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問題一覧
1
クーリングオフ(8日間)
訪問販売, 電話勧誘販売, 特定継続的役務提供, 訪問購入
2
クーリングオフ(20日間)
連鎖販売取引, 業務提供誘引販売取引
3
書面交付義務あり
訪問販売, 訪問購入, 連鎖販売取引, 特定継続的役務提供, 業務提供誘引販売取引, 電話勧誘販売
4
勧誘行為規制
連鎖販売取引, 特定継続的役務提供, 業務提供誘引販売取引, 訪問販売, 訪問購入, 電話勧誘販売
5
広告規制
通信販売, 連鎖販売取引, 特定継続的役務提供, 業務提供誘引販売取引
6
契約取消権
訪問販売, 電話勧誘販売, 連鎖販売取引, 特定継続的役務提供, 業務提供誘引販売取引
7
過量販売解除権
訪問販売, 電話勧誘販売
8
中途解約権
連鎖販売取引, 特定継続的役務提供
9
罰則規定
広告規制, 意思形成を妨げる勧誘(不実告知・威迫困惑等), 書面交付
10
改正特商法 2022.6施行
定期購入でないと誤認させる表示等について直罰化, 定期購入でないと誤認させる表示によって申込みをした場合において取消権を創設, 定期購入でないと誤認させる表示や解除妨害等についても、適格消費者団体の差止請求の対象, ネガティブオプションの即時返還請求権喪失, クーリングオフ通知の電子化
11
消費者の自宅に限らず、知人宅や公園や街頭や学校などのほか、他の事業者の営業所等 (ファミリーレストラン、ショッピングセンター等)内であっても、訪問販売に当たる。
○
12
営業所等以外の場所で呼び止めて、販売目的を告げたうえで営業所等に同行させた場合は、目的を伝えていることからキャッチセールスには当たらない
×
13
店頭で店員が通行人に声掛けして招き入れる方法は、キャッチセールスの定義である「同行」には当たらない
○
14
街頭で呼び止めて、すぐ前のビルの上階にエレベーター等で上がった営業所等に入る場合はキャッチセールスに該当する
○
15
電話、郵便、電磁的方法等により、もしくはビラ・パンフレットを配布し、住居外から呼びかけ(または住居を訪問し)、勧誘目的を告げずに営業所等への来訪を要請することは、【①】型アポイントメントセールスと呼ばれる
販売目的隠匿
16
販売目的隠匿型アポイントメントセールスの定義「電磁的方法により住居外から呼びかける」に、LINEなどのSNSは含まれない
×
17
ホームページやブログ等により不特定多数人に向けて広報する場合は販売目的隠匿型アポイントメントセールスの定義に当てはまらない。
○
18
勧誘目的を告げている場合は、「有利条件提示型アポイントメントセールス」には該当しない
×
19
電話、電磁的方法等により、他のものに比して著しく有利な条件で契約ができる旨を告げ、営業所等において契約締結に至る販売を【①】型アポイントメントセールスという
有利条件提示
20
販売目的をつげないアポイントメントセールスや、特別に選ばれた等の有利条件を提示したアポイントメントセールス、キャッチセールスは、いずれも特商法の取引形態【①】に当てはまる
訪問販売
21
ビラ・パンフレットの配布/拡声器による呼びかけは、有利条件提示型アポイントメントセールスの定義に【当てはまる・当てはまらない】
当てはまらない
22
政令で指定された商品・役務が訪問販売の適用対象とされる
×
23
特定権利
社債, 株式, 社員権
24
特商取引法は、契約の申込みを受けた時点で申込書面交付義務を負い、その後の承諾により契約を締結した時点で契約書面交付義務を負う。申込みと承諾が同時の場合は承諾書面の交付は不要である。
×
25
特定商取引法は消費者保護の法律であるから、事業者が【①】目的で行う契約は除く
営業
26
特商法は消費者保護の法律であることから、事業者や法人の契約は一律に除外される。
×
27
一見すると自営業者であっても、実質的に廃業していたり、 事業実態がほとんどない零細事業者の場合は特定商取引法が適用される可能性が高い。
○
28
転売利益 (値上がり利益)の取得を目的として商品を購入する取引は、商法上、単発の取引であっても「商行為」とされる。そのため、特商法においても、転売利益取得目的商品については適用対象外となる。
×
29
国内事業者による海外在住者への販売は特定商取引法の適用対象外である
○
30
国内居住者が海外旅行中に現地の販売業者と契約した場合も特定商取引法の適用対象となる
×
31
国内居住者が外国事業者のインターネットサイトを利用して通信販売で商品を購入した場合、 特定商取引法の通信販売における解約返品制度の適用が可能である
○
32
国内居住者が外国事業者のインターネットサイトを利用して連鎖販売取引で商品を購入した場合、特定商取引法のクーリングオフを適用することはできない。
×
33
国内居住者が利用した外国事業者のインターネットサイトに特商法上の違法が見つかった場合、消費者保護に関する民事規定は適用されるが、事業者に対する行政処分権限は及ばない。
○
34
事業者が福利厚生のために購買会事業を行う場合、特商法の対象とはならない
○
35
事業者が従業員募集の手段として福利厚生の購買会事業を行った場合は、特商法の適用対象とならない
×
36
特商法の適用対象
商業新聞
37
特商法適用対象
宅建業法の免許を受けていない業者による不動産販売, 宅建業法の免許を受けている業者が宅地造成していない山林・雑種地を販売
38
特定商取引法非適用 1.【①】のため又は【①】として締結するもの 2.【②】にいる人に対する販売又は役務の提供 3.【③】が行う販売又は役務の提供 4. 労働組合等がそれぞれの【④】に対して行う販売又は役務の提供 5. 事業者が【⑤】に対して行う販売又は役務の提供の場合 6.【⑥】以外が発行する新聞紙の販売 7.他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められるもの (例:金融商品取引法に基づき登録を受けた金融商品取引業者が行う販売又は役務の提供)
営業, 海外, 国・地方公共団体, 組合員, 従業員, 株式会社
39
株式もしくは出資の引受けとして行われた特定権利の販売は、訪問販売及び電話勧誘販売におけるクーリングオフ、過量販売解除、不実告知等取消し並びに通信販売における解約返品制度について適用除外となる
○
40
政令で定める以下の即時給付型役務を、訪問販売または電話勧誘販売の方法により契約を締結した後直ちに給付した場合は、書面交付義務とクーリングオフが適用されない。 海上タクシー、 【①】、 あん摩・ マッサージ・指圧、 【②】
飲食店, カラオケボックス
41
自動車の販売・貸与について、訪問販売/電話勧誘販売の【①】が適用除外とされる
クーリングオフ
42
訪問販売・電話勧誘販売クーリングオフ対象外
葬儀の祭壇等、便益の提供, 義務的電気・ガス供給, 自動車販売・貸与契約
43
以下については、訪問販売・電話勧誘販売のクーリングオフ適用ができない。 ○使用・消費により価値が著しく減少するおそれがある【①】指定消耗品 ○【②】に、消耗品を使用・消費するとクーリングオフができない旨を記載 ○密封容器を開封のように品質劣化を招く【③】したもの
政令, 契約書面, 使用・消費
44
契約締結と同時に商品引渡し・役務の提供及び代金支払いが完了する現金取引も、原則としてクーリングオフの対象とされる。
○
45
【①】円未満の現金取引の場合は、訪問販売・電話勧誘販売のクーリングオフ適用の除外
3000
46
複数の商品をセット販売した場合、使用消費された最小単位が適用除外の対象とされ、未使用の商品はクーリングオフの対象となる。
○
47
広告を見て来訪を依頼したところ、高額の別契約の勧誘を受けた場合は、消費者の側から自宅等での取引を希望しており、不意打ち勧誘に当たらないため、訪問販売の要件には当てはまらない。
×
48
事業者から電話をかけて訪問の内諾を得て訪問する場合は、消費者が自宅での取引を希望しており、不意打ち勧誘ではないため、クーリングオフ等は適用されない
×
49
「鍵の修理3000円~」とのチラシを見て修理を依頼したところ、業者が自宅の鍵の状態を確認し、修理は数万円になると言われた。自ら事業者に依頼したので訪問販売の規制は適用されない。
×
50
電話勧誘販売 「事業者から電話をかけ、または政令で定める方法でかけさせ」 消費者から電話をかけた場合は【①】に当たる。
通信販売
51
電話勧誘販売 「事業者から電話をかけ、または政令で定める方法でかけさせ」 政令で定める方法
電話, 郵便, 電子メール, SNS, ビラ・パンフレット
52
電話勧誘販売 「事業者から電話をかけ、または政令で定める方法でかけさせ」 【①】することを告げずに電話をかけさせる・【②】な条件で契約できるとし電話をかけさせる場合も電話勧誘販売に該当する
勧誘, 有利
53
インターネット回線を利用したテレビ電話 (ウェブ会議システム)も、電話勧誘に該当する。一方、動画サイトの録音録画による勧誘はこの定義に当てはまらない
×
54
通信販売における「販売業者・役務提供事業者」とは、営利意思を持って反復継続して販売を行う法人を指す
×
55
インターネットオークションで個人が手持ちの収集品を単発で出品する場合は、原則販売業者とはいえないとされるなか、販売業者とみなされるケース
大量に出品して販売する場合
56
【①】目的で他で仕入れて、 オークションに出品する行為は営利目的の取引と評価される。
転売
57
特定継続的役務提供 政令で定める期間を1ヶ月とする役務
美容医療サービス, エステティック
58
特定継続的役務提供は、政令で定める役務を【①】ヵ月もしくは【②】ヵ月にわたり提供するもので、【③】円を超える取引を対象とする
1, 2, 5万
59
特定継続的役務提供で、クーリングオフもしくは中途解約をした場合、義務として購入させられた指定関連商品であれば同時に解除することができる
×
60
特定継続的役務提供または関連商品を【自社割賦】で契約した場合、特商法の中途解約時の違約金制限の対象とならない
○
61
特定継続的役務提供または関連商品を【包括・個別信用購入あっせん】で契約した場合、特商法の中途解約時の違約金制限の対象とならない
×
62
消費生活センターに寄せられるマルチ商法の相談苦情件数は、年【①】万件前後で推移している
1
63
単なる金銭配当組織は、【①】であり、商品販売や役務提供の事業を営む連鎖販売取引と区別される
無限連鎖講
64
政令で指定された商品・役務が連鎖販売取引の対象となる
×
65
連鎖販売取引の勧誘対象となる相手方 (契約者)が、単なるエンドユーザーとして購入する場合は連鎖販売取引の要件に当たらない。
○
66
再販売をする者
自らが売主であり、在庫負担を抱える立場となる
67
受託販売をする者
下位者に対し販売できたときに上位者との契約が成立し代金支払い義務が発生する方式であり、売れない場合は上位者に返還することができる
68
販売のあっせんをする者
会員自らが売主になるのではなく、他の者を勧誘して、契約の締結は新規会員と連鎖販売事業者との間で行う方式
69
エンドユーザーへ販売したことによる利益ではなく、勧誘員となる新規会員を加入させたことに伴う売上げによる利益を【①】という
特定利益
70
商品の販売等の段階では、 特定利益の収受を謳った勧誘方法をとらないが、契約締結後に他の会員を勧誘すると利益が得られる旨説明して勧誘活動を行わせるケースを【①】という。
後出しマルチ
71
商品の購入代金、役務提供の対価、入会金・登録料・研修費等の支払い等の負担を含む負担を【①】という。
特定負担
72
特定負担額が2万円以上の場合に連鎖販売取引の要件に該当する
×
73
在庫を持たずに商品を販売する方式で、ネット上にショップを開設し、受注後、商品はメーカーや卸売業者から直接発送されるという仕組みを【①】という。
ドロップシッピング
74
事業者がホームページの制作・ ドメイン取得、 商品の仕入れ・発送、ホームページへの集客等を行うので、契約者は注文のチェックと伝達、 問合せへの対応、入金確認等の業務を行うことで収入が得られると勧誘 事業者が販売活動の場を設定または支援することを関与する形態は「業務を提供」するものと考えられる。
ドロップシッピング
75
ブログに広告を掲載する設定や運営を事業者がサポートし、 そのブログを見た顧客がクリックして売上げが上がれば一定の収入が得られることを誘引文句として、コンサルティング契約を締結する取引。 業務ができるようにサポートする点で「業務を提供」するものと評価できる。
アフェリエイト
76
在庫を持たずに商品を販売する方式で、ネット上にショップを開設し、受注後、商品はメーカーや卸売業者から直接発送されるという仕組みを【①】という。
ドロップシッピング
77
ネガティブオプションは直ちに業者の返還請求権を失うため、商品受取後に処分・消費しても代金支払い義務は負わない。 ただし、消費者が代金を支払ってしまった場合は、購入を承諾したものとみなされ、代金返還請求はできない
×
78
虚偽誇大広告が禁止されている取引形態
通信販売, 連鎖販売取引, 特定継続的役務提供, 業務提供誘引販売取引
79
迷惑広告メールが禁止されている取引形態
通信販売, 連鎖販売取引, 業務提供誘引販売取引
80
不実告知・不告知による契約の取消権がある取引形態
訪問販売, 連鎖販売取引, 業務提供誘引販売取引, 電話勧誘, 特定継続的役務提供
81
過量販売解除権がある取引形態
訪問販売, 電話勧誘
82
2021年6月改正(2022年6月施行)の主な改正事項 1) 詐欺的定期購入対策 (通信販売) ・【①】義務 ・【②】を招く表示の禁止を規定 ・解除を妨げる【③】の禁止を規定 ・行政処分のほか、【④】、【⑤】権、【⑥】権を規定。
広告表示事項, 誤認, 不実告知, 罰則, 契約取消, 差止請求
83
街頭で呼び止めてすぐ前のビルの上階に上がって営業所へ招き入れる方法はキャッチセールスにあたり、訪問販売に類型される
〇
84
特定商取引法の保護対象者の範囲 ■国内事業者→海外在住者への販売 特定商取引法の適用【対象・対象外】 ■国内居住者→現地で海外販売業者と契約 特定商取引法の適用【対象・対象外】 ■国内居住者→国内で海外版サイトで購入 特定商取引法の民事規定の適用【可・不可】 行政規制の適用【対象・対象外】
対象外, 対象外, 可, 対象外
85
通信販売における特商法違反行為の差止請求権4点 【①】・【②】違反・【③】される表示・【④】
虚偽誇大広告, 表示事項義務, 誤認, 解除を妨げる不実告知
86
クーリングオフの起算日は、契約日や商品受領日ではなく、法定書面を受領した日である。ただし、再販売型の【①】だけは、「法定書面を受領した日」を基本としつつ、「再販売に係る【②】を受領した日が書面受領日よりも遅い場合は、【②】受領日」と定め、【③】負担からの離脱を重視している。
連鎖販売取引, 商品, 在庫
87
クーリングオフの起算日は【①】日を含む。 例えば、7月20日 (土)に契約締結・書面等受領 の場合、 【②】日から起算して8日後の【③】日 (土) ま でに解除通知を発信すれば、書面等の到達日が 9日目以降であっても通知書を発信した日に解除の効力が発生する。
書面受領, 20, 27
88
特定商取引法の連鎖販売取引の保護規定に当てはまる者は【①】である
連鎖販売加入者
89
虚偽誇大広告の禁止に違反
行政処分, 罰則
90
特定申込書面・画面の表示義務違反
行政処分, 罰則, 取消権, 適格消費者団体の差止請求対象
91
誤認させる表示
行政処分, 罰則, 取消権, 適格消費者団体の差止請求対象
92
通信販売業者は、定期購入契約を条件とする場合、広告に代金の【①】と【②】の内訳を記載しなければならない
総額, 支払い時期
93
通信販売の広告に、【①】の記載がない場合は、8日間の法定解約返品権が適用される。
返品特約
94
インターネット上の通信販売契約の場合は、解除条件の特約を【①】画面での表示のほかに、【②】画面にも「顧客にとって見やすい箇所に明瞭に判読できるように表示」することが必要である
広告, 申込
95
虚偽誇大広告の禁止規定
通信販売, 連鎖販売取引, 特定継続的役務提供, 業務提供誘引販売取引
96
虚偽誇大広告の禁止違反は、行政処分のほか罰則の対象でもある
○
97
特定申込書面・画面の表示義務の適用対象
インターネット通信販売で事業者のサイトの申込画面に必要事項を記入する方法, カタログ通販で事業者が準備した申込書面による申込み
98
特定申込書面・画面の表示義務事項
商品・役務の分量, 販売価格及び送料, 代金の支払い時期, 商品等の引渡し時期, 契約申込み期限, 契約解除に関する事項
99
特定申込書面・画面の表示義務事項の効果
行政処分, 罰則, 取消権, 差止請求
100
虚偽誇大広告禁止の効果
行政処分, 罰則
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1_不動産登記法債務不履行・解除・手付
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4_抵当権
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7_不動産登記法
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2_制限行為能力者制度
3_意思表示
4_代理
【過去問】section3
1_賃貸借契約(民法)
2_借地借家法(借地権)
3_借地借家法(借家権)
【過去問】section4
4_1_委任・請負契約
4_2_贈与契約
4_3_時効
4_4_相続
4_5_不法行為等
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【過去問】section2
宅建士
宅建士の登録と欠格要件
宅建士証
宅建業者と宅建士
【過去問】section3
営業保証金
保証協会
【過去問】section4
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事務所等に関する定め
モラル
【過去問】section5
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35条書面(ルール等)
宅地建物取引士
書面項目
宅建業
モラル
計算(報酬・容積率・建ぺい率)
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37条
売買契約・弁済
区分所有法 Clear
家族法
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ひっかけ
時効
地域地区計画
代理
都市施設
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債務不履行・事務管理
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