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借地借家法

借地借家法
17問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    存続期間が満了し、契約の更新がない場合で、Bの建物が存続期間満了前にAの承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべきものとして新たに築造されたものであるとき、Bは、Aに対し当該建物を買い取るべきことを請求することはできない。

    ×

  • 2

    Bが、契約の更新後に、現存する建物を取り壊し、残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造した場合で、Aの承諾もそれに代わる裁判所の許可もないとき、Aは、土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。

  • 3

    Aは、木造の建物の所有を目的として、Bが所有する土地を期間30年の約定で賃借している。 期間満了前にAが鉄筋コンクリート造りの建物を無断で増築した場合、Bが遅滞なく異議を述べなければ、借地権の存続期間は、増築のときから20年となる。

    ×

  • 4

    期間満了前に建物が滅失し、借地権者Aが再築をしない場合、期間満了の際にAが契約の更新の請求をしても、地主Bが異議を述べたときは、当該契約は更新されない。

  • 5

    期間満了後Aが当該建物に居住して土地の使用を継続している場合、Bが遅滞なく異議を述べなければ、期間の定めのない借地権が設定されたものとみなされる。

    ×

  • 6

    Aは、家屋が火災により減失したときは、新築することができ、その建物が借地権の残存期間を超えて存続するものであっても、Bは異議を述べることができない。

    ×

  • 7

    Aが所有者として登記されている甲土地上に、Bが所有者として登記されている乙建物があり、CがAから甲土地を購入した。 BがAとの間で期間を定めずに甲土地の借地契約を締結している場合には、Cは、いつでも正当事由とともに解約を申し入れて、Bに対して建物を収去して土地を明け渡すよう請求できる。

    ×

  • 8

    Aが所有者として登記されている甲土地上に、Bが所有者として登記されている乙建物があり、CがAから甲土地を購入した。 BがAとの間で甲土地の使用貸借契約を締結していた場合には、Cは、Bに対して建物を収去して土地を明け渡すよう請求できる。

  • 9

    従たる権利として移転可能な権利

    法定地上権, 通行地役権

  • 10

    あらかじめ書面を交付して説明

    定期建物賃貸借契約

  • 11

    借地権の存続期間が満了する前に建物が滅失し、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を建築した場合、借地権設定者が異議を述べない限り、借地権は建物が築造された日から当然に20年間存続する。

    ×

  • 12

    事業用定期借地権が設定された借地上にある建物につき賃貸借契約を締結する場合、建物を取り壊すこととなるときに建物賃貸借契約が終了する旨を定めることができるが、その特約は公正証書によってしなければならない。

    ×

  • 13

    取壊し予定建物の賃貸借契約は公正証書によることが必要。

    ×

  • 14

    定期建物賃貸借契約を締結しようとする場合、賃貸人が、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了によって終了することを説明しなかったときは、契約の更新がない旨の定めは無効となる。

  • 15

    期間を定めない契約を締結した後に賃貸人が甲土地を使用する事情が生じた場合において、借地借家法では賃貸人が解約の申入れをしても合意がなければ契約は終了しないのに対し、民法では賃貸人が解約の申入れをすれば契約は申入れの日から1年を経過することによって終了する。

  • 16

    増改築禁止の借地条件がある場合に、土地の通常の利用上相当とすべき改築についてBの承諾に代わる許可の裁判をするときでも、裁判所は、借地権の存続期間の延長まですることはできない。

    ×

  • 17

    競落人が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しない場合、競落人は、裁判所に対し、借地権設定者の承諾に代わる許可を申立てることができる。 この申立てができるのは、建物の代金支払い後【①】月以内に限られる

    2

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  • 2

    Bが、契約の更新後に、現存する建物を取り壊し、残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造した場合で、Aの承諾もそれに代わる裁判所の許可もないとき、Aは、土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。

  • 3

    Aは、木造の建物の所有を目的として、Bが所有する土地を期間30年の約定で賃借している。 期間満了前にAが鉄筋コンクリート造りの建物を無断で増築した場合、Bが遅滞なく異議を述べなければ、借地権の存続期間は、増築のときから20年となる。

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  • 4

    期間満了前に建物が滅失し、借地権者Aが再築をしない場合、期間満了の際にAが契約の更新の請求をしても、地主Bが異議を述べたときは、当該契約は更新されない。

  • 5

    期間満了後Aが当該建物に居住して土地の使用を継続している場合、Bが遅滞なく異議を述べなければ、期間の定めのない借地権が設定されたものとみなされる。

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  • 6

    Aは、家屋が火災により減失したときは、新築することができ、その建物が借地権の残存期間を超えて存続するものであっても、Bは異議を述べることができない。

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  • 7

    Aが所有者として登記されている甲土地上に、Bが所有者として登記されている乙建物があり、CがAから甲土地を購入した。 BがAとの間で期間を定めずに甲土地の借地契約を締結している場合には、Cは、いつでも正当事由とともに解約を申し入れて、Bに対して建物を収去して土地を明け渡すよう請求できる。

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  • 8

    Aが所有者として登記されている甲土地上に、Bが所有者として登記されている乙建物があり、CがAから甲土地を購入した。 BがAとの間で甲土地の使用貸借契約を締結していた場合には、Cは、Bに対して建物を収去して土地を明け渡すよう請求できる。

  • 9

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    借地権の存続期間が満了する前に建物が滅失し、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を建築した場合、借地権設定者が異議を述べない限り、借地権は建物が築造された日から当然に20年間存続する。

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    事業用定期借地権が設定された借地上にある建物につき賃貸借契約を締結する場合、建物を取り壊すこととなるときに建物賃貸借契約が終了する旨を定めることができるが、その特約は公正証書によってしなければならない。

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  • 14

    定期建物賃貸借契約を締結しようとする場合、賃貸人が、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了によって終了することを説明しなかったときは、契約の更新がない旨の定めは無効となる。

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    期間を定めない契約を締結した後に賃貸人が甲土地を使用する事情が生じた場合において、借地借家法では賃貸人が解約の申入れをしても合意がなければ契約は終了しないのに対し、民法では賃貸人が解約の申入れをすれば契約は申入れの日から1年を経過することによって終了する。

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    増改築禁止の借地条件がある場合に、土地の通常の利用上相当とすべき改築についてBの承諾に代わる許可の裁判をするときでも、裁判所は、借地権の存続期間の延長まですることはできない。

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  • 17

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