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モラル

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22問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    建物の販売に際して、手付について貸付けをすることにより売買契約の締結の誘引を行ったが、契約の成立には至らなかった。

    ×

  • 2

    宅建業者Aは、Bが住宅の建設を急いでおり更地の取得を希望していることを知っていた場合でも、空き家について登記がされていないときは、Bに対して空き家が存する事実を告げる必要はない。

    ×

  • 3

    正当な理由なく、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないため、裁判所で証言をすることはできない

    ×

  • 4

    業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないが、本人の承諾があった場合は、守秘義務の対象外とされる。

  • 5

    告知義務の対象は、重要事項の説明、供託所の記載事項、契約書面の記載事項の3つである

    ×

  • 6

    重要な事実の告知義務は、故意・過失ともに違反の対象となる

    ×

  • 7

    宅地建物取引業者が、自ら売主として、宅地及び建物の売買の契約を締結するに際し、手付金について、当初提示した金額を減額することにより、買主に対し売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させることは、法に違反しない。

  • 8

    手付について禁止されている行為

    貸付, 分割払い, 支払い猶予, 約束手形

  • 9

    媒介報酬を分割受領することは契約締結誘引行為として禁止されている

    ×

  • 10

    手付貸与等による契約締結誘引の禁止は、契約に至らなくても違反の対象となる

  • 11

    守秘義務違反、重要事実の告知義務、手付貸与等による契約締結誘引行為の禁止は、いずれも違反すると罰則の対象となる

  • 12

    宅地建物取引業者が、宅地及び建物の売買の媒介を行うに際し、媒介報酬について、買主の要望を受けて分割受領に応じることにより、契約の締結を誘引する行為は、法に違反する。

    ×

  • 13

    断定的判断は、過失も違反対象となる禁止事項である

  • 14

    宅建業者は、契約締結の勧誘に際して、物件の【①】の環境に関する事項であって、取引の相手方の判断に重要な影響を及ぼす事項に関して、【②】に事実を告げず、または不実のことを告げる行為をしてはならない

    将来, 故意

  • 15

    宅建業者は、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額は、報酬限度額のほかに別途受領できる。 そのうえで、実費を超える料金を受領することは、宅建業法の規定に違反【する・しない】

    する

  • 16

    受領の有無にかかわらず、不当に高額な報酬を要求する行為は禁じられている

  • 17

    A社の従業員は、勧誘に先立ってA社の商号及び自らの氏名を告げてから勧誘を行ったが、勧誘の目的が投資用マンションの売買契約の締結である旨を告げなかった。

    ×

  • 18

    A社の従業員は、「将来、南側に5階建て以上の建物が建つ予定は全くない」と告げ、将来の環境について誤解させるべき断定的判断を提供したが、 当該従業員には故意に誤解させるつもりはなかった。

    ×

  • 19

    A社の従業員は、勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金を引き下げ、契約の締結を誘引した。

  • 20

    A社の従業員は、勧誘の相手方から、「午後3時に訪問されるのは迷惑である」と事前に聞いていたが、 深夜でなければ迷惑にはならないだろうと判断し、午後3時に当該相手方を訪問して勧誘を行った。

    ×

  • 21

    供託所等に関する説明は、宅建士が行わなければならず、従業員を使って説明させることは認められていない

    ×

  • 22

    供託所等に関する説明は、書面にて行う必要がある

    ×

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  • 1

    建物の販売に際して、手付について貸付けをすることにより売買契約の締結の誘引を行ったが、契約の成立には至らなかった。

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  • 2

    宅建業者Aは、Bが住宅の建設を急いでおり更地の取得を希望していることを知っていた場合でも、空き家について登記がされていないときは、Bに対して空き家が存する事実を告げる必要はない。

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  • 3

    正当な理由なく、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないため、裁判所で証言をすることはできない

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  • 4

    業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないが、本人の承諾があった場合は、守秘義務の対象外とされる。

  • 5

    告知義務の対象は、重要事項の説明、供託所の記載事項、契約書面の記載事項の3つである

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  • 6

    重要な事実の告知義務は、故意・過失ともに違反の対象となる

    ×

  • 7

    宅地建物取引業者が、自ら売主として、宅地及び建物の売買の契約を締結するに際し、手付金について、当初提示した金額を減額することにより、買主に対し売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させることは、法に違反しない。

  • 8

    手付について禁止されている行為

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    媒介報酬を分割受領することは契約締結誘引行為として禁止されている

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  • 12

    宅地建物取引業者が、宅地及び建物の売買の媒介を行うに際し、媒介報酬について、買主の要望を受けて分割受領に応じることにより、契約の締結を誘引する行為は、法に違反する。

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  • 13

    断定的判断は、過失も違反対象となる禁止事項である

  • 14

    宅建業者は、契約締結の勧誘に際して、物件の【①】の環境に関する事項であって、取引の相手方の判断に重要な影響を及ぼす事項に関して、【②】に事実を告げず、または不実のことを告げる行為をしてはならない

    将来, 故意

  • 15

    宅建業者は、依頼者の依頼によって行う広告の料金に相当する額は、報酬限度額のほかに別途受領できる。 そのうえで、実費を超える料金を受領することは、宅建業法の規定に違反【する・しない】

    する

  • 16

    受領の有無にかかわらず、不当に高額な報酬を要求する行為は禁じられている

  • 17

    A社の従業員は、勧誘に先立ってA社の商号及び自らの氏名を告げてから勧誘を行ったが、勧誘の目的が投資用マンションの売買契約の締結である旨を告げなかった。

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  • 18

    A社の従業員は、「将来、南側に5階建て以上の建物が建つ予定は全くない」と告げ、将来の環境について誤解させるべき断定的判断を提供したが、 当該従業員には故意に誤解させるつもりはなかった。

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  • 19

    A社の従業員は、勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金を引き下げ、契約の締結を誘引した。

  • 20

    A社の従業員は、勧誘の相手方から、「午後3時に訪問されるのは迷惑である」と事前に聞いていたが、 深夜でなければ迷惑にはならないだろうと判断し、午後3時に当該相手方を訪問して勧誘を行った。

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  • 21

    供託所等に関する説明は、宅建士が行わなければならず、従業員を使って説明させることは認められていない

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  • 22

    供託所等に関する説明は、書面にて行う必要がある

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