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問題一覧
1
自作農創設特別措置法による農地買収処分は、国家が権力的手段をもって農地の強制買収を行うものであって、民法上の売買とは本質を異にするものであるから、私経済上の取引の安全を保護するために設けられた民法177条の規定は適用されない。
妥当である。判例(最大判昭28年2月18日)は本肢のようにいい、不在地主であったAがその所有農地をBに売却したが登記はA名義のままで放置していたところ、自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分において同農地をA所有として国が強制的に買収した処分について、民法177条の適用はないとし、所有者がBである同農地に対する買収処分であって違法であるとした。
2
私人が粗税を滞納したため、国が租税滞納処分として当該私人の土地を差し押さえた場合、公権力の行使としての性格を持つ租税滞納処分には私人間の財産関係を規律する民法の規定は適用されない。
判例は、国税滞納処分による差押は一般債権者によるものと変わらず、民法177条の適用があるとしている。なお同判例は、国がいわゆる背備的悪意者にあたるとして国による差押えを無効とした。したがって、「民法の規定は適用されない」の部分が誤りである。
3
行政行為による法的効果は行政庁の意思表示によって発生するものであるが、行政庁の意思とは別に法律の規定によって法的効果が発生する場合も行政行為に該当する。
妥当である。行政庁の意思に基づく法的効果が発生する行政行為を法律行為的行政行為というが、選挙管理委員会が行う当選人の決定のように、行政庁の意思は「最上位の得票を得た」と認定しただけであるが、その効果として当選人として首長・議員たる地位を得る(講学上の「確認」)ように、行政庁の意思に関わらず、法律によって法的効果が発生する行為も準法律行為的行政行為として行政行為に含まれる。
4
行政行為は、特定の国民の権利義務を具体的に形成または確定する行為であるため、名宛人の特定が必要であり、国民の権利義務を一般的・抽象的に決定する行政立法や、不特定・多数人に対してなされる行為などは、行政行為に当たらない。
行政立法が行政行為にあたらないとする点は正しいが、不特定多数人に対してなされる行政行為はありうる。道路の通行禁止(講学上の「禁止」)などがこれにあたる。したがって、「不特定・多数人に対してなされる行為などは、行政行為に当たらない」の部分が誤りである。
5
行政行為は、公権的行為、すなわち公権力の行使として一方的に命し、確定し、規律する行為であり、当事者間の合意を要件とする契約行為や相手方の同意を要件とする行為は、行政行為には当たらない。
本肢にいうように、当事者間の合意を要件とする契約行為は一般的に行政行為にはあたらないが、公務員の任命行為は相手方(公務員に任命される者)の同意を要するとはいえ、相手方に公権力の行使をしうる地位を与えるという法的効果を発生させるものであるから、行政行為にあたる。したがって、「相手方の同意を要件とする行為は、行政行為には当たらない」の部分が誤りである。
6
行政行為に重大な瑕疵が存在する場合には、その瑕疵が答観的に明白であるかどうかを問わず、当該行政行為は無効であるとするのが判例である。
無効の行政行為というためには、行政に内在する瑕疵が重大なものであるだけでなく、原則として瑕疵の存在が外観上明白であることを要するとするのが判例である。したがって、「その瑕疵が客観的に明白であるかを問わず、当該行政行為は無効であるとするのが判例」の部分が誤りである。なお、明白性の要件は、行政行為の有効無効はその相手方だけでなく第三者も影響を受けるために必要とされるので、第三者が関わる余地がない場合には明白性の要件に触れることなく重大な違法を理由に無効とした判例がある。
7
行政行為は、行政庁の内部において意思決定がなされた時点で効力が生じ、行政庁の相手方や行政庁自身を拘束するとともに、他の行政庁も拘束する。
行政行為の効力がいつ発生するかについて、判例は、相手方の了知しうべき状態におかれることによって効力が発生するとしている。本肢が、行政行為が行政庁自身だけでなく相手方や他の行政庁も拘束するとする点は正しい(拘束力)。したがって、「行政行為は、行政庁の内部において意思決定がなされた時点で効力が生じ」の部分が誤りである。
8
行政行為の撤回は、処分行政庁のみが行う権限を有し、監行政庁は、行政行為の取消しとは異なり、原則として撤回権を有しない。
妥当である。「取消し」は処分行政庁(その行政行為を行った行政庁)だけでなく、指揮監督権の行使として処分庁の上級行政庁もすることができるが、「撤回」は処分行政庁のみ行うことができる。
9
行政行為には不可変更力があるため、行政行為の撤回は法律の根拠がない限り許されないが、行政行為の取消しは国民の権利保護の観点からその性質を問わず法律の根拠なくすることができる。
行政行為の撤回・取消しいずれも、原則として法律の根拠なくすることができる。但し授益的行政行為の撤回・取消しでは、それ自体が制限されたり、また法律の根拠なく撤回・取消しすることが許されない場合がある。したがって、「行政行為の撤回は法律の根拠がない限り許されない」の部分、および「行政行為の取消は~その性質を問わず法律の根拠なくすることができる」の部分が誤りである。なお、不可変更力は全ての行政行為に生じる効力ではなく、紛争解決等のために裁判類似の作用のある行政行為にのみ生じる効力であり、そもそも全ての行政行為に生じる効力ではない。
10
行政行為には不可争力があるから、不服申立て期間・出訴期間を経過した後に処分行政庁がその行政行為を職権取消しすることはできないが、行政行為の撤回と不可争力は無関係であるので、出訴期間経過後であっても処分行政庁は職権により撤回をすることができる。
不可争力は行政行為の相手方・国民に対して、不服申立期間・出訴期間経過後はもはやその行政行為の効力を争うことはできないとするものであり、行政庁側には不可争力は働かない。したがって、「不服申立て期間・出訴期間を経過した後に処分行政庁がその行政行為を職権取消しすることはできない」の部分が誤りである。
11
行政行為の主たる内容に行政庁が付加する従たる意思表示を行政行為の附款といい、附款の種類には「条件」、「期限」といった行政行為の効力に影響があるものは附款にあたるが、「負担」や「撤回権の留保」といった行政行為の効力に影響のないものは行政行為の附款とはいえない。
「負担」は、その履行が行政行為の効力に影響を与えないものであるが、「負担」も行政行為の附款の一種である。また「撤回権の留保」は、行政行為をする時点で、あらかじめ行政庁が一定の事由の発生等により撤回をすることを予告するものであるが、これも行政行為の附款にあたる。したがって、本の「負担」や「撤回権の留保」が行政行為の附款とはいえないとする部分が誤りである。
12
ある営業の許可につき関係法令に営業時間の制限に関する規定はないが、「午前0時から午前7時まで営業してはならない」旨の附款が営業許可に付されており、この附款に違反した場合の処罰規定もある場合には、この附款は条件と解するのが適当である。
本肢のような内容は、仮に午前0時から午後7時の間に営業をしたとしても営業許可自体の効力に影響を与えるものではなく、時間内に営業をすれば関係法令違反としての処罰されるだけであるから、このような付款は「負担」に該当することになる。したがって、本の「この附款は条件と解するのが適当である」とする部分が誤りである。
13
行政行為の附款は法律に明文の定めがなければ付すことができない。
附款は、法律の明文の規定がある場合のみならず、裁量が認められる場合に付することができる。したがって、本肢の「法律に明文の定めがなければ付することができない」の部分が誤りである。
14
本体の行政行為を対象とせずに附款のみを対象とする取消訴訟が認められる場合もある。
妥当である。本体たる行政行為に違法がなく、附款に違法がある場合に、附款が本体たる行政行為の重要な要素でなく、本体たる行政行為と可分であれば、本体たる行政行為の効力を争わず、附款のみの取消訴訟を提起することが認められることになる。なお、逆に附款が本体たる行政行為の重要な要素であり、本体たる行政行為と不可分である場合には、たとえ附款のみが違法であっても附款のみの取消訴訟を提起することは認められず、本体たる行政行為も含めた行政行為全体の取消訴訟を提起しなければならない。
15
農業災害補償法により農業共済組合が組合員に対して有する債権については、行政上の強制徴収の手段が認められている以上、民事執行法に基づく差押えなど、民事上の強制手段によってこれらの債権の実現を図ることは許されないとするのが判例である
妥当である。判例は、行政上の強制措置が認められている場合には、民事上の強制措置(民事執行法に基づく強制執行など)を採ることは認められないとしている。
16
食品衛生法や公衆浴場法その他の営業の規制に関する法律に基づく営業停止命令に反して営業を継続した者に対する営業停止措置などのように、行政行為違反に対して行政庁が直接強制の手段を採ることは幅広く認められている。
行政上の強制執行のうち直接強制という手段は例外的な場合しか認められていない。したがって、「直接強制の手段を採ることは幅広く認められている」の部分が誤りである。
17
代執行の対象は代替的作為義務に限られるわけではなく、不作為義務でも代執行の対象になることがある。
代執行をなしうるのは、「他人が代わってなすことのできる行為」(代替的作為義務)についてのみである(行政代執行法2条)。したがって本肢が「不作為義務でも代執行の対象になることがある」とする部分が誤りである。
18
執行罰は、義務の不履行に対して過料を課すことを通告し間接的に義務の履行を促す行政罰とは異なり、過去に履行義務の違反があったことに対して課される金銭的制裁である。
「執行罰」が、行政上の強制執行の一種として、行政上の義務の不履行に対して、それが履行されるまでは一定額の過料を課すことで、義務の履行を達成させるものである。そして本肢の「過去に義務履行の違反があったことに対して課させる金銭的制裁」が「行政罰」(そのうちの「秩序罰」)である。したがって、「執行罰は~過去の履行義務の違反があったことに対して課される金銭的制裁である」とする結論、および行政罰の説明として「義務の不履行に対して過料を課すことを通告し間接的に義務の履行を促す」とする部分が誤りである。
19
行政が行政指導を行う上で行政指導要網を定める場合があるが、これは講学上の行政規則にあたるため、これを定める際にあらかじめその案を国民に公示し、広く意見を求めるという意見公募手続は不要である。
行政指導をする際の行政内部の準則を行政指導要綱といい、講学上の行政規則にあたるが、これは行政手続法により「行政指導指針」として、原則としてその制定前の意見公募手続が必要とされている(行政手続法2条8号二、39条)。したがって、結論として「意見公募手続は不要」とする点が誤りである。
20
行政指導要綱に基づき、市がマンションの開発許可申請をしたマンション開発業者に対して、教育施設の充実に充てるための負担金等の寄付を求める行政指導を行うことは、それ自体強制力を伴うものであるといえるため、違法な行政指導であるとするのが判例である。
判例は、行政指導要綱に基づいて開発許可申請をしてきたマンション開発業者に対して教育施設負担金の寄付を求めること自体は、強制にわたるなど事業主の任意性を損なうことのない限り違法ということはできないとしている。したがって、「それ自体強制力を伴うものといえるため、違法な行政指導であるとするのが判例である」とする部分が誤りである。
21
石油輸入販売業者に対して、通産省(時)が販売価格の値上げに対して事前了承を求めるよう行政指導を行い、これが事実上独占禁止法に違反することになる価格カルテルを求めている結果になるとしても、独占禁止法の究極の目的に実質的に反しないと認められる限り、違法な行政指導とはいえないとするのが判例である。
妥当である。判例は本肢のように、事実上独占禁止法違反となる価格カルテルを求める行政指導を行った件について、違法な行政指導とはいえないとしている。
22
行政手続法によれば、行政指導は原則として書面により行わなければならず、行政上特別の支障がある場合のみ書面の交付は不要であるが、複数の者を対象とする行政指導においては、あらかじめ、事案に応じて行政指導要綱を定め、かつ常にこれを公表しなければならないとしている。
行政手続法35条により、行政指導は原則として書面は不要であり、書面の交付を求められたときは行政上特別の支障がない場合を除いて交付しなければならないとしている(行政手続法35条3項)。したがって、「行政指導は原則として書面により行わなければならない」としている点が誤りである。さらに、複数の者に対する行政指導では、事案に応じた共通事項として行政指導指針(指導要綱)を定めなければならないが、行政上特別の支障がない限りこれを公表しなければならないのであって、常に公表しなければならないわけではない(行政手続法 36条)。したがって、「常にこれを公表しなければならない」とする点も誤りである。
23
行政主体と私人との間の行政契約は、行政行為と同様に、具体的な権利義務を設定するものではあるが、行政行為が権力的な行為形式であるのに対して、行政契約は非権力的な行為形式である。
妥当である。行政契約は、行政と相手方(私人)との反対方向の意思の合致によるものであるので、非権力的行政に該当する。
24
行政契約も、行政主体が当事者となる契約であるから法治主義の適用を受け、法律に明文の根拠がなければ契約を締結できないとする点に争いはない。
行政契約は相手方の同意を前提とし、その締結・効力発生に強制力がないため、行政契約の締結には法律の根拠は不要となる。したがって、「法律に明文の根拠がなければ契約を締結できないとする点に争いはない」とする点が誤りである。
25
行政契約によって定められた相手方私人の義務が実現されない場合には、行政主体は行政上の義務履行確保の制度に基づいて当然に行政代執行や行政上の強制徴収を行うことができる。
行政契約は行政行為とは異なるため、相手方私人に義務の不履行があっても、然に行政上の義務履行確保の手段をとることはできず、特段の法律がない限り民事訴訟の方式によって義務履行の確保をするしかない。したがって、「行政主体は~然に行政代執行や行政上の強制徴収を行うことができる」の部分が誤りである。
26
行政契約は、行政行為の事前手続として行われることもあるため、行政指導とともに行政手続法においてその手続的規制がなされている
行政契約は確かに行政行為など強制力を有する一方的処分の前段階として行われる場合もあるが、行政手続法には一切規定されていない。したがって、「行政手続法においてその手続的規制がなされている」の部分が誤りである。
27
行政計画は、行政権が一定の公の目的のために目標を設定し、その目標を達成するための手段を総合的に提示するものであり、現代行政において重要な機能を果たしているが、法的に見た場合には、行政活動の指針を一般的に定めるものであって、行政主体または行政機関を拘束することがあるにしても、私人に対して拘束力はない点が特徴である。
行政計画が建築制限、土地売買制限などをともなう場合には、私人に対して拘束力があるといえる。したがって、「私人に対して拘束力はない点が特徴である」の部分が誤りである。
28
行政計画に関する法律は多くの場合、計画の目標を定め、あるいは計画を策定する際に考慮すべき要素を規定するにとどまるため、計画を策定するに当たっては計画策定権者に広範囲な裁量が認められ、かつ、その裁量は内容の裁量である点に特徴があるので、その手統的規制が極めて重要な意義を有する。
妥当である。行政計画が単に「行政学」上の議論ではなく「行政法」上の議論とされる理由はここにある。
29
行政計画は、その性質上将来子測という要素が常に含まれており、しかも長期にわたることが多く、情勢の変化等により変更、中止することがやむをえないことがあるため、計画の変更、中止は計画の生理現象として然に予期すべきものであって、計画に対応して活動する私人の側において、そのリスクを負わざるを得ないとするのが判例である。
計画の変更(町がすすめていた工場誘致計画が、町長の交代によって中止となった)があった場合に、その計画を頼した者から行政主体への損害賠償請求を認めた判例がある。したがって、「~私人の側において、そのリスクを負わざるを得ないとするのが判例である」の部分が誤りである。
30
土地区画整理法に基づく土地区画整理事業計画は、これによる整理事業対象地区内の宅地所有者の法的地位に影響が生ずるとしても、その法的効果は計画である以上一般的抽象的なものにすぎないため、その事業計画の認可決定の取消を求める訴えを提起することはできないとするのが判例である。
判例は土地区画整理法に基づく土地区画整理事業計画の認可決定について、その施行地区内の宅地所有者等の法的地位に直接的な影響が生ずるものというべきであり、事業計画の決定に伴う法的効果が一般的、抽象的なものにすぎないということはできず、行政事件訴訟法上の取消訴訟の対象になるとしている。したがって、「その法的効果は計画である以上一般的抽象的なものにすぎない」「その事業計画の認可決定の取消を求める訴えを提起することはできないとするのが判例」の部分が誤りである。
31
行政計画には、その地域的な妥当範囲によって全国計画、地方計画、区域計画の別はあるが、計画の整合性という観点から地方計画は全国計画と矛盾するものであってはならず、区域全体は地方計画に矛盾するものであってはならないと解されるので、全国計画は地方自治の尊重および民主主義の観点から法律で定める必要がある。
全国計画であってもこれ自体で直接的な法的強制力が発生しないといえるのであれば法律の根拠は不要であることにかわりなく、また全国計画と地方計画が矛盾する場合もありうる。 したがって、「地方計画は全国計画と矛盾するものであってはならず」の部分、および「全国計画は~法律で定める必要がある」の部分が誤りである。
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