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1
営業保証金の供託は、【①】が、【②】に対して行い、その金額は、本店は【③】万円、 支店は1ヵ所につき【②】万円の合計額と定められている
宅建業者, 供託所, 1000, 500
2
供託で認められるもの
現金, 債権
3
供託における有価証券は、信用度により評価が異なる ・国債➠【①】% ・地方債・政府保証債➠【②】% ・その他➠【③】%
100, 90, 80
4
主たる事務所(本店)の最寄りの供託所に支店分も合わせて一括供託する
◯
5
宅建業者の営業開始までの流れ 1.【①】取得 2.【②】 3.【③】 4. 営業開始
免許, 供託, 届出
6
【①】は、免許を与えた後、【②】ヵ月経っても供託した旨の届出がない場合、その届出をするように催告をする。その催告が到達してから【③】ヵ月経っても業者が供託した旨の届出をしない場合は、免許権者は免許を【④】
免許権者, 3, 1, 取り消すことができる
7
催告をしても業者が供託しない場合に免許権者が取り消しするかどうかは任意である
◯
8
事業の開始後に支店を増設する場合は、あらかじめ、その事務所の分の営業保証金を【①】の最寄りの供託所に供託しなければならない
主たる事務所
9
事務所 (支店)を増設する場合、免許権者に【①】した旨の届出をした後でなければ、その事務所では業務を開始できない。
供託
10
本店の移転に伴う最寄り供託所変更 ・現金のみ ➠【①】の請求 ・有価証券 ➠【②】に【③】後【③】に【④】
保管替え, 移転先, 現実の提供, 移転元, 取り戻し
11
「宅建業の取引」から生じた【①】や【②】によって生じる【③】請求権を有するものが営業保証金の還付を受けることができる。 ただし、【④】は対象となる。
債務不履行, 不法行為, 損害賠償, 宅建業者
12
還付請求対象外: 広告代理店が取得した【①】請求権 銀行が取得した融資金の【②】請求権 業者の従業員が持っている【③】債権
報酬, 返還, 給料
13
還付により営業保証金に不足が発生した場合、【①】が【②】にその旨を通知する。 ②は、事業者に不足分の供託を通知し、事業者は【③】以内に不足額を供託しなければならない。 さらに③以内に【④】を添えて②に届出しなければならない。 これらを怠ると、【⑤】を受ける。
供託所, 免許権者, 2週間, 供託の写し, 業務停止処分または免許取消処分
14
免許取消処分により宅建業者としての仕事ができなくなった場合は、供託の取戻ができない
×
15
宅建業者が取戻しをするときは、【①】以上の期間を決めて【②】をしなければならない。また、この旨を遅滞なく【③】に届出しなければならない。
6ヶ月, 公告, 免許権者
16
公告不要で取り戻しができるケース ・【①】供託による取戻し ・【②】社員になったとき ・ 取戻事由発生から【③】経過後の取戻し
二重, 保証協会, 10年
17
休眠会社防止の趣旨から、免許権者は免許後3か月以内に宅建業者が【①】をしないときは、催告しなければならず、その催告到達後1か月以内に宅建業者が届出をしないときは、その免許を【②】
供託をした旨の届出, 取り消すことができる
18
宅建業者が行う供託に関する説明事項
供託所名, 供託所の所在地
19
相手方が宅建業者の場合は、「供託所等の説明」は不要である。
◯
20
宅建業者は、その主たる事務所を移転したためにその最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみで営業保証金を供託しているときは、【①】、変更前の供託所に対し、移転後の供託所へ保管替えを請求しなければならない
遅滞なく
21
同時期に支店の増減があった場合、供託と取戻額を相殺し、結果的に増設になるのであれば差分を追加供託すればよい
◯
22
支店を新たに設置し業務を開始した場合は、供託後、遅滞なく登録権者に届け出なければならない
×
23
公告後、免許権者に届出をするまでの期間
遅滞なく
24
営業保証金の取戻に公告が必要
廃業, 死亡, 合併, 免許取消, 一部事務所の廃止
25
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、営業保証金の還付が行われ、営業保証金が政令で定める額に不足することになったときは、その旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければ、免許取消の処分を受けることがある。
◯
26
宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに支店を設置したときは、その支店の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
×
27
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県に本店と支店を設け、営業保証金として1,000万円の金銭と額面金額500万円の国債証券を供託し、営業している。 Aは、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合において、従前の営業保証金を取りもどすときは、営業保証金の還付を請求する権利を有する者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。
×
28
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県に本店と支店を設け、営業保証金として1000万円の金銭と額面金額500万円の国債証券を供託し、営業している。 本店でAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、1000万円を限度としてAからその債権の弁済を受ける権利を有する
×
29
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県に本店と支店を設け、営業保証金として1000万円の金銭と額面金額500万円の国債証券を供託し、営業している。 Aは、営業保証金が還付され、営業保証金の不足額を供託したときは、供託書の写しを添附して、30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
×
30
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県に本店と支店を設け、営業保証金として1000万円の金銭と額面金額500万円の国債証券を供託し、営業している。 Aは、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合は、遅滞なく、移転後の本店の最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託しなければならない。
◯
31
営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった場合、宅地建物取引業者A (国土交通大臣免許)は、国土交通大臣から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
◯
32
宅地建物取引業者A (国土交通大臣免許)との取引により生じた電気工事業者の工事代金債権について、当該電気工事業者は、営業継続中のAが供託している営業保証金から、その弁済を受ける権利を有する。
×
33
金銭のみをもって営業保証金を供託している宅地建物取引業者は、その本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合、遅滞なく、供託している供託所に対し、移転後の本店の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
◯
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