問題一覧
1
履行遅滞に陥っている間に、債務の履行が不能になってしまった場合には、たとえその不能が債権者、債務者双方の責めによらない事由によるものであっても、債務者は、履行不能による損害賠償責任を負わなければならない(民法413条の2第1項)。したがって、本記述の「その履行不能から生じた損害について賠償責任を負わない」とする部分が誤りである。
2
妥当である。債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利または利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転またはその利益の償還を請求することができる。
3
誤り。特別の事情によって生じた損害については、当事者が特別の事情を予見すべきであった場合には、実際に予見していなかったときでも、債権者は、その損害を請求することができる(民法416条2項)。したがって、「予見していた場合に限り」の部分が誤りである。
4
債務の履行について不確定期限があるときは、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時またはその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から(民法412条2項)、債務者は遅滞の責任を負う。
5
金銭の給付を目的とする債務の不履行に基づく損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない(民法419条2項)。金銭債務の場合、債権者は、履行遅滞の要件を満たしたことだけを証明すれば足りる。したがって、「債権者がその損害を証明しなければならない」という部分が誤りである。
6
正しい。賃借人は、善良な管理者の注意をもってその目的物を扱う養務がある(民法400条)。建物の賃借人が自己の責めに帰すべき事由によりその建物を滅失させると、賃借人は善管注意義務違反となり、債務不履行となる。賃貸人は、催告せずに賃貸借契約を解除することができるが(民法542条1項1号)、解除せずに損害賠償請求のみすることもできる(民法415条は、損害賠償請求をする前提として契約を解除することを要求していない)。
7
誤り。解除の意思表示などの単独行為については、相手方の地位を不安定にすることから、条件や期限などを付すことができないのが原則である。しかし、債務者が履行しないことを停止条件とする解除の意思表示については、相手方の地位を不安定にするものではないので許される。したがって、本記述の「解除の効力は生じない」の部分が誤りである。
8
妥当である(民法417条)。
9
違約金は賠償額の予定と推定される(民法420条3項)。賠償額の予定がなされている場合、実際の損害額に関わらず、当事者は予定額に拘束される。よって、現実に発生した損害賠償に加えて違約金を支払う必要はない。したがって、「現実に発生した〜支払わなければならない」とする部分が誤りである。
10
債務不履行によって生じる損害賠償請求権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年で消滅するが、知らないままでも権利を行使することができる時から10年経過すれば消滅する(民法166条1項1号・2号)。したがって、本記述の「債務不履行の時点から進行する」の部分が誤りである。
11
民法167条は、人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効について20年間とする旨、規定している。したがって、本記述の「人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権についても同様である」の部分が誤りである。
12
不動産賃借人が賃借権を保全するため、賃借不動産を不法占拠する者に対して、不動産賃貸人が有する所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使することが認められる。この場合に不動産賃貸人が無資力であることは必要でない。したがって、本の「Bが無資力でなければ〜行使することができない」の部分が誤りである。
13
判例は、建物の賃借人が賃貸人たる建物所有者代位して建物の不法占拠者に対して建物明渡請求をした事案で、直接自己に対して明渡請求できるとしている。 したがって、本肢の「直接Aに甲建物を明け渡すよう求めることはできない」の部分が誤りである。
14
債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる(423条の4)。したがって、本肢の「CはBC間の売買がCの錯誤により取り消したことをもって、Aの請求を拒むことができない」の部分が誤りである。
15
金銭債権の債権者は、債務者に代位して他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することができる。したがって、本肢の「乙債権の消滅時効を援用することはできない」の部分が誤りである。
16
債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない(民法423条2項)。したがって、「債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することが一切できない」の部分が誤りである。
17
質権者は自己の債権を保全するため、自己の名において債務者の権利を行使する。債務者の代理人として行使するのではない。したがって、「自己の名においてその権利を行使することはできない」の部分が誤りである。
18
金銭償権の場合に債務者が無資力になってしまうと、債務者に対して持っていた(自身の債権が回収できなくなる危険性が生じる。だからこそ、債務者が無資力になった時に債権者は代位権を行使できるのである。一方、特定物債権の場合、債務者が無資力であろうとなかろうと、その債権を保全しなければならない場合があるので、無資力要件は不要とされている。したがって、「債務者が無資力であることが必要である」の部分が誤りである。
19
債務者が自ら権利を行使してしまった以上、たとえその行使が債権者にとって不利益であったとしても、債権者はその権利を行使できない。したがって、「その行使の方法又は結果が債権者にとって不利益になる場合には、債権者は代位権を行使することができるとした」の部分が誤りである。
20
妥当である。判例は、土地の売主の共同相続人が、相続した土地の売却代金償権を保全するために、登記手続を拒否している他の共同相続人に対して、無資力でない買主に代位して所有権移転登記を求めることは認められるとする。
21
判例は、賃貸している土地を不法占拠している者に対し、土地賃借人が貸借権を保全するため、土地賃貸人(所有者)が有する所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使することは認められるとする。この場合、土地賃貸人が無資力である必要はない。 したがって、「賃貸人たる土地所有者の妨害排除請求権を代位行使して土地の明渡しを請求することはできない」の部分が誤りである。
22
判例は、遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者がこれを第三者に譲渡するなど、権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、債権者代位権の目的とすることはできないとする。したがって、「特段の事情がある場合を除き、債権者代位の目的とすることができる」の部分が誤りである。
23
判例は、原告である債権者が提出できる再抗弁事由は、債務者自身が主張できるものに限られ、原告である債権者の独自の事情に基づく再抗弁を提出することはできないとする。したがって、「その再抗弁が義則に反し権利の濫用として許されないと解されるものを除き、債権者独自の事情に基づくものも提出することができる」の部分が誤りである。
24
詳害行為取消権(民法424条)の場合とは異なり、償権者代位権(民法423条)の被保全債権は、必ずしも代位行使の対象となる権利よりも前に成立している必要はない。したがって、本肢の「債権者代位権の被保全債権は、代位行使の対象となる権利よりも前に成立している必要があり」の部分が誤りである。 詐害行為取消権では、債務者が不当に財産を処分した場合に債権者がその処分を無かったものにできる権利です。 一方、債権者代位権とは、債務者が持っている権利を、債権者が代わりに使うことができる権利を言います。
25
「詐害行為取消権は、~債務者に詐害の意思があれば、これを行使できる」の部分が誤りである。 詐害行為取消権の受益者が善意である場合は、債権者は詐害行為取消権を行使できません
26
債権者代位権を行使する場合、特定債権を保全するための転用事例においては、債務者の無資力要件は不要であるが、詐害行為取消権行使の場合には、常に債務者が無資力であることが必要である。したがって、本肢の「詐害行為取消権が認められるためには、~債務者の無資力は要件とされない」の部分が誤りである。
27
債権者代位権の行使の範囲は、詐害行為取消権の取消しの範囲(民法424条の8第1項)と同様、自己の債権を保全するに必要な限度に限られる(民法423条の2)。したがって、本肢の「債権者代位権の行使の範囲は、自己の債権の保全に必要な限度に限られないが」の部分が誤りである。
28
妥当である。詐書行為取消権は必ず裁判上で行使しなければならない(民法424条1項本文)。 その理由は、他人間の法律行為を取り消す行為が、第三者についても重大な効果が及ぶおそれがあるためである。要件充足の有無を裁判所に委ねるべきとの判断からである。
29
他の一般貨権者は害行為取消債権者に対して自己への分配請求をすることができない。したがって、「自己への~できる。」の部分が誤りである。 詐害行為取消権の行使によって財産を返還させる場合、受益者や転得者に対して直接に財産の引渡しを請求することができます。
30
前半は正しい(民法424条の3)。しかし、弁済期の到来までは必要としない。したがって、「取消権行使の時点で弁済期が到来している必要がある」としている部分が誤りである。
31
詐害行為取消権における被告適格は、受益者又は転得者である(民法424条の7第1項)。「債務者をも被告として」という部分が誤りである。
32
適当である。金銭や動産を取り戻す場合は、債権者は自己に引き渡すよう請求することができる(民法424条の9)。
33
詐害行為取消権が行使された場合、債権者は登記名義を自己に移転するよう請求することはできない。したがって、「自己に対する所有権移転登記を求めることができる」という部分が誤りである。
34
妥当である。債権者は自己の名において債権者代位権を行使する。また裁判外でも行使できる。
35
偏頗行為の場合には、債務者の主観的要件として他の債権者を害する意図をもってなされることが要求される(民法424条の3)。しかし、責任財産減少行為の場合は債務超過の認識で足りる。したがって、「債権者を害することを意図し~必要である」の部分が誤りである。
36
詐害行為取消権は、債権者は、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを知った時から2年間の出訴期間に服する(民法426条)。したがって、本記述の「詐害行為の状態が~提起することができる」の部分が誤りである。 詐害行為取消権の期間制限は、債権者が債務者が債権者を害することを知った時から2年、または行為の時から10年が経過した時点で訴訟提起ができなくなることです。
37
民法424条の6第1項本文は、「債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。」と規定する。したがって、本記述の「行為の取消しのみを求めて訴えを提起することはできない」の部分が誤りである。
38
保証人について生じた事由の効力は、主たる債務を消滅させる行為のほかは、主たる債務者に影響を及ぼさない。また、主たる債務者について生じた事由は、附従性・随伴性により原則としてすべて保証人についてもその効力が及ぶ。よって、保証人が保証債務を承認しても主たる債務の時効は更新せず、主たる債務者が主たる債務を承認すれば保証債務の時効は更新する。したがって、時効が「更新する」「更新しない」の記述が逆である。
39
主たる債務者について生じた事由は、附徒性により原則としてすべて保証人についてもその効力が及ぶ。よって、主たる債務者に対する裁判所の履行の請求による効果は、保証人にも生じる(民法457条1項)。したがって、「保証人に対しては、その効力を生じない」の部分が誤りである。
40
無委託保証人が主たる債務者に代わり弁済等をして主たる債務を消滅させた場合、それが債務者の意思に反しないときは、保証人が弁済した当時に主たる債務者が利益を受けた限度において求償することができる(民法462条1項、459条の2第1項)。主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有するのは、債務者の意思に反して保証をした者である(民法462条2項)。したがって、「保証人は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償することができる」の部分が誤りである。
41
保証債務は保証人と債権者との書面による契約により発生する。したがって、「保証人と主たる債務者との間の保証委託契約によっても成立する場合がある」の部分が誤りである。
42
妥当である。主債務が取り消されれば、保証債務も付従性により無効となるのが原則であるが、民法449条はその例外を規定する。保証人は主債務が制限行為能力を理由に取り消されるかもしれないことを知りつつ、あえて保証したのであるから、主債務が取り消されても、主債務と同一の目的を有する独立の債務を負担させることとした。
43
貸務者が法律上、または契約上、保証人を立てる義務を負う場合、①保証人は行為能力者であることと、②弁済をする資力を有することを要件とするものでなくてはならない(民法450条1項1号2号)。ただし、債権者が保証人を指定した場合にはこの限りではない(民法450条3項)。したがって、「債権者が当該保証人を指名したときであっても」の部分が誤りである。
憲法 精神の自由
憲法 精神の自由
_ Platonic · 47問 · 1年前憲法 精神の自由
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47問 • 1年前人身の自由
人身の自由
_ Platonic · 6問 · 1年前人身の自由
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6問 • 1年前参政権 裁判を受ける権利
参政権 裁判を受ける権利
_ Platonic · 17問 · 1年前参政権 裁判を受ける権利
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17問 • 1年前国会
国会
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37問 • 1年前内閣
内閣
_ Platonic · 19問 · 1年前内閣
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19問 • 1年前裁判所
裁判所
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19問 • 1年前財政・地方自治
財政・地方自治
_ Platonic · 26問 · 1年前財政・地方自治
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26問 • 1年前憲法改正・条約
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_ Platonic · 6問 · 1年前憲法改正・条約
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6問 • 1年前権利・行為能力
権利・行為能力
_ Platonic · 26問 · 1年前権利・行為能力
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26問 • 1年前法律行為・意思行為、代理
法律行為・意思行為、代理
_ Platonic · 31問 · 1年前法律行為・意思行為、代理
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31問 • 1年前無効・取消し、条件・期間・期限、時効
無効・取消し、条件・期間・期限、時効
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無効・取消し、条件・期間・期限、時効
28問 • 1年前物権
物権
_ Platonic · 24問 · 1年前物権
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24問 • 1年前占有権〜
占有権〜
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24問 • 1年前担保物権
担保物権
_ Platonic · 61問 · 1年前担保物権
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61問 • 1年前債権の性質・債務不履行、債権者代位・詐害行為取消権
債権の性質・債務不履行、債権者代位・詐害行為取消権
_ Platonic · 39問 · 1年前債権の性質・債務不履行、債権者代位・詐害行為取消権
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39問 • 1年前連帯債務・保証債務、債権譲渡・債務引受、債権の消滅
連帯債務・保証債務、債権譲渡・債務引受、債権の消滅
_ Platonic · 47問 · 1年前連帯債務・保証債務、債権譲渡・債務引受、債権の消滅
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47問 • 1年前契約法
契約法
_ Platonic · 77問 · 1年前契約法
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77問 • 1年前事務管理・不当利得・不法行為
事務管理・不当利得・不法行為
_ Platonic · 37問 · 1年前事務管理・不当利得・不法行為
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37問 • 1年前親族・相続
親族・相続
_ Platonic · 46問 · 1年前親族・相続
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46問 • 1年前総論・組織・命令規則・行為
総論・組織・命令規則・行為
_ Platonic · 89問 · 1年前総論・組織・命令規則・行為
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89問 • 1年前行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
_ Platonic · 72問 · 1年前行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
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72問 • 1年前行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
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行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
51問 • 1年前行政事件訴訟法
行政事件訴訟法
_ Platonic · 79問 · 1年前行政事件訴訟法
行政事件訴訟法
79問 • 1年前地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
_ Platonic · 33問 · 1年前地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
33問 • 1年前国際政治
国際政治
_ Platonic · 62問 · 1年前国際政治
国際政治
62問 • 1年前明治時代
明治時代
_ Platonic · 50問 · 1年前明治時代
明治時代
50問 • 1年前日本経済
日本経済
_ Platonic · 47問 · 1年前日本経済
日本経済
47問 • 1年前国際政治と日本経済
国際政治と日本経済
_ Platonic · 40問 · 1年前国際政治と日本経済
国際政治と日本経済
40問 • 1年前財政・厚生
財政・厚生
_ Platonic · 48問 · 1年前財政・厚生
財政・厚生
48問 • 1年前労働・文部科学
労働・文部科学
_ Platonic · 44問 · 1年前労働・文部科学
労働・文部科学
44問 • 1年前環境・社会問題
環境・社会問題
_ Platonic · 48問 · 1年前環境・社会問題
環境・社会問題
48問 • 1年前平安時代・鎌倉時代
平安時代・鎌倉時代
_ Platonic · 39問 · 1年前平安時代・鎌倉時代
平安時代・鎌倉時代
39問 • 1年前室町〜戦国時代、織豊時代
室町〜戦国時代、織豊時代
_ Platonic · 27問 · 1年前室町〜戦国時代、織豊時代
室町〜戦国時代、織豊時代
27問 • 1年前江戸
江戸
_ Platonic · 67問 · 1年前江戸
江戸
67問 • 1年前明治維新、政策、自由民権運動
明治維新、政策、自由民権運動
_ Platonic · 38問 · 1年前明治維新、政策、自由民権運動
明治維新、政策、自由民権運動
38問 • 1年前明治期の議会、明治外交
明治期の議会、明治外交
_ Platonic · 30問 · 1年前明治期の議会、明治外交
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30問 • 1年前大正〜終戦まで
大正〜終戦まで
_ Platonic · 21問 · 1年前大正〜終戦まで
大正〜終戦まで
21問 • 1年前現代日本
現代日本
_ Platonic · 34問 · 1年前現代日本
現代日本
34問 • 1年前近代〜第一次世界大戦前
近代〜第一次世界大戦前
_ Platonic · 40問 · 1年前近代〜第一次世界大戦前
近代〜第一次世界大戦前
40問 • 1年前第一次世界大戦〜現代
第一次世界大戦〜現代
_ Platonic · 41問 · 1年前第一次世界大戦〜現代
第一次世界大戦〜現代
41問 • 1年前地球環境、気候・植生
地球環境、気候・植生
_ Platonic · 57問 · 1年前地球環境、気候・植生
地球環境、気候・植生
57問 • 1年前世界の土壌・農牧業・林業・水産業
世界の土壌・農牧業・林業・水産業
_ Platonic · 36問 · 1年前世界の土壌・農牧業・林業・水産業
世界の土壌・農牧業・林業・水産業
36問 • 1年前鉱物とエネルギー資源・世界の工業
鉱物とエネルギー資源・世界の工業
_ Platonic · 39問 · 1年前鉱物とエネルギー資源・世界の工業
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39問 • 1年前民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
_ Platonic · 31問 · 1年前民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
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31問 • 1年前アジアの国々
アジアの国々
_ Platonic · 37問 · 1年前アジアの国々
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37問 • 1年前ヨーロッパ
ヨーロッパ
_ Platonic · 43問 · 1年前ヨーロッパ
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43問 • 1年前アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
_ Platonic · 43問 · 1年前アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
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43問 • 1年前オーストラリア等の国々、日本
オーストラリア等の国々、日本
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22問 • 1年前成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
_ Platonic · 35問 · 1年前成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
35問 • 1年前国会・内閣・裁判所
国会・内閣・裁判所
_ Platonic · 18問 · 1年前国会・内閣・裁判所
国会・内閣・裁判所
18問 • 1年前司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
_ Platonic · 23問 · 1年前司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
23問 • 1年前国際政治
国際政治
_ Platonic · 32問 · 1年前国際政治
国際政治
32問 • 1年前市場構造の区分と企業、市場機構
市場構造の区分と企業、市場機構
_ Platonic · 33問 · 1年前市場構造の区分と企業、市場機構
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33問 • 1年前市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
_ Platonic · 33問 · 1年前市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
33問 • 1年前財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
_ Platonic · 31問 · 1年前財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
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31問 • 1年前地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
_ Platonic · 28問 · 1年前地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
28問 • 1年前失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
_ Platonic · 28問 · 1年前失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
28問 • 1年前国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
_ Platonic · 23問 · 1年前国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
23問 • 1年前日本の経済推移の指標、主な経済学説
日本の経済推移の指標、主な経済学説
_ Platonic · 14問 · 1年前日本の経済推移の指標、主な経済学説
日本の経済推移の指標、主な経済学説
14問 • 1年前憲法2
憲法2
_ Platonic · 17問 · 1年前憲法2
憲法2
17問 • 1年前1
1
_ Platonic · 29問 · 1年前1
1
29問 • 1年前2
2
_ Platonic · 32問 · 1年前2
2
32問 • 1年前3
3
_ Platonic · 30問 · 1年前3
3
30問 • 1年前4
4
_ Platonic · 31問 · 1年前4
4
31問 • 1年前5
5
_ Platonic · 14問 · 1年前5
5
14問 • 1年前1
1
_ Platonic · 31問 · 1年前1
1
31問 • 1年前2
2
_ Platonic · 33問 · 1年前2
2
33問 • 1年前憲法level1
憲法level1
_ Platonic · 40問 · 1年前憲法level1
憲法level1
40問 • 1年前憲法level1その2
憲法level1その2
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憲法level1その2
48問 • 1年前憲法level1その3
憲法level1その3
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憲法level1その3
46問 • 1年前憲法level1その4
憲法level1その4
_ Platonic · 22問 · 1年前憲法level1その4
憲法level1その4
22問 • 1年前民法level1
民法level1
_ Platonic · 40問 · 1年前民法level1
民法level1
40問 • 1年前民法level1その2
民法level1その2
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民法level1その2
44問 • 1年前民法level1その3
民法level1その3
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民法level1その3
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その4
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その5
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その5
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その6
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その7
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その8
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その8
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その2
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その2
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マクロ経済学
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ミクロ経済学
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その1
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その1
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その3
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その1
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憲法
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憲法
26問 • 1年前問題一覧
1
履行遅滞に陥っている間に、債務の履行が不能になってしまった場合には、たとえその不能が債権者、債務者双方の責めによらない事由によるものであっても、債務者は、履行不能による損害賠償責任を負わなければならない(民法413条の2第1項)。したがって、本記述の「その履行不能から生じた損害について賠償責任を負わない」とする部分が誤りである。
2
妥当である。債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利または利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転またはその利益の償還を請求することができる。
3
誤り。特別の事情によって生じた損害については、当事者が特別の事情を予見すべきであった場合には、実際に予見していなかったときでも、債権者は、その損害を請求することができる(民法416条2項)。したがって、「予見していた場合に限り」の部分が誤りである。
4
債務の履行について不確定期限があるときは、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時またはその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から(民法412条2項)、債務者は遅滞の責任を負う。
5
金銭の給付を目的とする債務の不履行に基づく損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない(民法419条2項)。金銭債務の場合、債権者は、履行遅滞の要件を満たしたことだけを証明すれば足りる。したがって、「債権者がその損害を証明しなければならない」という部分が誤りである。
6
正しい。賃借人は、善良な管理者の注意をもってその目的物を扱う養務がある(民法400条)。建物の賃借人が自己の責めに帰すべき事由によりその建物を滅失させると、賃借人は善管注意義務違反となり、債務不履行となる。賃貸人は、催告せずに賃貸借契約を解除することができるが(民法542条1項1号)、解除せずに損害賠償請求のみすることもできる(民法415条は、損害賠償請求をする前提として契約を解除することを要求していない)。
7
誤り。解除の意思表示などの単独行為については、相手方の地位を不安定にすることから、条件や期限などを付すことができないのが原則である。しかし、債務者が履行しないことを停止条件とする解除の意思表示については、相手方の地位を不安定にするものではないので許される。したがって、本記述の「解除の効力は生じない」の部分が誤りである。
8
妥当である(民法417条)。
9
違約金は賠償額の予定と推定される(民法420条3項)。賠償額の予定がなされている場合、実際の損害額に関わらず、当事者は予定額に拘束される。よって、現実に発生した損害賠償に加えて違約金を支払う必要はない。したがって、「現実に発生した〜支払わなければならない」とする部分が誤りである。
10
債務不履行によって生じる損害賠償請求権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年で消滅するが、知らないままでも権利を行使することができる時から10年経過すれば消滅する(民法166条1項1号・2号)。したがって、本記述の「債務不履行の時点から進行する」の部分が誤りである。
11
民法167条は、人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効について20年間とする旨、規定している。したがって、本記述の「人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権についても同様である」の部分が誤りである。
12
不動産賃借人が賃借権を保全するため、賃借不動産を不法占拠する者に対して、不動産賃貸人が有する所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使することが認められる。この場合に不動産賃貸人が無資力であることは必要でない。したがって、本の「Bが無資力でなければ〜行使することができない」の部分が誤りである。
13
判例は、建物の賃借人が賃貸人たる建物所有者代位して建物の不法占拠者に対して建物明渡請求をした事案で、直接自己に対して明渡請求できるとしている。 したがって、本肢の「直接Aに甲建物を明け渡すよう求めることはできない」の部分が誤りである。
14
債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる(423条の4)。したがって、本肢の「CはBC間の売買がCの錯誤により取り消したことをもって、Aの請求を拒むことができない」の部分が誤りである。
15
金銭債権の債権者は、債務者に代位して他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することができる。したがって、本肢の「乙債権の消滅時効を援用することはできない」の部分が誤りである。
16
債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない(民法423条2項)。したがって、「債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することが一切できない」の部分が誤りである。
17
質権者は自己の債権を保全するため、自己の名において債務者の権利を行使する。債務者の代理人として行使するのではない。したがって、「自己の名においてその権利を行使することはできない」の部分が誤りである。
18
金銭償権の場合に債務者が無資力になってしまうと、債務者に対して持っていた(自身の債権が回収できなくなる危険性が生じる。だからこそ、債務者が無資力になった時に債権者は代位権を行使できるのである。一方、特定物債権の場合、債務者が無資力であろうとなかろうと、その債権を保全しなければならない場合があるので、無資力要件は不要とされている。したがって、「債務者が無資力であることが必要である」の部分が誤りである。
19
債務者が自ら権利を行使してしまった以上、たとえその行使が債権者にとって不利益であったとしても、債権者はその権利を行使できない。したがって、「その行使の方法又は結果が債権者にとって不利益になる場合には、債権者は代位権を行使することができるとした」の部分が誤りである。
20
妥当である。判例は、土地の売主の共同相続人が、相続した土地の売却代金償権を保全するために、登記手続を拒否している他の共同相続人に対して、無資力でない買主に代位して所有権移転登記を求めることは認められるとする。
21
判例は、賃貸している土地を不法占拠している者に対し、土地賃借人が貸借権を保全するため、土地賃貸人(所有者)が有する所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使することは認められるとする。この場合、土地賃貸人が無資力である必要はない。 したがって、「賃貸人たる土地所有者の妨害排除請求権を代位行使して土地の明渡しを請求することはできない」の部分が誤りである。
22
判例は、遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者がこれを第三者に譲渡するなど、権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、債権者代位権の目的とすることはできないとする。したがって、「特段の事情がある場合を除き、債権者代位の目的とすることができる」の部分が誤りである。
23
判例は、原告である債権者が提出できる再抗弁事由は、債務者自身が主張できるものに限られ、原告である債権者の独自の事情に基づく再抗弁を提出することはできないとする。したがって、「その再抗弁が義則に反し権利の濫用として許されないと解されるものを除き、債権者独自の事情に基づくものも提出することができる」の部分が誤りである。
24
詳害行為取消権(民法424条)の場合とは異なり、償権者代位権(民法423条)の被保全債権は、必ずしも代位行使の対象となる権利よりも前に成立している必要はない。したがって、本肢の「債権者代位権の被保全債権は、代位行使の対象となる権利よりも前に成立している必要があり」の部分が誤りである。 詐害行為取消権では、債務者が不当に財産を処分した場合に債権者がその処分を無かったものにできる権利です。 一方、債権者代位権とは、債務者が持っている権利を、債権者が代わりに使うことができる権利を言います。
25
「詐害行為取消権は、~債務者に詐害の意思があれば、これを行使できる」の部分が誤りである。 詐害行為取消権の受益者が善意である場合は、債権者は詐害行為取消権を行使できません
26
債権者代位権を行使する場合、特定債権を保全するための転用事例においては、債務者の無資力要件は不要であるが、詐害行為取消権行使の場合には、常に債務者が無資力であることが必要である。したがって、本肢の「詐害行為取消権が認められるためには、~債務者の無資力は要件とされない」の部分が誤りである。
27
債権者代位権の行使の範囲は、詐害行為取消権の取消しの範囲(民法424条の8第1項)と同様、自己の債権を保全するに必要な限度に限られる(民法423条の2)。したがって、本肢の「債権者代位権の行使の範囲は、自己の債権の保全に必要な限度に限られないが」の部分が誤りである。
28
妥当である。詐書行為取消権は必ず裁判上で行使しなければならない(民法424条1項本文)。 その理由は、他人間の法律行為を取り消す行為が、第三者についても重大な効果が及ぶおそれがあるためである。要件充足の有無を裁判所に委ねるべきとの判断からである。
29
他の一般貨権者は害行為取消債権者に対して自己への分配請求をすることができない。したがって、「自己への~できる。」の部分が誤りである。 詐害行為取消権の行使によって財産を返還させる場合、受益者や転得者に対して直接に財産の引渡しを請求することができます。
30
前半は正しい(民法424条の3)。しかし、弁済期の到来までは必要としない。したがって、「取消権行使の時点で弁済期が到来している必要がある」としている部分が誤りである。
31
詐害行為取消権における被告適格は、受益者又は転得者である(民法424条の7第1項)。「債務者をも被告として」という部分が誤りである。
32
適当である。金銭や動産を取り戻す場合は、債権者は自己に引き渡すよう請求することができる(民法424条の9)。
33
詐害行為取消権が行使された場合、債権者は登記名義を自己に移転するよう請求することはできない。したがって、「自己に対する所有権移転登記を求めることができる」という部分が誤りである。
34
妥当である。債権者は自己の名において債権者代位権を行使する。また裁判外でも行使できる。
35
偏頗行為の場合には、債務者の主観的要件として他の債権者を害する意図をもってなされることが要求される(民法424条の3)。しかし、責任財産減少行為の場合は債務超過の認識で足りる。したがって、「債権者を害することを意図し~必要である」の部分が誤りである。
36
詐害行為取消権は、債権者は、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを知った時から2年間の出訴期間に服する(民法426条)。したがって、本記述の「詐害行為の状態が~提起することができる」の部分が誤りである。 詐害行為取消権の期間制限は、債権者が債務者が債権者を害することを知った時から2年、または行為の時から10年が経過した時点で訴訟提起ができなくなることです。
37
民法424条の6第1項本文は、「債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。」と規定する。したがって、本記述の「行為の取消しのみを求めて訴えを提起することはできない」の部分が誤りである。
38
保証人について生じた事由の効力は、主たる債務を消滅させる行為のほかは、主たる債務者に影響を及ぼさない。また、主たる債務者について生じた事由は、附従性・随伴性により原則としてすべて保証人についてもその効力が及ぶ。よって、保証人が保証債務を承認しても主たる債務の時効は更新せず、主たる債務者が主たる債務を承認すれば保証債務の時効は更新する。したがって、時効が「更新する」「更新しない」の記述が逆である。
39
主たる債務者について生じた事由は、附徒性により原則としてすべて保証人についてもその効力が及ぶ。よって、主たる債務者に対する裁判所の履行の請求による効果は、保証人にも生じる(民法457条1項)。したがって、「保証人に対しては、その効力を生じない」の部分が誤りである。
40
無委託保証人が主たる債務者に代わり弁済等をして主たる債務を消滅させた場合、それが債務者の意思に反しないときは、保証人が弁済した当時に主たる債務者が利益を受けた限度において求償することができる(民法462条1項、459条の2第1項)。主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有するのは、債務者の意思に反して保証をした者である(民法462条2項)。したがって、「保証人は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償することができる」の部分が誤りである。
41
保証債務は保証人と債権者との書面による契約により発生する。したがって、「保証人と主たる債務者との間の保証委託契約によっても成立する場合がある」の部分が誤りである。
42
妥当である。主債務が取り消されれば、保証債務も付従性により無効となるのが原則であるが、民法449条はその例外を規定する。保証人は主債務が制限行為能力を理由に取り消されるかもしれないことを知りつつ、あえて保証したのであるから、主債務が取り消されても、主債務と同一の目的を有する独立の債務を負担させることとした。
43
貸務者が法律上、または契約上、保証人を立てる義務を負う場合、①保証人は行為能力者であることと、②弁済をする資力を有することを要件とするものでなくてはならない(民法450条1項1号2号)。ただし、債権者が保証人を指定した場合にはこの限りではない(民法450条3項)。したがって、「債権者が当該保証人を指名したときであっても」の部分が誤りである。