問題一覧
1
消費者教育の推進に関する基本方針では、「誰もが、どこに住んでいても、義務教育の過程で、消費者教育を受けることができる機会を提供し、効果的に推進」するという方向が示されている
×
2
「消費者教育の体系イメージマップ」では、縦軸に消費者教育の【①】、横軸に【②】を掲げたマトリックスが示され、消費者の発達段階に応じた領域別の学習目標が明示された。②は幼児期から成人期まで【③】段階に区分している。
重点領域, ライフステージ, 7
3
「消費者教育の体系イメージマップ」の重点領域には、【①】の構築・商品等の【②】・生活の【③】・情報と【④】の4つが掲げられ、それぞれの下位領域として【⑤】の領域区分が設けられた。
消費者市民社会, 安全, 管理と契約, メディア, 10
4
消費者教育の方針変更のひとつ、「高度情報通信ネットワーク社会の発展に対応した消費者教育の推進」は、昨今の急速な社会のデジタル化に伴い求められる消費者としての知識や技能等を育成し、オンライン取引等の「被害に遭わない」ことを目的にしている
×
5
価値形成とは、【①】や【②】を明確にできるようになることで、その①に基づいて、多様な選択肢に関する情報を【③】によって比較検討し、1つまたは複数の対象を決定する。
価値観, ライフスタイル, 批判的思考
6
消費者教育は、生活主体としての消費者が、自身を取り巻く【①】に対し、自らの【②】を守り、またその【③】を果たすように行動できることを目指す。
経済的・社会的環境, 権利, 責任
7
所与の環境の下で適切な意思決定ができる力
生活環境適応能力
8
貴金属等の訪問購入トラブルが増加し、特定商取引法7番目の取引類型【訪問購入】が追加
2010年代以降
9
高齢者を対象としたオレオレ詐欺等のトラブルや契約トラブルは依然として増加傾向を示している
○
10
2010年代以降の消費者問題
茶のしずく石鹸(小麦アレルギー), タカタのエアバッグ事件, カネボウ化粧品(ロドデノール), 情報商材・暗号資産
11
消費者政策会議の会長は消費者行政担当大臣である
×
12
消費者庁の主な役割 ⚫消費者行政の【①】として各省庁に勧告 ⚫【②】を一元的集約 ⚫所管府省庁が定かでない【③】への対応
司令塔, 消費者事故情報, すき間事案
13
消費者委員会は、消費者庁と【①】して職務を行う【②】人以内の委員からなる強い権限を持つ組織である
独立, 10
14
消費者庁は、内閣府の外局に位置づけられる
○
15
食料品の品質をごまかすための有毒な色素や添加物が使われるなど、消費者問題は、【①】から始まった
イギリス
16
アメリカの消費者問題: 消費者は商品の情報を必要としており、1927年に、【①】と【②】は、【③】 を出版し、商品の実名をあげて欠陥商品等を暴露した。この本はベストセラーになり、消費者はより良い買い物のための情報を必要とするようになった。
スチュアート・チェイス, フレデリック・J・シュリンク, Your Money's Worth
17
【①】は各種のデータを消費者に役立てるため、【②】を組織したが、これは以後【③】に再組織され、【③】を発行した。これは現在の消費者情報誌の原型と考えられる。商品名を名指しで格付けし、配布は予約購読者に限り、テストする分野や営利目的の広告は1981年まで取らなかった。
シュリンク, 消費者クラブ, 消費者研究所, Consumers' Research Bulletin
18
消費者運動は資本主義の先進国であった【①】から始まった
イギリス
19
消費者主権の考え方が現れたのは現在の経済社会が【①】ではないためである
完全競争社会
20
1970年代以降の消費者問題
コンシューマリズム, 消費者安全三法, ボイコット運動(テレビ), 灯油訴訟(カルテル), 無店舗販売(ネズミ講)
21
1970年代以降の消費者問題
コンシューマリズム, 消費者安全三法, ボイコット運動(テレビ), 灯油訴訟(カルテル), 無店舗販売(ネズミ講)
22
企業内部から製品の欠陥を告発する【①】の奨励や、議員の消費者立法等の投票行動を公表する【②】などの活動は、現在わが国では一般的であり、創設者である【③】は消費者運動の先駆者と言える
ホイッスルブロウアー, 議会監視, ラルフ・ネーダー
23
消費者運動の先駆者
ラルフ・ネーダー
24
完全競争社会が成立するには、 1) 企業が【①】な価格競争をしている 2) 消費者が【②】の情報をよく理解し知っている ことが条件となるが、企業との【③】が拡大しているのが現状である。③が是正されない限り、消費者は権利を行使する必要があり、【④】の考え方が生まれた
公正かつ自由, 商品やサービス, 情報格差, 消費者主権
25
消費者運動の形態は、【①】型、【②】型、問題収集型、行政・立法刺激型、草の根型、 消費者被害救済型、情報提供型等に分類できるが、どの消費者運動も消費者の【③】が【④】や【⑤】を刺激し、⑤がこれに対応し、新たな法の整備へと働きかける流れとなっている。
商品テスト, 消費者教育, 世論, マスコミ, 行政
26
戦前の消費者問題 ①消費生活協同組合運動 →戦時色が強くなり衰退 ②【①】 →第1次世界大戦後、米価の急騰で売り惜しみや買い占めが発生。米の販売をめぐり主婦たちが起こした騒動は、【②】的運動であったため、消費者運動までには至らなかった ③ 【③】 →第2大戦後の物不足から発生 ④不良マッチ退治主婦大会 → (不良品の混入率の基準引下げ) 【④】を代表とする【⑤】が結実。主婦のなかに消費者意識を芽生えさせた。
米騒動, 自然発生, 米よこせデモ, 奥むめお, 主婦連
27
1970年代前半は、【①】の高まりがその特徴としてあげられる。特に、【②】の消費者運動である地域運動が活性化、大企業や行政に直接立ち向かった。 1970年に国民生活センターが発足し、1971年には【③】が創刊された。 これまでにない新しい商法が現れ問題となったことから、それらを規制する法律も多く成立した。 1975年には【④】の取締りが強化された。 1976年には【⑤】法が制定された。 1978年にはネズミ講防止法が制定された。 また技術革新によって登場した新素材、新製品等を規制する法律が1973年に3つ制定された。消費者安全三法と呼んでいる。
コンシューマリズム, 草の根, 国民生活, マルチ商法, 訪問販売
28
1980年代は、経済の低成長期にあたる。また、市場開放の波が押し寄せ、様々な分野で 【①】が進んだ。【②】化社会も現実のものとなり、不安につけ込んだ悪質な商法による消費者被害が続出した。また①が引き金となって、食品等の安全性の問題も生じた。1980年代は、もはや商業活動ではなく、【③】と呼ばれる消費者問題が多発した時代である。
規制緩和, 高齢, 生活経済犯罪
29
1980年代 【①】業者の高金利や暴力的な取立てが原因で家出、自殺者が増加し、サラ金地獄として社会問題となった。 このため1983年には、【②】法が制定、出資法が改正され、多額多重債務問題は一時的に沈静化した
消費者金融, 貸金業規制
30
1980年代 1985年、西ドイツを経由して輸入された【①】製ワインから不凍液などに使用される【②】が検出された。また、同産の【③】社が②混入ワインを【④】と偽って販売していたことが判明した。この事件は、ワインの【⑤】と国産ワインの【⑥】という2つの問題を含んでいる。
オーストリア, ジエチレングリコール, マンズワイン, 国産, 安全性, 偽装表示
31
1991年に【①】乱売事件が生じ、これを受けて1992年に適正化法が制定された。 また【②】が問題化し、1992年には全国②消費者問題連絡会が結成された。 またマルチ商法が増加したため、1996年には訪問販売法の連鎖販売取引の規制対象者が拡大され、連鎖販売取引のクーリングオフ期間が20日間となった。 他に【③】が規制された。
ゴルフ会員権, ダイヤルQ2, 電話勧誘販売
32
1998年には【①】が問題化した。①は、保証契約が【②】になっており、保証人の責任が極めて重い点が問題となった。
商工ローン, 根保証
33
1970年代
ブリタニカ事件, カラーテレビ不買運動, 石油訴訟
34
1980年代
ジエチレングリコール混入ワイン事件, 消費者金融問題, 病死牛肉事件
35
1990年代
ゴルフ会員権乱売事件, 商工ローン問題
36
2000年3月、雪印乳業の【①】工場で、 停電事故によって冷却装置が停止したため、【②】から産生された【③】が繁殖した。この乳を原料にして【④】工場で製造された乳飲料等を飲み食中毒が発生した。その後、嘘の報告書を提出し、業務上過失致死傷と食品衛生法違反で関係者が起訴された。
大樹, 黄色ブドウ球菌, 毒素エンテロトキシンA型, 大阪
37
包装した商品を冷凍、出荷時点で製造年月日をつけ直すことを【①】といい、【②】で過去34年間にわたり消費期限を改ざんしていたことが発覚した
まき直し, 赤福
38
2000年: 出資法が改正。 上限金利年40.004%→【①】% 2003年: 貸金業規制法、出資法が改正。 ヤミ金融対策として【②】の罰則を強化 2006年: 貸金業規制法は貸金業法へ 【③】金利を廃止する方向が決められ、2010年に完全施行
29.2, 無登録業者, グレーゾーン
39
訪問販売法は、【①】年に名称が変更されて特定商取引法となった。 また2003年の同施行令改正により、特定継続的役務提供取引は、それまでエステティックサロン、外国語会話教室、学習塾、家庭教師に対して規制していたが、【②】と【③】が追加された。
2001, パソコン教室, 結婚相手紹介サービス
40
アメリカでは1899年に消費者保護の目的で全国消費者連盟が発足した
×
41
The・Jungle
アプトン・シンクレア
42
consumer reports
アーサー・カレット
43
ラルフ・ネーダーは当時自動車事故はドライバーの責任とされていたが、 そうではなく、多くは自動車の欠陥から発生していることを、GM社の【①】を例に用いて指摘した。 ネーダーはこれ以降、【②】として一躍有名になった。 1969年に【③】を組織した。政府や企業に【④】、消費者のための【⑤】を要求する等の自主的活動をしている。さらに1971年には【⑥】という非営利団体で、市民オンブズマンや市民ロビイストの役割を果たす団体を組織した。
コルベア車, 消費者運動の騎士, ネーダーズ・レイダーズ, 情報の公開, 公正な企業活動, パブリックシチズン
44
1990年には【①】(欧州テストグループ)を基盤に【②】 (国際消費者テスト機構)が【③】に設立された。現在参加機関は欧州外の【④】、ニュージーランド、ブラジル、【⑤】、中国にも広がり、34カ国の機関となっているが、日本は加わっていない。
ETG, ICRT, ロンドン, アメリカ, タイ
45
消費者教育が、わが国に導入されたのは第2次世界大戦後の高度成長期である
○
46
消費者教育の機会提供を消費者の権利と位置づけた
消費者基本法
47
アメリカでは、【①】年代から学校教育と消費者教育の関係が重視されてきた 消費者主権は
1960
48
学校の目指す教育としては、(a) 【①】の育成を基本とし、(b)【②】を見据えつつ、学校ですべての教育完結するという考え方を採らずに、自ら学び考えるなどの育成を重視する。
生きる力, 生涯学習社会
49
2005年の消費者基本計画で「集める講座」から 「届ける講座」への移行が示唆され、地域のコミュニティセンターなどにおいても、様々な主体による出前講座が実施されている
○
50
学校・家庭・職域と弁護士などの専門家との間に立ち、消費者教育におけるつなぎ役として【①】の活躍が期待される
消費者教育コーディネーター
51
わが国において、企業による消費者教育の必要性が強く認識される契機となったのは、【①】法の制定である。
消費者基本
52
事業者の責務の一つに 「消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること」が掲げられた
消費者基本法
53
消費者教育推進法では、企業に対し消費者教育の推進のための自主的な活動を義務づけている
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54
消費者教育推進法: 企業は、消費者からの問合せや相談によって得た消費者に有用な知識を広く提供し、従業員に対しても研修等を通して消費者教育を行うことを努力義務としている
○
55
高齢者の相談件数は、【①】年の約36万件がピークで、その後は減少に転じ、2021年は約25万件と、前年より約【②】万件減少した。【③】に関する相談の減少等が影響していると考えられている。
2018, 2, 架空請求
56
若者からの相談は約9.5万件 年齢区分別に見て相談件数が最も多い区分
20-24歳
57
販売購入形態別の相談については、年齢区分 別に見ると、いずれの年齢区分でも「通信販売」 に関する相談の割合が高く、特に15-19歳が最も高い
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若年層の相談内容(販売購入形態): マルチ取引
20-24歳
59
若年層の相談内容(販売購入形態): 訪問販売・電話勧誘販売
20-24歳
60
若年層の相談内容(販売購入形態): 店舗購入
25-29歳
61
若年層の相談内容(相談内容): 年齢区分 15-19歳
脱毛剤・健康食品等の美容に関する相談