問題一覧
1
妥当である。判例(最大判昭28年2月18日)は本肢のようにいい、不在地主であったAがその所有農地をBに売却したが登記はA名義のままで放置していたところ、自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分において同農地をA所有として国が強制的に買収した処分について、民法177条の適用はないとし、所有者がBである同農地に対する買収処分であって違法であるとした。
2
判例は、国税滞納処分による差押は一般債権者によるものと変わらず、民法177条の適用があるとしている。なお同判例は、国がいわゆる背備的悪意者にあたるとして国による差押えを無効とした。したがって、「民法の規定は適用されない」の部分が誤りである。
3
妥当である。行政庁の意思に基づく法的効果が発生する行政行為を法律行為的行政行為というが、選挙管理委員会が行う当選人の決定のように、行政庁の意思は「最上位の得票を得た」と認定しただけであるが、その効果として当選人として首長・議員たる地位を得る(講学上の「確認」)ように、行政庁の意思に関わらず、法律によって法的効果が発生する行為も準法律行為的行政行為として行政行為に含まれる。
4
行政立法が行政行為にあたらないとする点は正しいが、不特定多数人に対してなされる行政行為はありうる。道路の通行禁止(講学上の「禁止」)などがこれにあたる。したがって、「不特定・多数人に対してなされる行為などは、行政行為に当たらない」の部分が誤りである。
5
本肢にいうように、当事者間の合意を要件とする契約行為は一般的に行政行為にはあたらないが、公務員の任命行為は相手方(公務員に任命される者)の同意を要するとはいえ、相手方に公権力の行使をしうる地位を与えるという法的効果を発生させるものであるから、行政行為にあたる。したがって、「相手方の同意を要件とする行為は、行政行為には当たらない」の部分が誤りである。
6
無効の行政行為というためには、行政に内在する瑕疵が重大なものであるだけでなく、原則として瑕疵の存在が外観上明白であることを要するとするのが判例である。したがって、「その瑕疵が客観的に明白であるかを問わず、当該行政行為は無効であるとするのが判例」の部分が誤りである。なお、明白性の要件は、行政行為の有効無効はその相手方だけでなく第三者も影響を受けるために必要とされるので、第三者が関わる余地がない場合には明白性の要件に触れることなく重大な違法を理由に無効とした判例がある。
7
行政行為の効力がいつ発生するかについて、判例は、相手方の了知しうべき状態におかれることによって効力が発生するとしている。本肢が、行政行為が行政庁自身だけでなく相手方や他の行政庁も拘束するとする点は正しい(拘束力)。したがって、「行政行為は、行政庁の内部において意思決定がなされた時点で効力が生じ」の部分が誤りである。
8
妥当である。「取消し」は処分行政庁(その行政行為を行った行政庁)だけでなく、指揮監督権の行使として処分庁の上級行政庁もすることができるが、「撤回」は処分行政庁のみ行うことができる。
9
行政行為の撤回・取消しいずれも、原則として法律の根拠なくすることができる。但し授益的行政行為の撤回・取消しでは、それ自体が制限されたり、また法律の根拠なく撤回・取消しすることが許されない場合がある。したがって、「行政行為の撤回は法律の根拠がない限り許されない」の部分、および「行政行為の取消は~その性質を問わず法律の根拠なくすることができる」の部分が誤りである。なお、不可変更力は全ての行政行為に生じる効力ではなく、紛争解決等のために裁判類似の作用のある行政行為にのみ生じる効力であり、そもそも全ての行政行為に生じる効力ではない。
10
不可争力は行政行為の相手方・国民に対して、不服申立期間・出訴期間経過後はもはやその行政行為の効力を争うことはできないとするものであり、行政庁側には不可争力は働かない。したがって、「不服申立て期間・出訴期間を経過した後に処分行政庁がその行政行為を職権取消しすることはできない」の部分が誤りである。
11
「負担」は、その履行が行政行為の効力に影響を与えないものであるが、「負担」も行政行為の附款の一種である。また「撤回権の留保」は、行政行為をする時点で、あらかじめ行政庁が一定の事由の発生等により撤回をすることを予告するものであるが、これも行政行為の附款にあたる。したがって、本の「負担」や「撤回権の留保」が行政行為の附款とはいえないとする部分が誤りである。
12
本肢のような内容は、仮に午前0時から午後7時の間に営業をしたとしても営業許可自体の効力に影響を与えるものではなく、時間内に営業をすれば関係法令違反としての処罰されるだけであるから、このような付款は「負担」に該当することになる。したがって、本の「この附款は条件と解するのが適当である」とする部分が誤りである。
13
附款は、法律の明文の規定がある場合のみならず、裁量が認められる場合に付することができる。したがって、本肢の「法律に明文の定めがなければ付することができない」の部分が誤りである。
14
妥当である。本体たる行政行為に違法がなく、附款に違法がある場合に、附款が本体たる行政行為の重要な要素でなく、本体たる行政行為と可分であれば、本体たる行政行為の効力を争わず、附款のみの取消訴訟を提起することが認められることになる。なお、逆に附款が本体たる行政行為の重要な要素であり、本体たる行政行為と不可分である場合には、たとえ附款のみが違法であっても附款のみの取消訴訟を提起することは認められず、本体たる行政行為も含めた行政行為全体の取消訴訟を提起しなければならない。
15
妥当である。判例は、行政上の強制措置が認められている場合には、民事上の強制措置(民事執行法に基づく強制執行など)を採ることは認められないとしている。
16
行政上の強制執行のうち直接強制という手段は例外的な場合しか認められていない。したがって、「直接強制の手段を採ることは幅広く認められている」の部分が誤りである。
17
代執行をなしうるのは、「他人が代わってなすことのできる行為」(代替的作為義務)についてのみである(行政代執行法2条)。したがって本肢が「不作為義務でも代執行の対象になることがある」とする部分が誤りである。
18
「執行罰」が、行政上の強制執行の一種として、行政上の義務の不履行に対して、それが履行されるまでは一定額の過料を課すことで、義務の履行を達成させるものである。そして本肢の「過去に義務履行の違反があったことに対して課させる金銭的制裁」が「行政罰」(そのうちの「秩序罰」)である。したがって、「執行罰は~過去の履行義務の違反があったことに対して課される金銭的制裁である」とする結論、および行政罰の説明として「義務の不履行に対して過料を課すことを通告し間接的に義務の履行を促す」とする部分が誤りである。
19
行政指導をする際の行政内部の準則を行政指導要綱といい、講学上の行政規則にあたるが、これは行政手続法により「行政指導指針」として、原則としてその制定前の意見公募手続が必要とされている(行政手続法2条8号二、39条)。したがって、結論として「意見公募手続は不要」とする点が誤りである。
20
判例は、行政指導要綱に基づいて開発許可申請をしてきたマンション開発業者に対して教育施設負担金の寄付を求めること自体は、強制にわたるなど事業主の任意性を損なうことのない限り違法ということはできないとしている。したがって、「それ自体強制力を伴うものといえるため、違法な行政指導であるとするのが判例である」とする部分が誤りである。
21
妥当である。判例は本肢のように、事実上独占禁止法違反となる価格カルテルを求める行政指導を行った件について、違法な行政指導とはいえないとしている。
22
行政手続法35条により、行政指導は原則として書面は不要であり、書面の交付を求められたときは行政上特別の支障がない場合を除いて交付しなければならないとしている(行政手続法35条3項)。したがって、「行政指導は原則として書面により行わなければならない」としている点が誤りである。さらに、複数の者に対する行政指導では、事案に応じた共通事項として行政指導指針(指導要綱)を定めなければならないが、行政上特別の支障がない限りこれを公表しなければならないのであって、常に公表しなければならないわけではない(行政手続法 36条)。したがって、「常にこれを公表しなければならない」とする点も誤りである。
23
妥当である。行政契約は、行政と相手方(私人)との反対方向の意思の合致によるものであるので、非権力的行政に該当する。
24
行政契約は相手方の同意を前提とし、その締結・効力発生に強制力がないため、行政契約の締結には法律の根拠は不要となる。したがって、「法律に明文の根拠がなければ契約を締結できないとする点に争いはない」とする点が誤りである。
25
行政契約は行政行為とは異なるため、相手方私人に義務の不履行があっても、然に行政上の義務履行確保の手段をとることはできず、特段の法律がない限り民事訴訟の方式によって義務履行の確保をするしかない。したがって、「行政主体は~然に行政代執行や行政上の強制徴収を行うことができる」の部分が誤りである。
26
行政契約は確かに行政行為など強制力を有する一方的処分の前段階として行われる場合もあるが、行政手続法には一切規定されていない。したがって、「行政手続法においてその手続的規制がなされている」の部分が誤りである。
27
行政計画が建築制限、土地売買制限などをともなう場合には、私人に対して拘束力があるといえる。したがって、「私人に対して拘束力はない点が特徴である」の部分が誤りである。
28
妥当である。行政計画が単に「行政学」上の議論ではなく「行政法」上の議論とされる理由はここにある。
29
計画の変更(町がすすめていた工場誘致計画が、町長の交代によって中止となった)があった場合に、その計画を頼した者から行政主体への損害賠償請求を認めた判例がある。したがって、「~私人の側において、そのリスクを負わざるを得ないとするのが判例である」の部分が誤りである。
30
判例は土地区画整理法に基づく土地区画整理事業計画の認可決定について、その施行地区内の宅地所有者等の法的地位に直接的な影響が生ずるものというべきであり、事業計画の決定に伴う法的効果が一般的、抽象的なものにすぎないということはできず、行政事件訴訟法上の取消訴訟の対象になるとしている。したがって、「その法的効果は計画である以上一般的抽象的なものにすぎない」「その事業計画の認可決定の取消を求める訴えを提起することはできないとするのが判例」の部分が誤りである。
31
全国計画であってもこれ自体で直接的な法的強制力が発生しないといえるのであれば法律の根拠は不要であることにかわりなく、また全国計画と地方計画が矛盾する場合もありうる。 したがって、「地方計画は全国計画と矛盾するものであってはならず」の部分、および「全国計画は~法律で定める必要がある」の部分が誤りである。
憲法 精神の自由
憲法 精神の自由
_ Platonic · 47問 · 1年前憲法 精神の自由
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47問 • 1年前人身の自由
人身の自由
_ Platonic · 6問 · 1年前人身の自由
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6問 • 1年前参政権 裁判を受ける権利
参政権 裁判を受ける権利
_ Platonic · 17問 · 1年前参政権 裁判を受ける権利
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17問 • 1年前国会
国会
_ Platonic · 37問 · 1年前国会
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37問 • 1年前内閣
内閣
_ Platonic · 19問 · 1年前内閣
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19問 • 1年前裁判所
裁判所
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19問 • 1年前財政・地方自治
財政・地方自治
_ Platonic · 26問 · 1年前財政・地方自治
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26問 • 1年前憲法改正・条約
憲法改正・条約
_ Platonic · 6問 · 1年前憲法改正・条約
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6問 • 1年前権利・行為能力
権利・行為能力
_ Platonic · 26問 · 1年前権利・行為能力
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26問 • 1年前法律行為・意思行為、代理
法律行為・意思行為、代理
_ Platonic · 31問 · 1年前法律行為・意思行為、代理
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31問 • 1年前無効・取消し、条件・期間・期限、時効
無効・取消し、条件・期間・期限、時効
_ Platonic · 28問 · 1年前無効・取消し、条件・期間・期限、時効
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28問 • 1年前物権
物権
_ Platonic · 24問 · 1年前物権
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24問 • 1年前占有権〜
占有権〜
_ Platonic · 24問 · 1年前占有権〜
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24問 • 1年前担保物権
担保物権
_ Platonic · 61問 · 1年前担保物権
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61問 • 1年前債権の性質・債務不履行、債権者代位・詐害行為取消権
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_ Platonic · 39問 · 1年前債権の性質・債務不履行、債権者代位・詐害行為取消権
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39問 • 1年前連帯債務・保証債務、債権譲渡・債務引受、債権の消滅
連帯債務・保証債務、債権譲渡・債務引受、債権の消滅
_ Platonic · 47問 · 1年前連帯債務・保証債務、債権譲渡・債務引受、債権の消滅
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47問 • 1年前契約法
契約法
_ Platonic · 77問 · 1年前契約法
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77問 • 1年前事務管理・不当利得・不法行為
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_ Platonic · 37問 · 1年前事務管理・不当利得・不法行為
事務管理・不当利得・不法行為
37問 • 1年前親族・相続
親族・相続
_ Platonic · 46問 · 1年前親族・相続
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46問 • 1年前総論・組織・命令規則・行為
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_ Platonic · 89問 · 1年前総論・組織・命令規則・行為
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89問 • 1年前行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
_ Platonic · 72問 · 1年前行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
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72問 • 1年前行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
_ Platonic · 51問 · 1年前行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
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51問 • 1年前行政事件訴訟法
行政事件訴訟法
_ Platonic · 79問 · 1年前行政事件訴訟法
行政事件訴訟法
79問 • 1年前地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
_ Platonic · 33問 · 1年前地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
33問 • 1年前国際政治
国際政治
_ Platonic · 62問 · 1年前国際政治
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62問 • 1年前明治時代
明治時代
_ Platonic · 50問 · 1年前明治時代
明治時代
50問 • 1年前日本経済
日本経済
_ Platonic · 47問 · 1年前日本経済
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47問 • 1年前国際政治と日本経済
国際政治と日本経済
_ Platonic · 40問 · 1年前国際政治と日本経済
国際政治と日本経済
40問 • 1年前財政・厚生
財政・厚生
_ Platonic · 48問 · 1年前財政・厚生
財政・厚生
48問 • 1年前労働・文部科学
労働・文部科学
_ Platonic · 44問 · 1年前労働・文部科学
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44問 • 1年前環境・社会問題
環境・社会問題
_ Platonic · 48問 · 1年前環境・社会問題
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48問 • 1年前平安時代・鎌倉時代
平安時代・鎌倉時代
_ Platonic · 39問 · 1年前平安時代・鎌倉時代
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39問 • 1年前室町〜戦国時代、織豊時代
室町〜戦国時代、織豊時代
_ Platonic · 27問 · 1年前室町〜戦国時代、織豊時代
室町〜戦国時代、織豊時代
27問 • 1年前江戸
江戸
_ Platonic · 67問 · 1年前江戸
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67問 • 1年前明治維新、政策、自由民権運動
明治維新、政策、自由民権運動
_ Platonic · 38問 · 1年前明治維新、政策、自由民権運動
明治維新、政策、自由民権運動
38問 • 1年前明治期の議会、明治外交
明治期の議会、明治外交
_ Platonic · 30問 · 1年前明治期の議会、明治外交
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30問 • 1年前大正〜終戦まで
大正〜終戦まで
_ Platonic · 21問 · 1年前大正〜終戦まで
大正〜終戦まで
21問 • 1年前現代日本
現代日本
_ Platonic · 34問 · 1年前現代日本
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34問 • 1年前近代〜第一次世界大戦前
近代〜第一次世界大戦前
_ Platonic · 40問 · 1年前近代〜第一次世界大戦前
近代〜第一次世界大戦前
40問 • 1年前第一次世界大戦〜現代
第一次世界大戦〜現代
_ Platonic · 41問 · 1年前第一次世界大戦〜現代
第一次世界大戦〜現代
41問 • 1年前地球環境、気候・植生
地球環境、気候・植生
_ Platonic · 57問 · 1年前地球環境、気候・植生
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57問 • 1年前世界の土壌・農牧業・林業・水産業
世界の土壌・農牧業・林業・水産業
_ Platonic · 36問 · 1年前世界の土壌・農牧業・林業・水産業
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36問 • 1年前鉱物とエネルギー資源・世界の工業
鉱物とエネルギー資源・世界の工業
_ Platonic · 39問 · 1年前鉱物とエネルギー資源・世界の工業
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39問 • 1年前民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
_ Platonic · 31問 · 1年前民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
31問 • 1年前アジアの国々
アジアの国々
_ Platonic · 37問 · 1年前アジアの国々
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37問 • 1年前ヨーロッパ
ヨーロッパ
_ Platonic · 43問 · 1年前ヨーロッパ
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43問 • 1年前アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
_ Platonic · 43問 · 1年前アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
43問 • 1年前オーストラリア等の国々、日本
オーストラリア等の国々、日本
_ Platonic · 22問 · 1年前オーストラリア等の国々、日本
オーストラリア等の国々、日本
22問 • 1年前成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
_ Platonic · 35問 · 1年前成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
35問 • 1年前国会・内閣・裁判所
国会・内閣・裁判所
_ Platonic · 18問 · 1年前国会・内閣・裁判所
国会・内閣・裁判所
18問 • 1年前司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
_ Platonic · 23問 · 1年前司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
23問 • 1年前国際政治
国際政治
_ Platonic · 32問 · 1年前国際政治
国際政治
32問 • 1年前市場構造の区分と企業、市場機構
市場構造の区分と企業、市場機構
_ Platonic · 33問 · 1年前市場構造の区分と企業、市場機構
市場構造の区分と企業、市場機構
33問 • 1年前市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
_ Platonic · 33問 · 1年前市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
33問 • 1年前財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
_ Platonic · 31問 · 1年前財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
31問 • 1年前地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
_ Platonic · 28問 · 1年前地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
28問 • 1年前失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
_ Platonic · 28問 · 1年前失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
28問 • 1年前国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
_ Platonic · 23問 · 1年前国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
23問 • 1年前日本の経済推移の指標、主な経済学説
日本の経済推移の指標、主な経済学説
_ Platonic · 14問 · 1年前日本の経済推移の指標、主な経済学説
日本の経済推移の指標、主な経済学説
14問 • 1年前憲法2
憲法2
_ Platonic · 17問 · 1年前憲法2
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17問 • 1年前1
1
_ Platonic · 29問 · 1年前1
1
29問 • 1年前2
2
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2
32問 • 1年前3
3
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3
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4
31問 • 1年前5
5
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5
14問 • 1年前2
2
_ Platonic · 33問 · 1年前2
2
33問 • 1年前憲法level1
憲法level1
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憲法level1
40問 • 1年前憲法level1その2
憲法level1その2
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憲法level1その2
48問 • 1年前憲法level1その3
憲法level1その3
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憲法level1その3
46問 • 1年前憲法level1その4
憲法level1その4
_ Platonic · 22問 · 1年前憲法level1その4
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民法level1
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民法level1
40問 • 1年前民法level1その2
民法level1その2
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民法level1その2
44問 • 1年前民法level1その3
民法level1その3
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民法level1その3
62問 • 1年前民法level1その4
民法level1その4
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民法level1その4
44問 • 1年前民法level1その5
民法level1その5
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民法level1その6
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民法level1その6
28問 • 1年前行政法level1その1
行政法level1その1
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行政法level1その1
50問 • 1年前行政法level1その2
行政法level1その2
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行政法level1その2
47問 • 1年前行政法level1その3
行政法level1その3
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行政法level1その3
49問 • 1年前その1
その1
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その1
85問 • 1年前その2
その2
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その2
74問 • 1年前行政法level1その4
行政法level1その4
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行政法level1その4
39問 • 1年前その3
その3
_ Platonic · 72問 · 1年前その3
その3
72問 • 1年前行政法level1その5
行政法level1その5
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行政法level1その5
14問 • 1年前その4
その4
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その4
69問 • 1年前その5
その5
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その5
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その6
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その6
59問 • 1年前その7
その7
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その7
66問 • 1年前その8
その8
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その8
48問 • 1年前その1
その1
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その1
81問 • 1年前その2
その2
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その2
86問 • 1年前マクロ経済学
マクロ経済学
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マクロ経済学
74問 • 1年前マクロ経済学2
マクロ経済学2
_ Platonic · 72問 · 1年前マクロ経済学2
マクロ経済学2
72問 • 1年前ミクロ経済学
ミクロ経済学
_ Platonic · 57問 · 1年前ミクロ経済学
ミクロ経済学
57問 • 1年前その1
その1
_ Platonic · 75問 · 1年前その1
その1
75問 • 1年前その2
その2
_ Platonic · 83問 · 1年前その2
その2
83問 • 1年前その3
その3
_ Platonic · 64問 · 1年前その3
その3
64問 • 1年前その1
その1
_ Platonic · 89問 · 1年前その1
その1
89問 • 1年前憲法
憲法
_ Platonic · 26問 · 1年前憲法
憲法
26問 • 1年前問題一覧
1
妥当である。判例(最大判昭28年2月18日)は本肢のようにいい、不在地主であったAがその所有農地をBに売却したが登記はA名義のままで放置していたところ、自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分において同農地をA所有として国が強制的に買収した処分について、民法177条の適用はないとし、所有者がBである同農地に対する買収処分であって違法であるとした。
2
判例は、国税滞納処分による差押は一般債権者によるものと変わらず、民法177条の適用があるとしている。なお同判例は、国がいわゆる背備的悪意者にあたるとして国による差押えを無効とした。したがって、「民法の規定は適用されない」の部分が誤りである。
3
妥当である。行政庁の意思に基づく法的効果が発生する行政行為を法律行為的行政行為というが、選挙管理委員会が行う当選人の決定のように、行政庁の意思は「最上位の得票を得た」と認定しただけであるが、その効果として当選人として首長・議員たる地位を得る(講学上の「確認」)ように、行政庁の意思に関わらず、法律によって法的効果が発生する行為も準法律行為的行政行為として行政行為に含まれる。
4
行政立法が行政行為にあたらないとする点は正しいが、不特定多数人に対してなされる行政行為はありうる。道路の通行禁止(講学上の「禁止」)などがこれにあたる。したがって、「不特定・多数人に対してなされる行為などは、行政行為に当たらない」の部分が誤りである。
5
本肢にいうように、当事者間の合意を要件とする契約行為は一般的に行政行為にはあたらないが、公務員の任命行為は相手方(公務員に任命される者)の同意を要するとはいえ、相手方に公権力の行使をしうる地位を与えるという法的効果を発生させるものであるから、行政行為にあたる。したがって、「相手方の同意を要件とする行為は、行政行為には当たらない」の部分が誤りである。
6
無効の行政行為というためには、行政に内在する瑕疵が重大なものであるだけでなく、原則として瑕疵の存在が外観上明白であることを要するとするのが判例である。したがって、「その瑕疵が客観的に明白であるかを問わず、当該行政行為は無効であるとするのが判例」の部分が誤りである。なお、明白性の要件は、行政行為の有効無効はその相手方だけでなく第三者も影響を受けるために必要とされるので、第三者が関わる余地がない場合には明白性の要件に触れることなく重大な違法を理由に無効とした判例がある。
7
行政行為の効力がいつ発生するかについて、判例は、相手方の了知しうべき状態におかれることによって効力が発生するとしている。本肢が、行政行為が行政庁自身だけでなく相手方や他の行政庁も拘束するとする点は正しい(拘束力)。したがって、「行政行為は、行政庁の内部において意思決定がなされた時点で効力が生じ」の部分が誤りである。
8
妥当である。「取消し」は処分行政庁(その行政行為を行った行政庁)だけでなく、指揮監督権の行使として処分庁の上級行政庁もすることができるが、「撤回」は処分行政庁のみ行うことができる。
9
行政行為の撤回・取消しいずれも、原則として法律の根拠なくすることができる。但し授益的行政行為の撤回・取消しでは、それ自体が制限されたり、また法律の根拠なく撤回・取消しすることが許されない場合がある。したがって、「行政行為の撤回は法律の根拠がない限り許されない」の部分、および「行政行為の取消は~その性質を問わず法律の根拠なくすることができる」の部分が誤りである。なお、不可変更力は全ての行政行為に生じる効力ではなく、紛争解決等のために裁判類似の作用のある行政行為にのみ生じる効力であり、そもそも全ての行政行為に生じる効力ではない。
10
不可争力は行政行為の相手方・国民に対して、不服申立期間・出訴期間経過後はもはやその行政行為の効力を争うことはできないとするものであり、行政庁側には不可争力は働かない。したがって、「不服申立て期間・出訴期間を経過した後に処分行政庁がその行政行為を職権取消しすることはできない」の部分が誤りである。
11
「負担」は、その履行が行政行為の効力に影響を与えないものであるが、「負担」も行政行為の附款の一種である。また「撤回権の留保」は、行政行為をする時点で、あらかじめ行政庁が一定の事由の発生等により撤回をすることを予告するものであるが、これも行政行為の附款にあたる。したがって、本の「負担」や「撤回権の留保」が行政行為の附款とはいえないとする部分が誤りである。
12
本肢のような内容は、仮に午前0時から午後7時の間に営業をしたとしても営業許可自体の効力に影響を与えるものではなく、時間内に営業をすれば関係法令違反としての処罰されるだけであるから、このような付款は「負担」に該当することになる。したがって、本の「この附款は条件と解するのが適当である」とする部分が誤りである。
13
附款は、法律の明文の規定がある場合のみならず、裁量が認められる場合に付することができる。したがって、本肢の「法律に明文の定めがなければ付することができない」の部分が誤りである。
14
妥当である。本体たる行政行為に違法がなく、附款に違法がある場合に、附款が本体たる行政行為の重要な要素でなく、本体たる行政行為と可分であれば、本体たる行政行為の効力を争わず、附款のみの取消訴訟を提起することが認められることになる。なお、逆に附款が本体たる行政行為の重要な要素であり、本体たる行政行為と不可分である場合には、たとえ附款のみが違法であっても附款のみの取消訴訟を提起することは認められず、本体たる行政行為も含めた行政行為全体の取消訴訟を提起しなければならない。
15
妥当である。判例は、行政上の強制措置が認められている場合には、民事上の強制措置(民事執行法に基づく強制執行など)を採ることは認められないとしている。
16
行政上の強制執行のうち直接強制という手段は例外的な場合しか認められていない。したがって、「直接強制の手段を採ることは幅広く認められている」の部分が誤りである。
17
代執行をなしうるのは、「他人が代わってなすことのできる行為」(代替的作為義務)についてのみである(行政代執行法2条)。したがって本肢が「不作為義務でも代執行の対象になることがある」とする部分が誤りである。
18
「執行罰」が、行政上の強制執行の一種として、行政上の義務の不履行に対して、それが履行されるまでは一定額の過料を課すことで、義務の履行を達成させるものである。そして本肢の「過去に義務履行の違反があったことに対して課させる金銭的制裁」が「行政罰」(そのうちの「秩序罰」)である。したがって、「執行罰は~過去の履行義務の違反があったことに対して課される金銭的制裁である」とする結論、および行政罰の説明として「義務の不履行に対して過料を課すことを通告し間接的に義務の履行を促す」とする部分が誤りである。
19
行政指導をする際の行政内部の準則を行政指導要綱といい、講学上の行政規則にあたるが、これは行政手続法により「行政指導指針」として、原則としてその制定前の意見公募手続が必要とされている(行政手続法2条8号二、39条)。したがって、結論として「意見公募手続は不要」とする点が誤りである。
20
判例は、行政指導要綱に基づいて開発許可申請をしてきたマンション開発業者に対して教育施設負担金の寄付を求めること自体は、強制にわたるなど事業主の任意性を損なうことのない限り違法ということはできないとしている。したがって、「それ自体強制力を伴うものといえるため、違法な行政指導であるとするのが判例である」とする部分が誤りである。
21
妥当である。判例は本肢のように、事実上独占禁止法違反となる価格カルテルを求める行政指導を行った件について、違法な行政指導とはいえないとしている。
22
行政手続法35条により、行政指導は原則として書面は不要であり、書面の交付を求められたときは行政上特別の支障がない場合を除いて交付しなければならないとしている(行政手続法35条3項)。したがって、「行政指導は原則として書面により行わなければならない」としている点が誤りである。さらに、複数の者に対する行政指導では、事案に応じた共通事項として行政指導指針(指導要綱)を定めなければならないが、行政上特別の支障がない限りこれを公表しなければならないのであって、常に公表しなければならないわけではない(行政手続法 36条)。したがって、「常にこれを公表しなければならない」とする点も誤りである。
23
妥当である。行政契約は、行政と相手方(私人)との反対方向の意思の合致によるものであるので、非権力的行政に該当する。
24
行政契約は相手方の同意を前提とし、その締結・効力発生に強制力がないため、行政契約の締結には法律の根拠は不要となる。したがって、「法律に明文の根拠がなければ契約を締結できないとする点に争いはない」とする点が誤りである。
25
行政契約は行政行為とは異なるため、相手方私人に義務の不履行があっても、然に行政上の義務履行確保の手段をとることはできず、特段の法律がない限り民事訴訟の方式によって義務履行の確保をするしかない。したがって、「行政主体は~然に行政代執行や行政上の強制徴収を行うことができる」の部分が誤りである。
26
行政契約は確かに行政行為など強制力を有する一方的処分の前段階として行われる場合もあるが、行政手続法には一切規定されていない。したがって、「行政手続法においてその手続的規制がなされている」の部分が誤りである。
27
行政計画が建築制限、土地売買制限などをともなう場合には、私人に対して拘束力があるといえる。したがって、「私人に対して拘束力はない点が特徴である」の部分が誤りである。
28
妥当である。行政計画が単に「行政学」上の議論ではなく「行政法」上の議論とされる理由はここにある。
29
計画の変更(町がすすめていた工場誘致計画が、町長の交代によって中止となった)があった場合に、その計画を頼した者から行政主体への損害賠償請求を認めた判例がある。したがって、「~私人の側において、そのリスクを負わざるを得ないとするのが判例である」の部分が誤りである。
30
判例は土地区画整理法に基づく土地区画整理事業計画の認可決定について、その施行地区内の宅地所有者等の法的地位に直接的な影響が生ずるものというべきであり、事業計画の決定に伴う法的効果が一般的、抽象的なものにすぎないということはできず、行政事件訴訟法上の取消訴訟の対象になるとしている。したがって、「その法的効果は計画である以上一般的抽象的なものにすぎない」「その事業計画の認可決定の取消を求める訴えを提起することはできないとするのが判例」の部分が誤りである。
31
全国計画であってもこれ自体で直接的な法的強制力が発生しないといえるのであれば法律の根拠は不要であることにかわりなく、また全国計画と地方計画が矛盾する場合もありうる。 したがって、「地方計画は全国計画と矛盾するものであってはならず」の部分、および「全国計画は~法律で定める必要がある」の部分が誤りである。