問題一覧
1
Aが、A所有の不動産の売買代金の受領を拒否して、故意に停止条件の成就を妨げた場合、Bは、その停止条件が成就したものとみなすことができる。
2
Bがあっせんした買主Cとの間でAが当該山林の売買契約を締結しても、売買代金が支払われる前にAが第三者Dとの間で当該山林の売買契約を締結して履行してしまえば、Bの報酬請求権は効力を生ずることはない。
3
AのBに対する売却の意思表示がBの強迫によって行われた場合、Aは、売却の意思表示を取り消すことができるが、その取消しをもって、Bからその取消し前に当該土地を買い受けた善意かつ無過失のDには対抗できない。
4
表意者が法律行為の基礎とした事情についてその認識が真実に反する錯誤については、その事情が法律行為の基礎とされていることが黙示的に表示されていたにとどまる場合は、当該意思表示を取り消すことができない
5
表意者が法律行為の基礎とした事情についてその認識が真実に反する錯誤については、その事情が法律行為の基礎とされていることが黙示的に表示されていたにとどまる場合は、当該意思表示を取り消すことができない。
6
BがEに甲土地を転売した後に、AがBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合には、EがBによる強迫を知らず、かつ、知らないことについて過失がなかったときであっても、AはEから甲土地を取り戻すことができる
7
善意のCが、Bとの間で、Bが甲土地上に建てた乙建物の賃貸借契約(貸主B、借主C)を締結した場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。
8
Aが無権代理人であってDとの間で売買契約を締結した後に、Bの死亡によりAが単独でBを相続した場合、Dは甲土地の所有権を当然に取得する。
9
Cは、直接Aに対して追認するかどうか相当の期間内に返事をくれるよう催告をすることができるが、Cがこの催告をするには、代金を用意しておく必要がある。
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敷地, 賃貸, 解除, 抵当権
消費者問題とは
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49問 • 2年前問題一覧
1
Aが、A所有の不動産の売買代金の受領を拒否して、故意に停止条件の成就を妨げた場合、Bは、その停止条件が成就したものとみなすことができる。
2
Bがあっせんした買主Cとの間でAが当該山林の売買契約を締結しても、売買代金が支払われる前にAが第三者Dとの間で当該山林の売買契約を締結して履行してしまえば、Bの報酬請求権は効力を生ずることはない。
3
AのBに対する売却の意思表示がBの強迫によって行われた場合、Aは、売却の意思表示を取り消すことができるが、その取消しをもって、Bからその取消し前に当該土地を買い受けた善意かつ無過失のDには対抗できない。
4
表意者が法律行為の基礎とした事情についてその認識が真実に反する錯誤については、その事情が法律行為の基礎とされていることが黙示的に表示されていたにとどまる場合は、当該意思表示を取り消すことができない
5
表意者が法律行為の基礎とした事情についてその認識が真実に反する錯誤については、その事情が法律行為の基礎とされていることが黙示的に表示されていたにとどまる場合は、当該意思表示を取り消すことができない。
6
BがEに甲土地を転売した後に、AがBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合には、EがBによる強迫を知らず、かつ、知らないことについて過失がなかったときであっても、AはEから甲土地を取り戻すことができる
7
善意のCが、Bとの間で、Bが甲土地上に建てた乙建物の賃貸借契約(貸主B、借主C)を締結した場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。
8
Aが無権代理人であってDとの間で売買契約を締結した後に、Bの死亡によりAが単独でBを相続した場合、Dは甲土地の所有権を当然に取得する。
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Cは、直接Aに対して追認するかどうか相当の期間内に返事をくれるよう催告をすることができるが、Cがこの催告をするには、代金を用意しておく必要がある。
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敷地, 賃貸, 解除, 抵当権