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【過去問】section1
  • てすとテスト

  • 問題数 25 • 12/17/2023

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  • 1

    Aは、Bとの間で、A所有の山林の売却について買主のあっせんを依頼し、その売買契約が締結され履行に至ったとき、売買代金の2%の報酬を支払う旨の停止条件付きの報酬契約を締結した。この契約において他に特段の合意はない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

    Bがあっせんした買主Cとの間でAが当該山林の売買契約を締結しても、売買代金が支払われる前にAが第三者Dとの間で当該山林の売買契約を締結して履行してしまえば、Bの報酬請求権は効力を生ずることはない。

  • 2

    Aは、Bとの間で、B所有の不動産を購入する売買契約を締結した。ただし、AがA所有の不動産を2024年12月末日までに売却でき、その代金全額を受領することを停止条件とした。手付金の授受はなく、その他特段の合意もない。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

    Aが、A所有の不動産の売買代金の受領を拒否して、故意に停止条件の成就を妨げた場合、Bは、その停止条件が成就したものとみなすことができる。

  • 3

    成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物またはその【①】について、売却、【②】、賃貸借の【③】または【④】の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない

    敷地, 賃貸, 解除, 抵当権

  • 4

    A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

    BがEに甲土地を転売した後に、AがBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合には、EがBによる強迫を知らず、かつ、知らないことについて過失がなかったときであっても、AはEから甲土地を取り戻すことができる

  • 5

    Aが、A所有の土地をBに売却する契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

    AのBに対する売却の意思表示がBの強迫によって行われた場合、Aは、売却の意思表示を取り消すことができるが、その取消しをもって、Bからその取消し前に当該土地を買い受けた善意かつ無過失のDには対抗できない。

  • 6

    Aは、その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに、Bと通謀して、Aを売 主、Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。この場合に関する次の 記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

    善意のCが、Bとの間で、Bが甲土地上に建てた乙建物の賃貸借契約(貸主B、借主C)を締結した場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。

  • 7

    B所有の土地をAがBの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した場合について、Aが無権代理人であっても、Bの死亡によりAがDとともにBを共同相続した場合には、Dが追認を拒絶していても、Aの相続分に相当する部分についての売買契約は、相続開始と同時に有効となる

    ×

  • 8

    AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結した。しかし、Aは甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。BがCに対し、Aは甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことをCが過失により知らなかったときは、BC間の本件売買契約は有効となる

    ×

  • 9

    民法第95条1項本文は、「意思表示は、次のいずれかの錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

    表意者が法律行為の基礎とした事情についてその認識が真実に反する錯誤については、その事情が法律行為の基礎とされていることが黙示的に表示されていたにとどまる場合は、当該意思表示を取り消すことができない

  • 10

    民法第95条は、「意思表示は、次のいずれかの錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる」と定めている。これに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

    表意者が法律行為の基礎とした事情についてその認識が真実に反する錯誤については、その事情が法律行為の基礎とされていることが黙示的に表示されていたにとどまる場合は、当該意思表示を取り消すことができない。

  • 11

    不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が、本人の名において当該不動産を売却した場合、相手方において本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるときは、表見代理の規定を類推適用することができる

  • 12

    AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結したがAは代理権を有していなかった。Bが本件売買契約を追認しない場合、Aは、Cの選択に従い、Cに対して契約履行又は損害賠償の責任を負う。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことを知っていた場合は責任を負わない

  • 13

    A所有の甲土地につき、Aから売却に関する代理権を与えられていないBが、Aの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した。なお、表見代理は成立しないものとする。Aの死亡により、BがDとともにAを相続した場合、DがBの無権代理行為を追認しない限り、Bの相続分に相当する部分においても、AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない

  • 14

    買主Aは、Bの代理人Cとの間でB所有の甲地の売買契約を締結する場合について、CがBから何らの代理権を与えられていない場合であっても、当該売買契約の締結後に、Bが当該売買契約をAに対して追認すれば、Aは甲地を取得することができる

  • 15

    AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結したが、Aは代理権を有していなかった。Bが本件売買契約を追認しない間は、Cはこの契約を取り消すことができる。ただし、Cが契約の時において、Aに甲土地を売り渡す具体的な代理権がないことを知っていた場合は取り消せない

  • 16

    Aが、A所有の1棟の賃貸マンションについてBに賃料の徴収と小修繕の契約の代理をさせていたところ、Bが、そのマンションの1戸をAに無断で、Aの代理人として賃借人Cに売却した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

    Cは、直接Aに対して追認するかどうか相当の期間内に返事をくれるよう催告をすることができるが、Cがこの催告をするには、代金を用意しておく必要がある。

  • 17

    B所有の土地をAがBの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した場合について、Aが無権代理人であって、Aの死亡によりBが単独でAを相続した場合には、Bは追認を拒絶できるが、CがAの無権代理につき善意無過失であれば、CはBに対して損害賠償を請求することができる

  • 18

    Aが無権代理人であってEとの間でB所有の甲土地の売買契約を締結した後に、Aの死亡によりBが単独でAを相続した場合、Eは甲土地の所有権を当然に取得する

    ×

  • 19

    AがBの代理人としてCとの間で、B所有の土地の売買契約を締結する場合について、AがBに無断でCと売買契約をしたが、Bがそれを知らないでDに売却して移転登記をした後でも、BがAの行為を追認すれば、DはCに所有権取得を対抗できなくなる

    ×

  • 20

    B所有の土地をAがBの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した場合について、AとBとが夫婦であり契約に関して何ら取り決めのない場合には、不動産売買はAB夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内にないとCが考えていた場合も、本件売買契約は有効である

    ×

  • 21

    Aが無権代理人であってDとの間でB所有の甲土地の売買契約を締結した後に、Bの死亡によりAが単独でBを相続した場合、Dは甲土地の所有権を当然に取得する

  • 22

    AはBの代理人として、B所有の甲土地をCに売り渡す売買契約をCと締結した。BがAに対し、甲土地に抵当権を設定する代理権を与えているが、Aの売買契約締結行為は権限外の行為となる場合、甲土地を売り渡す具体的な代理権がAにあるとCが信ずべき正当な理由があるときは、BC間の本件売買契約は有効となる

  • 23

    Aが無権代理人であってDとの間でB所有の甲土地の売買契約を締結した後に、Bの死亡によりAが単独でBを相続した場合、Dは甲土地の所有権を当然に取得する

  • 24

    AがB所有の甲土地の売却を代理する権限をBから書面で与えられている場合、A自らが買主となって売買契約を締結したときは、Aは甲土地の所有権を当然に取得する

    ×

  • 25

    AがBの代理人としてB所有の甲土地について売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例によれば、正しいものはどれか。

    Aが無権代理人であってDとの間で売買契約を締結した後に、Bの死亡によりAが単独でBを相続した場合、Dは甲土地の所有権を当然に取得する。