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問題一覧
1
クレジットカード発行会社と加盟店契約会社が同じ会社である場合【オフアス・オンアス】取引である
オンアス
2
カード発行会社と加盟店会社が異なる場合の取引を【オフアス・オンアス】という
オフアス
3
包括クレジットの対象取引について、【①】と役務は政令指定制が廃止され、適用除外品目は【②】の販売のみである。【③】は政令指定制を維持し続けている。
商品, 不動産, 権利
4
立替払取次業者
アクワイアラ
5
立替払取次業者とカード加盟店との間を取り次ぐ業者
決済代行業者
6
クレジットカード番号等取扱契約締結業者 加盟店調査義務の主体
アクワイアラ, 決済代行業者, イシュア
7
クレジットカード番号等取扱業者 カード番号情報等の安全管理義務の主体となる
イシュア, アクワイアラ, 販売業者等
8
個別信用購入あっせんの定義
2ヶ月越後払い, ボーナス1回払い, 提携ローン
9
割賦販売法は、後払いだけでなく前払い取引も規定している
○
10
前払式取引のうち割賦払いでないプリペイド決済については【①】法が制定された。
資金決済
11
販売業者等が、指定商品役務権利の販売契約の代金を、2ヵ月以上かつ3回以上の割賦払いにより販売する
自社割賦販売
12
購入者が購入代金の支払いに充てるための金銭の借入れで、販売業者等が当該借入金債務を連帯保証して販売する
ローン提携販売
13
包括信用購入あっせん業者については、登録制ではなかったが、2008年改正により、 登録制となった。
×
14
販売業者等が立替金の受領不能等の損害を被らないように、包括信用購入あっせん業者は営業保証金供託義務がある。
×
15
悪質業者に個別クレジットの利用を認める実態が社会問題化したため、【①】制のほか、【②】与信調査義務、【③】与信調査義務等の行政規制を規定した。
登録, 適正, 過剰
16
アクワイアラー等の登録義務及び加盟店調査措置義務は、マンスリークリア払いを行うアクワイアラー等も対象となる。
○
17
個別信用購入あっせん業者は、個別クレジット契約の締結時、 購入者の個別支払可能見込額の算定に必要な事項として【①】で定める事項を調査する義務を負う ①【②】 ②【③】年間支払額 ③政令で定める【④】額
省令, 年収, クレジット債務, 生活維持費
18
個別支払可能見込額を超える個別クレジット契約の締結は禁止されるが、店舗取引はこの制限の対象外である。
×
19
取引額や購入商品に関わらず、個別支払可能見込額(年額)を超える個別クレジット契約の締結は禁止されている
×
20
個別支払可能見込額(年間額)を超える個別クレジット契約の締結は禁止される。ただし、【①】万円以下の【②】の購入など適用除外がある
10, 生活必需品
21
【①】時または極度額【②】時に、包括支払可能見込額の算定に必要な事項を負い、包括支払可能見込額を超えるカード交付等が禁止される。ただし、利用限度額【③】万円のカード発行など適用除外がある。
カード発行, 増額, 30
22
AI・ビッグデータを利用した与信審査方法を【①】調査という
利用者支払可能見込額
23
AI・ビッグデータを利用する場合には、指定信用情報機関の信用情報使用義務及び与信残高情報の登録義務が免除される
×
24
特定商取引5類型について【①】クレジット契約を締結する場合は、販売方法等を調査する【②】義務を負う。 ・加盟店契約締結時 ・個別契約審査時 ・顧客の苦情発生時
個別, 適正与信調査
25
通信販売で個別クレジット契約を締結する際は、販売方法等を調査する適正与信調査義務を負う。
×
26
個別クレジット契約を締結する場合は、販売方法等を調査する適正与信調査義務を負う。 ・【①】締結時 ・個別契約【②】時 ・顧客の【③】発生時
加盟店契約, 審査, 苦情
27
個別クレジット契約締結後、特定商取引5類型で、不実告知等の取消し事由や禁止行為に当たる重大な苦情のときは1件でも、その他の苦情の場合は同種苦情が多発して顧客の利益保護に欠けるとき 、個別信用購入あっせん業者は加盟店調査義務を負う。
○
28
店舗取引での個別クレジット契約で、顧客の苦情が発生した時、個別信用購入あっせん業者は加盟店調査義務を負う。
○
29
店舗で個別クレジット契約を締結する際は、契約書の確認や購入者への電話確認など、適正与信調査を行わなければならない
×
30
包括信用購入あっせん業者(イシュア)は、顧客から寄せられた苦情が、不実告知等の取消し事由や禁止行為に該当する重大な苦情の場合には1件でも、その他の苦情は多発時に適正与信調査義務を負う。
×
31
アクワイアラ等の加盟店調査措置義務に、マンスリークリア払いは含まれていない
×
32
イシュアによるアクワイアラ等への苦情伝達業務は、包括信用購入あっせん業者のみでありマンスリークリア方式のイシュアは対象外である
○
33
チャージバックルールとは、ビザ・マスター等の【①】会社による自主ルール。商品引渡し未了、役務提供不履行等の事由があるときは、【②】が【③】に対し立替金返還請求の通知を行い、【③】が一定の期間内に【④】側の事情を調査して解除事由がないことを回答しないときは、クレジット決済はキャンセル処理となるという制度である。
国際ブランド, イシュアー, アクワイアラー, 加盟店
34
チャージバックルールは、消費者の権利としての抗弁接続制度である
×
35
クレジットカードが第三者に不正利用された場合、速やかに警察に被害届を提出し、かつカード会社にも届出をした場合は、不正利用被害の支払い義務が免除される。
×
36
盗難・ 紛失により不正利用された場合には、速やかに警察に盗難・紛失届を提出し、かつカード会社にも届出をした場合は、 届出日の【①】日前以降の不正利用被害の支払い義務が免除されるのが通例である。
60
37
個別クレジットを利用して販売契約を締結したときは、遅滞なく契約書面の交付義務を負うものとするが、購入者等の同意があるときは、電子データによる情報提供でよい。
○
38
訪問販売等で個別クレジットを利用して販売契約を締結したときは、遅滞なく契約書面の交付義務を負うものとするが、購入者等の同意があるときは、電子データによる情報提供でよい。
×
39
個別信用購入あっせん業者は、特定商取引5類型について個別クレジット契約の申込みを受けたときは遅滞なく【①】を、契約を締結したときは【②】を、それぞれ交付する義務を負う。 書面交付義務に違反したときは、罰則および【③】の対象となる他、【④】の起算日に連動する。
申込書面, 契約書面, 行政処分, クーリングオフ
40
個別クレジットを利用して販売契約を締結したときは、原則として契約書面は電子データの提供でよいものとされた。
×
41
包括信用購入あっせん業者は、包括クレジットによる販売契約を締結したときは、遅滞なく、 契約書面交付義務を負うが、購入者等の同意があるときは、電子データによる情報提供でよい。
×
42
包括クレジットの契約締結において、与信枠の付与時、商品代金の決済時、債務請求時のすべてがカードレスで完結する決済方法の場合は、契約書面に代えて【①】の提供だけで足りるものとし、さらに【②】による契約書面交付義務は廃止された
電子データ, 請求
43
販売業者等は、包括クレジットによる販売契約を締結したときは、遅滞なく、電子データによる契約内容の情報提供義務を負う。ただし、購入者から書面の交付を求められたときは、書面交付義務を負う。
○
44
抗弁の接続とは、購入者が商品購入契約につき【①】等に対して生じている抗弁事由(無効・取消し・解除等) をもってクレジット会社の【②】に対抗 (【③】) することができるとする規定である
販売業者, 支払請求, 支払拒絶
45
抗弁接続は、訪問販売・店舗取引等の販売契約の取引形態や、抗弁事由の発生原因を問わない
○
46
抗弁の接続は、取引形態が特商法5類型に限られるため、店舗取引による決済について適用することはできない
×
47
抗弁の接続は、個別クレジットと包括クレジットの両方ともに適用される
○
48
マンスリークリア払いも抗弁の接続の適用対象である。
×
49
後からリボ払いの機能があるカードでマンスリークリア払いにより決済した取引について、後からリボ払いを選択した場合は、抗弁接続が【①】。
適用される
50
抗弁の接続は、ローン提携販売・自社割賦販売にも適用される。
×
51
抗弁の接続は、抗弁事由を問わないとしているが、商品の販売につき生じた事由(口頭のセールストークや付随的特約)も対象としている。
○
52
名義人に何らかの不注意や過失があった場合は、抗弁の接続は適用されない
×
53
支払総額が4万円に満たない少額取引の抗弁の接続は適用されない
○
54
抗弁の接続を行使するには、クレジット会社に対し、販売契約につき抗弁事由があることを書面で提出しなければならない。
×
55
割賦販売法におけるクーリングオフの要件 ■対象:【特商法5類型・全取引】 ■起算日: 個別クレジット契約の契約or申込書面受領日のいずれか【早い・遅い】ほう ■日数:連鎖販売取引と【特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引】は20日間、それ以外は8日間
特商法5類型, 早い, 業務提供誘引販売取引
56
購入者が個別クレジットによる契約※のクーリングオフを申し出る時は、販売業者等と個別信用購入あっせん業者の両者に対し、同時に解除通知をする必要があるが、販売業者にのみ解除通知をした場合は、【①】の主張により処理する。
抗弁の接続
57
個別クレジットのクーリングオフを実施した場合、個別信用購入あっせん業者は購入者から受領した既払金を購入者に返還する義務を負う。
○
58
抗弁の接続適用により、個別信用購入あっせん業者は購入者から受領した既払金を購入者に返還する義務を負う。
×
59
複数の契約により過量販売契約となる場合は、個別信用購入あっせん業者は既存の契約を含めて過量となることを認識していることが、過量販売解除の要件となる
×
60
過量販売解除の行使期間は、契約締結の日から【①】以内である
1年
61
不実の告知等取消しは、既払金返還請求ができる
○
62
販売契約の債務不履行解除など後発的な事由の場合、不実の告知等取消しにおける個別クレジット契約の取消し事由とならない
○
63
個別・包括信用購入あっせんの契約において未払いがあった場合、クレジット会社は、【①】日以上の相当期間を定めて書面による催告をし、その期間内に支払いがないときでなければ、一括払い請求ができない。 ただし、極度額【②】万円以下の少額与信カードの場合は、催告期間は【③】日以上でよい。
20, 10, 7
64
スマートフォン・パソコン完結型与信の場合でも、催告通知については書面による催告が義務づけられている。
×
65
個別・包括信用購入あっせん契約の決済額が10万円以下の場合、未払いに対する催告期間は7日以上でよいとされた。
×
66
販売契約の債務不履行解除など後発的な事由の場合、抗弁の接続を適用することはできない
×
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