問題一覧
1
ラザースフェルドらのいうオピニオン・リーダーは、ラジオ番組のキャスターやニュース解説者ではない。オピニオン・リーダーとは、マス・メディアが報道する事柄に常に関心を有し、マス・メディアからの情報を、日常会話などの中でのパーソナル・コミュニケーシヨンによって、直接周囲の知人や友人、家族などに伝達する者である。
2
クラッパーが限定効果論を提唱したのは、20世紀初頭ではなく1940年代から1960年代初頭である。また、ナチスの台頭過程などの経験から強力効果論が主張されたのは1930年代であり、1960年代後半から限定効果論を批判する新たな強力効果論が主流となったが、その契機となったのは、アメリカ大統領選挙でのテレビ討論の実施などである。
3
マス・メディアの報道が、政治における争点に関して世論の動向に影響を与えることを通じて、政策決定者による政策的な優先順位の決定にも影響を与える、というマコームズらの主張は、「議題設定機能仮説」である。なお、第三者効果仮説とは、マス・メディアによる説得的な報道にさらされた人物は、自分自身よりも他人のほうが大きな影響を受けやすいと考える、という仮説であり、ダヴィソンによって提唱された。
4
妥当である。
5
ガーブナーらが主張したマス・メディアの涵養効果とは、ドラマを長時間見る人が短時間しか見ない人よりも、ドラマで描かれる内容を現実の社会像として考えがちである、というものである。
6
妥当である。
7
マコームズとショーは、議題設定機能仮説を提示した。それによれば人々は、マス・メディアが強調することにより、ある特定の情報が存在することを知るだけでなく、その情報が重要であることを認知するとされる。つまり、彼らによれば、マス・メディアは何を問題として何について考えるべきかに大きな影響を与える。
8
クラッパーは、マス・メディアが直接的かつ即効的な影響を与え、受け手の無批判的な同調性を生み出すという「皮下注射モデル」を批判し、マス・メディアの効果を限定的にとらえた。 クラッパーによれば、マス・メディアは一般的に、受け手に対して直接作用するのではなく、さまざまな要因に媒介されて作用しており、それらの媒介要因によって、通常、受け手の考え方を改変するというよりは補強する傾向が強いとされる。
9
本肢はアイエンガーが指摘したプライミング効果に関する記述である。ガーブナーは培養(涵養)理論を提唱した。
10
妥当である。P、ラザースフェルドらは1940年の大統領選挙における「エリー調査」に基づき「コミュニケーションの二段の流れ」を発表し、有権者の投票行動に対するマスメディアの影響力よりも、オピニオンリーダーを起点とするパーソナルコミュニケーションの影響力のほうが大きいことを実証的に主張した。
11
「アナウンスメント効果」とは、マスメディアが選挙前に各政党・候補者の優勢・劣勢を報じることが有権者の投票行動に影響を与えるという効果である。そして「判官びいき効果」(アンダードッグ効果)とは、劣勢と報道された政党・候補者に同情が寄せられ、選挙結果として多くの得票を得るという効果である。したがって本肢の「アナウンスメント効果」と「判官びいき効果」の説明が誤りである。
12
本肢の前段について、特定の手点をマスメディアが強調して報道することによって有権者の評価基準として比重を増す効果は「プライミング効果」と呼ばれる。また後段について、「フレーミング効果」とは情報の送り手であるメディアが報道内容(報道の視点)をどのようなフレーム(枠付け)で報道するかによって、情報の受け手の意見や態度が異なることになるという効果をいう。したがって本肢は前段の説明文の名称が異なる点、後段の「フレーミング効果」の説明が異なる点で誤りである。
13
いわゆるエリー調査は、1940年のアメリカ大統領選挙で実施されたものである。また、「バッファー・プレイヤー」ではなく、「オピニオン・リーダー」である。「バッファー・プレイヤー」とは、1980年代の日本における選挙予測報道のアナウンスメント効果で用いられた概念である。基本的には自民党政権を望むが、政局は与野党の伯仲状況(バッファー)がよいと考え、戦略的な投票行動を行う有権者である。肢5.の「判官びいき効果」を説明する概念となっている。
14
妥当である。日本では1996年に小選挙区比例代表制が導入されたことで、バンドワゴン効果がみられるようになっている。一方、「判官びいき効果」とは、「アンダードッグ効果」とも呼ばれ、中選挙区制下の中でも、1980年代の自民党にアンダードッグ効果の現象がみられたとされる。
15
後半の記述が誤り。政党もまた、社会に散在する潜在的要求を集約し政治的要求としてまとめあげ、これを広く社会に明らかにする、利益表出機能を有しており、これと利益集約機能を合わせて政策形成機能とよぶ。
16
「極めて多くの政党が乱立している状態」は、原子化政党制の説明である。ヘゲモニー政党制とは、一つの政党を中心にしてその周辺に第二次的な小政党の存在を認める政党制であり、小政党は単に存在を許されているにすぎず、政権交代は起こりえない。
17
本肢は、バークが定義した政党に関する記述である。バークはまた、いわゆるブリストルの演説で、議会の議員は選出された一地方の代表者ではなく、全国民の代表者であるという、議会主義の原理の一つである国民代表制の原理を示した。
18
妥当である。デュヴェルジェはさらに、選挙制度によって政党制が規定されるとして、小選挙区制が二大政党制をもたらし、比例代表制が多党制をもたらすと主張した。安定した民主政治は、小選挙区制の下での二大政党制によってのみ可能とする、「二党制の神話」を唱えた。
19
本肢は、ウェーバーが類型化した政党に関する説明である。ウェーバーは、イギリスの政党発達史に基づいて、貴族政党、名望家政党、大衆政党という段階を経て政党が発達したと指摘した。
20
本肢は、「一党優位政党制」に関する記述である。「穏健な多党制」とは、政党数が3~5で、政党間のイデオロギー距離が比較的小さく、連合交渉がまとまりやすいため、安定した連合政権が可能な政党制である。
21
妥当である。本肢は、「デュヴェルジェの法則」に関する記述である。デュヴェルジェは、安定した民主政治は、小選挙区制の下での二大政党制によってだけ可能であるとする、「二党制の神話」を主張した。
22
55年体制における野党第一党は、「民主党」ではなく、日本社会党である。55年体制においては、日本社会党の他、民社党、公明党、共産党などの野党も存在したが、現実には自由民主党が政権を維持していたことから、G.サルトーリは、55年体制を「一党優位政党制」と分類した。
23
妥当である。サルトーリは政党制を、政党数と政党間のイデオロギー距離によって、①ー党制、②ヘゲモニー政党制、③一党優位政党制、④二党制、⑤穏健な多党制(限定的多党制)、 ⑥極端な多党制(分極的多党制)、⑦原子化政党制の七つに分類した。
24
M.ヴェーバーはイギリスにおける1832年の第一次選挙法改正以前の政党を貴族政党とし、その後の19世紀の政党を名望家政党としており、また名望家政党ではそれぞれの議員が自立し分権的構造を持つ政党であるとした。さらに20世紀に入り普通選挙が実施される時期に大衆政党に変化すると指摘した。したがって本の「19世紀に~を指摘した」の部分、および名望家政党の説明も誤りである。
25
妥当である。R.ミヘルスはドイツ社会民主党のように民主主義を掲げる政党ですら少数の上層部による支配が生じているとする「寡頭制の鉄則」を主張した。
26
前段は正しく、M.デュヴェルジェは20世紀型の政党として大衆政党を指摘した。しかしデュヴェルジュの指摘する大衆政党は政党幹部に権力が集中する集権的な組織であるとし、その典型例として社会主義政党、共産主義政党、ファシズム政党を挙げており、アメリカの民主党および共和党は党議拘束の弱い幹部政党の例として挙げている。したがって後段で大衆政党が「極めて分権的な組織である」とする点、およびその典型例を米国の民主党とする点が誤りである。
27
変換型議会の典型例が米国であり、アリーナ型議会の典型例が英国である。それ以外の記述は正しい。
28
妥当である。
29
1955年に左派社会党と右派社会党が統一して誕生したのは、日本社会党(社会党)である。 1960年に右派の一部が離党して結成したのは、民主社会党(民社党)である。
30
1955年の保守合同は、自由党と日本民主党によるものである。これにより自由民主党(自民党)が結成され、1993年まで政権を担当した(55年体制)。
31
1994年に、非自民連立政権を離脱した社会党の委員長である村山富市を首相として成立したのは、自民党、社会党、新党さきがけの連立政権であった。
32
1996年に民主党が結成された際、新進党からの合流者はわずかであった。2009年の政権交代では、民主党、社民党、国民新党の連立政権である鳩山由紀夫内閣が発足した。その後も菅内閣、野田内閣と続いたが、2012年の総選挙では自民党が圧勝して政権を奪還し、安倍晋三内閣が成立した。
33
妥当である。多数代表制は各選挙区の多数派が議席を独占するもので、地域社会が緊密な一体性を保持している場合に、望ましいとされる。したがって、最大得票者のみが当選する小選挙区制が多数代表制の典型となる。
34
本肢は、バジョットの多数代表制の記述である。バジョットは、議院内閣制を堅実に運営していくためには、議会において安定した多数派を形成することが重要であるとし、多数代表制がその目的に適うとした。
35
本肢は、J.S.ミルの比例代表制の記述である。ミルは、個人の自由を確保するためには、「多数者の専制」に対して少数派の個性を擁護することが重要であると指摘し、少数派も含めた民意を議会に反映できる比例代表制を主張した。
36
妥当である。
37
非議院議員総選挙において重視立候補をした者は、比例区において、名簿に優先順位を付けることができ、小選挙区での立候補者の全部(もしくはその一部)を同じ順序にすることができる。その他の記述は正しい。
38
平成27(2015)年に、公職選挙法では選挙権年齢を18歳以上に改めた。また、平成30年(2018年)の民法改正により、民法上の成年年齢が18歳に改められた。しかし、少年法上の成年年齢については、18歳への引下げは行われていない。
39
英国議会の下院議員選挙は完全小選挙区制であるが、北アイルランドなどの地方議会選挙では比例代表制が導入される動きも見られる。
40
欧州議会議員選挙は、欧州議会議員を成年者による普通選挙・直接選挙で選出する選挙制度である。議席の配分は各国の人口規模を考慮しているが、人口の少ない国には多くの議員数を配分している。各国内での選挙には統一された選挙制度はないが、原則として比例代表制を採用している。
41
「選挙人はそれぞれの州で各大統領候補の得票数に比例して選出される」とする記述が誤り。 アメリカでは多くの州で、1位となった大統領候補がその州のすべての大統領選挙人を獲得する「ウイナー・テイク・オール方式」が採用されている。なお、選挙人が制約を違えて別の候補に投票することは、州法によっては無効となる場合があるが、連邦法上は自由である。
42
妥当である。「アダムズ方式」とは、各都道府県の人口をある定数で割って、小数点以下を切り上げ1議席を加えることにより、各都道府県に予め1議席を配分する「一人別枠方式」よりも、人口比例を反映しやすくする議席配分方式である。
43
オーストラリアでは、有権者に対して選挙において投票を義務付ける義務投票制を採用している。また、同国では正当な理由なく投票しなかった有権者に対して罰金が科せられることにもなっており、そのため投票率は約90%と高投票率となっている。
44
前段について、我が国は議院内閣制をとるが、首相は「国会議員の中から」選ばれ(日本国憲法67条1項)、衆議院議員に限定されない。また楽議院が内閣不任決議案を可決した場合には、内閣は「10日以内に衆議院が解散されない限り」総辞職しなければならないとしており(日本国憲法69条)、直ちに総辞職しなければならないわけではない。
45
我が国の国会は各院に設置される委員会で実質的な審議を行って採決し、その後本会議で形式的な質疑応答の後採決を行って各院の議決とするという委員会中心主義(アメリカと同様)をとっている。
46
我が国で中選挙区制がとられていた時期は正しいが、各選挙区ではおおむね2〜6名の議員が選出されており、10~20名の議員が選出されたことはない。またこの中選挙区での投票は投票用紙に1名の候補者名を記入し、単純にその数が候補者の得票になるという単記非移譲式がとられていた。アイルランドの下院議員選挙では、単記移譲式による比例代表制が採用されている。
47
妥当である。
48
我が国の地方公共団体において首長と議会議員の選挙を別々に実施している仕組みは二元代表制と呼ばれる。また地方議会の議員選挙は単記式となっており、住民(有権者)は1名の候補者を投票用紙に記入する方式である。
49
比例代表制において、党の作成した名簿の上位から当選とするのは拘束名簿式である。拘束名簿式では、有権者は政党のみを選ぶ。非拘束名簿式の場合、有権者は政党か候補者のいずれかを選ぶ。日本の場合、衆議院議員選挙の比例代表では拘束名簿式を、参議院議員選挙の比例代表では被東名簿式を採用している
50
本肢はキャンベルを中心とするミシガン大学のグループに関する記述である。ラザースフェルドを中心とするコロンビア大学のグループは、投票行動は有権者の政治的先有傾向(社会的属性)により規定され、政治的先有傾向は、特に社会経済的地位、宗教および居住地域の三つの要因により形成されることを明らかにした。
51
業績投票モデルを提示したのはフィオリーナである。業績投票モデルによれば、有権者の合理性を確認するためには、政権政党の過去の業績に対する判断に基づいて有権者が投票しているかどうかが重要であるとされる。
52
本肢はラザースフェルドを中心とするコロンビア大学のグループに関する記述である。 キャンベルらのミシガン大学のグループによれば、投票行動は、争点態度、候補者イメージおよび政党帰属意識(政党支持態度)で構成される有権者の心理的要因に影響されると指摘した。
53
妥当である。
54
キャンベルらのミシガン大学のグループは、有権者が合理的であるか否かを判断するための基準として、有権者が争点投票をしているか香かであるとした。そして1956年アメリカ大統領選挙の世論調査データを分析し、多くの有権者が争点投票をしておらず、合理的判断に基づく投票をしていないことを示した。
55
妥当である。ダウンズは、有権者のイデオロギー的な選好に基づく二大政党制の特質を分析し、有権者の選好の分布が両極に分かれたままの場合を、双峰型とよんだ。
56
妥当である。ある選挙において有権者が、見返りが大きい場合(R>0)ほど投票する可能性が高まり、見返りがない場合(R<0)は棄権することになる。
57
本肢は、ドッドに関する記述である。ドッドは、長期にわたり継続した内閣の多くが多制議会の下で生まれたという事実を明らかにし、小選挙区制は安定した二大政党制をもたらすとする、デュヴェルジェの「二党制の神話」を批判した。
58
「社会心理学モデル」を試みたのはミシガン学派であり、コロンビア学派は「社会学をデル」である。また、「社会経済的地位が高く、プロテスタント系の有権者」においては、共和党に投票する割合が高いとした。
59
「イデオロギー」ではなく、候補者イメージである。ミシガン学派の主張によると、政党帰属意識が、長期的要因によって有権者の投票行動を強く規定するため、「選挙ごとに大きく変化するもの」ではない。
60
妥当である。ミシガン学派によれば、有権者は、争点態度よりも、政党帰属意識や候補者イメージに基づいて投票していることになり、有権者の合理性が疑われる。M.フィオリーナの「業績投票モデル」によれば、政権政党の過去の業績に対する判断に基づく投票行動になるため、有権者のある程度の合理性を確認することができる。
61
個人投票とは、候補者の個人的特性や活動の評価に基づいて投票することをいう。日本では55年体制下、すなわち中選挙区制の下で、多くの場合政党の地方組織が弱く、一般に選挙運動が候補者個人の後援会組織に依存していることから、個人投票の傾向が強かったとみられている。
62
A 「ラザースフェルド」が入る。いわゆるエリー調査では、同一の回答者に繰り返し調査を実施するパネル調査を初めて導入した。 B「社会的属性」が入る。政治的先有傾向は、特に社会経済的地位、宗教および居住地域の三つの要因により形成されるとした。 C「心理的要因」が入る。ミシガン学派は、社会心理学的方法を導入し、投票行動は有権者の心理的要因に影響されるとした。 D「政党帰属意識」が入る。ミシガン学派によると、心理的要因は、政党帰属意識、候補者イメージ、争点態度の順に強い影響があるとした。
63
オッフェのいう市場団体は、市場における財・労働を含めたサービスの供給と需要に関する利益を代表する団体であり、農業団体や中小自営業の団体も市場団体に含まれる。なお、政策受益団体とは、政府の決定や政策によって直接的に影響を受け、それゆえ特定の政策に利書関心をもつメンバーによって構成される団体であり、福祉団体、教育団体などがこれにあたる。
64
オルソンは、メンバー数の小さい利益団体ほど、そのメンバーが当該団体の影響力を大きく認識するため、メンバーの活動への参加がより盛んになり、結果としてその団体の活動が活発化するとした。反対に、メンバー数の多い団体ほど、フリー・ライダー(ただ乗り)を避けがたい、と指摘した。
65
ソールズベリーは、利益団体が政治的企業家とメンバー間の便益の交換によって成立するとしたが、ここでの便益は物質的・経済的な便益に限られず、考え方への共鳴や参加による一体感などの組織連帯の便益、言論の自由や政治参加といった価値観を表現する便益も含まれる。
66
妥当である。
67
A:「変換」が該当する。 B:「アメリカ」が該当する。 C:「アリーナ」が該当する。 D:「イギリス」が該当する。 したがって、正答は2.である。 ポルズビーはいくつかの先進国の議会を変換型とアリーナ型に分類した。変換型議会は、国民の要求を議会が法律という形に変換するという、議員による社会的要求の実質的法案化を特徴とする議会である。対してアリーナ型議会は、与野党が次の選挙を意識しつつ、争点を明確にして政策の優劣を争う討論によって有権者に政策アピールをする場としての議会である。変換型議会をもつ国の例としてはアメリカ合衆国が、アリーナ型議会をもつ国の例としてはイギリスやベルギーがあげられる。
68
議会審議の粘着性は、予算案や内閣提出法案の成立を害したり廃案に追い込む議会の能力を表すものであり、会期不継続の原則により高まる。また、会期不継続の原則には例外があり、委員会は、各議院の議決により特に付託された案件については閉会中も審査することができ(国会法第47条2項)、閉会中審査した議案及び懲罰事の件は次の会期に継続することとされており(国会法68条)、次の会期において継続して審議することはいかなる場合も認められないわけではない。継続審議となった法案は次の会期に委員会審議から始めることが可能であるが、それには議院運営委員会において原則として全会一致での決定が必要であり、野党が与党に抵抗できる機会がある。
69
アメリカにおいて大統領は法案提出権を有していない。法案提出権は連邦議会の議員のみが有しており、議員が政策立案の主人公となり、立法過程を通じて社会的要求を実質的な法案に変換していくため、アメリカの議会は変換型議会に分類される。
70
O.キルヒハイマーによれば、包括政党は「イデオロギーの終焉」が叫ばれた1960年代に、多くみられるようになった。「イデオロギーの終焉」は、D.ベルによって指摘され、脱工業化社会において階級への帰属意識をもたない新中間層が増大したため、資本主義や社会主義といったイデオロギー対立が無意味になった状況を指す。
71
「バックベンチャー」とする記述が誤り。イギリス議会はアリーナ型であるため、議会、とりわけ本会議における与野党の討論を重視する、本会議中心主義である。 中でも第二読会では、与野党の指導者がフロントベンチャーとして向き合って、法案の討論を行い、採決が行われるのである。
72
戦後日本による法案の作成過程では、与党である自由民主党による事前審査が大きな役割を果たした。1960年代以降、自民党による長期単独政権が確立すると、自民党内における事前審査が慣例となった。各省庁の官僚が作成した内閣提出法案は、特定の政策領域に強い族 議員の影響を受けることになり、政策決定における政治主導を確立することになった。なお、現在まで自民党による事前審査制は存続している。
73
身分制議会が解体され、国民議会という一院制議会が成立したのは、フランス革命後のフランスである。イギリス議会は、身分制議会の名残である貴族院を残しつつ、庶民院の権限を強化する二院制談会として、近代議会への転換が図られた。議会の権能が国王の課税に対する承諾権に限定されていたのは身分制議会であって、近代議会は国家意思を主体的に形成する実質的な立法機関となった。
74
バークはブリストル演説において、選挙区ごとに選ばれた議員は、個々の選挙区の利益代弁者ではなく、全国民の代表者であるという「国民代表の原理」を示した。この原理にしたがえば、国民は議員を選出したならば、自己の意志との乖離を理由に議員を罷免することはできない。
75
後半の記述が誤り。政策過程は一般的に、課題設定、政策立案、政策決定、政策実施、政策評価の5つのステージからなる循環過程と考えられている。
76
本肢は、ベントリーに関する記述である。本肢の通り、ベントリーは政治過程論の創始者で、グループ・アプローチの先駆者であり、「政治における人間性』を著したウォーラスとともに、現代政治学の父祖とよばれているが、発表当時のアメリカ政治学会からは無視された。1950年代になって、トルーマンによって再評価されるようになった。
77
妥当である。コーポラティズムには、巨大な圧力団体の政府からの独立性が低い権威主義的コーポラティズムと、独立性が高い自由主義的コーポラティズムの区別がある。前者は主に戦前期に見られたコーポラティズムであり、それとの違いを強調するために、ネオ・コーポラティズムとよんでいる。
78
インクリメンタリズムを提唱したのは、リンドブロムである。シュミッターは、多元主義とネオ・コーポラティズムを比較している。多主義においては、政治過程を構成する集団の数は特定されておらず、集団構成員も複数の団体に重複して所属し、自発的な活動をしている。ネオ・コーポラティズムでは、集団の数は限定され、かつ集団構成員は一つの団体にのみ所属し、参加を義務付けられている。
79
ヨーロッパとアメリカが逆である。「圧力団体の代理人」とは、アメリカにおけるロビイストのことである。アメリカでは、圧力団体の依頼を受けたロビイストが、議会や行政に圧力活動を行う。ロビイストには、法律家や新聞記者に加え、議員や官僚など、立法活動に携わった経験を持つ専門家も多い。
80
「政策の選択肢の探求は最善策の選択肢を発見されるまで続けられる」とする記述は、H.サイモンの「最大化モデル」に関する説明である。「満足モデル」とは、人間の認識能力の限界を前提とし、ある程度目的を満足できる水準に達すれば、それで選択肢の探求をやめて満足するものである。
81
妥当である。「組織内政治モデル」は、「官僚政治モデル」や「政府内政治モデル」ともよばれる。なお、本肢の説明に加え、政策決定における決定主体を、単一の行為者とみなし、合理的な決定を行うことを、「合理的行為者モデル」とよぶ。
82
「合理モデル」の特徴は、あらかじめ定められた評価基準にしたがい、その基準を実現するための政策案として考えられるものをすべて拾い上げ、それらの政策案を選択した際に起こり得る結果をすべて調べ上げ、目的の達成値が最大になるものを選択する。
83
「限定効果説」と「強力効果説」の説明が逆である。「エリー調査」とは、コロンビア大学が行ったアメリカ大統領選におけるパネル調査のことであり、有権者の投票行動は社会的属性に規定され、またマスメディアよりもオピニオン・リーダーとのパーソナルコミュニケーションの影響力が強いとする、「コミュニケーション二段の流れ」が提唱された。
憲法 精神の自由
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26問 • 1年前憲法改正・条約
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6問 • 1年前権利・行為能力
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24問 • 1年前担保物権
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61問 • 1年前債権の性質・債務不履行、債権者代位・詐害行為取消権
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_ Platonic · 39問 · 1年前債権の性質・債務不履行、債権者代位・詐害行為取消権
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39問 • 1年前連帯債務・保証債務、債権譲渡・債務引受、債権の消滅
連帯債務・保証債務、債権譲渡・債務引受、債権の消滅
_ Platonic · 47問 · 1年前連帯債務・保証債務、債権譲渡・債務引受、債権の消滅
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47問 • 1年前契約法
契約法
_ Platonic · 77問 · 1年前契約法
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77問 • 1年前事務管理・不当利得・不法行為
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_ Platonic · 37問 · 1年前事務管理・不当利得・不法行為
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37問 • 1年前親族・相続
親族・相続
_ Platonic · 46問 · 1年前親族・相続
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46問 • 1年前総論・組織・命令規則・行為
総論・組織・命令規則・行為
_ Platonic · 89問 · 1年前総論・組織・命令規則・行為
総論・組織・命令規則・行為
89問 • 1年前行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
_ Platonic · 72問 · 1年前行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
72問 • 1年前行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
_ Platonic · 51問 · 1年前行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
51問 • 1年前行政事件訴訟法
行政事件訴訟法
_ Platonic · 79問 · 1年前行政事件訴訟法
行政事件訴訟法
79問 • 1年前地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
_ Platonic · 33問 · 1年前地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
33問 • 1年前国際政治
国際政治
_ Platonic · 62問 · 1年前国際政治
国際政治
62問 • 1年前明治時代
明治時代
_ Platonic · 50問 · 1年前明治時代
明治時代
50問 • 1年前日本経済
日本経済
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日本経済
47問 • 1年前国際政治と日本経済
国際政治と日本経済
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40問 • 1年前財政・厚生
財政・厚生
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48問 • 1年前労働・文部科学
労働・文部科学
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44問 • 1年前環境・社会問題
環境・社会問題
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48問 • 1年前平安時代・鎌倉時代
平安時代・鎌倉時代
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39問 • 1年前室町〜戦国時代、織豊時代
室町〜戦国時代、織豊時代
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27問 • 1年前江戸
江戸
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67問 • 1年前明治維新、政策、自由民権運動
明治維新、政策、自由民権運動
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明治維新、政策、自由民権運動
38問 • 1年前明治期の議会、明治外交
明治期の議会、明治外交
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30問 • 1年前大正〜終戦まで
大正〜終戦まで
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大正〜終戦まで
21問 • 1年前現代日本
現代日本
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34問 • 1年前近代〜第一次世界大戦前
近代〜第一次世界大戦前
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40問 • 1年前第一次世界大戦〜現代
第一次世界大戦〜現代
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41問 • 1年前地球環境、気候・植生
地球環境、気候・植生
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57問 • 1年前世界の土壌・農牧業・林業・水産業
世界の土壌・農牧業・林業・水産業
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36問 • 1年前鉱物とエネルギー資源・世界の工業
鉱物とエネルギー資源・世界の工業
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39問 • 1年前民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
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31問 • 1年前アジアの国々
アジアの国々
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37問 • 1年前ヨーロッパ
ヨーロッパ
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43問 • 1年前アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
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43問 • 1年前オーストラリア等の国々、日本
オーストラリア等の国々、日本
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オーストラリア等の国々、日本
22問 • 1年前成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
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成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
35問 • 1年前国会・内閣・裁判所
国会・内閣・裁判所
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国会・内閣・裁判所
18問 • 1年前司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
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司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
23問 • 1年前国際政治
国際政治
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国際政治
32問 • 1年前市場構造の区分と企業、市場機構
市場構造の区分と企業、市場機構
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市場構造の区分と企業、市場機構
33問 • 1年前市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
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市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
33問 • 1年前財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
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財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
31問 • 1年前地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
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地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
28問 • 1年前失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
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失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
28問 • 1年前国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
_ Platonic · 23問 · 1年前国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
23問 • 1年前日本の経済推移の指標、主な経済学説
日本の経済推移の指標、主な経済学説
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日本の経済推移の指標、主な経済学説
14問 • 1年前憲法2
憲法2
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憲法2
17問 • 1年前1
1
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1
29問 • 1年前2
2
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2
32問 • 1年前3
3
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3
30問 • 1年前4
4
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4
31問 • 1年前5
5
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5
14問 • 1年前1
1
_ Platonic · 31問 · 1年前1
1
31問 • 1年前2
2
_ Platonic · 33問 · 1年前2
2
33問 • 1年前憲法level1
憲法level1
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憲法level1
40問 • 1年前憲法level1その2
憲法level1その2
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憲法level1その2
48問 • 1年前憲法level1その3
憲法level1その3
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憲法level1その3
46問 • 1年前憲法level1その4
憲法level1その4
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憲法level1その4
22問 • 1年前民法level1
民法level1
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民法level1
40問 • 1年前民法level1その2
民法level1その2
_ Platonic · 44問 · 1年前民法level1その2
民法level1その2
44問 • 1年前民法level1その3
民法level1その3
_ Platonic · 62問 · 1年前民法level1その3
民法level1その3
62問 • 1年前民法level1その4
民法level1その4
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民法level1その4
44問 • 1年前民法level1その5
民法level1その5
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民法level1その5
43問 • 1年前民法level1その6
民法level1その6
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民法level1その6
28問 • 1年前行政法level1その1
行政法level1その1
_ Platonic · 50問 · 1年前行政法level1その1
行政法level1その1
50問 • 1年前行政法level1その2
行政法level1その2
_ Platonic · 47問 · 1年前行政法level1その2
行政法level1その2
47問 • 1年前行政法level1その3
行政法level1その3
_ Platonic · 49問 · 1年前行政法level1その3
行政法level1その3
49問 • 1年前その1
その1
_ Platonic · 85問 · 1年前その1
その1
85問 • 1年前その2
その2
_ Platonic · 74問 · 1年前その2
その2
74問 • 1年前行政法level1その4
行政法level1その4
_ Platonic · 39問 · 1年前行政法level1その4
行政法level1その4
39問 • 1年前その3
その3
_ Platonic · 72問 · 1年前その3
その3
72問 • 1年前行政法level1その5
行政法level1その5
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行政法level1その5
14問 • 1年前その4
その4
_ Platonic · 69問 · 1年前その4
その4
69問 • 1年前その5
その5
_ Platonic · 66問 · 1年前その5
その5
66問 • 1年前その6
その6
_ Platonic · 59問 · 1年前その6
その6
59問 • 1年前その7
その7
_ Platonic · 66問 · 1年前その7
その7
66問 • 1年前その8
その8
_ Platonic · 48問 · 1年前その8
その8
48問 • 1年前その1
その1
_ Platonic · 81問 · 1年前その1
その1
81問 • 1年前その2
その2
_ Platonic · 86問 · 1年前その2
その2
86問 • 1年前マクロ経済学
マクロ経済学
_ Platonic · 74問 · 1年前マクロ経済学
マクロ経済学
74問 • 1年前マクロ経済学2
マクロ経済学2
_ Platonic · 72問 · 1年前マクロ経済学2
マクロ経済学2
72問 • 1年前ミクロ経済学
ミクロ経済学
_ Platonic · 57問 · 1年前ミクロ経済学
ミクロ経済学
57問 • 1年前その1
その1
_ Platonic · 75問 · 1年前その1
その1
75問 • 1年前その3
その3
_ Platonic · 64問 · 1年前その3
その3
64問 • 1年前その1
その1
_ Platonic · 89問 · 1年前その1
その1
89問 • 1年前憲法
憲法
_ Platonic · 26問 · 1年前憲法
憲法
26問 • 1年前問題一覧
1
ラザースフェルドらのいうオピニオン・リーダーは、ラジオ番組のキャスターやニュース解説者ではない。オピニオン・リーダーとは、マス・メディアが報道する事柄に常に関心を有し、マス・メディアからの情報を、日常会話などの中でのパーソナル・コミュニケーシヨンによって、直接周囲の知人や友人、家族などに伝達する者である。
2
クラッパーが限定効果論を提唱したのは、20世紀初頭ではなく1940年代から1960年代初頭である。また、ナチスの台頭過程などの経験から強力効果論が主張されたのは1930年代であり、1960年代後半から限定効果論を批判する新たな強力効果論が主流となったが、その契機となったのは、アメリカ大統領選挙でのテレビ討論の実施などである。
3
マス・メディアの報道が、政治における争点に関して世論の動向に影響を与えることを通じて、政策決定者による政策的な優先順位の決定にも影響を与える、というマコームズらの主張は、「議題設定機能仮説」である。なお、第三者効果仮説とは、マス・メディアによる説得的な報道にさらされた人物は、自分自身よりも他人のほうが大きな影響を受けやすいと考える、という仮説であり、ダヴィソンによって提唱された。
4
妥当である。
5
ガーブナーらが主張したマス・メディアの涵養効果とは、ドラマを長時間見る人が短時間しか見ない人よりも、ドラマで描かれる内容を現実の社会像として考えがちである、というものである。
6
妥当である。
7
マコームズとショーは、議題設定機能仮説を提示した。それによれば人々は、マス・メディアが強調することにより、ある特定の情報が存在することを知るだけでなく、その情報が重要であることを認知するとされる。つまり、彼らによれば、マス・メディアは何を問題として何について考えるべきかに大きな影響を与える。
8
クラッパーは、マス・メディアが直接的かつ即効的な影響を与え、受け手の無批判的な同調性を生み出すという「皮下注射モデル」を批判し、マス・メディアの効果を限定的にとらえた。 クラッパーによれば、マス・メディアは一般的に、受け手に対して直接作用するのではなく、さまざまな要因に媒介されて作用しており、それらの媒介要因によって、通常、受け手の考え方を改変するというよりは補強する傾向が強いとされる。
9
本肢はアイエンガーが指摘したプライミング効果に関する記述である。ガーブナーは培養(涵養)理論を提唱した。
10
妥当である。P、ラザースフェルドらは1940年の大統領選挙における「エリー調査」に基づき「コミュニケーションの二段の流れ」を発表し、有権者の投票行動に対するマスメディアの影響力よりも、オピニオンリーダーを起点とするパーソナルコミュニケーションの影響力のほうが大きいことを実証的に主張した。
11
「アナウンスメント効果」とは、マスメディアが選挙前に各政党・候補者の優勢・劣勢を報じることが有権者の投票行動に影響を与えるという効果である。そして「判官びいき効果」(アンダードッグ効果)とは、劣勢と報道された政党・候補者に同情が寄せられ、選挙結果として多くの得票を得るという効果である。したがって本肢の「アナウンスメント効果」と「判官びいき効果」の説明が誤りである。
12
本肢の前段について、特定の手点をマスメディアが強調して報道することによって有権者の評価基準として比重を増す効果は「プライミング効果」と呼ばれる。また後段について、「フレーミング効果」とは情報の送り手であるメディアが報道内容(報道の視点)をどのようなフレーム(枠付け)で報道するかによって、情報の受け手の意見や態度が異なることになるという効果をいう。したがって本肢は前段の説明文の名称が異なる点、後段の「フレーミング効果」の説明が異なる点で誤りである。
13
いわゆるエリー調査は、1940年のアメリカ大統領選挙で実施されたものである。また、「バッファー・プレイヤー」ではなく、「オピニオン・リーダー」である。「バッファー・プレイヤー」とは、1980年代の日本における選挙予測報道のアナウンスメント効果で用いられた概念である。基本的には自民党政権を望むが、政局は与野党の伯仲状況(バッファー)がよいと考え、戦略的な投票行動を行う有権者である。肢5.の「判官びいき効果」を説明する概念となっている。
14
妥当である。日本では1996年に小選挙区比例代表制が導入されたことで、バンドワゴン効果がみられるようになっている。一方、「判官びいき効果」とは、「アンダードッグ効果」とも呼ばれ、中選挙区制下の中でも、1980年代の自民党にアンダードッグ効果の現象がみられたとされる。
15
後半の記述が誤り。政党もまた、社会に散在する潜在的要求を集約し政治的要求としてまとめあげ、これを広く社会に明らかにする、利益表出機能を有しており、これと利益集約機能を合わせて政策形成機能とよぶ。
16
「極めて多くの政党が乱立している状態」は、原子化政党制の説明である。ヘゲモニー政党制とは、一つの政党を中心にしてその周辺に第二次的な小政党の存在を認める政党制であり、小政党は単に存在を許されているにすぎず、政権交代は起こりえない。
17
本肢は、バークが定義した政党に関する記述である。バークはまた、いわゆるブリストルの演説で、議会の議員は選出された一地方の代表者ではなく、全国民の代表者であるという、議会主義の原理の一つである国民代表制の原理を示した。
18
妥当である。デュヴェルジェはさらに、選挙制度によって政党制が規定されるとして、小選挙区制が二大政党制をもたらし、比例代表制が多党制をもたらすと主張した。安定した民主政治は、小選挙区制の下での二大政党制によってのみ可能とする、「二党制の神話」を唱えた。
19
本肢は、ウェーバーが類型化した政党に関する説明である。ウェーバーは、イギリスの政党発達史に基づいて、貴族政党、名望家政党、大衆政党という段階を経て政党が発達したと指摘した。
20
本肢は、「一党優位政党制」に関する記述である。「穏健な多党制」とは、政党数が3~5で、政党間のイデオロギー距離が比較的小さく、連合交渉がまとまりやすいため、安定した連合政権が可能な政党制である。
21
妥当である。本肢は、「デュヴェルジェの法則」に関する記述である。デュヴェルジェは、安定した民主政治は、小選挙区制の下での二大政党制によってだけ可能であるとする、「二党制の神話」を主張した。
22
55年体制における野党第一党は、「民主党」ではなく、日本社会党である。55年体制においては、日本社会党の他、民社党、公明党、共産党などの野党も存在したが、現実には自由民主党が政権を維持していたことから、G.サルトーリは、55年体制を「一党優位政党制」と分類した。
23
妥当である。サルトーリは政党制を、政党数と政党間のイデオロギー距離によって、①ー党制、②ヘゲモニー政党制、③一党優位政党制、④二党制、⑤穏健な多党制(限定的多党制)、 ⑥極端な多党制(分極的多党制)、⑦原子化政党制の七つに分類した。
24
M.ヴェーバーはイギリスにおける1832年の第一次選挙法改正以前の政党を貴族政党とし、その後の19世紀の政党を名望家政党としており、また名望家政党ではそれぞれの議員が自立し分権的構造を持つ政党であるとした。さらに20世紀に入り普通選挙が実施される時期に大衆政党に変化すると指摘した。したがって本の「19世紀に~を指摘した」の部分、および名望家政党の説明も誤りである。
25
妥当である。R.ミヘルスはドイツ社会民主党のように民主主義を掲げる政党ですら少数の上層部による支配が生じているとする「寡頭制の鉄則」を主張した。
26
前段は正しく、M.デュヴェルジェは20世紀型の政党として大衆政党を指摘した。しかしデュヴェルジュの指摘する大衆政党は政党幹部に権力が集中する集権的な組織であるとし、その典型例として社会主義政党、共産主義政党、ファシズム政党を挙げており、アメリカの民主党および共和党は党議拘束の弱い幹部政党の例として挙げている。したがって後段で大衆政党が「極めて分権的な組織である」とする点、およびその典型例を米国の民主党とする点が誤りである。
27
変換型議会の典型例が米国であり、アリーナ型議会の典型例が英国である。それ以外の記述は正しい。
28
妥当である。
29
1955年に左派社会党と右派社会党が統一して誕生したのは、日本社会党(社会党)である。 1960年に右派の一部が離党して結成したのは、民主社会党(民社党)である。
30
1955年の保守合同は、自由党と日本民主党によるものである。これにより自由民主党(自民党)が結成され、1993年まで政権を担当した(55年体制)。
31
1994年に、非自民連立政権を離脱した社会党の委員長である村山富市を首相として成立したのは、自民党、社会党、新党さきがけの連立政権であった。
32
1996年に民主党が結成された際、新進党からの合流者はわずかであった。2009年の政権交代では、民主党、社民党、国民新党の連立政権である鳩山由紀夫内閣が発足した。その後も菅内閣、野田内閣と続いたが、2012年の総選挙では自民党が圧勝して政権を奪還し、安倍晋三内閣が成立した。
33
妥当である。多数代表制は各選挙区の多数派が議席を独占するもので、地域社会が緊密な一体性を保持している場合に、望ましいとされる。したがって、最大得票者のみが当選する小選挙区制が多数代表制の典型となる。
34
本肢は、バジョットの多数代表制の記述である。バジョットは、議院内閣制を堅実に運営していくためには、議会において安定した多数派を形成することが重要であるとし、多数代表制がその目的に適うとした。
35
本肢は、J.S.ミルの比例代表制の記述である。ミルは、個人の自由を確保するためには、「多数者の専制」に対して少数派の個性を擁護することが重要であると指摘し、少数派も含めた民意を議会に反映できる比例代表制を主張した。
36
妥当である。
37
非議院議員総選挙において重視立候補をした者は、比例区において、名簿に優先順位を付けることができ、小選挙区での立候補者の全部(もしくはその一部)を同じ順序にすることができる。その他の記述は正しい。
38
平成27(2015)年に、公職選挙法では選挙権年齢を18歳以上に改めた。また、平成30年(2018年)の民法改正により、民法上の成年年齢が18歳に改められた。しかし、少年法上の成年年齢については、18歳への引下げは行われていない。
39
英国議会の下院議員選挙は完全小選挙区制であるが、北アイルランドなどの地方議会選挙では比例代表制が導入される動きも見られる。
40
欧州議会議員選挙は、欧州議会議員を成年者による普通選挙・直接選挙で選出する選挙制度である。議席の配分は各国の人口規模を考慮しているが、人口の少ない国には多くの議員数を配分している。各国内での選挙には統一された選挙制度はないが、原則として比例代表制を採用している。
41
「選挙人はそれぞれの州で各大統領候補の得票数に比例して選出される」とする記述が誤り。 アメリカでは多くの州で、1位となった大統領候補がその州のすべての大統領選挙人を獲得する「ウイナー・テイク・オール方式」が採用されている。なお、選挙人が制約を違えて別の候補に投票することは、州法によっては無効となる場合があるが、連邦法上は自由である。
42
妥当である。「アダムズ方式」とは、各都道府県の人口をある定数で割って、小数点以下を切り上げ1議席を加えることにより、各都道府県に予め1議席を配分する「一人別枠方式」よりも、人口比例を反映しやすくする議席配分方式である。
43
オーストラリアでは、有権者に対して選挙において投票を義務付ける義務投票制を採用している。また、同国では正当な理由なく投票しなかった有権者に対して罰金が科せられることにもなっており、そのため投票率は約90%と高投票率となっている。
44
前段について、我が国は議院内閣制をとるが、首相は「国会議員の中から」選ばれ(日本国憲法67条1項)、衆議院議員に限定されない。また楽議院が内閣不任決議案を可決した場合には、内閣は「10日以内に衆議院が解散されない限り」総辞職しなければならないとしており(日本国憲法69条)、直ちに総辞職しなければならないわけではない。
45
我が国の国会は各院に設置される委員会で実質的な審議を行って採決し、その後本会議で形式的な質疑応答の後採決を行って各院の議決とするという委員会中心主義(アメリカと同様)をとっている。
46
我が国で中選挙区制がとられていた時期は正しいが、各選挙区ではおおむね2〜6名の議員が選出されており、10~20名の議員が選出されたことはない。またこの中選挙区での投票は投票用紙に1名の候補者名を記入し、単純にその数が候補者の得票になるという単記非移譲式がとられていた。アイルランドの下院議員選挙では、単記移譲式による比例代表制が採用されている。
47
妥当である。
48
我が国の地方公共団体において首長と議会議員の選挙を別々に実施している仕組みは二元代表制と呼ばれる。また地方議会の議員選挙は単記式となっており、住民(有権者)は1名の候補者を投票用紙に記入する方式である。
49
比例代表制において、党の作成した名簿の上位から当選とするのは拘束名簿式である。拘束名簿式では、有権者は政党のみを選ぶ。非拘束名簿式の場合、有権者は政党か候補者のいずれかを選ぶ。日本の場合、衆議院議員選挙の比例代表では拘束名簿式を、参議院議員選挙の比例代表では被東名簿式を採用している
50
本肢はキャンベルを中心とするミシガン大学のグループに関する記述である。ラザースフェルドを中心とするコロンビア大学のグループは、投票行動は有権者の政治的先有傾向(社会的属性)により規定され、政治的先有傾向は、特に社会経済的地位、宗教および居住地域の三つの要因により形成されることを明らかにした。
51
業績投票モデルを提示したのはフィオリーナである。業績投票モデルによれば、有権者の合理性を確認するためには、政権政党の過去の業績に対する判断に基づいて有権者が投票しているかどうかが重要であるとされる。
52
本肢はラザースフェルドを中心とするコロンビア大学のグループに関する記述である。 キャンベルらのミシガン大学のグループによれば、投票行動は、争点態度、候補者イメージおよび政党帰属意識(政党支持態度)で構成される有権者の心理的要因に影響されると指摘した。
53
妥当である。
54
キャンベルらのミシガン大学のグループは、有権者が合理的であるか否かを判断するための基準として、有権者が争点投票をしているか香かであるとした。そして1956年アメリカ大統領選挙の世論調査データを分析し、多くの有権者が争点投票をしておらず、合理的判断に基づく投票をしていないことを示した。
55
妥当である。ダウンズは、有権者のイデオロギー的な選好に基づく二大政党制の特質を分析し、有権者の選好の分布が両極に分かれたままの場合を、双峰型とよんだ。
56
妥当である。ある選挙において有権者が、見返りが大きい場合(R>0)ほど投票する可能性が高まり、見返りがない場合(R<0)は棄権することになる。
57
本肢は、ドッドに関する記述である。ドッドは、長期にわたり継続した内閣の多くが多制議会の下で生まれたという事実を明らかにし、小選挙区制は安定した二大政党制をもたらすとする、デュヴェルジェの「二党制の神話」を批判した。
58
「社会心理学モデル」を試みたのはミシガン学派であり、コロンビア学派は「社会学をデル」である。また、「社会経済的地位が高く、プロテスタント系の有権者」においては、共和党に投票する割合が高いとした。
59
「イデオロギー」ではなく、候補者イメージである。ミシガン学派の主張によると、政党帰属意識が、長期的要因によって有権者の投票行動を強く規定するため、「選挙ごとに大きく変化するもの」ではない。
60
妥当である。ミシガン学派によれば、有権者は、争点態度よりも、政党帰属意識や候補者イメージに基づいて投票していることになり、有権者の合理性が疑われる。M.フィオリーナの「業績投票モデル」によれば、政権政党の過去の業績に対する判断に基づく投票行動になるため、有権者のある程度の合理性を確認することができる。
61
個人投票とは、候補者の個人的特性や活動の評価に基づいて投票することをいう。日本では55年体制下、すなわち中選挙区制の下で、多くの場合政党の地方組織が弱く、一般に選挙運動が候補者個人の後援会組織に依存していることから、個人投票の傾向が強かったとみられている。
62
A 「ラザースフェルド」が入る。いわゆるエリー調査では、同一の回答者に繰り返し調査を実施するパネル調査を初めて導入した。 B「社会的属性」が入る。政治的先有傾向は、特に社会経済的地位、宗教および居住地域の三つの要因により形成されるとした。 C「心理的要因」が入る。ミシガン学派は、社会心理学的方法を導入し、投票行動は有権者の心理的要因に影響されるとした。 D「政党帰属意識」が入る。ミシガン学派によると、心理的要因は、政党帰属意識、候補者イメージ、争点態度の順に強い影響があるとした。
63
オッフェのいう市場団体は、市場における財・労働を含めたサービスの供給と需要に関する利益を代表する団体であり、農業団体や中小自営業の団体も市場団体に含まれる。なお、政策受益団体とは、政府の決定や政策によって直接的に影響を受け、それゆえ特定の政策に利書関心をもつメンバーによって構成される団体であり、福祉団体、教育団体などがこれにあたる。
64
オルソンは、メンバー数の小さい利益団体ほど、そのメンバーが当該団体の影響力を大きく認識するため、メンバーの活動への参加がより盛んになり、結果としてその団体の活動が活発化するとした。反対に、メンバー数の多い団体ほど、フリー・ライダー(ただ乗り)を避けがたい、と指摘した。
65
ソールズベリーは、利益団体が政治的企業家とメンバー間の便益の交換によって成立するとしたが、ここでの便益は物質的・経済的な便益に限られず、考え方への共鳴や参加による一体感などの組織連帯の便益、言論の自由や政治参加といった価値観を表現する便益も含まれる。
66
妥当である。
67
A:「変換」が該当する。 B:「アメリカ」が該当する。 C:「アリーナ」が該当する。 D:「イギリス」が該当する。 したがって、正答は2.である。 ポルズビーはいくつかの先進国の議会を変換型とアリーナ型に分類した。変換型議会は、国民の要求を議会が法律という形に変換するという、議員による社会的要求の実質的法案化を特徴とする議会である。対してアリーナ型議会は、与野党が次の選挙を意識しつつ、争点を明確にして政策の優劣を争う討論によって有権者に政策アピールをする場としての議会である。変換型議会をもつ国の例としてはアメリカ合衆国が、アリーナ型議会をもつ国の例としてはイギリスやベルギーがあげられる。
68
議会審議の粘着性は、予算案や内閣提出法案の成立を害したり廃案に追い込む議会の能力を表すものであり、会期不継続の原則により高まる。また、会期不継続の原則には例外があり、委員会は、各議院の議決により特に付託された案件については閉会中も審査することができ(国会法第47条2項)、閉会中審査した議案及び懲罰事の件は次の会期に継続することとされており(国会法68条)、次の会期において継続して審議することはいかなる場合も認められないわけではない。継続審議となった法案は次の会期に委員会審議から始めることが可能であるが、それには議院運営委員会において原則として全会一致での決定が必要であり、野党が与党に抵抗できる機会がある。
69
アメリカにおいて大統領は法案提出権を有していない。法案提出権は連邦議会の議員のみが有しており、議員が政策立案の主人公となり、立法過程を通じて社会的要求を実質的な法案に変換していくため、アメリカの議会は変換型議会に分類される。
70
O.キルヒハイマーによれば、包括政党は「イデオロギーの終焉」が叫ばれた1960年代に、多くみられるようになった。「イデオロギーの終焉」は、D.ベルによって指摘され、脱工業化社会において階級への帰属意識をもたない新中間層が増大したため、資本主義や社会主義といったイデオロギー対立が無意味になった状況を指す。
71
「バックベンチャー」とする記述が誤り。イギリス議会はアリーナ型であるため、議会、とりわけ本会議における与野党の討論を重視する、本会議中心主義である。 中でも第二読会では、与野党の指導者がフロントベンチャーとして向き合って、法案の討論を行い、採決が行われるのである。
72
戦後日本による法案の作成過程では、与党である自由民主党による事前審査が大きな役割を果たした。1960年代以降、自民党による長期単独政権が確立すると、自民党内における事前審査が慣例となった。各省庁の官僚が作成した内閣提出法案は、特定の政策領域に強い族 議員の影響を受けることになり、政策決定における政治主導を確立することになった。なお、現在まで自民党による事前審査制は存続している。
73
身分制議会が解体され、国民議会という一院制議会が成立したのは、フランス革命後のフランスである。イギリス議会は、身分制議会の名残である貴族院を残しつつ、庶民院の権限を強化する二院制談会として、近代議会への転換が図られた。議会の権能が国王の課税に対する承諾権に限定されていたのは身分制議会であって、近代議会は国家意思を主体的に形成する実質的な立法機関となった。
74
バークはブリストル演説において、選挙区ごとに選ばれた議員は、個々の選挙区の利益代弁者ではなく、全国民の代表者であるという「国民代表の原理」を示した。この原理にしたがえば、国民は議員を選出したならば、自己の意志との乖離を理由に議員を罷免することはできない。
75
後半の記述が誤り。政策過程は一般的に、課題設定、政策立案、政策決定、政策実施、政策評価の5つのステージからなる循環過程と考えられている。
76
本肢は、ベントリーに関する記述である。本肢の通り、ベントリーは政治過程論の創始者で、グループ・アプローチの先駆者であり、「政治における人間性』を著したウォーラスとともに、現代政治学の父祖とよばれているが、発表当時のアメリカ政治学会からは無視された。1950年代になって、トルーマンによって再評価されるようになった。
77
妥当である。コーポラティズムには、巨大な圧力団体の政府からの独立性が低い権威主義的コーポラティズムと、独立性が高い自由主義的コーポラティズムの区別がある。前者は主に戦前期に見られたコーポラティズムであり、それとの違いを強調するために、ネオ・コーポラティズムとよんでいる。
78
インクリメンタリズムを提唱したのは、リンドブロムである。シュミッターは、多元主義とネオ・コーポラティズムを比較している。多主義においては、政治過程を構成する集団の数は特定されておらず、集団構成員も複数の団体に重複して所属し、自発的な活動をしている。ネオ・コーポラティズムでは、集団の数は限定され、かつ集団構成員は一つの団体にのみ所属し、参加を義務付けられている。
79
ヨーロッパとアメリカが逆である。「圧力団体の代理人」とは、アメリカにおけるロビイストのことである。アメリカでは、圧力団体の依頼を受けたロビイストが、議会や行政に圧力活動を行う。ロビイストには、法律家や新聞記者に加え、議員や官僚など、立法活動に携わった経験を持つ専門家も多い。
80
「政策の選択肢の探求は最善策の選択肢を発見されるまで続けられる」とする記述は、H.サイモンの「最大化モデル」に関する説明である。「満足モデル」とは、人間の認識能力の限界を前提とし、ある程度目的を満足できる水準に達すれば、それで選択肢の探求をやめて満足するものである。
81
妥当である。「組織内政治モデル」は、「官僚政治モデル」や「政府内政治モデル」ともよばれる。なお、本肢の説明に加え、政策決定における決定主体を、単一の行為者とみなし、合理的な決定を行うことを、「合理的行為者モデル」とよぶ。
82
「合理モデル」の特徴は、あらかじめ定められた評価基準にしたがい、その基準を実現するための政策案として考えられるものをすべて拾い上げ、それらの政策案を選択した際に起こり得る結果をすべて調べ上げ、目的の達成値が最大になるものを選択する。
83
「限定効果説」と「強力効果説」の説明が逆である。「エリー調査」とは、コロンビア大学が行ったアメリカ大統領選におけるパネル調査のことであり、有権者の投票行動は社会的属性に規定され、またマスメディアよりもオピニオン・リーダーとのパーソナルコミュニケーションの影響力が強いとする、「コミュニケーション二段の流れ」が提唱された。