問題一覧
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◼️論点 1「法の下の平等」の説明 (1)「法の下」の意味(立法者拘束説)法内容だけでなく法適用も平等に含まれる。条文も加えて (2)「平等」の意味(相対的平等) (3) 後段列挙事由以外による差別も禁止 2 平等原則違反の審査基準 (1) 後段列挙事由 (2) 後段列挙事由以外 (3)判例 (4)女性優遇措置の審査基準 投票価値の平等につき格差が違憲状態にあるとしたもの 憲法第14条第1項は、各選挙人の投票の価値が平等であることを要求している。 当時の公職選挙法の定めは、合理的に是認することができない投票価値の不平等が存在し、憲法に違反していた。 しかし、選挙を無効とする判決をすることで直ちに憲法違反が是正されるわけではなく、事情判決の法理により、選挙は無効とはならないと判断した。 ④民法の女子再婚禁止期間について一定期間を超える部分について違憲であるとしたもの。 再婚禁止期間を設け、父性の推定の重複を回避する目的には合理性があるとしたが、100日を超える再婚禁止期間は父性の推定の重複を避ける必要がないため、不合理であり、憲法14条1項の法の下の平等に反するとした。 ◼️答案作成上の視点 1裁判所の平成21年とほぼ同様の設問であるため、準備していたか否かで差が付いたものと思われる。立法者拘束説や相対的平等概念について説明した上で、違憲審査基準について述べることになる。 2後段列挙事由について、判例は特段に重視しておらず。学説上の扱いも定まっているわけではないため。あまり詳細に述べる必要性はない。判例の紹介は欠かせない。
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◆論点◆ 1政教分離の意義 2 政教分離の法的性質 制度的保障説 3 分離の程度・目的効果基準 4 判例 ■答案作成上の視点 「政教分離」について問われていることから,「信教の自由」についていくら詳しく記述しても、よい評価は得られない。 2政教分離規定(20条1項後段、3項,89条)については、条文の内容を正確に挙げることまでは必要ないが、おおまかな条文の規定の意味については、指摘できるとよい。 3 政教分離の法的性質(制度的保障説)及び、政教分離違反の判断基準(目的効果基準)については、充実した記述が必要である。 4政教分離に関しては、重要判例が多数ある。少なくとも,津地鎮祭事件と愛媛玉串料訴訟については挙げられなけれはならない。特に。津地鎮祭事件の最高裁大法廷判決は、政教分離についてのリーディングケースであり、判旨をできる限り正確に記述することが求められる。
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◆論点◆ 1信教の自由の内容 2信教の自由の限界(判例) 3政教分離 ◼️答案作成上の視点 1信教の自由には,①信仰の自由(信仰するしない、選び変更する自由。絶対的に保障),②宗教的行為の自由(祝典・儀式を任意にやる自由、行為をする自由、参加しない自由)、③宗教的結社の自由の3つの内容が含まれていることは、必ず記述すべきである。その上で。それぞれの具体的内容について、指摘することが必要である。 2信教の自由については、複数の重要判例がある。抽象的な記述にならないために、判例の紹介は必ずすべきである。 3本問は、信教の自由について説明することが求められている。したがって、信教の自由とその限界について記述すべきである。政教分離規定は,信教の自由を確保するための制度であることから,政教分離についても、簡潔に触れるにとどめておくが吉。
4
◆論点◆ 1 「検閲」の定義 2 具体的検討 (1) 税関検査 (2)教科書検定 (3)裁判所の仮処分による事前差止め ■答案作成上の視点 1本間では、ます、最高裁判所が採用する検閲の定義について、正確に記述できることが必要である。ただ。実際問題として、検閲の定義を正確に書ける者はそう多くはないであろう。最低限「行政権が、思想内容等の表現物の内容を審査し,不適当と認めるものの発表を禁止すること」という程度の内容は、書けるようになっておくことが必要である。 2検閲に当たるか否かが争われた重要判例は複数あるが、特に重要なものを挙げて論するとよい。その際は、検関の定義に当てはめて、しっかりと理由を述べた上で、結論を導くことが大切である。 3いずれの問題についても,判例の結論に従って記述するのが無難である。判例の結論に反対する場合は、判例の結論のどこに問題があるかをきちんと指摘することが大切である。 4参考答案に挙げられている判例以外にも,検閲に当たるか否かが争われた判例が複数ある。青少年保護育成条例や政見放送の削除について論ずることもできる。
5
◆論点◆ 1 職業選択の自由の意義・内容 2合憲性判定基準 (1) 二重の基準の理論 (2) 規制目的二分論 ア 消極目的規制(厳格な合理性の基準) イ積極目的規制(明白性の基準) (3) 判例の指摘(薬事法判決・小売市場判決 (4) 規制目的二分論の問題点の指摘 ■答案作成上の視点 職業選択の自由に対する違憲審査基準全体の整理を問う問題である。職業選択の自由の意義・内容について説明した上で,二重の基準→規制目的二分論について述べることになるが、薬局距離制限事件と小売市場事件について触れることは必須である。
6
◆論点◆ 1憲法29条1項の保障内容(個人の財産権と私有財産制度の保障) 2憲法29条2項の解釈 (1) 財産権と「公共の福祉」 (2)条例による財産権規制 3憲法29条3項の解釈 (1) 「公共のために用ひる」の意義(2) 損失補償の要否の基準 (3)「正な補償」の意義 (4)法律に補償規定がない場合の処理 ■答案作成上の視点 1 答案に盛り込まなければならない内容が多いことから,1つ1つの記述を短くする必要がある。「財産権の保障について説明せよ。」との出題であることから,損失補償(29条3項)についてだけ詳しく説明しても、高い評価は得られないと思われる。29条1項・2項の論点についても、ひととおり記述しなければならない。 2もっとも,29条3項に関する問題については、特に重点的に記述すべきである。29条3項については, ①「公共のために用ひる」の意味, ②損失補償が必要とされる場合(損失補償の要件), ③「正当な補償」の意味, ④損保障規定を欠く場合の補償請求の可否。という諸論点があり、出題された場合は、これらについて、まとめて書けるようにしておくべきである。
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◆論点◆ 1 生存権の意義 2 生存権の法的性格 (1) 生存権の法規範性 (2) 生存権の裁判規範性 3判例(朝日訴訟・堀木訴訟) ■答案作成上の視点 1生存権の法的性格については,抽象的権利説について、正確に説明できることが求められる。 2論じ方としては,プログラム規定説や具体的権利説の問題点を指摘した上で、抽象的権利説に立つべきことを述べるという方針がよいと思われる。 3朝日訴訟は、生活保護基準の設定が、原則として厚生大臣(時)の裁量に属することを、堀本訴訟は、法律(児童扶養手法)で,障害福祉年金と児童扶養手当の併給禁止を定めることは原則として立法裁量に属することを述べた判例である。これらの判決が、生存権の法的性格をどのようにとらえているかについては,「純粋なプログラム規定説によっているわけではなく,抽象的権利説を排除するものでない」と評価されている。朝日訴訟・堀木訴訟における最高裁の立場と、生存権の法的性格に関する学説の見解をどのように結び付けるかが難しいが,このような点を指摘しておけばよいであろう。
8
◆論点◆ 1 教育を受ける権利の保障の意義・性格 2判例を踏まえたその内容 (1) 学習権 ア 学習権の内容 イ 教育権の所在(旭川学テ事件) (2)教育の機会均等 (3)義務教育の無償(授業料無償説) ■答案作成上の視点 1本問では、問題文の指示に従って答案を作成することが求められている。 2教育を受ける権利が社会権に属する人権であることは必ず指摘すべきである。 3その上で、旭川学テ事件における最高裁判例の見解を正確に記述することが必要である(問題文にある「判例」。 とは。旭川学テ事件を指していると考えてよい)。本問においては,この点に関する記述が不十分あるいは不正確であると、高い評価は得られないであろう。 4「教育の機会均等」や,「義務教育の無償」に関する記述は、加点対象となると思われる。
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◆論点◆ 1 不逮捕特権の意義・趣旨 2 「会期中」の特権 3「逮捕」の意味 4 法律の定める例外(国会法 33条) (1) 院外における現行犯罪 (2) 所属する議院の許諾 ア 許諾の判断基準 イ期限付・条件付逮捕許諾の可否 5 会期前に逮捕された議員の扱い ■答案作成上の視点 1不逮捕特権の意義・趣旨を踏まえ、不逮捕特権に関する条文の知識・解釈上の問題点について、漏れなく記述することが必要である。 2解釈上の問題点としては、①逮捕許諾の基準,②条件付・期限付逮捕の可否。の問題が論じられている。いずれについても,コンパクトに書けるようにしておくとよい。
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◆論点◆ 1 免責特権の意義・趣旨 2 免責される行為の範囲 (1) 国務大臣の発言 (2)議事堂外での発言 (3) 不規則発言 3院外において問われない「責任」の意味 (1)民事・刑事・懲戒責任 (2)論点(免責特権の例外・国家賠償責任) ■答案作成上の視点 1免責特権の意義・趣旨を踏まえ、免責特権に関する条文の知識・解釈上の問題点について、漏れなく記述できることが望ましい。 2解釈上の問題点としては、①免責特権の例外,②国家賠償請求の可否。の問題が論じられているが、いずれについても,コンパクトに書けるようにしておくとよい。特に,後者については、判例があることから、必ず指摘すべきである。
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◆論点◆ 1司法権の独立の意義・趣旨 2裁判官の職権の独立 (1)「良心」の意義 (2)「独立して職権を行ひ」の意味 (3) 裁判官の職権の独立を強化する制度 ア 免事由の限定 イ 報酬の保障 3司法府の独立 (1) 下級裁判所裁判官の任命権 (2)規則制定権 ■答案作成上の視点 1過去問で何度も出題されている典型問題だけに事前準備していた受験生が多いと思われる。 2ほぼ書く内容は決まっているので,職権行使の独立→司法の独立という流れの中で項目を落とさないことが重要である。また。それぞれの制度について趣旨を示すことと、冒頭で司法権独立の趣旨を示すことに留意すべきである。
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◆論点◆ 1違憲審査制の意義 2違憲審査制の類型(性格) 違憲判決の効力 ■答案作成上の視点 1他の試験種でもたびたび出題されているテーマであり、準備しておくべき問題である。 2内容は択一試験でも出題されるようなことを述べればよいが、付随的違憲審査制の説明を中心に組み立てると展開しやすい。また。警察予備隊事件は挙げておきたい
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◆論点◆ 1 人権保障規定の私人間適用の必要性が主張されるに至った背景 2 人権の私人間適用に関する学説とその問題点 (1) 無効力説・その問題点 (2)直接適用説・その問題点 (3) 間接適用説(判例)・その問題点 ■答案作成上の視点 1問題文に,①人権保障規定の私人間適用の必要性が主張されるに至った背景、②学説・判例の考え方及びその問題点について論ずるよう指示がなされていることから、この指示に従って答案を作成することが必要である。 2 「学説・判例の考え方」及び「その問題点」について問われていることから、人権の私人間適用に関する各学説・判例の見解と、その問題点について、正確に指摘することが必要である。 3無効力説及び直接適用説の「問題点」について指摘することは比較的容易であろう。本間は、無効力説・直接適用説の問題点を批判した上で、間接適用説によるべきであることを示すという書き方をするとよい。 4もっとも,判例・通説である間接適用説についても、その「問題点」を指摘するのでなければ、完全に問いに答えたことにはならない。間接適用説に対しては、解釈・適用をする者(裁判官)により、適用の仕方に幅が生じるという批判がなされており、このような間接適用説に対する批判を踏まえて論ずることが望ましい。
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◆論点◆ 1学問の自由の趣旨 2 学問の自由の内容 (1)学問研究の自由 (2) 研究発表の自由(3)教授の自由 3 大学の自治 ■答案作成上の視点 1趣旨については学問の自由が政治権力と緊張関係になることがあり。しばしば弾圧を受けてきたことと天皇機関説事件・滝川事件について触れてほしい。 2 学問の自由の内容と大学の自治の内容は普段の勉強での知識差が出るところだが、旭川学テ事件・東大ポポロ劇団事件にはぜひ触れてほしい。
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◆論点◆ 1報道の自由の人権性 2プライバシーの権利の意義 3プライバシーの権利との調整①(プライバシー権侵害を理由とする損害賠償請来) 4プライバシーの権利との調整②(プライバシー権侵害を理由とする差止め) ■答案作成上の視点 1報道の自由については、憲法に明文の規定がないことから,表現の自由において保障された人権であることを。判例(博多駅テレビフィルム事件判決)の見解を前提に,正確に記述することが必要である。 2「取材の自由」については、本問では直接問われていないことから、書くとしても、ごく簡単に触れるにとどめるべきである。 3 プライバシーの権利についても,憲法13条で保障された「新しい人権」であることを、きちんと指摘すべきである。 4本問では、報道の自由とプライバシーの権利との「両立」について言及することが求められている。報道の自由もプライバシーの権利も,いずれも重要な人権であることから。その調整は、「等価的利益考量」によるとするのが、通説的な見解である。その内容を具体的に示すことができれば、高い評価が得られるであろう。
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◆論点◆ 1「法律の定める手続」の意味 (1) 趣旨 (2)実体及び手続の法定・適正 (3)内容(告知聴聞の権利・罪刑法定主義・明確性の理論) 2憲法31条と行政手続の関係 ■答案作成上の視点 1①については、憲法31条が,手続の法定だけでなくその適正、及び実体の法定・適正まで保障する規定であるとする,通説の見解(適正手続・適正実体説)に従って論ずるべきである。その理由として、同条が「刑事手続に関する総則的規定」であることを指摘できるとよい。 2その上で、憲法31条がどのような保障を含んでいるかについて。具体的に記述することが必要である。その際、②との関係で、「適正手続」の内容として、同条が告知聴聞の権利を含んでいることを必ず指摘すべきである。 ②については,憲法31条が本来事手続に関する規定であるという原則を示した上で、行政国家現象の下で、行政権による人権侵害に対して同条の保障を及ぼすべき必要が生じたことについて述べられるとよい。その上で、行政手続の多様性から,憲法31 条保障の程度が刑事手続と同じではないことを指摘すべきである。成田新法事件の判旨を正確に引用できるとよい。
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◆論点◆ 1国会が「唯一の立法機関」とされることの意味 2「立法」の意味 (1) 一定の内容の規範の定立(実質的意味の立法) (2)「実質的意味の立法」の内容(一般的抽象的法規範を定立すること) 3 「唯一」の意味 (1) 国会中心立法の原則・国会単独立法の原則 (2)国会中心立法の原則の例外(護院規則制定権・最高裁判所規則制定権・委任立法の合憲性) (3)国会単独立法の原則の例外(地方自治特別法・内閣による法案提出権の合憲性) ■答案作成上の視点 1最重要テーマの1つであり、充実した内容の記述が求められる。 2「立法」の意味,「唯一」の解釈に分けて説明することが必要である。どちらを先に記述してもよいが、ます「立法」の意味を明らかにした上で、「唯一」の解釈について説明するのが、読みやすい答案となる。 3本問では、「国会中心立法の原則」「国会単独立法の原則」の意味について、その意味を正確に指摘した上で説明できることが、最も重要である。この点についての理解が不十分であると、それぞれの「例外」に関して説明することも困難となる。「国会中心立法の原則」「国会単独立法の原則」についての整理があやふやな答案は、低い評価にとどまる可能性が極めて高い。
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◆論点◆ 1 解散権の根拠・解散の限界 ■答案作成上の視点 1択一試験の勉強で覚えた知識しか有していないのが通常であろうから、解散権の根拠については69条非限定説→て条3号説の紹介ができればよいであろう。解散の民主主義的意義についてしっかりと説明するべきである。
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◆論点◆ 1司法権の意義 2 国際法上の限界 3明文上の限界(弾劾裁判・議員の資格争訟裁判) 4 解釈上の限界 (1) 自律権 (2) 裁量行為 (3) 統治行為 (4) 団体の内部事項 ■答案作成上の視点 まず、「司法権」の概念について正確に記述することが必要である。 2司法権の限界に関して、どのような問題があるか整理した上で,判例の知識を漏れなく挙げられるようにしておくことが必要である。 3本問では、「司法権の概念に含まれるが、裁判所の審査が及ばないもの」について記述することが必要である。「法律上の争訟」性のないケース(第46問)について挙げただけでは、出題者の要求に応えたことにはならない。
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■答案作成上の視点 1付随的違憲審査制について問われているので,違憲審査制度そのものについては冒頭で述べるにとどめ,付随的であることからどのような帰結が導かれるかにつき項目ごとに整理することが望ましい。 2司法権の議論と混同しないように留意すること。判例名をできるだけ示すとよい。
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◆論点、 1 違憲審査制の意義 2司法消極主義(憲法判断避の準則・合憲限定解釈) 3違憲判断の方法 (1) 適用違憲判決 (2)法令違憲判決 (3)適用違憲判決と法令違憲決の関係 (4)判例の指摘 ■答案作成上の視点 1本問は、「違憲断の方法」について詳しく説明することが求められている。したがって,「違憲審査制」に関する詳細な説明をする必要はない。「違憲審査制の意義」を述べるよう指示があることから,違憲審査制の法的性格について述べればよいと思われる。 2本問では、「違憲判断の方法」について問われている。司法消極主義や憲法判断回避の準則・合表限定解釈について記述した上で,「違憲判断の方法」について説明をするのが丁寧ではあるが、ここに時間と答案の分量を割くべきでない。 3まず、法令達憲と適用違憲の意味について説明を加えることが必要である。その上で、両者の特徴(長所・短所) について指摘できれば、高い評価が得られるであろう。
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◆論点◆ 1予算と法律の関係 (1) 予算と法律の相違 (2) 予算の法的性質 (3) 予算と法律の不一致 2国会の予算修正権 (1) 減額修正 (2) 増額修正 ■答案作成上の視点 1予算と法律の関係については、予算と法律に関する憲法上の規定を指摘した上で、予算の法的性格に関する学説の対立について論ずることが求められる。 2 予算の法的性質については,通説である予算国法形式説について、正確に記述することが必要である。予算法律説の問題点を的確に批判できると説得力が増す。 3「予算と法律の不一致」「予算の修正」については、予算の法的性格に関する学説の立場が前提となる。予算国法形式説から一貫した説明をすることが必要である。
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◆論点◆ 1 条例の意義・条例制定権の趣旨 2 条例制定権の範囲・限界 (1) 性質上の限界 (2) 法律留保事項との関係(財産権・課税・刑罰) (3)「法律の範囲内」(94条)の解釈 ■答案作成上の視点 1【論点】に挙げられている内容を、順に記述して行けばよい。受験者の多くがそれなりに準備しているテーマであることから,充実した内容の答案を作成することが要求される。 2 書くべき内容は決まっており、1つでも書き忘れると評価が低くなるおそれが高い。事前に十分答案構成をした上で書き始めるべきである。 3 徳島市公安条例事件の判旨については、できる限り正確に記述できるよう準備しておくべきである。
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◆論点◆ 1 二重の基準の理論 2 合憲性判定基準 (1) 明確性の理論 (2) 明白かつ現在の危険の基準 (3)より制限的でない他の選びうる手段の基準(L RAの基準) ■答案作成上の視点 1表現の自由に対する違憲審査基準全体の整理を問う問題である。まず表現の自由の優越的地位から二重の基準を導き、さらに具体的な審査基準をいくつか紹介することが望ましい。判例が採用している審査基準でなくともかまわない。 2答案で紹介した基準の他に、猿払事件における判例の基準や裁判所による事前差止めを紹介してもよい。
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あ
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あ
憲法 精神の自由
憲法 精神の自由
_ Platonic · 47問 · 1年前憲法 精神の自由
憲法 精神の自由
47問 • 1年前人身の自由
人身の自由
_ Platonic · 6問 · 1年前人身の自由
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6問 • 1年前参政権 裁判を受ける権利
参政権 裁判を受ける権利
_ Platonic · 17問 · 1年前参政権 裁判を受ける権利
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17問 • 1年前国会
国会
_ Platonic · 37問 · 1年前国会
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37問 • 1年前内閣
内閣
_ Platonic · 19問 · 1年前内閣
内閣
19問 • 1年前裁判所
裁判所
_ Platonic · 19問 · 1年前裁判所
裁判所
19問 • 1年前財政・地方自治
財政・地方自治
_ Platonic · 26問 · 1年前財政・地方自治
財政・地方自治
26問 • 1年前憲法改正・条約
憲法改正・条約
_ Platonic · 6問 · 1年前憲法改正・条約
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6問 • 1年前権利・行為能力
権利・行為能力
_ Platonic · 26問 · 1年前権利・行為能力
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26問 • 1年前法律行為・意思行為、代理
法律行為・意思行為、代理
_ Platonic · 31問 · 1年前法律行為・意思行為、代理
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31問 • 1年前無効・取消し、条件・期間・期限、時効
無効・取消し、条件・期間・期限、時効
_ Platonic · 28問 · 1年前無効・取消し、条件・期間・期限、時効
無効・取消し、条件・期間・期限、時効
28問 • 1年前物権
物権
_ Platonic · 24問 · 1年前物権
物権
24問 • 1年前占有権〜
占有権〜
_ Platonic · 24問 · 1年前占有権〜
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24問 • 1年前担保物権
担保物権
_ Platonic · 61問 · 1年前担保物権
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61問 • 1年前債権の性質・債務不履行、債権者代位・詐害行為取消権
債権の性質・債務不履行、債権者代位・詐害行為取消権
_ Platonic · 39問 · 1年前債権の性質・債務不履行、債権者代位・詐害行為取消権
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39問 • 1年前連帯債務・保証債務、債権譲渡・債務引受、債権の消滅
連帯債務・保証債務、債権譲渡・債務引受、債権の消滅
_ Platonic · 47問 · 1年前連帯債務・保証債務、債権譲渡・債務引受、債権の消滅
連帯債務・保証債務、債権譲渡・債務引受、債権の消滅
47問 • 1年前契約法
契約法
_ Platonic · 77問 · 1年前契約法
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77問 • 1年前事務管理・不当利得・不法行為
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_ Platonic · 37問 · 1年前事務管理・不当利得・不法行為
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37問 • 1年前親族・相続
親族・相続
_ Platonic · 46問 · 1年前親族・相続
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46問 • 1年前総論・組織・命令規則・行為
総論・組織・命令規則・行為
_ Platonic · 89問 · 1年前総論・組織・命令規則・行為
総論・組織・命令規則・行為
89問 • 1年前行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
_ Platonic · 72問 · 1年前行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
72問 • 1年前行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
_ Platonic · 51問 · 1年前行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
51問 • 1年前行政事件訴訟法
行政事件訴訟法
_ Platonic · 79問 · 1年前行政事件訴訟法
行政事件訴訟法
79問 • 1年前地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
_ Platonic · 33問 · 1年前地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
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33問 • 1年前国際政治
国際政治
_ Platonic · 62問 · 1年前国際政治
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62問 • 1年前明治時代
明治時代
_ Platonic · 50問 · 1年前明治時代
明治時代
50問 • 1年前日本経済
日本経済
_ Platonic · 47問 · 1年前日本経済
日本経済
47問 • 1年前国際政治と日本経済
国際政治と日本経済
_ Platonic · 40問 · 1年前国際政治と日本経済
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40問 • 1年前財政・厚生
財政・厚生
_ Platonic · 48問 · 1年前財政・厚生
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48問 • 1年前労働・文部科学
労働・文部科学
_ Platonic · 44問 · 1年前労働・文部科学
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44問 • 1年前環境・社会問題
環境・社会問題
_ Platonic · 48問 · 1年前環境・社会問題
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48問 • 1年前平安時代・鎌倉時代
平安時代・鎌倉時代
_ Platonic · 39問 · 1年前平安時代・鎌倉時代
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39問 • 1年前室町〜戦国時代、織豊時代
室町〜戦国時代、織豊時代
_ Platonic · 27問 · 1年前室町〜戦国時代、織豊時代
室町〜戦国時代、織豊時代
27問 • 1年前江戸
江戸
_ Platonic · 67問 · 1年前江戸
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67問 • 1年前明治維新、政策、自由民権運動
明治維新、政策、自由民権運動
_ Platonic · 38問 · 1年前明治維新、政策、自由民権運動
明治維新、政策、自由民権運動
38問 • 1年前明治期の議会、明治外交
明治期の議会、明治外交
_ Platonic · 30問 · 1年前明治期の議会、明治外交
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30問 • 1年前大正〜終戦まで
大正〜終戦まで
_ Platonic · 21問 · 1年前大正〜終戦まで
大正〜終戦まで
21問 • 1年前現代日本
現代日本
_ Platonic · 34問 · 1年前現代日本
現代日本
34問 • 1年前近代〜第一次世界大戦前
近代〜第一次世界大戦前
_ Platonic · 40問 · 1年前近代〜第一次世界大戦前
近代〜第一次世界大戦前
40問 • 1年前第一次世界大戦〜現代
第一次世界大戦〜現代
_ Platonic · 41問 · 1年前第一次世界大戦〜現代
第一次世界大戦〜現代
41問 • 1年前地球環境、気候・植生
地球環境、気候・植生
_ Platonic · 57問 · 1年前地球環境、気候・植生
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57問 • 1年前世界の土壌・農牧業・林業・水産業
世界の土壌・農牧業・林業・水産業
_ Platonic · 36問 · 1年前世界の土壌・農牧業・林業・水産業
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36問 • 1年前鉱物とエネルギー資源・世界の工業
鉱物とエネルギー資源・世界の工業
_ Platonic · 39問 · 1年前鉱物とエネルギー資源・世界の工業
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39問 • 1年前民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
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31問 • 1年前アジアの国々
アジアの国々
_ Platonic · 37問 · 1年前アジアの国々
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37問 • 1年前ヨーロッパ
ヨーロッパ
_ Platonic · 43問 · 1年前ヨーロッパ
ヨーロッパ
43問 • 1年前アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
_ Platonic · 43問 · 1年前アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
43問 • 1年前オーストラリア等の国々、日本
オーストラリア等の国々、日本
_ Platonic · 22問 · 1年前オーストラリア等の国々、日本
オーストラリア等の国々、日本
22問 • 1年前成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
_ Platonic · 35問 · 1年前成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
35問 • 1年前国会・内閣・裁判所
国会・内閣・裁判所
_ Platonic · 18問 · 1年前国会・内閣・裁判所
国会・内閣・裁判所
18問 • 1年前司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
_ Platonic · 23問 · 1年前司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
23問 • 1年前国際政治
国際政治
_ Platonic · 32問 · 1年前国際政治
国際政治
32問 • 1年前市場構造の区分と企業、市場機構
市場構造の区分と企業、市場機構
_ Platonic · 33問 · 1年前市場構造の区分と企業、市場機構
市場構造の区分と企業、市場機構
33問 • 1年前市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
_ Platonic · 33問 · 1年前市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
33問 • 1年前財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
_ Platonic · 31問 · 1年前財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
31問 • 1年前地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
_ Platonic · 28問 · 1年前地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
28問 • 1年前失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
_ Platonic · 28問 · 1年前失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
28問 • 1年前国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
_ Platonic · 23問 · 1年前国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
23問 • 1年前日本の経済推移の指標、主な経済学説
日本の経済推移の指標、主な経済学説
_ Platonic · 14問 · 1年前日本の経済推移の指標、主な経済学説
日本の経済推移の指標、主な経済学説
14問 • 1年前憲法2
憲法2
_ Platonic · 17問 · 1年前憲法2
憲法2
17問 • 1年前1
1
_ Platonic · 29問 · 1年前1
1
29問 • 1年前2
2
_ Platonic · 32問 · 1年前2
2
32問 • 1年前3
3
_ Platonic · 30問 · 1年前3
3
30問 • 1年前4
4
_ Platonic · 31問 · 1年前4
4
31問 • 1年前5
5
_ Platonic · 14問 · 1年前5
5
14問 • 1年前1
1
_ Platonic · 31問 · 1年前1
1
31問 • 1年前2
2
_ Platonic · 33問 · 1年前2
2
33問 • 1年前憲法level1
憲法level1
_ Platonic · 40問 · 1年前憲法level1
憲法level1
40問 • 1年前憲法level1その2
憲法level1その2
_ Platonic · 48問 · 1年前憲法level1その2
憲法level1その2
48問 • 1年前憲法level1その3
憲法level1その3
_ Platonic · 46問 · 1年前憲法level1その3
憲法level1その3
46問 • 1年前憲法level1その4
憲法level1その4
_ Platonic · 22問 · 1年前憲法level1その4
憲法level1その4
22問 • 1年前民法level1
民法level1
_ Platonic · 40問 · 1年前民法level1
民法level1
40問 • 1年前民法level1その2
民法level1その2
_ Platonic · 44問 · 1年前民法level1その2
民法level1その2
44問 • 1年前民法level1その3
民法level1その3
_ Platonic · 62問 · 1年前民法level1その3
民法level1その3
62問 • 1年前民法level1その4
民法level1その4
_ Platonic · 44問 · 1年前民法level1その4
民法level1その4
44問 • 1年前民法level1その5
民法level1その5
_ Platonic · 43問 · 1年前民法level1その5
民法level1その5
43問 • 1年前民法level1その6
民法level1その6
_ Platonic · 28問 · 1年前民法level1その6
民法level1その6
28問 • 1年前行政法level1その1
行政法level1その1
_ Platonic · 50問 · 1年前行政法level1その1
行政法level1その1
50問 • 1年前行政法level1その2
行政法level1その2
_ Platonic · 47問 · 1年前行政法level1その2
行政法level1その2
47問 • 1年前行政法level1その3
行政法level1その3
_ Platonic · 49問 · 1年前行政法level1その3
行政法level1その3
49問 • 1年前その1
その1
_ Platonic · 85問 · 1年前その1
その1
85問 • 1年前その2
その2
_ Platonic · 74問 · 1年前その2
その2
74問 • 1年前行政法level1その4
行政法level1その4
_ Platonic · 39問 · 1年前行政法level1その4
行政法level1その4
39問 • 1年前その3
その3
_ Platonic · 72問 · 1年前その3
その3
72問 • 1年前行政法level1その5
行政法level1その5
_ Platonic · 14問 · 1年前行政法level1その5
行政法level1その5
14問 • 1年前その4
その4
_ Platonic · 69問 · 1年前その4
その4
69問 • 1年前その5
その5
_ Platonic · 66問 · 1年前その5
その5
66問 • 1年前その6
その6
_ Platonic · 59問 · 1年前その6
その6
59問 • 1年前その7
その7
_ Platonic · 66問 · 1年前その7
その7
66問 • 1年前その8
その8
_ Platonic · 48問 · 1年前その8
その8
48問 • 1年前その1
その1
_ Platonic · 81問 · 1年前その1
その1
81問 • 1年前その2
その2
_ Platonic · 86問 · 1年前その2
その2
86問 • 1年前マクロ経済学
マクロ経済学
_ Platonic · 74問 · 1年前マクロ経済学
マクロ経済学
74問 • 1年前マクロ経済学2
マクロ経済学2
_ Platonic · 72問 · 1年前マクロ経済学2
マクロ経済学2
72問 • 1年前ミクロ経済学
ミクロ経済学
_ Platonic · 57問 · 1年前ミクロ経済学
ミクロ経済学
57問 • 1年前その1
その1
_ Platonic · 75問 · 1年前その1
その1
75問 • 1年前その2
その2
_ Platonic · 83問 · 1年前その2
その2
83問 • 1年前その3
その3
_ Platonic · 64問 · 1年前その3
その3
64問 • 1年前その1
その1
_ Platonic · 89問 · 1年前その1
その1
89問 • 1年前問題一覧
1
◼️論点 1「法の下の平等」の説明 (1)「法の下」の意味(立法者拘束説)法内容だけでなく法適用も平等に含まれる。条文も加えて (2)「平等」の意味(相対的平等) (3) 後段列挙事由以外による差別も禁止 2 平等原則違反の審査基準 (1) 後段列挙事由 (2) 後段列挙事由以外 (3)判例 (4)女性優遇措置の審査基準 投票価値の平等につき格差が違憲状態にあるとしたもの 憲法第14条第1項は、各選挙人の投票の価値が平等であることを要求している。 当時の公職選挙法の定めは、合理的に是認することができない投票価値の不平等が存在し、憲法に違反していた。 しかし、選挙を無効とする判決をすることで直ちに憲法違反が是正されるわけではなく、事情判決の法理により、選挙は無効とはならないと判断した。 ④民法の女子再婚禁止期間について一定期間を超える部分について違憲であるとしたもの。 再婚禁止期間を設け、父性の推定の重複を回避する目的には合理性があるとしたが、100日を超える再婚禁止期間は父性の推定の重複を避ける必要がないため、不合理であり、憲法14条1項の法の下の平等に反するとした。 ◼️答案作成上の視点 1裁判所の平成21年とほぼ同様の設問であるため、準備していたか否かで差が付いたものと思われる。立法者拘束説や相対的平等概念について説明した上で、違憲審査基準について述べることになる。 2後段列挙事由について、判例は特段に重視しておらず。学説上の扱いも定まっているわけではないため。あまり詳細に述べる必要性はない。判例の紹介は欠かせない。
2
◆論点◆ 1政教分離の意義 2 政教分離の法的性質 制度的保障説 3 分離の程度・目的効果基準 4 判例 ■答案作成上の視点 「政教分離」について問われていることから,「信教の自由」についていくら詳しく記述しても、よい評価は得られない。 2政教分離規定(20条1項後段、3項,89条)については、条文の内容を正確に挙げることまでは必要ないが、おおまかな条文の規定の意味については、指摘できるとよい。 3 政教分離の法的性質(制度的保障説)及び、政教分離違反の判断基準(目的効果基準)については、充実した記述が必要である。 4政教分離に関しては、重要判例が多数ある。少なくとも,津地鎮祭事件と愛媛玉串料訴訟については挙げられなけれはならない。特に。津地鎮祭事件の最高裁大法廷判決は、政教分離についてのリーディングケースであり、判旨をできる限り正確に記述することが求められる。
3
◆論点◆ 1信教の自由の内容 2信教の自由の限界(判例) 3政教分離 ◼️答案作成上の視点 1信教の自由には,①信仰の自由(信仰するしない、選び変更する自由。絶対的に保障),②宗教的行為の自由(祝典・儀式を任意にやる自由、行為をする自由、参加しない自由)、③宗教的結社の自由の3つの内容が含まれていることは、必ず記述すべきである。その上で。それぞれの具体的内容について、指摘することが必要である。 2信教の自由については、複数の重要判例がある。抽象的な記述にならないために、判例の紹介は必ずすべきである。 3本問は、信教の自由について説明することが求められている。したがって、信教の自由とその限界について記述すべきである。政教分離規定は,信教の自由を確保するための制度であることから,政教分離についても、簡潔に触れるにとどめておくが吉。
4
◆論点◆ 1 「検閲」の定義 2 具体的検討 (1) 税関検査 (2)教科書検定 (3)裁判所の仮処分による事前差止め ■答案作成上の視点 1本間では、ます、最高裁判所が採用する検閲の定義について、正確に記述できることが必要である。ただ。実際問題として、検閲の定義を正確に書ける者はそう多くはないであろう。最低限「行政権が、思想内容等の表現物の内容を審査し,不適当と認めるものの発表を禁止すること」という程度の内容は、書けるようになっておくことが必要である。 2検閲に当たるか否かが争われた重要判例は複数あるが、特に重要なものを挙げて論するとよい。その際は、検関の定義に当てはめて、しっかりと理由を述べた上で、結論を導くことが大切である。 3いずれの問題についても,判例の結論に従って記述するのが無難である。判例の結論に反対する場合は、判例の結論のどこに問題があるかをきちんと指摘することが大切である。 4参考答案に挙げられている判例以外にも,検閲に当たるか否かが争われた判例が複数ある。青少年保護育成条例や政見放送の削除について論ずることもできる。
5
◆論点◆ 1 職業選択の自由の意義・内容 2合憲性判定基準 (1) 二重の基準の理論 (2) 規制目的二分論 ア 消極目的規制(厳格な合理性の基準) イ積極目的規制(明白性の基準) (3) 判例の指摘(薬事法判決・小売市場判決 (4) 規制目的二分論の問題点の指摘 ■答案作成上の視点 職業選択の自由に対する違憲審査基準全体の整理を問う問題である。職業選択の自由の意義・内容について説明した上で,二重の基準→規制目的二分論について述べることになるが、薬局距離制限事件と小売市場事件について触れることは必須である。
6
◆論点◆ 1憲法29条1項の保障内容(個人の財産権と私有財産制度の保障) 2憲法29条2項の解釈 (1) 財産権と「公共の福祉」 (2)条例による財産権規制 3憲法29条3項の解釈 (1) 「公共のために用ひる」の意義(2) 損失補償の要否の基準 (3)「正な補償」の意義 (4)法律に補償規定がない場合の処理 ■答案作成上の視点 1 答案に盛り込まなければならない内容が多いことから,1つ1つの記述を短くする必要がある。「財産権の保障について説明せよ。」との出題であることから,損失補償(29条3項)についてだけ詳しく説明しても、高い評価は得られないと思われる。29条1項・2項の論点についても、ひととおり記述しなければならない。 2もっとも,29条3項に関する問題については、特に重点的に記述すべきである。29条3項については, ①「公共のために用ひる」の意味, ②損失補償が必要とされる場合(損失補償の要件), ③「正当な補償」の意味, ④損保障規定を欠く場合の補償請求の可否。という諸論点があり、出題された場合は、これらについて、まとめて書けるようにしておくべきである。
7
◆論点◆ 1 生存権の意義 2 生存権の法的性格 (1) 生存権の法規範性 (2) 生存権の裁判規範性 3判例(朝日訴訟・堀木訴訟) ■答案作成上の視点 1生存権の法的性格については,抽象的権利説について、正確に説明できることが求められる。 2論じ方としては,プログラム規定説や具体的権利説の問題点を指摘した上で、抽象的権利説に立つべきことを述べるという方針がよいと思われる。 3朝日訴訟は、生活保護基準の設定が、原則として厚生大臣(時)の裁量に属することを、堀本訴訟は、法律(児童扶養手法)で,障害福祉年金と児童扶養手当の併給禁止を定めることは原則として立法裁量に属することを述べた判例である。これらの判決が、生存権の法的性格をどのようにとらえているかについては,「純粋なプログラム規定説によっているわけではなく,抽象的権利説を排除するものでない」と評価されている。朝日訴訟・堀木訴訟における最高裁の立場と、生存権の法的性格に関する学説の見解をどのように結び付けるかが難しいが,このような点を指摘しておけばよいであろう。
8
◆論点◆ 1 教育を受ける権利の保障の意義・性格 2判例を踏まえたその内容 (1) 学習権 ア 学習権の内容 イ 教育権の所在(旭川学テ事件) (2)教育の機会均等 (3)義務教育の無償(授業料無償説) ■答案作成上の視点 1本問では、問題文の指示に従って答案を作成することが求められている。 2教育を受ける権利が社会権に属する人権であることは必ず指摘すべきである。 3その上で、旭川学テ事件における最高裁判例の見解を正確に記述することが必要である(問題文にある「判例」。 とは。旭川学テ事件を指していると考えてよい)。本問においては,この点に関する記述が不十分あるいは不正確であると、高い評価は得られないであろう。 4「教育の機会均等」や,「義務教育の無償」に関する記述は、加点対象となると思われる。
9
◆論点◆ 1 不逮捕特権の意義・趣旨 2 「会期中」の特権 3「逮捕」の意味 4 法律の定める例外(国会法 33条) (1) 院外における現行犯罪 (2) 所属する議院の許諾 ア 許諾の判断基準 イ期限付・条件付逮捕許諾の可否 5 会期前に逮捕された議員の扱い ■答案作成上の視点 1不逮捕特権の意義・趣旨を踏まえ、不逮捕特権に関する条文の知識・解釈上の問題点について、漏れなく記述することが必要である。 2解釈上の問題点としては、①逮捕許諾の基準,②条件付・期限付逮捕の可否。の問題が論じられている。いずれについても,コンパクトに書けるようにしておくとよい。
10
◆論点◆ 1 免責特権の意義・趣旨 2 免責される行為の範囲 (1) 国務大臣の発言 (2)議事堂外での発言 (3) 不規則発言 3院外において問われない「責任」の意味 (1)民事・刑事・懲戒責任 (2)論点(免責特権の例外・国家賠償責任) ■答案作成上の視点 1免責特権の意義・趣旨を踏まえ、免責特権に関する条文の知識・解釈上の問題点について、漏れなく記述できることが望ましい。 2解釈上の問題点としては、①免責特権の例外,②国家賠償請求の可否。の問題が論じられているが、いずれについても,コンパクトに書けるようにしておくとよい。特に,後者については、判例があることから、必ず指摘すべきである。
11
◆論点◆ 1司法権の独立の意義・趣旨 2裁判官の職権の独立 (1)「良心」の意義 (2)「独立して職権を行ひ」の意味 (3) 裁判官の職権の独立を強化する制度 ア 免事由の限定 イ 報酬の保障 3司法府の独立 (1) 下級裁判所裁判官の任命権 (2)規則制定権 ■答案作成上の視点 1過去問で何度も出題されている典型問題だけに事前準備していた受験生が多いと思われる。 2ほぼ書く内容は決まっているので,職権行使の独立→司法の独立という流れの中で項目を落とさないことが重要である。また。それぞれの制度について趣旨を示すことと、冒頭で司法権独立の趣旨を示すことに留意すべきである。
12
◆論点◆ 1違憲審査制の意義 2違憲審査制の類型(性格) 違憲判決の効力 ■答案作成上の視点 1他の試験種でもたびたび出題されているテーマであり、準備しておくべき問題である。 2内容は択一試験でも出題されるようなことを述べればよいが、付随的違憲審査制の説明を中心に組み立てると展開しやすい。また。警察予備隊事件は挙げておきたい
13
◆論点◆ 1 人権保障規定の私人間適用の必要性が主張されるに至った背景 2 人権の私人間適用に関する学説とその問題点 (1) 無効力説・その問題点 (2)直接適用説・その問題点 (3) 間接適用説(判例)・その問題点 ■答案作成上の視点 1問題文に,①人権保障規定の私人間適用の必要性が主張されるに至った背景、②学説・判例の考え方及びその問題点について論ずるよう指示がなされていることから、この指示に従って答案を作成することが必要である。 2 「学説・判例の考え方」及び「その問題点」について問われていることから、人権の私人間適用に関する各学説・判例の見解と、その問題点について、正確に指摘することが必要である。 3無効力説及び直接適用説の「問題点」について指摘することは比較的容易であろう。本間は、無効力説・直接適用説の問題点を批判した上で、間接適用説によるべきであることを示すという書き方をするとよい。 4もっとも,判例・通説である間接適用説についても、その「問題点」を指摘するのでなければ、完全に問いに答えたことにはならない。間接適用説に対しては、解釈・適用をする者(裁判官)により、適用の仕方に幅が生じるという批判がなされており、このような間接適用説に対する批判を踏まえて論ずることが望ましい。
14
◆論点◆ 1学問の自由の趣旨 2 学問の自由の内容 (1)学問研究の自由 (2) 研究発表の自由(3)教授の自由 3 大学の自治 ■答案作成上の視点 1趣旨については学問の自由が政治権力と緊張関係になることがあり。しばしば弾圧を受けてきたことと天皇機関説事件・滝川事件について触れてほしい。 2 学問の自由の内容と大学の自治の内容は普段の勉強での知識差が出るところだが、旭川学テ事件・東大ポポロ劇団事件にはぜひ触れてほしい。
15
◆論点◆ 1報道の自由の人権性 2プライバシーの権利の意義 3プライバシーの権利との調整①(プライバシー権侵害を理由とする損害賠償請来) 4プライバシーの権利との調整②(プライバシー権侵害を理由とする差止め) ■答案作成上の視点 1報道の自由については、憲法に明文の規定がないことから,表現の自由において保障された人権であることを。判例(博多駅テレビフィルム事件判決)の見解を前提に,正確に記述することが必要である。 2「取材の自由」については、本問では直接問われていないことから、書くとしても、ごく簡単に触れるにとどめるべきである。 3 プライバシーの権利についても,憲法13条で保障された「新しい人権」であることを、きちんと指摘すべきである。 4本問では、報道の自由とプライバシーの権利との「両立」について言及することが求められている。報道の自由もプライバシーの権利も,いずれも重要な人権であることから。その調整は、「等価的利益考量」によるとするのが、通説的な見解である。その内容を具体的に示すことができれば、高い評価が得られるであろう。
16
◆論点◆ 1「法律の定める手続」の意味 (1) 趣旨 (2)実体及び手続の法定・適正 (3)内容(告知聴聞の権利・罪刑法定主義・明確性の理論) 2憲法31条と行政手続の関係 ■答案作成上の視点 1①については、憲法31条が,手続の法定だけでなくその適正、及び実体の法定・適正まで保障する規定であるとする,通説の見解(適正手続・適正実体説)に従って論ずるべきである。その理由として、同条が「刑事手続に関する総則的規定」であることを指摘できるとよい。 2その上で、憲法31条がどのような保障を含んでいるかについて。具体的に記述することが必要である。その際、②との関係で、「適正手続」の内容として、同条が告知聴聞の権利を含んでいることを必ず指摘すべきである。 ②については,憲法31条が本来事手続に関する規定であるという原則を示した上で、行政国家現象の下で、行政権による人権侵害に対して同条の保障を及ぼすべき必要が生じたことについて述べられるとよい。その上で、行政手続の多様性から,憲法31 条保障の程度が刑事手続と同じではないことを指摘すべきである。成田新法事件の判旨を正確に引用できるとよい。
17
◆論点◆ 1国会が「唯一の立法機関」とされることの意味 2「立法」の意味 (1) 一定の内容の規範の定立(実質的意味の立法) (2)「実質的意味の立法」の内容(一般的抽象的法規範を定立すること) 3 「唯一」の意味 (1) 国会中心立法の原則・国会単独立法の原則 (2)国会中心立法の原則の例外(護院規則制定権・最高裁判所規則制定権・委任立法の合憲性) (3)国会単独立法の原則の例外(地方自治特別法・内閣による法案提出権の合憲性) ■答案作成上の視点 1最重要テーマの1つであり、充実した内容の記述が求められる。 2「立法」の意味,「唯一」の解釈に分けて説明することが必要である。どちらを先に記述してもよいが、ます「立法」の意味を明らかにした上で、「唯一」の解釈について説明するのが、読みやすい答案となる。 3本問では、「国会中心立法の原則」「国会単独立法の原則」の意味について、その意味を正確に指摘した上で説明できることが、最も重要である。この点についての理解が不十分であると、それぞれの「例外」に関して説明することも困難となる。「国会中心立法の原則」「国会単独立法の原則」についての整理があやふやな答案は、低い評価にとどまる可能性が極めて高い。
18
◆論点◆ 1 解散権の根拠・解散の限界 ■答案作成上の視点 1択一試験の勉強で覚えた知識しか有していないのが通常であろうから、解散権の根拠については69条非限定説→て条3号説の紹介ができればよいであろう。解散の民主主義的意義についてしっかりと説明するべきである。
19
◆論点◆ 1司法権の意義 2 国際法上の限界 3明文上の限界(弾劾裁判・議員の資格争訟裁判) 4 解釈上の限界 (1) 自律権 (2) 裁量行為 (3) 統治行為 (4) 団体の内部事項 ■答案作成上の視点 まず、「司法権」の概念について正確に記述することが必要である。 2司法権の限界に関して、どのような問題があるか整理した上で,判例の知識を漏れなく挙げられるようにしておくことが必要である。 3本問では、「司法権の概念に含まれるが、裁判所の審査が及ばないもの」について記述することが必要である。「法律上の争訟」性のないケース(第46問)について挙げただけでは、出題者の要求に応えたことにはならない。
20
■答案作成上の視点 1付随的違憲審査制について問われているので,違憲審査制度そのものについては冒頭で述べるにとどめ,付随的であることからどのような帰結が導かれるかにつき項目ごとに整理することが望ましい。 2司法権の議論と混同しないように留意すること。判例名をできるだけ示すとよい。
21
◆論点、 1 違憲審査制の意義 2司法消極主義(憲法判断避の準則・合憲限定解釈) 3違憲判断の方法 (1) 適用違憲判決 (2)法令違憲判決 (3)適用違憲判決と法令違憲決の関係 (4)判例の指摘 ■答案作成上の視点 1本問は、「違憲断の方法」について詳しく説明することが求められている。したがって,「違憲審査制」に関する詳細な説明をする必要はない。「違憲審査制の意義」を述べるよう指示があることから,違憲審査制の法的性格について述べればよいと思われる。 2本問では、「違憲判断の方法」について問われている。司法消極主義や憲法判断回避の準則・合表限定解釈について記述した上で,「違憲判断の方法」について説明をするのが丁寧ではあるが、ここに時間と答案の分量を割くべきでない。 3まず、法令達憲と適用違憲の意味について説明を加えることが必要である。その上で、両者の特徴(長所・短所) について指摘できれば、高い評価が得られるであろう。
22
◆論点◆ 1予算と法律の関係 (1) 予算と法律の相違 (2) 予算の法的性質 (3) 予算と法律の不一致 2国会の予算修正権 (1) 減額修正 (2) 増額修正 ■答案作成上の視点 1予算と法律の関係については、予算と法律に関する憲法上の規定を指摘した上で、予算の法的性格に関する学説の対立について論ずることが求められる。 2 予算の法的性質については,通説である予算国法形式説について、正確に記述することが必要である。予算法律説の問題点を的確に批判できると説得力が増す。 3「予算と法律の不一致」「予算の修正」については、予算の法的性格に関する学説の立場が前提となる。予算国法形式説から一貫した説明をすることが必要である。
23
◆論点◆ 1 条例の意義・条例制定権の趣旨 2 条例制定権の範囲・限界 (1) 性質上の限界 (2) 法律留保事項との関係(財産権・課税・刑罰) (3)「法律の範囲内」(94条)の解釈 ■答案作成上の視点 1【論点】に挙げられている内容を、順に記述して行けばよい。受験者の多くがそれなりに準備しているテーマであることから,充実した内容の答案を作成することが要求される。 2 書くべき内容は決まっており、1つでも書き忘れると評価が低くなるおそれが高い。事前に十分答案構成をした上で書き始めるべきである。 3 徳島市公安条例事件の判旨については、できる限り正確に記述できるよう準備しておくべきである。
24
◆論点◆ 1 二重の基準の理論 2 合憲性判定基準 (1) 明確性の理論 (2) 明白かつ現在の危険の基準 (3)より制限的でない他の選びうる手段の基準(L RAの基準) ■答案作成上の視点 1表現の自由に対する違憲審査基準全体の整理を問う問題である。まず表現の自由の優越的地位から二重の基準を導き、さらに具体的な審査基準をいくつか紹介することが望ましい。判例が採用している審査基準でなくともかまわない。 2答案で紹介した基準の他に、猿払事件における判例の基準や裁判所による事前差止めを紹介してもよい。
25
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26
あ