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建築基準法

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17問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    建築物の敷地が都市計画に定められた計画道路(建築基準法第42条第1項第4号に該当するものを除く。)に接する場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を前面道路とみなして容積率を算定する。

  • 2

    都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内において、地方公共団体は、建築物の用途に関する制限を条例で定めることはできない。

  • 3

    工専のみ不可

    住宅, 図書館, 老人ホーム

  • 4

    床面積が150㎡以下の店舗・飲食店は、【①】から【②】まで建築可

    2低, 工業

  • 5

    【①】階建て以上の特殊建築物については、その敷地内に、避難階に設けた屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員【②】m以上の通路を設ける必要があり

    4, 1.5

  • 6

    日影規制適用外

    商業, 工業, 工専

  • 7

    無指定地域

    道路斜線, 隣地斜線, 日影

  • 8

    都市計画区域内の木造2階建て、延べ面積300㎡、高さ6mの一戸建ての住宅の建築等に関する次の記述のうち、建築基準法上誤っているものはどれか。

    新築をする場合、検査済証の交付を受けた後でなければ使用してはならない。

  • 9

    準防火地域内において、地階を除く階数が2で延べ面積が500㎡の事務所を耐火建築物等以外のものとする場合は、必ず準耐火建築物等としなければならない。

    ×

  • 10

    防火地域内にある建築物に附属する門で、高さ2mのものは、必ず耐火建築物としなければならない。

    ×

  • 11

    都市計画区域の変更等によって法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁の指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。

  • 12

    A所有の都市計画法による市街化区域内の宅地甲地(面積250㎡)を、Bが取得した。 Bが甲地を盛土したうえで住宅を建築しようとするときには、都市計画法第29条の許可(開発許可)を受けなければならない。

    ×

  • 13

    床面積1万㎡超えの店舗を許容とする

    準工, 近商, 商業

  • 14

    建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に接しなければならないが、この幅員については、地方の特殊性等により加重されることはない。

    ×

  • 15

    建築基準法の規定が適用された際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、同法の規定が適用された際の道路の境界線が、その道路の境界線とみなされる。

    ×

  • 16

    都市計画区域の変更等によって法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁の指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。

  • 17

    法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m未満の道で、あらかじめ、建築審査会の同意を得て特定行政庁が指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。

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  • 2

    都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内において、地方公共団体は、建築物の用途に関する制限を条例で定めることはできない。

  • 3

    工専のみ不可

    住宅, 図書館, 老人ホーム

  • 4

    床面積が150㎡以下の店舗・飲食店は、【①】から【②】まで建築可

    2低, 工業

  • 5

    【①】階建て以上の特殊建築物については、その敷地内に、避難階に設けた屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員【②】m以上の通路を設ける必要があり

    4, 1.5

  • 6

    日影規制適用外

    商業, 工業, 工専

  • 7

    無指定地域

    道路斜線, 隣地斜線, 日影

  • 8

    都市計画区域内の木造2階建て、延べ面積300㎡、高さ6mの一戸建ての住宅の建築等に関する次の記述のうち、建築基準法上誤っているものはどれか。

    新築をする場合、検査済証の交付を受けた後でなければ使用してはならない。

  • 9

    準防火地域内において、地階を除く階数が2で延べ面積が500㎡の事務所を耐火建築物等以外のものとする場合は、必ず準耐火建築物等としなければならない。

    ×

  • 10

    防火地域内にある建築物に附属する門で、高さ2mのものは、必ず耐火建築物としなければならない。

    ×

  • 11

    都市計画区域の変更等によって法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁の指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。

  • 12

    A所有の都市計画法による市街化区域内の宅地甲地(面積250㎡)を、Bが取得した。 Bが甲地を盛土したうえで住宅を建築しようとするときには、都市計画法第29条の許可(開発許可)を受けなければならない。

    ×

  • 13

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    準工, 近商, 商業

  • 14

    建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に接しなければならないが、この幅員については、地方の特殊性等により加重されることはない。

    ×

  • 15

    建築基準法の規定が適用された際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、同法の規定が適用された際の道路の境界線が、その道路の境界線とみなされる。

    ×

  • 16

    都市計画区域の変更等によって法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁の指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。

  • 17

    法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8m未満の道で、あらかじめ、建築審査会の同意を得て特定行政庁が指定したものは、同章の規定における道路とみなされる。