行為取消権は、必ず裁判上で行使しなければならない
正しい
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