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民法level1その5
43問 • 1年前
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  • 1

    債務者が、自己の責めに帰すべき事由によって履行遅滞に陥った後、自己の責めに帰することができない事由によって履行不能が生じた場合、債務者は、その履行不能から生じた損害について賠償責任を負わないとするのが判例である。

    履行遅滞に陥っている間に、債務の履行が不能になってしまった場合には、たとえその不能が債権者、債務者双方の責めによらない事由によるものであっても、債務者は、履行不能による損害賠償責任を負わなければならない(民法413条の2第1項)。したがって、本記述の「その履行不能から生じた損害について賠償責任を負わない」とする部分が誤りである。

  • 2

    履行不能が生じたのと同一の原因によって、債務者が履行の目的物の代償と考えられる利益を取得した場合には、公平の観念に基づき、債権者は、債務者に対し、履行不能により債権者が被った損害の限度において、その利益の償還を請求する権利が認められるとするのが判例である。

    妥当である。債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利または利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転またはその利益の償還を請求することができる。

  • 3

    債務不履行による損害のうち、特別の事情によって生じた損害については、当事者がその事情を予見していた場合に限り、債権者はその賠償を請求することができる。

    誤り。特別の事情によって生じた損害については、当事者が特別の事情を予見すべきであった場合には、実際に予見していなかったときでも、債権者は、その損害を請求することができる(民法416条2項)。したがって、「予見していた場合に限り」の部分が誤りである。

  • 4

    債務者は、債務の履行について不確定期限があるときは、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時または、その期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。

    債務の履行について不確定期限があるときは、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時またはその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から(民法412条2項)、債務者は遅滞の責任を負う。

  • 5

    債権者は、債務者が金銭の給付を目的とする債務の履行をしないときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるが、当該損害賠償については、債権者が、その損害を証明しなければならない。

    金銭の給付を目的とする債務の不履行に基づく損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない(民法419条2項)。金銭債務の場合、債権者は、履行遅滞の要件を満たしたことだけを証明すれば足りる。したがって、「債権者がその損害を証明しなければならない」という部分が誤りである。

  • 6

    建物の賃借人が自己の責めに帰すべき事由によりその建物を滅失させた場合は、賃貸人は、賃貸借契約を解除しなくても損害の賠償を請求できる。

    正しい。賃借人は、善良な管理者の注意をもってその目的物を扱う養務がある(民法400条)。建物の賃借人が自己の責めに帰すべき事由によりその建物を滅失させると、賃借人は善管注意義務違反となり、債務不履行となる。賃貸人は、催告せずに賃貸借契約を解除することができるが(民法542条1項1号)、解除せずに損害賠償請求のみすることもできる(民法415条は、損害賠償請求をする前提として契約を解除することを要求していない)。

  • 7

    履行期が到来している債務につき、債権者が相当な期間を定めて催告をするとともに当該期間内に履行がないことを停止条件として解除の意思表示をしたとしても、意思表示に条件又は期限を付すことは許されないから、解除の効力は生じない。

    誤り。解除の意思表示などの単独行為については、相手方の地位を不安定にすることから、条件や期限などを付すことができないのが原則である。しかし、債務者が履行しないことを停止条件とする解除の意思表示については、相手方の地位を不安定にするものではないので許される。したがって、本記述の「解除の効力は生じない」の部分が誤りである。

  • 8

    債務不履行による損害賠償の方法には、金銭賠償と原状回復とがある。金銭賠償とは金銭を支払うことによって損害が発生しなかった状態を回復するものであり、原状回復とは債務者が自ら又は他人をして現実に損害を回復するものであり、損害賠償の方法としては、金銭賠償が原則である。

    妥当である(民法417条)。

  • 9

    債権者と債務者との間であらかじめ違約金を定めておいた場合には、その違約金は原則として債務不履行に対する制裁であるため、債務者は、債権者に対し、現実に発生した損害賠償額に加えて違約金を支払わなければならない。

    違約金は賠償額の予定と推定される(民法420条3項)。賠償額の予定がなされている場合、実際の損害額に関わらず、当事者は予定額に拘束される。よって、現実に発生した損害賠償に加えて違約金を支払う必要はない。したがって、「現実に発生した〜支払わなければならない」とする部分が誤りである。

  • 10

    損害賠償請求権は債務不履行の時に発生するものであるから、債務不履行によって生じる損害賠償請求権の消滅時効は、債務不履行の時点から進行する。

    債務不履行によって生じる損害賠償請求権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年で消滅するが、知らないままでも権利を行使することができる時から10年経過すれば消滅する(民法166条1項1号・2号)。したがって、本記述の「債務不履行の時点から進行する」の部分が誤りである。

  • 11

    債権については、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときか、権利を行使することができる時から10年間行使しないときに時効によって消滅するとされ、これは人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権についても同様である。

    民法167条は、人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効について20年間とする旨、規定している。したがって、本記述の「人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権についても同様である」の部分が誤りである。

  • 12

    Aが甲建物の所有者Bから、甲建物を賃借しているとき、Bが無資力でなければ、甲建物の不法占有者であるCに対し、Bを代位して甲建物の所有権に基づく返還請求権を行使することができない。

    不動産賃借人が賃借権を保全するため、賃借不動産を不法占拠する者に対して、不動産賃貸人が有する所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使することが認められる。この場合に不動産賃貸人が無資力であることは必要でない。したがって、本の「Bが無資力でなければ〜行使することができない」の部分が誤りである。

  • 13

    Aが甲建物の所有者Bから、甲建物を賃借しているとき、甲建物の不法占有者であるCに対し、Bを代位して甲建物の所有権に基づく返還請求権を行使する場合、AはCに対して直接Aに甲建物を明け渡すよう求めることはできない。

    判例は、建物の賃借人が賃貸人たる建物所有者代位して建物の不法占拠者に対して建物明渡請求をした事案で、直接自己に対して明渡請求できるとしている。 したがって、本肢の「直接Aに甲建物を明け渡すよう求めることはできない」の部分が誤りである。

  • 14

    Aが、Bに対する貸金債権を被保全債権として、Bを代位して、BのCに対する売買代金債権の履行を請求した場合、CはBC間の売買がCの錯誤により取り消したことをもって、Aの請求を拒むことはできない。

    債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる(423条の4)。したがって、本肢の「CはBC間の売買がCの錯誤により取り消したことをもって、Aの請求を拒むことができない」の部分が誤りである。

  • 15

    AがBに対する貸金債権(甲債権)を有し、CもBに対する貸金債権(乙債権)を有している場合、Bが無資力であり、かつ、乙債権の消滅時効が完成しているときであっても、AはBに代位して、Cに対し、乙債権の消滅時効を援用することはできない。

    金銭債権の債権者は、債務者に代位して他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することができる。したがって、本肢の「乙債権の消滅時効を援用することはできない」の部分が誤りである。

  • 16

    債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することが一切できない。

    債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない(民法423条2項)。したがって、「債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することが一切できない」の部分が誤りである。

  • 17

    債権者代位における債権者は、債務者の代理人として債務者に属する権利を行使することができるが、自己の名においてその権利を行使することはできない。

    質権者は自己の債権を保全するため、自己の名において債務者の権利を行使する。債務者の代理人として行使するのではない。したがって、「自己の名においてその権利を行使することはできない」の部分が誤りである。

  • 18

    債権者が、特定物に関する債権を保全するため代位権を行使するためには、金銭債権を保全するために代位権を行使する場合と同様に、債務者が無資力であることが必要である。

    金銭償権の場合に債務者が無資力になってしまうと、債務者に対して持っていた(自身の債権が回収できなくなる危険性が生じる。だからこそ、債務者が無資力になった時に債権者は代位権を行使できるのである。一方、特定物債権の場合、債務者が無資力であろうとなかろうと、その債権を保全しなければならない場合があるので、無資力要件は不要とされている。したがって、「債務者が無資力であることが必要である」の部分が誤りである。

  • 19

    債務者がすでに自ら権利を行使している場合であっても、その行使の方法又は結果が債権者にとって不利益になる場合には、債権者は代位権を行使することができる。

    債務者が自ら権利を行使してしまった以上、たとえその行使が債権者にとって不利益であったとしても、債権者はその権利を行使できない。したがって、「その行使の方法又は結果が債権者にとって不利益になる場合には、債権者は代位権を行使することができるとした」の部分が誤りである。

  • 20

    土地の売主の死亡後、土地の買主に対する所有権移転登記手続義務を相続した共同相続人の一人が当該義務の履行を拒絶しているため、買主が同時履行の抗弁権を行使して土地の売買代金全額について弁済を拒絶している場合には、他の相続人は、自己の相続した代金債権を保全するため、買主が無資力でなくても、登記手続義務の履行を拒絶している相続人に対し、買主の所有権移転登記手続請求権を代位行使することができる。

    妥当である。判例は、土地の売主の共同相続人が、相続した土地の売却代金償権を保全するために、登記手続を拒否している他の共同相続人に対して、無資力でない買主に代位して所有権移転登記を求めることは認められるとする。

  • 21

    土地の賃借人は、土地の不法占拠者に対し、対抗力の有無を問わず賃借権に基づく妨害排除請求権を行使して、直接に土地の明渡しを請求することができるから、賃貸人たる土地所有者の妨害排除請求権を代位行使して土地の明渡しを請求することはできない。

    判例は、賃貸している土地を不法占拠している者に対し、土地賃借人が貸借権を保全するため、土地賃貸人(所有者)が有する所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使することは認められるとする。この場合、土地賃貸人が無資力である必要はない。 したがって、「賃貸人たる土地所有者の妨害排除請求権を代位行使して土地の明渡しを請求することはできない」の部分が誤りである。

  • 22

    相続人の遺留分侵害額請求権は、財産的価値を有する権利であるから、遺留分権利者が遺留分の放棄の確定的意思を外部に表示したなどの特段の事情がある場合を除き、債権者代位の目的とすることができる。

    判例は、遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者がこれを第三者に譲渡するなど、権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、債権者代位権の目的とすることはできないとする。したがって、「特段の事情がある場合を除き、債権者代位の目的とすることができる」の部分が誤りである。

  • 23

    債権者代位訴訟の原告である債権者が、被告である第三債務者が提出した抗弁に対して提出することのできる再抗弁事由は、債務者自身が主張することのできるものに限られず、その再抗弁が信義則に反し権利の濫用として許されないと解されるものを除き、債権者独自の事情に基づくものも提出することができる。

    判例は、原告である債権者が提出できる再抗弁事由は、債務者自身が主張できるものに限られ、原告である債権者の独自の事情に基づく再抗弁を提出することはできないとする。したがって、「その再抗弁が義則に反し権利の濫用として許されないと解されるものを除き、債権者独自の事情に基づくものも提出することができる」の部分が誤りである。

  • 24

    債権者代位権の被保全債権は、代位行使の対象となる権利よりも前に成立している必要があり、詐害行為取消権の被保全債権は、詐害行為の前の原因に基づいて存在している必要がある。

    詳害行為取消権(民法424条)の場合とは異なり、償権者代位権(民法423条)の被保全債権は、必ずしも代位行使の対象となる権利よりも前に成立している必要はない。したがって、本肢の「債権者代位権の被保全債権は、代位行使の対象となる権利よりも前に成立している必要があり」の部分が誤りである。 詐害行為取消権では、債務者が不当に財産を処分した場合に債権者がその処分を無かったものにできる権利です。 一方、債権者代位権とは、債務者が持っている権利を、債権者が代わりに使うことができる権利を言います。

  • 25

    詐害行為取消権は、受益者が善意であっても、債務者に詐害の意思があれば、これを行使できる。

    「詐害行為取消権は、~債務者に詐害の意思があれば、これを行使できる」の部分が誤りである。 詐害行為取消権の受益者が善意である場合は、債権者は詐害行為取消権を行使できません

  • 26

    詐害行為取消権が認められるためには、詐害行為当時の債務者の無資力は要件とされない。

    債権者代位権を行使する場合、特定債権を保全するための転用事例においては、債務者の無資力要件は不要であるが、詐害行為取消権行使の場合には、常に債務者が無資力であることが必要である。したがって、本肢の「詐害行為取消権が認められるためには、~債務者の無資力は要件とされない」の部分が誤りである。

  • 27

    債権者代位権の行使の範囲は、自己の債権の保全に必要な限度に限られないが、詐害行為取消権の取消しの範囲は、詐害行為の目的物が不可分の場合であっても、取消権を行使しようとする債権者の債権額に限定される。

    債権者代位権の行使の範囲は、詐害行為取消権の取消しの範囲(民法424条の8第1項)と同様、自己の債権を保全するに必要な限度に限られる(民法423条の2)。したがって、本肢の「債権者代位権の行使の範囲は、自己の債権の保全に必要な限度に限られないが」の部分が誤りである。

  • 28

    債権者代位権は、被保全債権の履行期が到来していれば、裁判外であっても行使することができるが、詐害行為取消権は、必ず裁判上で行使しなければならない。

    妥当である。詐書行為取消権は必ず裁判上で行使しなければならない(民法424条1項本文)。 その理由は、他人間の法律行為を取り消す行為が、第三者についても重大な効果が及ぶおそれがあるためである。要件充足の有無を裁判所に委ねるべきとの判断からである。

  • 29

    詐害行為取消債権者が第三債務者から金銭の引渡しを受けた場合、他の一般債権者は当該債権者に対して自己への分配請求をすることができる。

    他の一般貨権者は害行為取消債権者に対して自己への分配請求をすることができない。したがって、「自己への~できる。」の部分が誤りである。 詐害行為取消権の行使によって財産を返還させる場合、受益者や転得者に対して直接に財産の引渡しを請求することができます。

  • 30

    詐害行為取消権を行使しようとする債権者の債務者に対する債権は、詐害行為の前の原因に基づいて発生していることを要し、取消権行使の時点で弁済期が到来している必要がある。

    前半は正しい(民法424条の3)。しかし、弁済期の到来までは必要としない。したがって、「取消権行使の時点で弁済期が到来している必要がある」としている部分が誤りである。

  • 31

    詐害行為取消権を行使しようとする債権者は、受益者のほかに、債務者をも被告として訴えを提起する必要がある。

    詐害行為取消権における被告適格は、受益者又は転得者である(民法424条の7第1項)。「債務者をも被告として」という部分が誤りである。

  • 32

    詐害行為取消権を行使して債務者の受益者に対する弁済を取り消そうとする債権者は、受益者に対し、自己に対して直接金銭を支払うよう請求することができる。

    適当である。金銭や動産を取り戻す場合は、債権者は自己に引き渡すよう請求することができる(民法424条の9)。

  • 33

    債権者は、不動産の引渡債権を保全するために詐害行為取消権を行使することができ、債務者・受益者間の不動産売買契約を取り消した上、所有権移転登記を備えていた受益者に対し、自己に対する所有権移転登記を求めることができる。

    詐害行為取消権が行使された場合、債権者は登記名義を自己に移転するよう請求することはできない。したがって、「自己に対する所有権移転登記を求めることができる」という部分が誤りである。

  • 34

    債権者代位権は、自己の名において裁判外でも行使することができる。

    妥当である。債権者は自己の名において債権者代位権を行使する。また裁判外でも行使できる。

  • 35

    詐害行為の成立には、債務者がその債権者を害することを知って法律行為をしたことに加え、債権者を害することを意図し又は欲して法律行為をしたことが必要である。

    偏頗行為の場合には、債務者の主観的要件として他の債権者を害する意図をもってなされることが要求される(民法424条の3)。しかし、責任財産減少行為の場合は債務超過の認識で足りる。したがって、「債権者を害することを意図し~必要である」の部分が誤りである。

  • 36

    詐害行為取消権は、債務者の責任財産から逸出した財産を取り戻し、その責任財産を保全するための制度であるから、債権者は、詐害行為の状態が続く限り詐害行為取消訴訟を提起することができる。

    詐害行為取消権は、債権者は、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを知った時から2年間の出訴期間に服する(民法426条)。したがって、本記述の「詐害行為の状態が~提起することができる」の部分が誤りである。     詐害行為取消権の期間制限は、債権者が債務者が債権者を害することを知った時から2年、または行為の時から10年が経過した時点で訴訟提起ができなくなることです。

  • 37

    詐害行為取消権は、債務者の責任財産から逸出した財産を取り戻し、その責任財産を保全するための制度であるから、詐害行為取消権を行使する債権者は、逸出した財産の返還を請求すべきであり、行為の取消しのみを求めて訴えを提起することはできない。

    民法424条の6第1項本文は、「債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。」と規定する。したがって、本記述の「行為の取消しのみを求めて訴えを提起することはできない」の部分が誤りである。

  • 38

    保証人が保証債務を承認した場合、主たる債務の時効も更新するが、主たる債務者が主たる債務を承認したとしても、保証債務の時効は更新しない。

    保証人について生じた事由の効力は、主たる債務を消滅させる行為のほかは、主たる債務者に影響を及ぼさない。また、主たる債務者について生じた事由は、附従性・随伴性により原則としてすべて保証人についてもその効力が及ぶ。よって、保証人が保証債務を承認しても主たる債務の時効は更新せず、主たる債務者が主たる債務を承認すれば保証債務の時効は更新する。したがって、時効が「更新する」「更新しない」の記述が逆である。

  • 39

    主たる債務者に対する裁判上の履行の請求による時効の完成猶予や更新は、保証人に対しては、その効力を生じない。

    主たる債務者について生じた事由は、附徒性により原則としてすべて保証人についてもその効力が及ぶ。よって、主たる債務者に対する裁判所の履行の請求による効果は、保証人にも生じる(民法457条1項)。したがって、「保証人に対しては、その効力を生じない」の部分が誤りである。

  • 40

    主たる債務者の委託を受けない保証人が、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって主たる債務を消滅させる行為をした場合において、保証人となったことが主たる債務者の意思に反しないときは、保証人は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償することができる。

    無委託保証人が主たる債務者に代わり弁済等をして主たる債務を消滅させた場合、それが債務者の意思に反しないときは、保証人が弁済した当時に主たる債務者が利益を受けた限度において求償することができる(民法462条1項、459条の2第1項)。主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有するのは、債務者の意思に反して保証をした者である(民法462条2項)。したがって、「保証人は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償することができる」の部分が誤りである。

  • 41

    保証債務は、保証人と債権者との間の保証契約によって成立するほか、保証人と主たる債務者との間の保証委託契約によっても成立する場合がある。

    保証債務は保証人と債権者との書面による契約により発生する。したがって、「保証人と主たる債務者との間の保証委託契約によっても成立する場合がある」の部分が誤りである。

  • 42

    行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の取消しがあっても、これと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される。

    妥当である。主債務が取り消されれば、保証債務も付従性により無効となるのが原則であるが、民法449条はその例外を規定する。保証人は主債務が制限行為能力を理由に取り消されるかもしれないことを知りつつ、あえて保証したのであるから、主債務が取り消されても、主債務と同一の目的を有する独立の債務を負担させることとした。

  • 43

    債務者が法律上又は契約上、保証人を立てる義務を負う場合には、債権者が当該保証人を指名したときであっても、当該保証人は行為能力者であること及び弁済をする資力を有することの要件を具備する者でなければならない。

    貸務者が法律上、または契約上、保証人を立てる義務を負う場合、①保証人は行為能力者であることと、②弁済をする資力を有することを要件とするものでなくてはならない(民法450条1項1号2号)。ただし、債権者が保証人を指定した場合にはこの限りではない(民法450条3項)。したがって、「債権者が当該保証人を指名したときであっても」の部分が誤りである。

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    問題一覧

  • 1

    債務者が、自己の責めに帰すべき事由によって履行遅滞に陥った後、自己の責めに帰することができない事由によって履行不能が生じた場合、債務者は、その履行不能から生じた損害について賠償責任を負わないとするのが判例である。

    履行遅滞に陥っている間に、債務の履行が不能になってしまった場合には、たとえその不能が債権者、債務者双方の責めによらない事由によるものであっても、債務者は、履行不能による損害賠償責任を負わなければならない(民法413条の2第1項)。したがって、本記述の「その履行不能から生じた損害について賠償責任を負わない」とする部分が誤りである。

  • 2

    履行不能が生じたのと同一の原因によって、債務者が履行の目的物の代償と考えられる利益を取得した場合には、公平の観念に基づき、債権者は、債務者に対し、履行不能により債権者が被った損害の限度において、その利益の償還を請求する権利が認められるとするのが判例である。

    妥当である。債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利または利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転またはその利益の償還を請求することができる。

  • 3

    債務不履行による損害のうち、特別の事情によって生じた損害については、当事者がその事情を予見していた場合に限り、債権者はその賠償を請求することができる。

    誤り。特別の事情によって生じた損害については、当事者が特別の事情を予見すべきであった場合には、実際に予見していなかったときでも、債権者は、その損害を請求することができる(民法416条2項)。したがって、「予見していた場合に限り」の部分が誤りである。

  • 4

    債務者は、債務の履行について不確定期限があるときは、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時または、その期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。

    債務の履行について不確定期限があるときは、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時またはその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から(民法412条2項)、債務者は遅滞の責任を負う。

  • 5

    債権者は、債務者が金銭の給付を目的とする債務の履行をしないときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるが、当該損害賠償については、債権者が、その損害を証明しなければならない。

    金銭の給付を目的とする債務の不履行に基づく損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない(民法419条2項)。金銭債務の場合、債権者は、履行遅滞の要件を満たしたことだけを証明すれば足りる。したがって、「債権者がその損害を証明しなければならない」という部分が誤りである。

  • 6

    建物の賃借人が自己の責めに帰すべき事由によりその建物を滅失させた場合は、賃貸人は、賃貸借契約を解除しなくても損害の賠償を請求できる。

    正しい。賃借人は、善良な管理者の注意をもってその目的物を扱う養務がある(民法400条)。建物の賃借人が自己の責めに帰すべき事由によりその建物を滅失させると、賃借人は善管注意義務違反となり、債務不履行となる。賃貸人は、催告せずに賃貸借契約を解除することができるが(民法542条1項1号)、解除せずに損害賠償請求のみすることもできる(民法415条は、損害賠償請求をする前提として契約を解除することを要求していない)。

  • 7

    履行期が到来している債務につき、債権者が相当な期間を定めて催告をするとともに当該期間内に履行がないことを停止条件として解除の意思表示をしたとしても、意思表示に条件又は期限を付すことは許されないから、解除の効力は生じない。

    誤り。解除の意思表示などの単独行為については、相手方の地位を不安定にすることから、条件や期限などを付すことができないのが原則である。しかし、債務者が履行しないことを停止条件とする解除の意思表示については、相手方の地位を不安定にするものではないので許される。したがって、本記述の「解除の効力は生じない」の部分が誤りである。

  • 8

    債務不履行による損害賠償の方法には、金銭賠償と原状回復とがある。金銭賠償とは金銭を支払うことによって損害が発生しなかった状態を回復するものであり、原状回復とは債務者が自ら又は他人をして現実に損害を回復するものであり、損害賠償の方法としては、金銭賠償が原則である。

    妥当である(民法417条)。

  • 9

    債権者と債務者との間であらかじめ違約金を定めておいた場合には、その違約金は原則として債務不履行に対する制裁であるため、債務者は、債権者に対し、現実に発生した損害賠償額に加えて違約金を支払わなければならない。

    違約金は賠償額の予定と推定される(民法420条3項)。賠償額の予定がなされている場合、実際の損害額に関わらず、当事者は予定額に拘束される。よって、現実に発生した損害賠償に加えて違約金を支払う必要はない。したがって、「現実に発生した〜支払わなければならない」とする部分が誤りである。

  • 10

    損害賠償請求権は債務不履行の時に発生するものであるから、債務不履行によって生じる損害賠償請求権の消滅時効は、債務不履行の時点から進行する。

    債務不履行によって生じる損害賠償請求権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年で消滅するが、知らないままでも権利を行使することができる時から10年経過すれば消滅する(民法166条1項1号・2号)。したがって、本記述の「債務不履行の時点から進行する」の部分が誤りである。

  • 11

    債権については、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときか、権利を行使することができる時から10年間行使しないときに時効によって消滅するとされ、これは人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権についても同様である。

    民法167条は、人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効について20年間とする旨、規定している。したがって、本記述の「人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権についても同様である」の部分が誤りである。

  • 12

    Aが甲建物の所有者Bから、甲建物を賃借しているとき、Bが無資力でなければ、甲建物の不法占有者であるCに対し、Bを代位して甲建物の所有権に基づく返還請求権を行使することができない。

    不動産賃借人が賃借権を保全するため、賃借不動産を不法占拠する者に対して、不動産賃貸人が有する所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使することが認められる。この場合に不動産賃貸人が無資力であることは必要でない。したがって、本の「Bが無資力でなければ〜行使することができない」の部分が誤りである。

  • 13

    Aが甲建物の所有者Bから、甲建物を賃借しているとき、甲建物の不法占有者であるCに対し、Bを代位して甲建物の所有権に基づく返還請求権を行使する場合、AはCに対して直接Aに甲建物を明け渡すよう求めることはできない。

    判例は、建物の賃借人が賃貸人たる建物所有者代位して建物の不法占拠者に対して建物明渡請求をした事案で、直接自己に対して明渡請求できるとしている。 したがって、本肢の「直接Aに甲建物を明け渡すよう求めることはできない」の部分が誤りである。

  • 14

    Aが、Bに対する貸金債権を被保全債権として、Bを代位して、BのCに対する売買代金債権の履行を請求した場合、CはBC間の売買がCの錯誤により取り消したことをもって、Aの請求を拒むことはできない。

    債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる(423条の4)。したがって、本肢の「CはBC間の売買がCの錯誤により取り消したことをもって、Aの請求を拒むことができない」の部分が誤りである。

  • 15

    AがBに対する貸金債権(甲債権)を有し、CもBに対する貸金債権(乙債権)を有している場合、Bが無資力であり、かつ、乙債権の消滅時効が完成しているときであっても、AはBに代位して、Cに対し、乙債権の消滅時効を援用することはできない。

    金銭債権の債権者は、債務者に代位して他の債権者に対する債務の消滅時効を援用することができる。したがって、本肢の「乙債権の消滅時効を援用することはできない」の部分が誤りである。

  • 16

    債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することが一切できない。

    債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない(民法423条2項)。したがって、「債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することが一切できない」の部分が誤りである。

  • 17

    債権者代位における債権者は、債務者の代理人として債務者に属する権利を行使することができるが、自己の名においてその権利を行使することはできない。

    質権者は自己の債権を保全するため、自己の名において債務者の権利を行使する。債務者の代理人として行使するのではない。したがって、「自己の名においてその権利を行使することはできない」の部分が誤りである。

  • 18

    債権者が、特定物に関する債権を保全するため代位権を行使するためには、金銭債権を保全するために代位権を行使する場合と同様に、債務者が無資力であることが必要である。

    金銭償権の場合に債務者が無資力になってしまうと、債務者に対して持っていた(自身の債権が回収できなくなる危険性が生じる。だからこそ、債務者が無資力になった時に債権者は代位権を行使できるのである。一方、特定物債権の場合、債務者が無資力であろうとなかろうと、その債権を保全しなければならない場合があるので、無資力要件は不要とされている。したがって、「債務者が無資力であることが必要である」の部分が誤りである。

  • 19

    債務者がすでに自ら権利を行使している場合であっても、その行使の方法又は結果が債権者にとって不利益になる場合には、債権者は代位権を行使することができる。

    債務者が自ら権利を行使してしまった以上、たとえその行使が債権者にとって不利益であったとしても、債権者はその権利を行使できない。したがって、「その行使の方法又は結果が債権者にとって不利益になる場合には、債権者は代位権を行使することができるとした」の部分が誤りである。

  • 20

    土地の売主の死亡後、土地の買主に対する所有権移転登記手続義務を相続した共同相続人の一人が当該義務の履行を拒絶しているため、買主が同時履行の抗弁権を行使して土地の売買代金全額について弁済を拒絶している場合には、他の相続人は、自己の相続した代金債権を保全するため、買主が無資力でなくても、登記手続義務の履行を拒絶している相続人に対し、買主の所有権移転登記手続請求権を代位行使することができる。

    妥当である。判例は、土地の売主の共同相続人が、相続した土地の売却代金償権を保全するために、登記手続を拒否している他の共同相続人に対して、無資力でない買主に代位して所有権移転登記を求めることは認められるとする。

  • 21

    土地の賃借人は、土地の不法占拠者に対し、対抗力の有無を問わず賃借権に基づく妨害排除請求権を行使して、直接に土地の明渡しを請求することができるから、賃貸人たる土地所有者の妨害排除請求権を代位行使して土地の明渡しを請求することはできない。

    判例は、賃貸している土地を不法占拠している者に対し、土地賃借人が貸借権を保全するため、土地賃貸人(所有者)が有する所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使することは認められるとする。この場合、土地賃貸人が無資力である必要はない。 したがって、「賃貸人たる土地所有者の妨害排除請求権を代位行使して土地の明渡しを請求することはできない」の部分が誤りである。

  • 22

    相続人の遺留分侵害額請求権は、財産的価値を有する権利であるから、遺留分権利者が遺留分の放棄の確定的意思を外部に表示したなどの特段の事情がある場合を除き、債権者代位の目的とすることができる。

    判例は、遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者がこれを第三者に譲渡するなど、権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、債権者代位権の目的とすることはできないとする。したがって、「特段の事情がある場合を除き、債権者代位の目的とすることができる」の部分が誤りである。

  • 23

    債権者代位訴訟の原告である債権者が、被告である第三債務者が提出した抗弁に対して提出することのできる再抗弁事由は、債務者自身が主張することのできるものに限られず、その再抗弁が信義則に反し権利の濫用として許されないと解されるものを除き、債権者独自の事情に基づくものも提出することができる。

    判例は、原告である債権者が提出できる再抗弁事由は、債務者自身が主張できるものに限られ、原告である債権者の独自の事情に基づく再抗弁を提出することはできないとする。したがって、「その再抗弁が義則に反し権利の濫用として許されないと解されるものを除き、債権者独自の事情に基づくものも提出することができる」の部分が誤りである。

  • 24

    債権者代位権の被保全債権は、代位行使の対象となる権利よりも前に成立している必要があり、詐害行為取消権の被保全債権は、詐害行為の前の原因に基づいて存在している必要がある。

    詳害行為取消権(民法424条)の場合とは異なり、償権者代位権(民法423条)の被保全債権は、必ずしも代位行使の対象となる権利よりも前に成立している必要はない。したがって、本肢の「債権者代位権の被保全債権は、代位行使の対象となる権利よりも前に成立している必要があり」の部分が誤りである。 詐害行為取消権では、債務者が不当に財産を処分した場合に債権者がその処分を無かったものにできる権利です。 一方、債権者代位権とは、債務者が持っている権利を、債権者が代わりに使うことができる権利を言います。

  • 25

    詐害行為取消権は、受益者が善意であっても、債務者に詐害の意思があれば、これを行使できる。

    「詐害行為取消権は、~債務者に詐害の意思があれば、これを行使できる」の部分が誤りである。 詐害行為取消権の受益者が善意である場合は、債権者は詐害行為取消権を行使できません

  • 26

    詐害行為取消権が認められるためには、詐害行為当時の債務者の無資力は要件とされない。

    債権者代位権を行使する場合、特定債権を保全するための転用事例においては、債務者の無資力要件は不要であるが、詐害行為取消権行使の場合には、常に債務者が無資力であることが必要である。したがって、本肢の「詐害行為取消権が認められるためには、~債務者の無資力は要件とされない」の部分が誤りである。

  • 27

    債権者代位権の行使の範囲は、自己の債権の保全に必要な限度に限られないが、詐害行為取消権の取消しの範囲は、詐害行為の目的物が不可分の場合であっても、取消権を行使しようとする債権者の債権額に限定される。

    債権者代位権の行使の範囲は、詐害行為取消権の取消しの範囲(民法424条の8第1項)と同様、自己の債権を保全するに必要な限度に限られる(民法423条の2)。したがって、本肢の「債権者代位権の行使の範囲は、自己の債権の保全に必要な限度に限られないが」の部分が誤りである。

  • 28

    債権者代位権は、被保全債権の履行期が到来していれば、裁判外であっても行使することができるが、詐害行為取消権は、必ず裁判上で行使しなければならない。

    妥当である。詐書行為取消権は必ず裁判上で行使しなければならない(民法424条1項本文)。 その理由は、他人間の法律行為を取り消す行為が、第三者についても重大な効果が及ぶおそれがあるためである。要件充足の有無を裁判所に委ねるべきとの判断からである。

  • 29

    詐害行為取消債権者が第三債務者から金銭の引渡しを受けた場合、他の一般債権者は当該債権者に対して自己への分配請求をすることができる。

    他の一般貨権者は害行為取消債権者に対して自己への分配請求をすることができない。したがって、「自己への~できる。」の部分が誤りである。 詐害行為取消権の行使によって財産を返還させる場合、受益者や転得者に対して直接に財産の引渡しを請求することができます。

  • 30

    詐害行為取消権を行使しようとする債権者の債務者に対する債権は、詐害行為の前の原因に基づいて発生していることを要し、取消権行使の時点で弁済期が到来している必要がある。

    前半は正しい(民法424条の3)。しかし、弁済期の到来までは必要としない。したがって、「取消権行使の時点で弁済期が到来している必要がある」としている部分が誤りである。

  • 31

    詐害行為取消権を行使しようとする債権者は、受益者のほかに、債務者をも被告として訴えを提起する必要がある。

    詐害行為取消権における被告適格は、受益者又は転得者である(民法424条の7第1項)。「債務者をも被告として」という部分が誤りである。

  • 32

    詐害行為取消権を行使して債務者の受益者に対する弁済を取り消そうとする債権者は、受益者に対し、自己に対して直接金銭を支払うよう請求することができる。

    適当である。金銭や動産を取り戻す場合は、債権者は自己に引き渡すよう請求することができる(民法424条の9)。

  • 33

    債権者は、不動産の引渡債権を保全するために詐害行為取消権を行使することができ、債務者・受益者間の不動産売買契約を取り消した上、所有権移転登記を備えていた受益者に対し、自己に対する所有権移転登記を求めることができる。

    詐害行為取消権が行使された場合、債権者は登記名義を自己に移転するよう請求することはできない。したがって、「自己に対する所有権移転登記を求めることができる」という部分が誤りである。

  • 34

    債権者代位権は、自己の名において裁判外でも行使することができる。

    妥当である。債権者は自己の名において債権者代位権を行使する。また裁判外でも行使できる。

  • 35

    詐害行為の成立には、債務者がその債権者を害することを知って法律行為をしたことに加え、債権者を害することを意図し又は欲して法律行為をしたことが必要である。

    偏頗行為の場合には、債務者の主観的要件として他の債権者を害する意図をもってなされることが要求される(民法424条の3)。しかし、責任財産減少行為の場合は債務超過の認識で足りる。したがって、「債権者を害することを意図し~必要である」の部分が誤りである。

  • 36

    詐害行為取消権は、債務者の責任財産から逸出した財産を取り戻し、その責任財産を保全するための制度であるから、債権者は、詐害行為の状態が続く限り詐害行為取消訴訟を提起することができる。

    詐害行為取消権は、債権者は、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを知った時から2年間の出訴期間に服する(民法426条)。したがって、本記述の「詐害行為の状態が~提起することができる」の部分が誤りである。     詐害行為取消権の期間制限は、債権者が債務者が債権者を害することを知った時から2年、または行為の時から10年が経過した時点で訴訟提起ができなくなることです。

  • 37

    詐害行為取消権は、債務者の責任財産から逸出した財産を取り戻し、その責任財産を保全するための制度であるから、詐害行為取消権を行使する債権者は、逸出した財産の返還を請求すべきであり、行為の取消しのみを求めて訴えを提起することはできない。

    民法424条の6第1項本文は、「債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。」と規定する。したがって、本記述の「行為の取消しのみを求めて訴えを提起することはできない」の部分が誤りである。

  • 38

    保証人が保証債務を承認した場合、主たる債務の時効も更新するが、主たる債務者が主たる債務を承認したとしても、保証債務の時効は更新しない。

    保証人について生じた事由の効力は、主たる債務を消滅させる行為のほかは、主たる債務者に影響を及ぼさない。また、主たる債務者について生じた事由は、附従性・随伴性により原則としてすべて保証人についてもその効力が及ぶ。よって、保証人が保証債務を承認しても主たる債務の時効は更新せず、主たる債務者が主たる債務を承認すれば保証債務の時効は更新する。したがって、時効が「更新する」「更新しない」の記述が逆である。

  • 39

    主たる債務者に対する裁判上の履行の請求による時効の完成猶予や更新は、保証人に対しては、その効力を生じない。

    主たる債務者について生じた事由は、附徒性により原則としてすべて保証人についてもその効力が及ぶ。よって、主たる債務者に対する裁判所の履行の請求による効果は、保証人にも生じる(民法457条1項)。したがって、「保証人に対しては、その効力を生じない」の部分が誤りである。

  • 40

    主たる債務者の委託を受けない保証人が、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって主たる債務を消滅させる行為をした場合において、保証人となったことが主たる債務者の意思に反しないときは、保証人は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償することができる。

    無委託保証人が主たる債務者に代わり弁済等をして主たる債務を消滅させた場合、それが債務者の意思に反しないときは、保証人が弁済した当時に主たる債務者が利益を受けた限度において求償することができる(民法462条1項、459条の2第1項)。主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有するのは、債務者の意思に反して保証をした者である(民法462条2項)。したがって、「保証人は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償することができる」の部分が誤りである。

  • 41

    保証債務は、保証人と債権者との間の保証契約によって成立するほか、保証人と主たる債務者との間の保証委託契約によっても成立する場合がある。

    保証債務は保証人と債権者との書面による契約により発生する。したがって、「保証人と主たる債務者との間の保証委託契約によっても成立する場合がある」の部分が誤りである。

  • 42

    行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の取消しがあっても、これと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される。

    妥当である。主債務が取り消されれば、保証債務も付従性により無効となるのが原則であるが、民法449条はその例外を規定する。保証人は主債務が制限行為能力を理由に取り消されるかもしれないことを知りつつ、あえて保証したのであるから、主債務が取り消されても、主債務と同一の目的を有する独立の債務を負担させることとした。

  • 43

    債務者が法律上又は契約上、保証人を立てる義務を負う場合には、債権者が当該保証人を指名したときであっても、当該保証人は行為能力者であること及び弁済をする資力を有することの要件を具備する者でなければならない。

    貸務者が法律上、または契約上、保証人を立てる義務を負う場合、①保証人は行為能力者であることと、②弁済をする資力を有することを要件とするものでなくてはならない(民法450条1項1号2号)。ただし、債権者が保証人を指定した場合にはこの限りではない(民法450条3項)。したがって、「債権者が当該保証人を指名したときであっても」の部分が誤りである。