【過去問】section3
問題一覧
1
Aが、営業保証金を金銭のみで供託している場合で、免許換えにより主たる事務所の最寄りの供託所が変更したとき、Aは、遅滞なく、変更前の供託所に対し、変更後の供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
2
Aは営業保証金の還付がなされ、甲県知事から政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け、その不足額を供託したときは、2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
3
宅地建物取引業者は、既に供託した額面金額1000万円の国債証券と変換するため1000万円の金銭を新たに供託した場合、遅滞なく、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
4
保証協会は、社員に対して債権を有する場合は、当該社員が社員の地位を失ったときでも、その債権に関し弁済が完了するまで弁済業務保証金分担金をその者に返還する必要はない。
5
Aは、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
6
保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対して、 当該還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。
7
弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした宅地建物取引業者でない者 は、その取引により生じた債権に関し、 2500万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
消費者問題とは
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てすとテスト · 27問 · 2年前※※貸金業に関する法制度
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27問 • 2年前消費者安全法
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てすとテスト · 17問 · 2年前消費者安全法
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17問 • 2年前食品衛生法
食品衛生法
てすとテスト · 9問 · 2年前食品衛生法
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9問 • 2年前消費生活用製品安全法
消費生活用製品安全法
てすとテスト · 11問 · 2年前消費生活用製品安全法
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11問 • 2年前その他の安全確保のための法律
その他の安全確保のための法律
てすとテスト · 7問 · 2年前その他の安全確保のための法律
その他の安全確保のための法律
7問 • 2年前製造物責任法
製造物責任法
てすとテスト · 18問 · 2年前製造物責任法
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18問 • 2年前その他法律
その他法律
てすとテスト · 66問 · 2年前その他法律
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※特定商取引法
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27問 • 2年前※公正自由な競争の確保
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てすとテスト · 22問 · 2年前※公正自由な競争の確保
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22問 • 2年前※一般・民法・消費者契約法
※一般・民法・消費者契約法
てすとテスト · 159問 · 2年前※一般・民法・消費者契約法
※一般・民法・消費者契約法
159問 • 2年前問題一覧
1
Aが、営業保証金を金銭のみで供託している場合で、免許換えにより主たる事務所の最寄りの供託所が変更したとき、Aは、遅滞なく、変更前の供託所に対し、変更後の供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
2
Aは営業保証金の還付がなされ、甲県知事から政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け、その不足額を供託したときは、2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
3
宅地建物取引業者は、既に供託した額面金額1000万円の国債証券と変換するため1000万円の金銭を新たに供託した場合、遅滞なく、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
4
保証協会は、社員に対して債権を有する場合は、当該社員が社員の地位を失ったときでも、その債権に関し弁済が完了するまで弁済業務保証金分担金をその者に返還する必要はない。
5
Aは、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
6
保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対して、 当該還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。
7
弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした宅地建物取引業者でない者 は、その取引により生じた債権に関し、 2500万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。