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1
賃料を伴わない貸借を【①】契約という
使用貸借
2
賃借人は、賃貸人が行う目的物の保存に必要な修繕行為を拒むことが【できる・できない】
できない
3
賃借物の修繕が必要である場合において、賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしない場合のみ、賃借人はその修繕をすることができる。
×
4
賃借人が支出した【①】費(使用収益に適する状態に目的物を維持・保存するために必要な費用)については、賃貸人は、【直ち・契約終了時】に償還する義務がある。 賃借人が支出した【③】費(目的物の改良のために支出された費用)については、賃貸人は、価格の増加が現存している場合に限り、その選択に従って、支出した額又は増加額を【直ち・契約終了時】に償還する義務がある。
必要, 直ち, 有益, 契約終了時
5
有益費償還請求権が認められる場合、賃貸人は、賃借人が実際に支出した金額を全額償還する義務がある
×
6
有益費償還請求権に関する民法の規定は【任意・強行】規定である
任意
7
賃借権は【①】権であり、【②】権ではないため、【③】がなければ新たな所有者に対抗できない
債, 物, 登記
8
賃貸不動産が譲渡され、賃貸人の地位が譲受人に移転する場合、必要費や有益費の償還債務及び敷金の返還債務は、譲受人が承継する
○
9
賃貸人の地位を承継した新所有者が賃借人に対抗するには、賃貸不動産について【①】をすることを要する
所有権の移転登記
10
不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる
○
11
譲受人が賃貸人の地位の移転を賃借人に主張するには、賃貸不動産につき所有権移転登記が必要である
○
12
借地上の建物所有権の譲渡は、それにより従たる権利である借地権も譲渡されるため、借地権の譲渡となる
○
13
賃借権の譲渡には、原則として、貸主の承諾が【必要・不要】である
必要
14
借地上の建物を第三者に貸し出すことは、土地の転貸に該当するため、土地の所有者の許可が必要である
×
15
建物の賃貸人が、賃借人の賃料不払いを理由に賃貸借契約を解除する場合、賃貸人は、賃借人と転借人それぞれに対して催告をする必要がある
×
16
建物の賃貸人が、 賃借人の賃料不払いを理由に債務不履行解除をする場合、転借人に対して、通知をする必要はなく、賃借人に代わって賃料を支払う機会を与える必要もない
○
17
賃借人の債務不履行により賃貸借契約が解除され終了したとき、転借人は、賃借人に賃料を支払い済みである場合に限り、転借権を賃貸人に対抗することができる
×
18
賃借人に債務不履行があり、賃貸人と賃借人の間で合意解除の形式をとって賃貸契約を解除した場合、賃貸人は転借人に対して明け渡しを求めることができる
○
19
民法では賃貸借の期間を定めるとき、最長期間は【①】年と決められている
50
20
民法では、賃貸人と賃借人との間で賃貸借の期間を定めるとき、最長期間は50年だが、60年とすることもできる
×
21
民法上、賃貸借契約期間を定めた場合は、原則、賃借人は、契約に定めた時期に建物の返還をしなければならず、中途解約は認められない
○
22
転貸は賃貸人の承諾が必要だが、賃借権の譲渡には承諾が不要
×
23
AはBに対し甲建物を月20万円で賃貸し、Bは、Aの承諾を得たうえで、甲建物の一部をCに対し月10万円で転貸している。この場合、賃貸人AがAB間の賃貸借契約を賃料不払いを理由に解除する場合は、転借人Cに通知等をして賃料をBに代わって支払う機会を与えなければならない。
×
24
無断譲渡・無断転貸をした場合は、いかなる場合も、賃貸人は賃貸契約を解除することができる
×
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