問題一覧
1
妥当である。判例は、弁済の具体的内容が契約の成立時に既に合意によって確定されているときには、当該払戻しは民法478条の適用のある弁済に該当し、有効な弁済となるとしている(最判昭41年10月4日)。
2
妥当である。銀行が第三者を「定期預金の預金者と誤認」するにつき相当の注意義務を尽くしたと認められるときには、民法478条の規定を類推適用し、銀行は第三者に対する貸付債権と預金債権との相殺をもって真実の預金者に対抗できる(最判昭59年2月23日)。
3
妥当である。後に対抗要件を具備した譲受人に対してした弁済について、後の債権の譲受人を真の債権者と言じるにつき相当な理由がある場合には、民法478条の適用があり、弁済は有効となる(最判昭61年4月11日)。
4
判例は、保険会社が第三者を保険契約者の代理人と誤信して貸付を行った場合において、この貸付はその経済的実質において保険金または解約返戻金の前払いと同視できるとする。よって、保険会社が貸付の際に負担すべき相当の注意義務を尽くした場合には、民法478条の類推適用があり、保険会社は保険契約者に対して、貸付の効力を主張できる(最判平9年4月24日)。 したがって、「貸付行為自体は弁済とは同視できないので、民法第478条は類推適用されない」の部分が誤りである。
5
相殺は、原則として双方の債務が弁済期にあることが必要である(民法505条1項本文)。しかし、受働債権は弁済期になくても、自ら期限の利益を放棄して(民法136条2項)、相殺をすることができる(大判昭8年5月30日)。したがって、本肢の記述は全体的に誤りである。
6
相殺の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時(相殺適状時)に遡って効力を生ずる(民法506条2項)。したがって、本肢の「その時点には遡及しない」の部分が誤りである
7
自働債権、受働債権いずれも、消滅時効期間経過前に相殺適状に達していたのであれば、消滅時効期間経過後であっても相殺をすることはできる(民法508条)。したがって、本肢の「相殺することは一切できない」の部分が誤りである。
8
不法行為等により生じた債権は、これを受働債権として相殺することは禁止されているが(民法509条)、自働債権として相殺することは許される(最判昭42年11月30日)。したがって、「いかなる場合においてもできない」の部分が誤りである
9
売買契約が詐欺を理由として取り消された場合(民法96条1項)における当事者双方の原状回復義務は同時履行の関係に立つ(最判昭47年9月7日)。したがって、本肢の「同時履行の関係に立たない」の部分が誤りである。
10
履行の提供に関して、催告に示された履行期が一定期間内とされたときは、原則として、その期間中履行の提供を継続させなければならない(最判昭34年5月14日)。したがって、本肢の「相手方の履行の提供が継続しなくても、同時履行の抗弁権を失う」の部分が誤りである。
11
妥当である(最判昭41年3月22日)。
12
当事者間の契約によって、あらかじめ解除権を留保しておくこともできる。これを約定解除権という。したがって、本肢の「当事者間の契約によって解除権をあらかじめ留保することはできない」の部分が誤りである。
13
契約の当事者の一方が数人ある場合、解除はその全員から、または全員に対してのみすることができる(民法544条1項)。これを解除権の不可分性という。したがって、本肢の「そのうちの一人に対して解除の意思表示をすることで足り、その全員に対して解除の意思表示をする必要はない」の部分が誤りである。
14
妥当である。定期行為については、履行期後の履行は無意味であるので、履行遅滞になれば債権者は催告なしに解除することができる(民法542条1項4号)。
15
売買契約に際して、買主が売主に手付を交付した場合、買主は手付を放棄すれば解除することができるが、相手方が履行に着手しているときには解除できない(民法557条1項)。したがって、「Aが履行に着手していたとしても、契約を解除することができる」の部分が誤りである。
16
他人物売買において、売主が所有者から目的物の所有権を取得できなかった場合には、売主は債務不履行責任を負う。よって、それぞれ要件を満たせば、他人物売買についての善意・悪意を問わず、買主には契約の解除と損害賠償請求が認められる(民法541条、542条1項1号、 545条4項)。したがって、「Aに属さないことを知っていた場合には、BはAに対して損害賠償の請求のみをすることができる」の部分が誤りである。
17
妥当である。売買の目的物に契約不適合がある場合、買主は履行の追完請求をすることができるが(民法562条1項)、これは買主の解除権の行使を妨げるものではない(民法564条)。
18
売買契約は諸成契約である(民法555条)が、特約をもって手付けを成約手付けとすることはできる。したがって、本肢の「成約手付けとして解釈することはない」の部分が誤りである。
19
売買における手付けは、特段の意思表示がなければ、解約手付けと推定される。手付金額が少ない場合であっても解約手付けと推定されることに変わりはない。したがって、本肢の「解約手付けではなく、証約手付けであるとされる」の部分が誤りである。
20
妥当である。買主が売主に手付けを交付した場合、買主はその手付けを放棄することで契約を解除することができる。一方、売主は手付けの倍額を現実に提供することで契約を解除することができる(民法557条1項)。
21
手付けを交付した場合でも解除できなくなる「履行の着手」とは、相手方が客観的に外部から認識しうる形で債務の内容たる給付の実行に欠くことのできない前提行為をしたことを意味し、履行の着手は履行期前でも生ずるとされる。したがって、本肢の「履行期前の行為は~履行の着手にはあたらない」の部分が誤りである。
22
賃貸借の存続期間は50年を超えることができず、これより長い期間をもって賃貸借したときはその期間は50年に短縮される(民法604条1項)。したがって、本肢の「賃貸借の存続期間については、特段の定めがなく」の部分が誤りである。
23
賃料の支払い時期については後払いと規定されている(民法614条)。なお、この規定は任意規定であるから、特約で変更することはできる。したがって、本肢の「賃料は、支払時期について特約がなければ先払いである」の部分が誤りである。
24
賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物の使用・収益をさせたときは、賃貸人は契約の解除をすることができる(民法612条2項)。したがって、本肢の「契約を解除することが一切できない」の部分が誤りである。
25
当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者はいつでも解約の申入れをすることができる。この場合、賃貸借契約は解約の申入れ後、土地については1年、建物については3か月、動産および貸席については1日を経過したことによって終了する(民法617条1項)。 したがって、本肢の「当該賃貸借は、解約申入れ後直ちに終了する」の部分が誤りである。
26
民法は、賃貸借契約が黙示に更新された場合、従前の賃貸借について供されていた担保は原則として消滅するが、敷金に関してはこの限りではないと定めている(民法619条2項但書)。 したがって、本記述の「更新後は、賃借人はあらためて、賃貸人に対して敷金を交付する必要がある」の部分が誤りである。
27
賃貸借契約が黙示に更新された場合、賃料等に関する契約内容は従前と同一の条件と推定されるが(民法619条1項)、期間に関してはこの限りではなく、期間の定めのない賃貸借となる(民法617条1項)。したがって、本記述の「契約期間についても同様」の部分が誤りである。
28
妥当である。賃貸人の承諾なしになされた転貸借契約も債権的には有効である。しかし、転借人はその転借権を賃貸人に対抗することはできないので、所有者たる賃貸人は所有権に基づいて転借人に賃貸借目的物の明渡しを求めることができ、このとき賃貸人は賃借人との賃貸借契約を予め解除しておく必要はない(最判昭26年5月31日)。
29
請負は、仕事の完成を目的とする契約であるから、その仕事を、第三者(下請け)に請け負わせることができる(下請負)。これに対して、委任は当事者の信頼関係を基礎として成立している以上、受任者は委任者から委託された事務を、第三者に委任すること(復委任)は原則としてできず、委任者の許諾があるときか、やむを得ない事由があるときにのみ可能とされる(民法644条の2第1項)。したがって、本記述の「請負人が請け負った仕事をさらに第三者に請け負わせることはできない」の部分、及び「受任者は、自分の代わりに、いつでも第三者に委任事務を処理させることができる」の部分が誤りである
30
請負の場合は、注文者は請負人に対し、仕事の目的物の引渡しと同時に報酬を支払わなければならない。物の引渡しを要しないときは仕事の完成時に報酬を支払わなければならない (民法633条)。これに対し委任の場合は、原則として無償であり、特約がなければ受任者は委任者に報酬を請求することができず(民法648条1項)、報酬の特約がある場合でも、受任者が報酬を請求できるのは委任事務が終了した後である(民法648条2項)。したがって、本記述の「目的物の引渡しが不要なときはいつでも報酬を請求することができる」の部分、及び「委任の場合には、報酬に関する特約がなくとも、~報酬を請求することができる」の部分が誤りである。
31
妥当である。請負の場合は、請負人が仕事を完成しない間は、注文者は請負人の債務不履行がなくてもいつでも損害を賠償して契約の解除ができる(民法641条)。これに対し委任の場合は、各当事者はいつでも契約を解除することができる(民法651条1項)。この場合、相手方に不利な時期において委任を解除したときはその損害を賠償することを要するが(民法651 条2項1号)、やむを得ない事由があったときは損害の賠償は不要である(民法651条2項但書)
憲法 精神の自由
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_ Platonic · 47問 · 1年前憲法 精神の自由
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47問 • 1年前人身の自由
人身の自由
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6問 • 1年前参政権 裁判を受ける権利
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17問 • 1年前国会
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37問 • 1年前内閣
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19問 • 1年前裁判所
裁判所
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19問 • 1年前財政・地方自治
財政・地方自治
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26問 • 1年前憲法改正・条約
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6問 • 1年前権利・行為能力
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26問 • 1年前法律行為・意思行為、代理
法律行為・意思行為、代理
_ Platonic · 31問 · 1年前法律行為・意思行為、代理
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31問 • 1年前無効・取消し、条件・期間・期限、時効
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28問 • 1年前物権
物権
_ Platonic · 24問 · 1年前物権
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24問 • 1年前占有権〜
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24問 • 1年前担保物権
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61問 • 1年前債権の性質・債務不履行、債権者代位・詐害行為取消権
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_ Platonic · 39問 · 1年前債権の性質・債務不履行、債権者代位・詐害行為取消権
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39問 • 1年前連帯債務・保証債務、債権譲渡・債務引受、債権の消滅
連帯債務・保証債務、債権譲渡・債務引受、債権の消滅
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47問 • 1年前契約法
契約法
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77問 • 1年前事務管理・不当利得・不法行為
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37問 • 1年前親族・相続
親族・相続
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46問 • 1年前総論・組織・命令規則・行為
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89問 • 1年前行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
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_ Platonic · 72問 · 1年前行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
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72問 • 1年前行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
_ Platonic · 51問 · 1年前行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
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51問 • 1年前行政事件訴訟法
行政事件訴訟法
_ Platonic · 79問 · 1年前行政事件訴訟法
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79問 • 1年前地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
_ Platonic · 33問 · 1年前地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
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33問 • 1年前国際政治
国際政治
_ Platonic · 62問 · 1年前国際政治
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62問 • 1年前明治時代
明治時代
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50問 • 1年前日本経済
日本経済
_ Platonic · 47問 · 1年前日本経済
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47問 • 1年前国際政治と日本経済
国際政治と日本経済
_ Platonic · 40問 · 1年前国際政治と日本経済
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40問 • 1年前財政・厚生
財政・厚生
_ Platonic · 48問 · 1年前財政・厚生
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48問 • 1年前労働・文部科学
労働・文部科学
_ Platonic · 44問 · 1年前労働・文部科学
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44問 • 1年前環境・社会問題
環境・社会問題
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48問 • 1年前平安時代・鎌倉時代
平安時代・鎌倉時代
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39問 • 1年前室町〜戦国時代、織豊時代
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27問 • 1年前江戸
江戸
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67問 • 1年前明治維新、政策、自由民権運動
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38問 • 1年前明治期の議会、明治外交
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30問 • 1年前大正〜終戦まで
大正〜終戦まで
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21問 • 1年前現代日本
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34問 • 1年前近代〜第一次世界大戦前
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40問 • 1年前第一次世界大戦〜現代
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41問 • 1年前地球環境、気候・植生
地球環境、気候・植生
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57問 • 1年前世界の土壌・農牧業・林業・水産業
世界の土壌・農牧業・林業・水産業
_ Platonic · 36問 · 1年前世界の土壌・農牧業・林業・水産業
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36問 • 1年前鉱物とエネルギー資源・世界の工業
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39問 • 1年前民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
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31問 • 1年前アジアの国々
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37問 • 1年前ヨーロッパ
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43問 • 1年前アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
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43問 • 1年前オーストラリア等の国々、日本
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22問 • 1年前成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
_ Platonic · 35問 · 1年前成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
35問 • 1年前国会・内閣・裁判所
国会・内閣・裁判所
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国会・内閣・裁判所
18問 • 1年前司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
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司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
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国際政治
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市場構造の区分と企業、市場機構
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33問 • 1年前市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
_ Platonic · 33問 · 1年前市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
33問 • 1年前財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
_ Platonic · 31問 · 1年前財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
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31問 • 1年前地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
_ Platonic · 28問 · 1年前地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
28問 • 1年前失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
_ Platonic · 28問 · 1年前失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
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国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
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23問 • 1年前日本の経済推移の指標、主な経済学説
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日本の経済推移の指標、主な経済学説
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5
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5
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1
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2
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2
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憲法level1
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憲法level1その2
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憲法level1その2
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憲法level1その3
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民法level1
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その1
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その2
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行政法level1その4
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その3
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その3
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行政法level1その5
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行政法level1その5
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その4
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その4
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その5
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その5
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その6
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その7
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その8
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その8
48問 • 1年前その1
その1
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その1
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その2
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マクロ経済学
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マクロ経済学
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マクロ経済学2
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マクロ経済学2
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ミクロ経済学
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ミクロ経済学
57問 • 1年前その1
その1
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その2
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その2
83問 • 1年前その3
その3
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その3
64問 • 1年前その1
その1
_ Platonic · 89問 · 1年前その1
その1
89問 • 1年前憲法
憲法
_ Platonic · 26問 · 1年前憲法
憲法
26問 • 1年前問題一覧
1
妥当である。判例は、弁済の具体的内容が契約の成立時に既に合意によって確定されているときには、当該払戻しは民法478条の適用のある弁済に該当し、有効な弁済となるとしている(最判昭41年10月4日)。
2
妥当である。銀行が第三者を「定期預金の預金者と誤認」するにつき相当の注意義務を尽くしたと認められるときには、民法478条の規定を類推適用し、銀行は第三者に対する貸付債権と預金債権との相殺をもって真実の預金者に対抗できる(最判昭59年2月23日)。
3
妥当である。後に対抗要件を具備した譲受人に対してした弁済について、後の債権の譲受人を真の債権者と言じるにつき相当な理由がある場合には、民法478条の適用があり、弁済は有効となる(最判昭61年4月11日)。
4
判例は、保険会社が第三者を保険契約者の代理人と誤信して貸付を行った場合において、この貸付はその経済的実質において保険金または解約返戻金の前払いと同視できるとする。よって、保険会社が貸付の際に負担すべき相当の注意義務を尽くした場合には、民法478条の類推適用があり、保険会社は保険契約者に対して、貸付の効力を主張できる(最判平9年4月24日)。 したがって、「貸付行為自体は弁済とは同視できないので、民法第478条は類推適用されない」の部分が誤りである。
5
相殺は、原則として双方の債務が弁済期にあることが必要である(民法505条1項本文)。しかし、受働債権は弁済期になくても、自ら期限の利益を放棄して(民法136条2項)、相殺をすることができる(大判昭8年5月30日)。したがって、本肢の記述は全体的に誤りである。
6
相殺の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時(相殺適状時)に遡って効力を生ずる(民法506条2項)。したがって、本肢の「その時点には遡及しない」の部分が誤りである
7
自働債権、受働債権いずれも、消滅時効期間経過前に相殺適状に達していたのであれば、消滅時効期間経過後であっても相殺をすることはできる(民法508条)。したがって、本肢の「相殺することは一切できない」の部分が誤りである。
8
不法行為等により生じた債権は、これを受働債権として相殺することは禁止されているが(民法509条)、自働債権として相殺することは許される(最判昭42年11月30日)。したがって、「いかなる場合においてもできない」の部分が誤りである
9
売買契約が詐欺を理由として取り消された場合(民法96条1項)における当事者双方の原状回復義務は同時履行の関係に立つ(最判昭47年9月7日)。したがって、本肢の「同時履行の関係に立たない」の部分が誤りである。
10
履行の提供に関して、催告に示された履行期が一定期間内とされたときは、原則として、その期間中履行の提供を継続させなければならない(最判昭34年5月14日)。したがって、本肢の「相手方の履行の提供が継続しなくても、同時履行の抗弁権を失う」の部分が誤りである。
11
妥当である(最判昭41年3月22日)。
12
当事者間の契約によって、あらかじめ解除権を留保しておくこともできる。これを約定解除権という。したがって、本肢の「当事者間の契約によって解除権をあらかじめ留保することはできない」の部分が誤りである。
13
契約の当事者の一方が数人ある場合、解除はその全員から、または全員に対してのみすることができる(民法544条1項)。これを解除権の不可分性という。したがって、本肢の「そのうちの一人に対して解除の意思表示をすることで足り、その全員に対して解除の意思表示をする必要はない」の部分が誤りである。
14
妥当である。定期行為については、履行期後の履行は無意味であるので、履行遅滞になれば債権者は催告なしに解除することができる(民法542条1項4号)。
15
売買契約に際して、買主が売主に手付を交付した場合、買主は手付を放棄すれば解除することができるが、相手方が履行に着手しているときには解除できない(民法557条1項)。したがって、「Aが履行に着手していたとしても、契約を解除することができる」の部分が誤りである。
16
他人物売買において、売主が所有者から目的物の所有権を取得できなかった場合には、売主は債務不履行責任を負う。よって、それぞれ要件を満たせば、他人物売買についての善意・悪意を問わず、買主には契約の解除と損害賠償請求が認められる(民法541条、542条1項1号、 545条4項)。したがって、「Aに属さないことを知っていた場合には、BはAに対して損害賠償の請求のみをすることができる」の部分が誤りである。
17
妥当である。売買の目的物に契約不適合がある場合、買主は履行の追完請求をすることができるが(民法562条1項)、これは買主の解除権の行使を妨げるものではない(民法564条)。
18
売買契約は諸成契約である(民法555条)が、特約をもって手付けを成約手付けとすることはできる。したがって、本肢の「成約手付けとして解釈することはない」の部分が誤りである。
19
売買における手付けは、特段の意思表示がなければ、解約手付けと推定される。手付金額が少ない場合であっても解約手付けと推定されることに変わりはない。したがって、本肢の「解約手付けではなく、証約手付けであるとされる」の部分が誤りである。
20
妥当である。買主が売主に手付けを交付した場合、買主はその手付けを放棄することで契約を解除することができる。一方、売主は手付けの倍額を現実に提供することで契約を解除することができる(民法557条1項)。
21
手付けを交付した場合でも解除できなくなる「履行の着手」とは、相手方が客観的に外部から認識しうる形で債務の内容たる給付の実行に欠くことのできない前提行為をしたことを意味し、履行の着手は履行期前でも生ずるとされる。したがって、本肢の「履行期前の行為は~履行の着手にはあたらない」の部分が誤りである。
22
賃貸借の存続期間は50年を超えることができず、これより長い期間をもって賃貸借したときはその期間は50年に短縮される(民法604条1項)。したがって、本肢の「賃貸借の存続期間については、特段の定めがなく」の部分が誤りである。
23
賃料の支払い時期については後払いと規定されている(民法614条)。なお、この規定は任意規定であるから、特約で変更することはできる。したがって、本肢の「賃料は、支払時期について特約がなければ先払いである」の部分が誤りである。
24
賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物の使用・収益をさせたときは、賃貸人は契約の解除をすることができる(民法612条2項)。したがって、本肢の「契約を解除することが一切できない」の部分が誤りである。
25
当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者はいつでも解約の申入れをすることができる。この場合、賃貸借契約は解約の申入れ後、土地については1年、建物については3か月、動産および貸席については1日を経過したことによって終了する(民法617条1項)。 したがって、本肢の「当該賃貸借は、解約申入れ後直ちに終了する」の部分が誤りである。
26
民法は、賃貸借契約が黙示に更新された場合、従前の賃貸借について供されていた担保は原則として消滅するが、敷金に関してはこの限りではないと定めている(民法619条2項但書)。 したがって、本記述の「更新後は、賃借人はあらためて、賃貸人に対して敷金を交付する必要がある」の部分が誤りである。
27
賃貸借契約が黙示に更新された場合、賃料等に関する契約内容は従前と同一の条件と推定されるが(民法619条1項)、期間に関してはこの限りではなく、期間の定めのない賃貸借となる(民法617条1項)。したがって、本記述の「契約期間についても同様」の部分が誤りである。
28
妥当である。賃貸人の承諾なしになされた転貸借契約も債権的には有効である。しかし、転借人はその転借権を賃貸人に対抗することはできないので、所有者たる賃貸人は所有権に基づいて転借人に賃貸借目的物の明渡しを求めることができ、このとき賃貸人は賃借人との賃貸借契約を予め解除しておく必要はない(最判昭26年5月31日)。
29
請負は、仕事の完成を目的とする契約であるから、その仕事を、第三者(下請け)に請け負わせることができる(下請負)。これに対して、委任は当事者の信頼関係を基礎として成立している以上、受任者は委任者から委託された事務を、第三者に委任すること(復委任)は原則としてできず、委任者の許諾があるときか、やむを得ない事由があるときにのみ可能とされる(民法644条の2第1項)。したがって、本記述の「請負人が請け負った仕事をさらに第三者に請け負わせることはできない」の部分、及び「受任者は、自分の代わりに、いつでも第三者に委任事務を処理させることができる」の部分が誤りである
30
請負の場合は、注文者は請負人に対し、仕事の目的物の引渡しと同時に報酬を支払わなければならない。物の引渡しを要しないときは仕事の完成時に報酬を支払わなければならない (民法633条)。これに対し委任の場合は、原則として無償であり、特約がなければ受任者は委任者に報酬を請求することができず(民法648条1項)、報酬の特約がある場合でも、受任者が報酬を請求できるのは委任事務が終了した後である(民法648条2項)。したがって、本記述の「目的物の引渡しが不要なときはいつでも報酬を請求することができる」の部分、及び「委任の場合には、報酬に関する特約がなくとも、~報酬を請求することができる」の部分が誤りである。
31
妥当である。請負の場合は、請負人が仕事を完成しない間は、注文者は請負人の債務不履行がなくてもいつでも損害を賠償して契約の解除ができる(民法641条)。これに対し委任の場合は、各当事者はいつでも契約を解除することができる(民法651条1項)。この場合、相手方に不利な時期において委任を解除したときはその損害を賠償することを要するが(民法651 条2項1号)、やむを得ない事由があったときは損害の賠償は不要である(民法651条2項但書)