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宅建士証

宅建士証
13問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    登録の移転に伴い、移転後の知事が新たに交付 (引換交付) する宅建士証の有効期間は、移転前の宅建士証の有効期間の残りの期間を【引き継ぐ・引き継がない】

    引き継ぐ

  • 2

    登録の移転に伴い、移転後の知事が宅建士証を引換交付する際は、法定講習が【必要・不要】である

    不要

  • 3

    宅建士が事務禁止処分を受けたときには、交付を受けた知事に宅建士証を提出する

  • 4

    事務禁止処分は、登録している知事以外に、 業務地の知事からも受けることがある。 その場合、事務禁止処分にともなう宅建士証の提出先は、【①】となる。

    登録している知事

  • 5

    宅建士証の有効期間の更新を受ける場合は、【①】が指定する交付の申請前【②】か月以内に行われる講習を受講しなければならない

    登録知事, 6

  • 6

    登録実務講習

    資格登録, 国土交通大臣の登録を受けた講習機関

  • 7

    法定講習

    宅建士証の交付(更新), 登録知事

  • 8

    宅建士は、事務の禁止処分を受けたときは、【①】に、宅建士証を【②】を受けた知事に提出しなければならない

    速やか, 交付

  • 9

    知事は、事務禁止期間満了後、直ちに、宅建士証を返還しなければならない

    ×

  • 10

    登録の移転は、事務の禁止期間中であっても申請できる

    ×

  • 11

    宅建士証の交付時にうける講習➠【①】 実務経験に代わる講習➠【②】

    都道府県知事指定の講習, 国土交通大臣の登録を受けた機関の講習

  • 12

    取引士は、事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなければならないが、提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。

  • 13

    宅地建物取引業者が、取引士をして取引の相手方に対し重要事項説明をさせる場合、当該取引士は、取引の相手方から請求がなくても、宅地建物取引士証を相手方に提示しなければならず、提示しなかったときは、20万円以下の罰金に処せられることがある。

    ×

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  • 1

    登録の移転に伴い、移転後の知事が新たに交付 (引換交付) する宅建士証の有効期間は、移転前の宅建士証の有効期間の残りの期間を【引き継ぐ・引き継がない】

    引き継ぐ

  • 2

    登録の移転に伴い、移転後の知事が宅建士証を引換交付する際は、法定講習が【必要・不要】である

    不要

  • 3

    宅建士が事務禁止処分を受けたときには、交付を受けた知事に宅建士証を提出する

  • 4

    事務禁止処分は、登録している知事以外に、 業務地の知事からも受けることがある。 その場合、事務禁止処分にともなう宅建士証の提出先は、【①】となる。

    登録している知事

  • 5

    宅建士証の有効期間の更新を受ける場合は、【①】が指定する交付の申請前【②】か月以内に行われる講習を受講しなければならない

    登録知事, 6

  • 6

    登録実務講習

    資格登録, 国土交通大臣の登録を受けた講習機関

  • 7

    法定講習

    宅建士証の交付(更新), 登録知事

  • 8

    宅建士は、事務の禁止処分を受けたときは、【①】に、宅建士証を【②】を受けた知事に提出しなければならない

    速やか, 交付

  • 9

    知事は、事務禁止期間満了後、直ちに、宅建士証を返還しなければならない

    ×

  • 10

    登録の移転は、事務の禁止期間中であっても申請できる

    ×

  • 11

    宅建士証の交付時にうける講習➠【①】 実務経験に代わる講習➠【②】

    都道府県知事指定の講習, 国土交通大臣の登録を受けた機関の講習

  • 12

    取引士は、事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなければならないが、提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。

  • 13

    宅地建物取引業者が、取引士をして取引の相手方に対し重要事項説明をさせる場合、当該取引士は、取引の相手方から請求がなくても、宅地建物取引士証を相手方に提示しなければならず、提示しなかったときは、20万円以下の罰金に処せられることがある。

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