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問題一覧
1
2021年度の相談総件数約84万件のうち、【①】が約75万件(約【②】%)を占めている。
取引, 88
2
相談事案を販売形態別に分類すると、【①】によるものが最も多く38.5%を占めている。 次いで【②】が21.2%であり、【③】、【④】と続いており、店舗外販売の合計が【⑤】%以上に上っている
通信販売, 店舗購入, 訪問販売, 電話勧誘販売, 55
3
契約とは、社会の中で交わされる約束のうち、【①】な権利・義務(【②】・【③】)が発生する約束である。
法的, 債権, 債務
4
親子間の真面目に勉強するという約束は、その約束を守らないと信頼関係が崩れるという問題は生じるが、【①】責任など法的義務は発生しない点で、契約には当たらない。
損害賠償
5
大量の顧客との間の定型的な取引を定型的な内容・条件で定めた契約条項の総体を【①】という
約款
6
民法には約款を用いた契約に関する規定はこれまで存在しなかった。
○
7
不特定多数の者を相手方として画一的な内容の契約(定型取引)を定めるために準備された条項の総体を【①】という
定型約款
8
定型約款は、事前に知ることができる状態に置く義務が定められている
×
9
定型約款準備者は、取引の前または取引後相当期間内に、相手方から請求があった場合は、 定型約款を示さなければならない。 一方、平素から知ることができる状態に置く開示義務はない。
○
10
民法では、信義則に反して相手方の利益を一方的に害する条項は、無効とする
×
11
定型約款は、変更内容に合理性があれば相手に不利益な内容であっても、同意を得ることなく変更することが認められる
×
12
定型約款は、以下の場合企業側の都合で変更することができる。 ① 取引相手に【①】な変更 ② 取引相手に不利益だが、定型約款に【③】の可能性を明示しており【②】に反しないで【③】なとき
有利, 変更, 契約目的, 合理的
13
定型約款を変更する際は、相手方の同意が必要である
×
14
相手方に有利な内容で定型約款を変更する場合は、インターネット等による事前周知の必要はない
○
15
相手方に有利な内容で定型約款を変更する場合は、インターネット等による周知の必要はない
×
16
信義則に反し、相手の利益を一方的に害する条項がある場合、その約款は効力を発揮しない
×
17
定型約款は下記の場合に合意があったとされる ・定型約款を契約の内容とする合意をしたとき ・定型約款をあらかじめ契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき
○
18
定型約款の変更を行うときの変更内容等の周知は、必ず変更の効力が発生する前に行わなければならない
×
19
定型約款の条項に取引相手の義務を加重するもので、社会通念に照らして信義則に反して取引相手の利益を一方的に害するものがある場合は、定型約款が無効となる
×
20
言葉で明示的に表示しなくても、陳列してある商品を取り出して代金を授受する行為は、売買の申込みと承諾の意思表示である
○
21
契約が成立するには合意で足り、契約書面の作成は必要ない。しかし、訪問販売など特別法で書面交付義務を規定している場合については、書面交付がなければ契約は不成立とされる。
×
22
契約が成立するためには合意で足り、契約書面の作成は必要ないが、民法上の例外として、【①】契約は【②】または【③】によらなければ効力が生じない。
保証, 書面, 電磁的記録
23
販売業者が、消費者の注文に基づかないで商品を送付して契約を申し込む商法を【①】という。
ネガティブオプション
24
特定商取引法により、消費者の注文に基づかないで事業者が送り付けて購入を申し込んだ商品については、販売業者は直ちに商品の【①】権を失うと規定づけた。
返還請求
25
注文していない商品が一方的に送り付けられ、消費者がその後に当該商品を処分または使用しても、損害賠償請求も代金請求も発生しない。
○
26
契約自由の原則とは、【①】の自由・【②】の自由・【③】の自由を表している
締結, 内容, 方式
27
契約締結の自由の例外として、【①】事業・【②】事業のように地域独占の一定の契約については、申込みがあれば供給する義務が規定されている
電気, ガス
28
民法の契約条項についての諸規定のうち、当事者が自由に変更できる規定を【①】と呼び、変更を認めない規定を【②】と いう。
任意規定, 強行規定
29
契約自由の原則の例外として、公序良俗に違反する契約は【①】とされる
無効
30
民法上、契約は口頭の合意だけで成立するとしているが、特約により書面作成をもって契約成立と扱うと決めることもできる。
○
31
未成年者が親権者の同意なしに行った契約は取り消すことができる。その際、理由は不要である。
○
32
未成年者取消によって契約が消滅した場合、相互に受け取った商品や代金を返還する義務が発生するが、未成年者は現存する利益を返還すればよい
○
33
未成年者取消により契約が消滅した場合、受け取った商品を使用し始めていても、その状態で返還すればよい。 ただし、使用等により返品商品の価値が下がってしまった場合は、差額を賠償する義務が発生する。
×
34
制限行為能力者
未成年者, 被成年被後見人, 被保佐人, 被補助人
35
判断能力が常時欠如して、財産管理ができない者
成年被後見人
36
判断能力が著しく低下して、財産管理の援助が必要な者
被保佐人
37
判断能力が低下し、 財産管理が必要な場合がある者
被補助人
38
成年被後見人
判断能力が常時欠如して、財産管理ができない者
39
被保佐人
判断能力が著しく低下して、財産管理の援助が必要な者
40
被補助人
判断能力が低下し、財産管理が必要な場合がある者
41
高度の認知症など契約締結当時、 物事を判断し意思表示をする能力が全く欠如している場合は、【意思・行為】能力を有しない法律行為として【無効・取消】となる。
意思, 無効
42
後見人は、すべての財産に関する取消権・代理権を有する
×
43
未成年取消権の例外 【①】の範囲の金額であるとき 【②】を許可し、その【②】に関する契約 親権者or本人(成年)の【③】がある時 未成年者による【④】があったとき
小遣い, 営業, 追認, 詐術
44
錯誤取消しは相手方が誤認の原因に関与していない場合でも主張できる規定である。
○
45
表意者に【①】があるときは錯誤の主張が制限される。
重過失
46
仕入れた商品の効能について、売主が他人の受け売りで説明した内容が結果的に事実と異なっていた場合、買主は錯誤取消ができる。
×
47
民法では、相手方の【①】・【②】による意思表示は、錯誤取消ができる。
詐欺, 強迫
48
熱心な勧誘により断りにくくなって契約に応じた場合、強迫による意思表示として契約を取り消すことができる。
×
49
売主が商品引渡し(債務)を実行しない場合、買主は、即時無催告解除を請求することができる。
×
50
自動車の内装に目立たない傷が付いていた場合、買主は売主に対して催告解除を主張できる
×
51
契約不適合責任として追完請求、損害賠償請求、契約解除はできるが代金の減額請求はできない
×
52
追完請求は、売主側がどのように追完するかを決めることができる
×
53
代金減額請求は、原則として相当の期間を定めて追完請求をしても追完がない場合に行える。
○
54
契約不適合責任を負わない旨の契約を当事者同士で行っている場合は、契約不適合責任を負うことはない
×
55
中古住宅の売買において、履行日までに火災で焼失した場合、火災の原因が売主の過失によるものであれば、買主は無催告解除ができる
×
56
売買契約により引き渡された目的物が契約の内容に適合しない場合、買主は売主に対し、以下の請求ができる ①【①】請求 └目的物の【②】、【③】物の引渡し等 ②代金の【④】請求 ③債務不履行による契約の【⑤】
追完, 修補, 代替, 減額, 解除
57
契約不適合責任により契約を解除することで、売主は契約がなかった状態に【①】する義務を負う。受け取った商品や代金は相互に返還する。
原状回復
58
契約不適合責任による契約の解除について、原状回復ではカバーされない損害があれば【①】ができる。 例えば、引き渡された商品に欠陥があり、身体や財産に【②】が発生したような場合や、商品の引渡しが遅れたために別の商品を一時的に調達してしのいだ場合などである。
賠償請求, 拡大損害
59
製品の欠陥により身体や財産に拡大損害が発生した場合、契約不適合責任としてメーカーに損害賠償を請求することができる。
×
60
民法【①】条の特則である製造物責任法により、製造者は製品の欠陥によって生じたユーザーの損害に対し【②】損害賠償責任を負う
709, 無過失
61
初めにさかのぼって契約を解消するのではなく、将来に向かって解除の効力を発揮させることを【①】告知と呼び、遡及的【②】と区別している。
解約, 解除
62
民法では、建物賃貸借契約は、期間の定めがないときは、解約告知から1カ月経過により契約が終了するとしている。
×
63
特定商取引法は、【①】と【②】について、【③】規定としての中途解約権を定めている。
連鎖販売取引, 特定継続的役務提供, 強行
64
契約条項の中で、一定の条件の下で契約を解除できることを定めたものを【①】権という
約定解除
65
消費貸借契約を締結する際、利息を定めるかどうかは自由であるが、利息制限法が利息・損害金の上限を定めている。
○
66
法律行為をすることを委託する契約を【①】契約といい、法律行為以外の専門的な事務処理等を委託する契約を【②】契約という。
委任, 準委任
67
教育サービス、美容サービス、情報提供サービスなどは準委任契約で、医療サービスは委任契約の類型である。
×
68
役務の提供により一定の成果の達成が債務に含まれる場合が【①】契約であり、成果の達成は債務に含まれず、役務の提供自体が債務であるものが【②】・【③】契約である。
請負, 委任, 準委任
69
消滅時効は、権利を【①】時から5年間、【②】時から10年間である
行使できることを知った, 権利を行使できる
70
改正民法では保証人保護の強化として、個人が保証人となる場合は、保証意思を事前に公正証書により確認する必要があることとした
×
71
2020年施行民法 法定利率につき民事5%、商事6%の違いをなくし、固定利率を維持して3%に引き下げた
×
72
消費者契約法は、すべての【①】を対象に、【②】法よりも【③】が保護される規定を設けている
消費者契約, 民, 消費者
73
消費者契約法の規定 1) 不当勧誘行為により【①】【②】して締結した契約や【③】な契約について取消権を付与。 ※民法の【④】【⑤】よりも取消しの要件を緩和 2) 消費者の利益を不当に害する【⑥】を無効とする。 ※民法の【⑦】違反無効や信義則違反よりも要件を緩和 3) 適格消費者団体による、不当勧誘行為・不当条項・不当表示の【⑧】権を付与
誤認, 困惑, 過量, 詐欺, 強迫, 契約条項, 公序良俗, 差止請求
74
消費者契約法は、違反行為に対する行政処分権限の規定はない。
○
75
民法
民事規定
76
消費者契約法
民事規定+適格消費者団体差止請求
77
特定商取引法
行政規制+民事規定
78
民法
民事規定
79
消費者契約法
すべての消費者契約
80
民法
すべての契約
81
消費者契約とは、消費者と【①】との間で締結される契約をいう。消費者とするポイントは、【②】であること・【③】としてまたは【③】のために契約する者でないことである。
事業者, 個人, 事業
82
他人に雇われて販売活動を行う者も、消費者契約法における「事業者」となる
×
83
消費者契約法上、反復継続して事業活動を営む者であれば、非営利団体 (ボランティア活動)も事業者に当たる。
○
84
八百屋を営む個人が空き時間にテレビを見るためにテレビを購入する場合は消費者契約に当たるが、 経営上の会計処理のためにパソコンを購入する場合は事業のための契約に当たる。
○
85
消費者契約法の適用対象となる契約
医師と患者の診療契約, 介護サービス業者と利用者の介護サービス契約, 大学と学生の在学契約, 親族や従業員が会社経営のために保証人となる保証契約
86
消費者契約法では、定型約款について、あらかじめどこかに表示しておくか、 相手方から開示請求があったとき内容を開示すればよいとしている
×
87
消費者契約法では、【①】合意に当たる消費者契約の締結を【②】する際は、定型約款について【③】状態に置くか、【④】のための情報を提供することを努力義務としている。
定型取引, 勧誘, 容易に知りうる, 開示請求
88
消費者契約の取り消し事由は、【①】類型・【②】類型・【③】類型の3類型に分類される
誤認, 困惑, 客観的不当
89
誤認類型
不実告知, 不利益事実不告知, 断定的判断提供
90
困惑型
恋愛感情の濫用, 判断力低下を利用, 霊感を利用, 不退去, 退去妨害, 退去困難な場所への同行, 相談連絡の妨害, 不安を煽る, 契約締結前に履行, 営業活動費用を請求
91
契約意思の形成を書面に記載して働きかける方法も【勧誘】に含まれる
○
92
中古車の走行メーターを巻き戻して走行距離を短く見せ、商品の説明書きに虚偽の走行距離を記載した場合
不実告知, 誤認
93
不特定多数に配布された虚偽・誇大広告は、個別の消費者の契約締結の意思形成に直接影響を与えるものではないため、誤認類型には当たらない
×
94
「この中古車は事故車ではありません」との説明で販売したが、実際には事故車であった場合、売主が事実を知らなかったとしても取消しができる。
○
95
数万km走行した中古車の走行メーターを巻き戻してある車両を、数千kmしか走行していないと説明して販売したときは、 その販売業者が巻き戻しに関与していた場合に取消しができる。
×
96
勧誘時「高収入が得られる仕事を紹介する」と説明したが、実際はほとんど仕事を紹介しなかった場合、 1. 契約締結時点において仕事を紹介できる見込みがなかった場合は【①】に当たる 2. 契約締結時にはある程度紹介できる見込みがあったが、その後の事情の変化により紹介できなくなった場合は、【②】に当たり【②】解除の対象となる。 3. 見通しが不確実であるのに、確実に高収入が得られるだけの仕事を紹介すると説明した場合は、【③】に当たる。
不実告知, 債務不履行, 断定的判断提供
97
「デジタル回線に変わると黒電話は使えなくなる」など、商品・役務ではない動機づけ部分に不実告知や不利益事実不告知があった場合も誤認取消の対象となる。
×
98
誤認類型における重要事項について、不実告知と不利益事実不告知に共通するのは 1号: 商品や役務の質、用途その他の内容に関する事項 2号: 契約の対価その他取引条件に関する事項 3号: 消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益についての損害または危険を回避するために通常必要であると判断される事情
1号, 2号
99
誤認類型取消の要件は、事業者が具体的内容の契約を申し込み消費者が承諾した場合とされ、事業者の勧誘に対し消費者が契約の申込みをしたは対象外である。
×
100
予測を述べたり、一定の条件の下で見込まれる収入額を説明することは断定的判断提供に該当する
×
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