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問題一覧
1
私法には別段の意思表示があれば適用されない規定がある。このような規定は【】と呼ばれる。これに対して、意思表示によってもその適用を排除することができない規定は【】と呼ばれる。例えば、「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」と定める【】がその例である。
任意規定 強行規定 民法90条
2
わが国では、太政官布告で「裁判事務心得」により、民事および刑事の裁判において、成文法なきものは慣習により、慣習なきものは条理を推考して裁判すべしとされ、条理は民事および刑事の裁判の基準となりうる。
✕ 裁判事務心得は民事裁判に関するものである。刑事裁判においては、罪刑法定主義に反するから,慣習や条理は法源にならない。
3
公法は、憲法、行政法を指し、私法は、民法、商法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法を指す。この分類は国家機関ないし行政機関がかかわるものが公法、市民相互の関係を規律するものが私法という考えによっている。
✕ 訴訟法は裁判所の司法権という権力行使に関わる法律であるから,民事訴訟法や刑事訴訟法は公法である。他は正しい。
4
一般法と特別法との区別は絶対的なものであるから、特別法である商法は、手形法、小切手法と競合する場合でも優先して適用される。
✕ 一般法と特別法の区別は相対的である。商法は民法の特別法であるが、手形法は商法の特別法である。
5
実体法は、権利義務の発生・変更・消滅などの法律関係の内容を定める法のことをいい,これを実現する手続を定める法のことをいう手続法の対立概念である。
○ 手続法の例としては,民事訴訟法,不動産登記法,破産法,刑事訴訟法などがある。
6
拡張解釈とは、類似の二つの事柄のうち、一方についてだけ規定があり、他方には明文の規定がない場合に、その規定と同じ趣旨の規定が他方にもあるものと考えて解釈することをいい,刑罰法規においては拡張解釈は許されない。
✕ 拡張解釈ではなく類推解釈についての説明である。なお,刑法規において禁止されているのは類推解釈である。
7
論理解釈とは、法令の規定を、その文字や文章の意味するところに従って忠実に解釈していこうとするもので,法の解釈を法規的解釈と学理的解釈に大別した場合には、前者に位置付けられる。
✕ 文理解釈についての説明である。法の適用段階でなされるのが学理的解釈であり、文理解釈も学理的解釈の一つである。法規的解釈(有権解釈)は、立法者が法文の意味を明らかにする規定を定めることである。
8
反対解釈とは、法の解釈に際し、ある法文につき、その規定の定める趣旨は法文の規定外の事項には及ばないとし、その規定に挙げられていないものは、それとは反対の扱いを受ける,と解釈することをいう。
〇 例えば、馬は通行禁止という法文がある場合に、牛は通っても良いとするような解釈である。
9
在監者も人権亭有主体であるが、その人権制限の根拠は、明治憲法下のような【】ではなく、それぞれの人権制限を正当化するに足りる個別具体的なものである必要がある。
特別権力関係理論
10
国政選挙の選挙権・被選挙権は、国民主権原理 から日本国民のみに認められた権利であって外国人には保障は及ばないが、いわゆる定住外国人に法律で地方公共団体の選挙権を付与することは憲法上禁止されていない。
○ 判例(最判平 7.2.28)の立場である。外国人に国政参政権を法律で付与することは禁止されるが、公職選挙法を改正して定住外国人に地方参政権を付与することは可能である(そのような改正はされていない)。
11
天皇も日本国民としての人権が保障され、ただ職務の特殊性および皇位の世襲制から必要最小限の特別扱いが認められるにすぎないから,選挙権・被選挙権などの参政権を認めることもできる。
✕ 天皇も人権享有主体である。しかし、天皇は国政に関する権能を有しない(憲法4条1項ので、天皇に参政権を認めることはできない。
12
知る権利は憲法【】で保障される。
21条
13
大阪空港騒音訴訟では、騒音による【】の侵害を理由に【】の侵害に対する損害賠償を認めたが、【】の侵害に対する損害賠償や飛行の差し止めは認めなかった。
人格権 過去 将来
14
憲法13条の「【】に対する国民の権利」を根拠として、憲法の人権規定にない人権を認めた判例があるが、これに対しては、同条は【】であるという批判や人権の【】を招くおそれがあるという批判もある。
幸福追求権 抽象化 インフレ化
15
【】は表現の自由を保障した21条によって保障される。他の条項で保障される新しい人権は13条では保障されない。
知る権利
16
基本的人権は、人間であることにより当然に有するとされる権利であるから,憲法に列挙されていなくても,幸福追求権という包括的基本権を根拠として、例えば人が自分の肖像をみだりに他人に撮られたり使用されたりしない権利である肖像権が認められる。
〇 判例は憲法13条の幸福追求権を根拠に新しい人権を認める。肖像権(みだりに容姿を撮影されない権利)もその一つである(京都府学連事件・最大判41.12.24)
17
「石に泳ぐ魚」事件では、小説の公表により公的立場にない個人の名誉,プライバシー、名誉感情が侵害され、小説の出版により重大で回復困難な損害が発生するおそれがあるため、小説の出版差し止めと損害賠償の支払いを認めた。
〇「石に泳ぐ魚」事件(最判平 14.9.24)では、出版の差し止めと損害賠償請求が認められた。出版の差し止めは、表現の自由に対する内容規制であるため「重大で回復困難な損害が発生するおそれ」がある場合に限って認められる。
18
法の下の平等の意味は立法府が国民を不平等に取り扱う内容の法を制定してはならないということであり、立法府の制定した法を行政府が平等に適用しなければならないということではない。
✕ 立法府の制定した法を行政府が平等に適用することだけでなく、造内容の平等も求めている(立法者拘朿説)。
19
労働条件に性別で差を設けることは、合理的差別として法の下の平等に反せず、定年に性別で差を設けることは違法ではない。
✕ 性別で定年年齢に差を設けていた会社の就業規則は公序良俗に反し無効(民法 90条)とされた(日産自動車事件・最判昭 56.3.24)
20
労働法における女性の保護規定は、男女平等に反すると解されており、産前産後の就業制限も含めすべての保護規定は撤廃されている。
✕ 女性の残業時間の制限規定は 99年施行の改正労働基準法で撤廃されたが、産前産後の就業制限(労働基準法65条)は撤廃されていない。
21
表現の自由は、民主制の過程に必要不可欠な人権であるから、その規制立法は厳格な基準で判断されなければならない。表現内容を理由とする規制の場合は尚更である。なぜなら、表現内容規制は、【】から表現を消し去り、人々が表現内容を知ることができなくなってしまうからである。
思想の自由市場
22
表現内容を理由とする規制を厳格な基準で審査する例には、未決拘留者の新聞閲読の規制を拘置所の秩序を害する【】がある場合に限るものや、出版の事前差止を第三者のプライバシーを害する【】がある場合に限るものなどがある。
相当の蓋然性 明白かつ現在の危険
23
報道の自由は憲法 21条によって保障されるものではなく、報道のための取材の自由も憲法上の保障は及ばない。
✕ 報道の自由は保障されるが、取材の自由は保障されず尊重に値するだけである(最大決昭44.11.26)。
24
マスメディアの報道内容が不適切であった場合に、その被害にあった者が当該マスメディアを通じて反論する権利(反論権)について、いわゆるサンケイ新聞事件の最高裁判決は、マスメディアに対するアクセス権は憲法上国民に保障されているとした上,名誉段損などの不法行為が成立しない場合でも,人格権に基づく反論権は認められるとした。
✕ 判例(最判昭62.4.24) は「不法行為が成立する場合にその者の保護を図ることは別論として、反論権の制度について具体的な成文法がないのに、反論文掲載請求権をたやすく認めることはできない」とした。
25
電柱へのビラ貼りを規制した条例は都市の美観 風致を維持することを目的としており、この程度の規制は公共の福祉に基づくものであり合憲であ る。
○ 判例(大阪市屋外広告物条例事生・最大判昭43.12.18)の趣旨にあう妥当な記述である。
26
税関検査は憲法 21条2項の検閲に当たるものの,例外的に許される場合がある。
✕ 「検閲」は絶対的に禁止され、例外的に許容されることはないが、税関検査は「検閲」に当たらない(最大判昭59.12.12)。
27
地鎮祭では【】は合憲で、【】は違憲である
宗教系私立学校や歴史的文化財への助成 玉串料
28
憲法が定める人権規定の多くは、もっぱら国または公共団体と個人の関係を規律するもので、私人相互の関係を直接規律することを予定したものではない。しかしながら、選挙人の無責,奴隷的拘束の禁止,児童酷使の禁止、【】のような私人相互間に直接適用される規定もないわけではない。
労働基本権
29
単なる事実の知・不知のような人格形成活動に関連のない内心の活動には、思想・良心の自由の保障は及ばない。
〇 事実の知・不知,是非弁別の判断には保障が及ばない。判例も,事態の真相を告白し、陳謝の意を表明」させることを認めている。
30
憲法には人権の制限に関して法律で定めるべきことを明示する規定がある。これらのうち、【】の制限について定める29条2項課税に関する84条については、法律ではなく【】によることも可能であるとされている。【】の委任に関する73条6号に関しては、【】によるには法律の委任が必要であるが、委任の程度は、個別【】な委任である必要はなく、相当な程度に【】であり限定されておれば足りるとされている
財産権 条例 罰則 条例 具体的 具体的
31
経済的自由権は、元来、近代市民社会が自由な経済活動を行うために主張された権利であり、市民革命当初は法律により広汎な規制が加えられての権利のごく一部が保障されるにとどまっていたが、現在では不可侵の人権として厚く保護されている。
✕ 経済的自由権は市民革命当初は不可侵の人権とされていたが、産業革命を経た現代では弱者保護や政策のための積極目的規制を含めた広汎な規制に服する
32
職業選択の自由に関して、許可制や資格制など様々な規制が設けられているが、これらは国民の生命や健康に対する危険を防止するために課せられたものであり、社会的弱者の保護など経済の調和のとれた発展を目的とするものではない。
✕ 国民の生命や健康に対する危険を防止するために課せられたもの(消極目的規制)もあれば、社会的弱者の保護など経済の調和のとれた発展を目的とするもの(積極目的規制)もある
33
刑罰を課す規定を設けることについての条例への委任について判例は、委任の程度が【】限定されていれば合憲としている。
相当な程度に具体的に
34
罪刑法定主義の「法定」の内容の中には、国民の代表である国会で犯罪や刑罰を決定することだけでなく、慣習法の車や類推解釈を認めることも含まれる。
✕ 罪刑法定主義の派生原理として、慣習刑法の禁止や類推解釈の禁止が導かれる。
35
罪刑法定主義は、犯罪と刑罰を明記することによって、国民相互において個人の活動の自由を保障するもので、国家権力から国民の生命、自由、財産を守ることをその目的とはしていない。
✕ 罪刑法定主義は、犯罪と刑罰を法律で明記することにより国家権力から個人の権利を守るという自由主義的意義を有する。
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