問題一覧
1
自動車から排出されるCO2の量は日本全体の約【①】%を占める
15
2
運輸部門を含む日本全体のCO2は2001年度をピークに減少している
○
3
自動車の安全性については【①】基準が定められており、メーカーはこの基準を遵守して自動車作りを行っている。近年は【②】において車両基準を世界的に調和する活動が行われている
保安, 国連
4
日本は【①】方法の国際基準調和を推進しており、【②】で決まった試験法を2010年【③】車へ導入、2016年に【④】車、2018年には【⑤】車へ導入した。
排ガス試験, 国連, 二輪, 重量, 乗用
5
自動車は走行時のガソリンや軽油の燃焼によりCO2を発生し、その量は日本全体のCO2発生量の約【①】%程度を占めている
15
6
地球温暖化対策への取組みとして、省エネ法に基づき、重量車 (トラック・ バス)に燃費基準が設定されている。 乗用車と小型貨物車については基準は設けられていない。
×
7
日本政府は2050年のカーボンニュートラルの実現を宣言し、【①】年度【②】%減 (【③】年度比)の目標を示している。
2030, 46, 2013
8
自動車ユーザーが新車購入時に預託するリサイクル料金は、エアコン冷媒のリサイクル・適正処理費用に充てられている。
×
9
メタンを主成分とする圧縮天然ガスが燃料。 ディーゼル車と比較してNOx、PM排出量が少ない
天然ガス自動車
10
エンジン動力と電気モーターなど複数の動力源を組み合わせて走る。CO2排出ガスの排出量が少ない
ハイブリッド車
11
バッテリーに充電した電力を使って走る。 走行中にCO2排出ガスを排出しない
電気自動車
12
家庭の電源などからでも充電可能なハイブリッド自動車
プラグインハイブリッド車
13
水素と酸素による水の生成反応で発生した電気により走る。走行中にCO2排出ガスを排出しない
燃料電池自動車
14
我が国は、乗用車の排出ガス規制において新長期規制・ポスト新長期規制を経て欧米と比較してトップレベルの排ガス規制値となった
×
15
ディーゼル自動車の排出ガス規制については、2005年から導入の「【①】規制」において【②】やNOxの排出が大幅に削減され、更に2009年から始まった「【③】規制」により、一層の排出ガス低減が図られた結果、【④】と比較してトップレベルの排ガス規制値となっている。
新長期, PM, ポスト新長期, 欧米
16
自動車から排出される温室効果ガスの抑制として、【①】法のもと、カーエアコンの冷媒の回収・破壊が実施されている。 また、乗用車用エアコン冷媒をより温暖化係数 (【②】) の低い冷媒へ順次切り替えている (2023年度以降、 【②】を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が【③】を上回らないことが求められている)。
自動車リサイクル, GWP, 150
17
長期使用製品安全表示制度 2007年に電気用品安全法の技術基準が改正され、特定保守製品のように点検を実施するほどではないものの、やはり長期にわたり使用されるために【①】による重大製品事故の件数が多い製品について、安全に使用できる【②】な使用期間と、消費者等に【③】時の注意喚起等の表示を義務付けた 「長期使用製品安全表示制度」が【④】年から施行された。
経年劣化, 標準的, 長期使用, 2009
18
長期使用製品安全点検制度 経年劣化による危害を防止するため 「【①】法」が2007年に改正され、「長期使用製品安全点検制度」が【②】年から施行された。これは、消費者自身による【③】が難しく、【④】による重大製品事故の発生のおそれが高いものについて、 消費者に保守情報を適切に提供するとともに、点検の【⑤】や点検の【⑥】を製造事業者・輸入事業者に求める制度である。 「特定保守製品」には、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機、屋内式ガス瞬間湯沸器など9品目が指定されていたが、2021年に改正され、【⑦】と石油風呂釜の2品目となった。
消費生活用製品安全, 2009, 保守, 経年劣化, 通知, 応諾, 石油給湯器
19
製品事故情報報告・公表制度 事故の再発・拡大防止策として2006年に改正された【①】法に基づく「製品事故情報報告・公表制度」が【②】年から施行された。これは、製造事業者・【③】事業者に対し重大製品事故を知った日から【④】日以内に、【⑤】への報告を義務付け、【⑤】は事故情報を【⑥】に対し通知するとともに、事故の拡大を防止するために必要と認める場合は、事故内容を公表することを骨子とした制度である。
消費生活用製品安全, 2007, 輸入, 10, 内閣総理大臣, 主務大臣
20
家電製品の警告表示については、【①】規格に「消費者用警告図記号」が定められており、 家電業界では、より見やすくするためのガイドラインなどを定めて事故の未然防止、再発防止に努めている。
JIS
21
家電の人的被害として低温やけどがあり、これは体温より少し高い程度の温度でも【①】が加わることで熱の放散がうまくいかなくなり長時間かけて火傷にいたるものである。
圧迫
22
長期使用製品安全表示制度の対象製品
扇風機, エアコン, 換気扇, 洗濯機, ブラウン管テレビ
23
人の操作ミスに対して、安全側に防止できるような設計 (例 : ドアが開いた状態では、動作しない電子レンジ)
フールプルーフ設計
24
故障が起きた時、他の機器や人に危害を及ぼさない、または危害が最小になる方向で故障する設計 (例:ヒューズの搭載、難燃性素材の採用)
フェイルセーフ手法
25
安全装置を取り外すなどのいたずらに対する防止設計 (例: 特殊な工具でないと回せないネジの採用)
タンパープルーフ設計
26
設計原則(ガイド51)によるリスク低減の優先順位
本質安全設計, 安全防御, 使用上の情報
27
国際標準化機構(ISO)・国際電気標準会議(【①】)で定める機械類の安全を達成するための設計原則を【②】という。
IEC, ガイド51
28
【①】は化粧品と医薬品の間に位置づけられる
医薬部外品
29
化粧品は医薬品医療機器等法で管理されており、医薬部外品の一部に分類される
×
30
人体に対する作用が緩和なもので、皮膚、髪、爪の手入れや保護、着色、賦香を目的とする
化粧品
31
人体に対する作用が緩和なもので、医療機器でないもの。育毛剤、染毛剤、薬用化粧品など
医薬部外品
32
医薬品に分類されたビタミン剤や尿素クリーム等が、【①】に分類されることになった
医薬部外品
33
厚生労働大臣が医薬品や化粧品などへの使用を認めている色素を【①】色素またはタール色素といい、【②】色素とされる
有機合成, 法定
34
化粧品は企業責任のもとで安全性を確認した成分が配合されている
○
35
法定色素、防腐剤、紫外線吸収剤など一部の製品は【①】に記載され、使用が制限されている
ポジティブリスト
36
化粧品容器に記載される製造番号(記号)は、事故が起きた時に原因究明や回収のために利用される
○
37
化粧品容器の「成分表示」は、分量の多いもののみ記載することが認められている
×
38
「アスコルビン酸類または【①】を含有する化粧品」と「製造または輸入後適切な保存条件のもとで【②】年以内に性状および品質が変化するおそれのある化粧品」については【③】を表示する必要がある
酵素, 3, 使用期限
39
全ての化粧品について、内容量の記載は必須とされる
×
40
国内で製造されたものは、原産国表示を省略してもよい
○
41
化粧品 原産国表示は、【①】を製造した事業所の所在する国の名称。ただし、国名よりも地名で知られているものについては【②】でもよいとされる。
当該化粧品, 原産地
42
化粧品の製造販売業者は、保健衛生上の被害の発生または拡大防止のため、市場からの回収が必要となった場合、速やかに【①】に報告しなければならない。
管轄の都道府県
43
市場からの回収が必要となった製品は、「回収情報」として、(独)医薬品医療機器総合機構 (【①】) のホームページで情報提供されている。 法改正により、 ①への医薬部外品及び化粧品の【②】報告制度が強化された
PMDA, 副作用
44
化粧品の効能効果を表す表現で、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可としている
○
45
薬用化粧品は【医薬品・医薬部外品・化粧品】に分類される
医薬品部外品
46
白髪染めや育毛剤などには、【①】や【②】と表示され、【①】に分類される
医薬品部外品, 薬用
47
固定回線によるインターネットサービスで大きな割合を占めているのは、【①】を用いた【②】サービスである。 付加サービスとして【③】を提供している。
光ファイバー, 光回線, IP電話
48
自社で基地局や固定回線網を保有する
Fixed Network Operator
49
2015年2月からNTT東西が光回線の【①】を開始しており、①の提供を受けた【②】 (仮想固定通信事業者)が、自社ブランドとして光回線サービスを提供している。このサービスを【③】という。
卸売, FVNO, 光コラボレーション
50
FNOからFVNO(【①】)への乗り換えは、既にNTT東西の光回線サー ビスを利用している場合には、回線引込み工事等を伴うことなく、【②】という簡易な手続きで完結し、電話番号も継続利用ができる。
光コラボレーション事業者, 転用
51
電気通信事業法 施行規則の改正 (2022年7月1日施行)
提供条件説明義務の強化, 遅滞なく解約できるようにするための措置義務, 解約時に請求できる金額の制限
52
提供条件説明義務の強化: 電話勧誘においては、提供条件の概要を記載した説明書面を交付して説明することが電気通信事業法により義務化された。 電磁的方法等による代替的方法は一切認められない。
×
53
書面交付義務: 契約成立後に遅滞なく、契約書面を利用者に交付することを義務付けている。消費者の明示的承諾を得た場合は、電子交付も認められている。
○
54
解約時に請求できる金額の制限:違約金 上限は【①】※ ※大手携帯事業者の主なサービスについては【②】と①のどちらか低い方とする
月額料金, 1000円(税抜)
55
解約時に請求できる金額の制限:工事費 契約期間に応じて低減し、契約満了時にゼロとなる額に制限。契約期間満了後の工事費残債・撤去費用の請求はできない。
○
56
解約手数料の請求は電気通信事業法により禁止されている
○
57
初期契約解除は、一定期間内に書面で通知することにより契約解除ができる。
○
58
初期契約解除の対象
店舗販売, 通信販売, 電話勧誘販売, 訪問販売
59
初期契約解除制度が適用される場合は、理由を問わず通信サービスを契約解除することができるが、一緒に購入した端末は契約解除ができない
○
60
確認措置では、電波の状況が不十分と判明した場合や法令の順守状況 (【①】や【②】)が基準に適していないことが分かっ た場合に限り契約解除ができる。
契約前の説明, 書面の交付状況
61
確認措置は、MNOの大手3社のみが展開しており、MVNOは全て初期契約解除制度で対応している
×
62
確認措置と初期契約解除のどちらが適用されるかは、【①】で確認で きる。
契約書面
63
通信サービスと端末のセット販売の際の利益提供を禁止または制限している。 利益提供とされるのは、端末代金や通信料金の値引き、キャッシュバック等のことで、ポイント付与は該当しない。
×
64
継続利用を前提にした端末とのセット販売利益提供は一律禁止されているが、継続利用を前提にしない場合は、上限【①】万円で利益提供が認められている
2
65
過度の期間拘束の禁止 ⚫違約金の定めのある契約期間の上限 →【①】年 ⚫違約金額の上限 →【②】円または【③】のどちらか低い方 ⚫期間拘束の有無による料金差の上限 →【④】円/月
2, 1000, 月額料金, 170
66
【①】年4月から携帯電話事業者によるMNP申込み時の引止めが禁止されている。
2021
67
携帯電話事業者は原則無料でSIMロック解除に応じなければならない。 2021年10月以降は、SIMロックが設定されていない(いわゆるSIMフリー)端末を販売することが義務付けられている。
○
68
「パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」と美容師法で定義されているが、その中にまつ毛エクステンションも含まれる
○
69
理容・美容の施術は、国家試験に合格し【①】大臣の免許を持つ理容師・美容師しか行えない。また、開業には、【②】への【届出・登録】が必要である。
厚生労働, 保健所, 届出
70
理美容業は、【①】制度が設けられている。この制度は、消費者の利益擁護の観点から、理・美容業者が提供するサービスや技術、設備の内容等を適切かつ明確に表示することにより、消費者がサービスを受ける際の選択の利便を図ることを目的としている。
標準営業約款
71
理美容業の標準営業約款制度は、施術における様々なトラブルから理美容師を保護するための約款である
×
72
標準営業約款に従って営業を行う理・美容業者は、各都道府県の保健所に登録を行い、標準営業約款登録店である旨を表示するSマークを店頭に掲示することになっている。
×
73
Sマークは、 【①】 (安全 : 【②】への加入)、 【②】 (清潔: 衛生的な施設・設備)、 【③】 (安心: 標準的なサービスの提供) の3つの頭文字の「S」を表している。
Safety, 損害賠償保険, Sanitation, Standard
74
人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと
エステティック
75
「人の皮膚を清潔にし若しくは美化し体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置 手術及びその他の治療 を行うこと
美容医療
76
医師法違反
レーザー光線照射で毛乳頭、皮脂腺開口部を破壊する脱毛, アートメーク, ケミカルピーリング
77
エステティックは、各都道府県に届出を行う必要がある
×
78
エステティックには免許制度がない
○
79
美容目的の自由診療で用いる薬や材料、機器などは、医薬品医療機器等法で承認されていないものがある
○
80
医療機関ウェブサイトにおける広告規制 虚偽広告、誇大広告、【①】広告、内容・効果に関する【②】の広告、消費者を【③】させるおそれがある術前術後の写真等の広告が禁止されている。
比較優良, 体験談, 誤認
81
エステティックと美容医療は、歯牙の漂白以外、目的も施術内容も同じである
×
82
美容医療は医師免許が必要なのに対し、エステティックには法規制(免許制度)がない
〇
83
美容目的の自由診療で用いる薬や材料、機器の中には、【医薬品医療機器等法】で承認されているもののみが使用されている。
×
84
特定商取引法において、利用期間が【①】ヵ月を超え総額が【②】万円を超えるエステティックや一定の美容医療を「特定継続的役務提供」の規制対象とし、民事ルールとして、契約後【③】日間のクーリングオフ制度や、クーリングオフ期間経過後の【④】制度を定めている。
1, 5, 8, 中途解約
85
旅行業を営むには、都道府県知事の登録を受けるものとする
×
86
旅行業を営むにあたり、営業保証金の供託を求めている
○
87
旅行業を営むには、観光庁長官または都道府県知事の許可を受けるものとする
×
88
観光庁長官と消費者庁長官は「標準営業約款」を定めて公示している
×
89
標準旅行業約款を自社の旅行業約款として定めたときは、登録行政庁の認可を受けたものとみなされる
○
90
PEX運賃
航空会社の正規割引運賃
91
国内線ⅡIT運賃
賃国内ツアー用の航空運賃
92
旅行契約は【①】旅行契約と【②】旅行契約に区分される。
手配, 企画
93
旅行者の委託により、旅行サービスの提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約
手配旅行契約
94
旅行業者が旅行サ ービスの内容やその代金を定めた計画を作成し、旅行者を募集するもの
募集型企画旅行
95
旅行者の依頼に基づきこの計画を作成するもの
受注型企画旅行
96
企画旅行契約も手配旅行契約も旅行業者の負う責任の範囲は同じである
×
97
パッケージツアー
募集型企画旅行契約
98
修学旅行等
受注型企画旅行契約
99
航空券やホテル手配等
手配旅行契約
100
【企画型・手配型】旅行契約は、満席等で座席が手配できなかった場合、善管注意義務の有無問わず債務不履行となる
企画型