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問題一覧
1
Bの強迫によりAがAの土地をBに売却 DがBから当該土地を買い受け 強迫による取消しは、善意かつ無過失の第三者に対抗【できる・できない】
できる
2
取消前の善意無過失の第三者に対抗可
強迫
3
心裡留保が無効になるときは、【①】の第三者には無効の主張ができない
善意
4
表意者に重過失があったときは、2つの例外のいずれかに該当する場合を除き、 意思表示を取り消すことができない 1) 相手方が【①】があることを知りまたは【②】によって知らなかったとき 2) 相手方が【③】に陥っていたとき
表意者に錯誤, 重過失, 表意者と同一の錯誤
5
動機の錯誤については、明示的または黙示的に表示されていれば、錯誤が表意者の【①】によるもの等の例外に該当しない限り、その意思表示を取り消すことができる
重過失
6
錯誤は、以下の場合に取り消すことができる 1, 法律行為の目的取引上、①なものであること 2, 【②】がないこと※ ※相手方も【③】があったり、【④】を知っていたり、重大な過失により④に気づかなかった場合は取消ができる
重要, 重過失, 同一の錯誤, 表意の錯誤
7
被保佐人が保佐人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場合、保佐人は、 当該意思表示を取り消すことができる。
×
8
保佐人(補助人)の同意を必要とする行為について、保佐人(補助人)に不当な不同意があった場合、【①】の請求に基づき、【②】は同意に代わる【③】を出すことができる
被保佐人(被補助人), 家庭裁判所, 許可
9
保佐人の保有権利
同意権, 取消権, 追認権
10
山林を含む土地の5年を超える賃貸借は、保佐人の同意を必要とする重要な財産上の行為に該当する
×
11
築3年を超える建物の賃貸借は、保佐人の同意を必要とする重要な財産上の行為に該当する
×
12
不在者の生死が【①】年間明らかでないとき等は、家庭裁判所は【②】の請求により【③】をすることができます。 しかしその後、失踪者が生存すること、 または、 【④】が発生した時とは異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、【⑤】あるいは【②】の請求により、 失踪の宣告を取り消さなければならない。
7, 利害関係人, 失踪宣告, 失踪宣告の効力, 本人
13
失踪宣告から失踪宣告を取り消す間に善意でした行為の効力に影響を【及ぼす・及ぼさない】 この場合の善意とは、行為の当事者の【双方・どちらか一方】が失踪宣告が事実に反していることを知らないことを指す
及ぼさない, 双方
14
通謀虚偽表示の無効は、【善意・善意無過失】の第三者に対抗できない。 この「第三者」とは、虚偽表示の当事者や【②】など以外の者である。
善意, 相続人
15
Cの詐欺によりAがAの土地をBに売却 第三者(C)による詐欺の場合、相手方 (B) が【①】であれば、表意者(A)は意思表示を取り消すことはできないが、【②】であれば取り消すことができる
善意かつ無過失, 悪意または有過失
16
Cの詐欺によりAがAの土地をBに売却 相手方が第三者の詐欺の事実を知っていた場合、騙された者は、詐欺取消しができる。
○
17
条件の成就によって不利益を受ける当事者が、故意に条件の成就を妨げたとき、当該停止条件つき契約は成就しなかったものとされる
×
18
条件の成就によって利益を受ける当事者が、不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる
○
19
停止条件付きの報酬契約締結の時点で、既にAが第三者Eとの間で当該山林の売買契約を締結して履行も完了していた場合には、Bの報酬請求権が効力を生ずることはない。
○
20
意思能力を欠いている者が土地を売却する意思表示を行った場合、その親族が当該意思表示を取り消せば、取消しの時点から将来に向かって無効となる。
×
21
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、 【①】、【②】、【③】親等内の親族、【④】等の請求により、補助開始の審判をすることができる
本人, 配偶者, 4, 検察官
22
本人以外の請求により補助開始の審判をするには、【①】が必要である
本人の同意
23
【①】によって期間を定めたときは、その期間は暦に従って計算する
週, 月, 年
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