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問題一覧
1
定期預金の期限前解約による払戻しを預金者以外の者に行った場合、弁済の具体的内容が契約の成立時に既に合意によって確定されているときには、当該払戻しは民法第478条の弁済に当たり、同条が適用される。
妥当である。判例は、弁済の具体的内容が契約の成立時に既に合意によって確定されているときには、当該払戻しは民法478条の適用のある弁済に該当し、有効な弁済となるとしている(最判昭41年10月4日)。
2
銀行が定期預金の預金者と誤認した者に対する貸付債権をもってした預金債権との相殺は、実質的に払戻しと同視できるので、民法第478条が類推適用される
妥当である。銀行が第三者を「定期預金の預金者と誤認」するにつき相当の注意義務を尽くしたと認められるときには、民法478条の規定を類推適用し、銀行は第三者に対する貸付債権と預金債権との相殺をもって真実の預金者に対抗できる(最判昭59年2月23日)。
3
二重に譲渡された指名債権の債務者が、民法第467条第2項の対抗要件を具備した他の譲受人よりも後にこれを具備した譲受人に対してした弁済については、民法第478条が適用される。
妥当である。後に対抗要件を具備した譲受人に対してした弁済について、後の債権の譲受人を真の債権者と言じるにつき相当な理由がある場合には、民法478条の適用があり、弁済は有効となる(最判昭61年4月11日)。
4
生命保険契約の契約者貸付が契約者以外の者になされた場合、貸付金額が解約返戻金に限定されること等から、当該貸付はその経済的実質において保険金又は解約返戻金の前払いと類似するが、貸付行為自体は弁済とは同視できないので、民法第478条は類推適用されない。
判例は、保険会社が第三者を保険契約者の代理人と誤信して貸付を行った場合において、この貸付はその経済的実質において保険金または解約返戻金の前払いと同視できるとする。よって、保険会社が貸付の際に負担すべき相当の注意義務を尽くした場合には、民法478条の類推適用があり、保険会社は保険契約者に対して、貸付の効力を主張できる(最判平9年4月24日)。 したがって、「貸付行為自体は弁済とは同視できないので、民法第478条は類推適用されない」の部分が誤りである。
5
自動債権は、弁済期に達していなくても相殺することはできるが、受働債権は、弁済期に達していなければ相殺することはできない。
相殺は、原則として双方の債務が弁済期にあることが必要である(民法505条1項本文)。しかし、受働債権は弁済期になくても、自ら期限の利益を放棄して(民法136条2項)、相殺をすることができる(大判昭8年5月30日)。したがって、本肢の記述は全体的に誤りである。
6
相殺の効力は、相殺の意思表示が相手方に到達したときに発生するため、意思表示の到達前に相殺適状に至ったとしても、その時点には遡及しない。
相殺の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時(相殺適状時)に遡って効力を生ずる(民法506条2項)。したがって、本肢の「その時点には遡及しない」の部分が誤りである
7
自動債権が時効によって消滅した場合は、その債権が消滅以前に相殺適状にあったとしても、相殺することは一切できない。
自働債権、受働債権いずれも、消滅時効期間経過前に相殺適状に達していたのであれば、消滅時効期間経過後であっても相殺をすることはできる(民法508条)。したがって、本肢の「相殺することは一切できない」の部分が誤りである。
8
不法行為等により生じた債権を自働債権とし、不法行為債権以外の債権を受働債権として相殺することは、いかなる場合においてもできない。
不法行為等により生じた債権は、これを受働債権として相殺することは禁止されているが(民法509条)、自働債権として相殺することは許される(最判昭42年11月30日)。したがって、「いかなる場合においてもできない」の部分が誤りである
9
売買契約が詐欺を理由として取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は、同時履行の関係に立たない。
売買契約が詐欺を理由として取り消された場合(民法96条1項)における当事者双方の原状回復義務は同時履行の関係に立つ(最判昭47年9月7日)。したがって、本肢の「同時履行の関係に立たない」の部分が誤りである。
10
双務契約の当事者の一方は、相手方から履行の提供が一度でもあれば、不受領の不利益を提供の継続という形で相手方に転嫁するのは公平に反するため、相手方の履行の提供が継続しなくても、同時履行の抗弁権を失う。
履行の提供に関して、催告に示された履行期が一定期間内とされたときは、原則として、その期間中履行の提供を継続させなければならない(最判昭34年5月14日)。したがって、本肢の「相手方の履行の提供が継続しなくても、同時履行の抗弁権を失う」の部分が誤りである。
11
双務契約の当事者の一方が自己の債務の履行をしない意思を明確にした場合には、相手方が自己の債務の弁済の提供をしなくても、当該当事者の一方は、自己の債務の不履行について履行遅滞の責を免れることをえない。
妥当である(最判昭41年3月22日)。
12
契約解除の意義は、債務者が契約上の債務を履行しないことで契約が債務不履行になったときに債権者を保護することにあるため、当事者間の契約によって解除権をあらかじめ留保することはできない
当事者間の契約によって、あらかじめ解除権を留保しておくこともできる。これを約定解除権という。したがって、本肢の「当事者間の契約によって解除権をあらかじめ留保することはできない」の部分が誤りである。
13
契約の相手側が数人ある場合に契約の解除をするときは、そのうちの一人に対して解除の意思表示をすることで足り、その全員に対して解除の意思表示をする必要はない。
契約の当事者の一方が数人ある場合、解除はその全員から、または全員に対してのみすることができる(民法544条1項)。これを解除権の不可分性という。したがって、本肢の「そのうちの一人に対して解除の意思表示をすることで足り、その全員に対して解除の意思表示をする必要はない」の部分が誤りである。
14
定期行為に当たる契約において、当事者の一方が履行をしないでその履行期を経過したときは、相手方は、履行の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。
妥当である。定期行為については、履行期後の履行は無意味であるので、履行遅滞になれば債権者は催告なしに解除することができる(民法542条1項4号)。
15
A及びBは、Aを売主、Bを買主として1億円の土地の売買契約を締結し、その際、BはAに対して1,000万円の手付金を支払った。この場合において、Bは、1,000万円の手付金を放棄すれば、Aが履行に着手していたとしても、契約を解除することができる。
売買契約に際して、買主が売主に手付を交付した場合、買主は手付を放棄すれば解除することができるが、相手方が履行に着手しているときには解除できない(民法557条1項)。したがって、「Aが履行に着手していたとしても、契約を解除することができる」の部分が誤りである。
16
A及びBが、Aを売主、Bを買主としてCの権利を目的物とする売買契約を締結した場合において、AがCの権利を取得してBに移転することができないときは、BはAに対して、それぞれ要件を満たせば、契約の解除や摂書賠償の請求をすることができる。ただし、Bが契約締結時に完員の目的物がAに属さないことを知っていた場合には、BはAに対して損書賠償の請求のみをすることができる。
他人物売買において、売主が所有者から目的物の所有権を取得できなかった場合には、売主は債務不履行責任を負う。よって、それぞれ要件を満たせば、他人物売買についての善意・悪意を問わず、買主には契約の解除と損害賠償請求が認められる(民法541条、542条1項1号、 545条4項)。したがって、「Aに属さないことを知っていた場合には、BはAに対して損害賠償の請求のみをすることができる」の部分が誤りである。
17
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完請求をすることができ、また、この請求権行使は買主の解除権の行使を妨げるものではない。
妥当である。売買の目的物に契約不適合がある場合、買主は履行の追完請求をすることができるが(民法562条1項)、これは買主の解除権の行使を妨げるものではない(民法564条)。
18
手付けは、証約手付け、解約手付け、違約手付けと解釈されることはあるが、特約を結んでも売買契約を成立させる趣旨で交付される成約手付けとして解釈されることはない。
売買契約は諸成契約である(民法555条)が、特約をもって手付けを成約手付けとすることはできる。したがって、本肢の「成約手付けとして解釈することはない」の部分が誤りである。
19
手付けは、当事者間の特約等がない場合には、その手付けは解約手付けであると推定されるが、手付金額が売買代金額と比べて著しく少ない場合には、契約の解除が容易に認められてしまうため、当該手付けは、解約手付けではなく、証約手付けであるとされる。
売買における手付けは、特段の意思表示がなければ、解約手付けと推定される。手付金額が少ない場合であっても解約手付けと推定されることに変わりはない。したがって、本肢の「解約手付けではなく、証約手付けであるとされる」の部分が誤りである。
20
解約手付けにおいて、手付けを交付した買主が契約を解除するには解除の意思表示のみで足りるが、手付けを受領した売主が契約を解除するには、手付金の倍額の提供が必要であり、かつ、その提供は常に現実の提供でなければならない。
妥当である。買主が売主に手付けを交付した場合、買主はその手付けを放棄することで契約を解除することができる。一方、売主は手付けの倍額を現実に提供することで契約を解除することができる(民法557条1項)。
21
民法557条1項にいう履行の着手とは、履行期到来後の行為であって、履行期前の行為は、履行の準備にとどまり、履行の着手にはあたらない。
手付けを交付した場合でも解除できなくなる「履行の着手」とは、相手方が客観的に外部から認識しうる形で債務の内容たる給付の実行に欠くことのできない前提行為をしたことを意味し、履行の着手は履行期前でも生ずるとされる。したがって、本肢の「履行期前の行為は~履行の着手にはあたらない」の部分が誤りである。
22
賃貸借の存続期間については、特段の定めがなく、当事者の自由にゆだねられている。
賃貸借の存続期間は50年を超えることができず、これより長い期間をもって賃貸借したときはその期間は50年に短縮される(民法604条1項)。したがって、本肢の「賃貸借の存続期間については、特段の定めがなく」の部分が誤りである。
23
賃借人は、賃貸人に賃料を支払う義務を負うが、賃料は、支払時期について特約がなければ先払いである。
賃料の支払い時期については後払いと規定されている(民法614条)。なお、この規定は任意規定であるから、特約で変更することはできる。したがって、本肢の「賃料は、支払時期について特約がなければ先払いである」の部分が誤りである。
24
賃貸人は、賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物の一部を使用又は収益させた場合であっても、契約を解除することが一切できない。
賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物の使用・収益をさせたときは、賃貸人は契約の解除をすることができる(民法612条2項)。したがって、本肢の「契約を解除することが一切できない」の部分が誤りである。
25
賃借人は、存続期間の定めのない賃貸借においては、いつでも解約申入れをすることができ、当該賃貸借は、解約申入れ後直ちに終了する。
当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者はいつでも解約の申入れをすることができる。この場合、賃貸借契約は解約の申入れ後、土地については1年、建物については3か月、動産および貸席については1日を経過したことによって終了する(民法617条1項)。 したがって、本肢の「当該賃貸借は、解約申入れ後直ちに終了する」の部分が誤りである。
26
建物の賃貸借契約において、黙示の更新があった場合、更新前に差し入れられた敷金は、更新までに賃借人が賃貸人に対して負担する債務を担保するものであるから、更新後は、賃借人はあらためて、賃貸人に対して敷金を交付する必要がある
民法は、賃貸借契約が黙示に更新された場合、従前の賃貸借について供されていた担保は原則として消滅するが、敷金に関してはこの限りではないと定めている(民法619条2項但書)。 したがって、本記述の「更新後は、賃借人はあらためて、賃貸人に対して敷金を交付する必要がある」の部分が誤りである。
27
賃貸借契約において、黙示の更新があった場合、従前の賃貸借契約と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定されるから、更新後の賃貸借契約における賃料額やその支払時期は、従前の契約に定められた内容と同一となり、契約期間についても同様である。
賃貸借契約が黙示に更新された場合、賃料等に関する契約内容は従前と同一の条件と推定されるが(民法619条1項)、期間に関してはこの限りではなく、期間の定めのない賃貸借となる(民法617条1項)。したがって、本記述の「契約期間についても同様」の部分が誤りである。
28
甲所有の建物を貸借していたてが、甲に無断で内に賃貸人に対する背情的行為と認められるような転貸をした場合、乙間の賃貸借契約は有効であるが、甲は丙に対して、所有権に基づいて建物の明渡しを求めることができる。
妥当である。賃貸人の承諾なしになされた転貸借契約も債権的には有効である。しかし、転借人はその転借権を賃貸人に対抗することはできないので、所有者たる賃貸人は所有権に基づいて転借人に賃貸借目的物の明渡しを求めることができ、このとき賃貸人は賃借人との賃貸借契約を予め解除しておく必要はない(最判昭26年5月31日)。
29
請負の場合には、注文者と請負人との間の高度の信頼関係を基礎としていることから、請負人が請け負った仕事をさらに第三者に請け負わせることはできない。委任の場合には、委任事務を受任者自身ですべて完成させることが契約の要件となっていないことから、受任者は、自分の代わりに、いつでも第三者に委任事務を処理させることができる。
請負は、仕事の完成を目的とする契約であるから、その仕事を、第三者(下請け)に請け負わせることができる(下請負)。これに対して、委任は当事者の信頼関係を基礎として成立している以上、受任者は委任者から委託された事務を、第三者に委任すること(復委任)は原則としてできず、委任者の許諾があるときか、やむを得ない事由があるときにのみ可能とされる(民法644条の2第1項)。したがって、本記述の「請負人が請け負った仕事をさらに第三者に請け負わせることはできない」の部分、及び「受任者は、自分の代わりに、いつでも第三者に委任事務を処理させることができる」の部分が誤りである
30
請負の場合には、請負人は、目的物の引渡しが必要なときはその引渡しと同時に、目的物の引渡しが不要なときはいつでも報酬を請求することができる。委任の場合には、報酬に関する特約がなくとも、受任者は委任者に対して委任事務を履行した後に報酬を請求することができる。
請負の場合は、注文者は請負人に対し、仕事の目的物の引渡しと同時に報酬を支払わなければならない。物の引渡しを要しないときは仕事の完成時に報酬を支払わなければならない (民法633条)。これに対し委任の場合は、原則として無償であり、特約がなければ受任者は委任者に報酬を請求することができず(民法648条1項)、報酬の特約がある場合でも、受任者が報酬を請求できるのは委任事務が終了した後である(民法648条2項)。したがって、本記述の「目的物の引渡しが不要なときはいつでも報酬を請求することができる」の部分、及び「委任の場合には、報酬に関する特約がなくとも、~報酬を請求することができる」の部分が誤りである。
31
請負の場合には、請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除することができる。委任の場合には、委任者も受任者もいつでも契約を解除することができるが、相手方にとって不利な時期に契約を解除したときは、その解除がやむを得ない事由によるものでない限り、相手方の損害を賠償しなければならない。
妥当である。請負の場合は、請負人が仕事を完成しない間は、注文者は請負人の債務不履行がなくてもいつでも損害を賠償して契約の解除ができる(民法641条)。これに対し委任の場合は、各当事者はいつでも契約を解除することができる(民法651条1項)。この場合、相手方に不利な時期において委任を解除したときはその損害を賠償することを要するが(民法651 条2項1号)、やむを得ない事由があったときは損害の賠償は不要である(民法651条2項但書)
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