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問題一覧
1
家計の収入 実収入は、勤め先収入や事業収入のように継続的に入る【①】収入と臨時的に入る【②】収入に分けられている。 実収入以外の受取りは、手元に現金が入るが【③】の減少または【④】の増加を伴う収入のことで見せかけの収入ともいわれる。
経常, 特別, 資産, 負債
2
実収入以外の受け取り
保険金, 有価証券売却, 預貯金引き出し
3
住居費や家賃など生活を営むにあたり必要な支出を【①】支出(生活費)と呼び、税金や社会保険料など世帯の自由にならない支出を【②】支出と、よぶ。
消費, 非消費
4
家系における【①】とは、ある一定期間(通常は1ヵ月)における家計の収入と支出の増減額のことをいい、【②】とは、ある時点において保有している財産の量のことをいう。
フロー, ストック
5
フローとストックは相互に連動しており、ストックの分だけフローが増減するという関係にある。
×
6
収入 └【①】 └【②】 └【③】 └ 他の【①】 └【④】 └【⑤】 支出 └【⑥】 └【⑦】 └【⑧】 └【⑨】 └【⑩】
実収入, 経常収入, 特別収入, 実収入以外の受取り, 繰入金, 実支出, 消費支出, 非消費支出, 実支出以外の支払い, 繰越金
7
経常収入 └【①】 └【②】 └【③】
勤め先収入, 事業・内職収入, 他の経常収入
8
非消費支出 └【①】 └【②】 └ 他の非消費支出
直接税, 社会保険料
9
家賃収入
事業・内職収入
10
宝くじの配当金
他の特別収入
11
祝い金
受贈金
12
特別収入には、 祝金やせん別等の【①】と宝くじの配当金や賞金等の【②】がある。 一方、 【③】は、手元に現金が入るが資産の減少または負債の増加を伴う収入のことで見せかけの収入ともいわれる。 これには、 【④】、 保険金(貯蓄型の保険)、 有価証券売却、 借入金、一定期間支払いを繰延べするクレジットカードの利用等が含まれる。【⑤】とは、前月から持ち 越した世帯の手持ち現金のことである。
受贈金, 他の特別収入, 実収入以外の受取り, 預貯金引出し, 繰入金
13
支出は財産を減らす【①】、 財産を減らさない【②】、【③】の3つからなっている。
実支出, 実支出以外の支払い, 繰越金
14
実収入から、税金や社会保険料等の【①】を差し引いたものを、【②】(手取り)とい う。
非消費支出, 可処分所得
15
可処分所得に占める消費支出の割合を【①】といい、 世帯の消費意欲を示す指標として用いられている。 可処分所得のうち消費に使われない残額を【②】といい、これは【③】から【④】を差し引いた額と一致 する。
平均消費性向, 黒字, 実収入, 実支出
16
【①】-【②】=可処分所得
実収入, 非消費支出
17
平均消費性向
消費支出÷可処分所得×100
18
黒字 【①】-【②】=実収入-実支出
可処分所得, 消費支出
19
最近の家計は可処分所得の約【①】割を消費支出に充てている
7
20
生活水準を表す指標として使われるのが【①】である。 【①】は、【②】に占める食料費の割合で算出される。
エンゲル係数, 消費支出
21
年収が高くなるにつれエンゲル係数が【高く・低く】なっていく。所得が増えるほど家計費に占める食料費の割合が【上昇・低下】する傾向にあり、このような統計的法則を【①】の法則という。 一方、最貧困層になると、固定支出に圧迫され食費を切り詰めるため、家計費に占める食料費の割合が【大きく・小さく】なるという、【①】の法則の逆転現象が生じる。
低く, 低下, エンゲル, 小さく
22
世帯主収入の年収が低くなるほど、世帯主の配偶者の年収が高くなっている
×
23
社会保障給付は年収が低いほど多く、所得の再分配機能が働いている。
○
24
実支出のうち生活費である消費支出は、年収が高くなるにつれて【多く・少なく】なっている。収入階級の格差をⅠ階級とV階級で比較すると、消費支出で2倍の差がある。 なかでも差が大きいのは【①】の5.6倍である。
多く, 教育費
25
物価上昇による要因を取り除く方法を【①】化という 実質値:【②】÷【③】
実質, 名目値, 消費者物価指数
26
1970~2020年までの消費支出の推移は、実質値で1990年から横ばいである
○
27
1970~2020年までの消費支出の推移 減少:【①】【②】【③】 増加:【④】【⑤】 特に、【④】の増加が著しい。【④】の増加は1990年までは【⑤】と【⑥】の費用によるところが大きいが、2000年からは【⑦】、【⑧】の他、【⑨】の通信料が要因である。
食料費, 被服, 履物費, 交通・通信費, 教養娯楽費, 固定電話, 自動車, 携帯電話, スマートフォン, インターネット
28
耐久財
時計, 自動車, 家電製品
29
半耐久財
被服, 履物, カーテン
30
実収入のうち消費支出の割合を示したものを平均消費性向という
×
31
実収入-非消費支出
可処分所得
32
消費支出÷可処分所得
平均消費性向
33
可処分所得-消費支出=実収入-実支出
黒字
34
黒字(赤字)÷可処分所得
黒字率
35
実支出以外の支払いについては、年収が高くなるほど保険料、有価証券、預貯金に費やす金額が多くなっている
○
36
家計調査結果は【①】の把握や、【②】を決めるための標準生活費の算定、【③】の基準検討、各種分析に利用されている
景気動向, 賃金, 生活保護
37
家計調査は、9000世帯(2人以上)を対象にしており、単身世帯は含まれない
×
38
2021年の平均消費性向は約【①】%で、前年に比べ【上昇・下降】した。
60, 上昇
39
平均負債高856万円のうち、【①】のための負債が約【②】万円で90%以上を占める。
住宅・土地, 800
40
土地・住宅のための借入は民間金融機関より公的金融機関の方が多い
×
41
消費者信用には、商品やサービスを後払いで販売する【①】と金銭を直接貸し付ける【②】とがある。
販売信用, 消費者金融
42
金融機関の借入審査では、一般に返済比率の上限を年収の【①】%の間で判断する場合が多いようだが、【①】%以内もしくは【②】%程度が目安とされることもある。
25~40, 25, 20
43
日本政策金融公庫の教育ローンの使途は、学校納付金、受験にかかった費用、教科書代などであり、住居にかかる費用は対象とされない
×
44
日本政策金融公庫の教育ローンは、最長貸出期間は【①】年、1人につき【②】万円以内、【③】金利となっている
15, 350, 固定
45
日本政策金融公庫の教育ローンは扶養する子供の人数問わず一律の所得制限が設けられている
×
46
消費者金融は、【①】、【②】(金融機関)、【③】(質屋)に分けられる
消費者ローン, 預貯金担保貸付け, 動産担保貸付け
47
弁護士や司法書士に依頼し、利息制限法に基づいて債務整理を行う
任意整理
48
簡易裁判所に申立てをし、調停委員のあっせんにより利息制限法に基づいて債務整理を行う
特定調停
49
地方裁判所に申立てをし、免責許可決定が下りると債務が免除される
自己破産
50
地方裁判所に個人再生の申立てをして認可された再生計画案に基づき、計画案通りに弁済すれば、元本の一部が免除される
個人再生
51
1970年から2020年までの50年間で実収入は約【①】倍増加した。物価上昇分を加味すると実質的には実収入は約【②】倍の増加 ということになる。
6, 1.6
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