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問題一覧
1
宅建士による重要事項説明の書類への押印
不要
2
法第35条の規定による重要事項の説明及び書面の交付は、取引士が設置されている事務所だけでなく、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、それ以外の場所で行うことができる。
○
3
建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者がその取引の相手方に対して「この物件の担当である取引士が急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある取引士欄を訂正の上、取引士である私が記名をし、代わりに重要事項説明をさせていただきます。私の宅地建物取引士証をお見せします。」と発言した場合、違反となる。
×
4
重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、書面に記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。
×
5
宅地建物取引業者が代理人として売買契約を締結し、建物の購入を行う場合は、代理を依頼した者に対して重要事項の説明をする必要はない。
×
6
宅地建物取引業者ではない売主に対しては、買主に対してと同様に、宅地建物取引士をして、契約締結時までに重要事項を記載した書面を交付して、その説明をさせなければならない。
×
7
宅地建物取引業者でない売主と宅地建物取引業者である買主が、媒介業者を介さず宅地の売買契約を締結する場合、法第35条の規定に基づく重要事項の説明義務を負うのは買主の宅地建物取引業者である。
×
8
宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主B社と宅地の売買について交渉したところ、大筋の合意を得て、重要事項説明を翌日に行うこととした。しかし、重要事項説明の予定日の朝、A社の唯一の取引士である甲が交通事故に遭い、5日間入院することとなった。この場合において、事情を知ったB社の代表者丙から、「自分も宅地建物取引業に長年携わっているので、重要事項説明は契約後でも構わない」という申出があったため、A社は35条書面を交付し、重要事項説明は契約締結後に退院した甲が行った。
○
9
宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主B社と宅地の売買について交渉したところ、大筋の合意を得て、重要事項説明を翌日に行うこととした。しかし、重要事項説明の予定日の朝、A社の唯一の取引士である甲が交通事故に遭い、5日間入院することとなった。この場合において、A社の従業者である丁は、有効期間は満了しているが、宅地建物取引士証を持っていたため、丁がその宅地建物取引士証を提示した上、B社の代表者丙に重要事項説明を行った。
×
10
宅建業者A(売主)は、買主Dが金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家であったので、重要事項説明を省略した。
○
11
宅建業者A(売主)は、当該信託の受益権の売買契約を締結する半年前に、買主Cに対して、当該契約と同一の内容の契約について書面を交付して説明していたので、今回は重要事項説明を省略した。
○
12
宅建業者AとBが共同して宅建業務を行った場合の35条書面 宅建業者A&B
記名, 責任
13
35条書面の作成は従業者が行ってもよい
○
14
35条書面不要ケース 【①】権の売買契約締結1年以内に当該契約【②】の契約について書面を交付して説明していた場合 ・相手方が金融商品取引法に規定する【③】である場合 ・相手方に対して金融商品取引法に規定する【④】を交付している場合 ・相手方が宅建業者である場合
信託受益, 同一内容, 特定投資家, 目論見書
15
宅建業者A(売主)は、販売の対象が信託の受益権であったので、買主Bに対し、取引士でない従業員に重要事項を説明をさせた。
×
16
宅建業者Aが売主Bと買主Cの間の建物の売買について媒介を行う場合について、Aが、宅地建物取引業者Dと共同で媒介を行う場合、35条書面にAが調査して記入した内容に誤りがあったときは、Aだけでなく、Dも業務停止処分を受けることがある
○
17
宅地の売買について、売主A、Aの媒介業者B及び買主の媒介業者Cの三者がいずれも宅地建物取引業者である場合は、B及びCのみならず、Aも、買主に対して法第35条に規定する重要事項の説明をすべき義務を負う。なお、買主は宅建業者でないものとする。
○
18
宅建士には重要事項の説明が義務付けられている
×
19
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者である買主B社との宅地の売買について重要事項を行う際、Aの宅建士はBの従業者から請求がなかったので宅建士証を提示しなかった
○
20
取得者が宅建業者の場合、いかなる場合も重要事項説明は不要である
×
21
【①】の場合は、取得者が宅建業者であっても宅建士の重要事項説明が必要
不動産信託受益権
22
すべてに必要な 「1.売買・交換・貸借」 カテゴリ [登][飲] [契][代] [預り] [土][ハ] [完成] とういん けいだい あずかり どハ かんせい
[登]記された権利の種類・内容, [飲]用水・電気・ガスの供給、排水施設(インフラ), [契]約解除・損害賠償額の予定や違約金, [代]金・交換差金・借賃 以外に授受される金銭の額・目的, [土]砂災害警戒区域・津波災害警戒区域・造成宅地防災区域, 水害[ハ]ザードマップに表示されているときは所在地, (未完成物件の場合)[完成]時の形状・構造
23
35条書面-貸借
新住宅市街地開発法32条1項, 新都市基盤整備法51条1項, 流通業務市街地の整備に関する法律38条1項
24
建物の貸借の媒介において、当該建物について石綿が使用されていない旨の調査結果が記録されているときは、その旨を借主に説明しなくてもよい。
×
25
建物の貸借の媒介において、当該建物が宅地造成等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を借主に説明しなければならない。
○
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