ログイン

消費者安全法

消費者安全法
17問 • 2年前
  • てすとテスト
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    大臣、長官、知事、市町村長、【①】の長は、消費者事故等(重大事故等を除く) が発生し、被害が拡大または再発するおそれがあると認めるときは、【②】に対し、通知をするものとする

    国民生活センター, 消費者庁長官

  • 2

    消費者事故等とは、【①】の発生・【②】のおそれ・【③】被害のおそれがあるものとする。

    被害, 事故, 財産

  • 3

    すき間事案で生命身体にかかわる重大事故等が発生し、被害が拡大し続発する急迫した危険があるとき、【①】は事業者に対し、【②】ヵ月以内の期間を定めて、その商品等の譲渡、引渡し、役務に使用することを禁止し、または制限することができる。

    内閣総理大臣, 6

  • 4

    生命身体被害に関するすき間事案及び、財産被害に関するすき間事案について、内閣総理大臣は事業者に対し、必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

    ×

  • 5

    消費者庁設置後、すき間事案(急迫した危険を含む)の措置を実施した実績はまだない。

  • 6

    消費者基本法では、【①】と【②】は苦情処理及び紛争解決の責務を負うことが規定されている。 消費者安全法は、更に具体的に、【③】の設置、【④】の配置など、消費生活相談業務が法律に基づくものであることを明示した。

    都道府県, 市町村, 消費生活センター, 消費生活相談員

  • 7

    消費者基本法では、すべての【①】は、事業者と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、【②】等に努めなければならないと、【③】を負うことを定めている。

    地方公共団体, 苦情処理のあっせん, 努力義務

  • 8

    2009年の消費者安全法による設置の義務付けがなされる以前に、すべての都道府県には消費生活センターが設置されていた。

  • 9

    消費生活センター設置が努力義務とされている市町村については、消費者安全法制定後、設置するところが急速に増加してきた。 ただし、市町村それぞれの事情から相談窓口の設置にとどまるところも存在する

  • 10

    消費者安全法による都道府県の消費生活センター設置要件 ○【①】を消費者苦情処理・紛争解決のためのあっせんに従事させること ○電子情報処理組織その他の設備を備えていること(【②】の端末を設置していることなどを指す) ○【③】※で定める基準に適合すること ※消費者苦情処理等の事務を1週間につき【④】日以上行う

    消費生活相談員, PIONET, 政令, 4

  • 11

    市町村は消費生活センターの設置が努力義務であり、消費生活相談窓口設置の場合は消費生活相談員を置く必要はないとされる。

    ×

  • 12

    2009年に消費者安全法が制定される以前は、消費生活センター等における消費生活相談等を担当する者は、各地方公共団体が自由に選任していた。

  • 13

    【①】は、消費者安全の確保に関する基本的な方針を定めなければならない。基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議し、【②】及び【③】の意見を聴かなければならない。基本方針を定めたときは、これを公表しなければならない。

    内閣総理大臣, 消費者委員会, 消費者安全調査委員会

  • 14

    【①】とは 市役所が、町内会、生活協同組合、宅配事業者、コンビニなど地域の団体と協定を結び、これらの団体が「郵便受けに郵便がたまっている」など、様子がおかしいことに気付いた時にすぐ市役所に連絡をしてもらう。 個人情報保護法によると、事業者が本人の同意を得ずに市役所等に通報することは困難である。そこで、消費者安全法は、消費者安全確保地域協議会を組織できるとし、市役所は協議会の構成員である消費生活協力団体としてその事業者を委嘱することができるとした。

    見守りネットワーク

  • 15

    消費者安全確保地域協議会

    病院, 教育機関, 消費生活協力団体

  • 16

    見守りネットワーク

    宅配業者, 銀行, 町内会

  • 17

    【消費者事故等】とは、【①】の発生・【②】のおそれ・【③】のおそれのいずれかに該当する場合をさす ①は、誤使用によるものを除く ②は、死亡、治療期間が【④】日以上、【⑤】が対象 ③は、【⑥】広告など消費者の利益を不当に害し自主的かつ合理的な選択を阻害するものを指

    被害, 事故, 財産被害, 1, 一酸化炭素中毒, 虚偽誇大広告

  • 消費者問題とは

    消費者問題とは

    てすとテスト · 14問 · 2年前

    消費者問題とは

    消費者問題とは

    14問 • 2年前
    てすとテスト

    我が国の消費者問題とそれをめぐる動き

    我が国の消費者問題とそれをめぐる動き

    てすとテスト · 10問 · 2年前

    我が国の消費者問題とそれをめぐる動き

    我が国の消費者問題とそれをめぐる動き

    10問 • 2年前
    てすとテスト

    諸外国の消費者問題と国際消費者機構

    諸外国の消費者問題と国際消費者機構

    てすとテスト · 15問 · 2年前

    諸外国の消費者問題と国際消費者機構

    諸外国の消費者問題と国際消費者機構

    15問 • 2年前
    てすとテスト

    消費者教育

    消費者教育

    てすとテスト · 24問 · 2年前

    消費者教育

    消費者教育

    24問 • 2年前
    てすとテスト

    社会の変化と消費者問題

    社会の変化と消費者問題

    てすとテスト · 31問 · 2年前

    社会の変化と消費者問題

    社会の変化と消費者問題

    31問 • 2年前
    てすとテスト

    持続可能な社会における問題解決

    持続可能な社会における問題解決

    てすとテスト · 28問 · 2年前

    持続可能な社会における問題解決

    持続可能な社会における問題解決

    28問 • 2年前
    てすとテスト

    消費者行政の歩み

    消費者行政の歩み

    てすとテスト · 15問 · 2年前

    消費者行政の歩み

    消費者行政の歩み

    15問 • 2年前
    てすとテスト

    現在の消費者行政

    現在の消費者行政

    てすとテスト · 49問 · 2年前

    現在の消費者行政

    現在の消費者行政

    49問 • 2年前
    てすとテスト

    広告と消費者

    広告と消費者

    てすとテスト · 20問 · 2年前

    広告と消費者

    広告と消費者

    20問 • 2年前
    てすとテスト

    表示と消費者

    表示と消費者

    てすとテスト · 14問 · 2年前

    表示と消費者

    表示と消費者

    14問 • 2年前
    てすとテスト

    背景

    背景

    てすとテスト · 13問 · 2年前

    背景

    背景

    13問 • 2年前
    てすとテスト

    エネルギー需給問題

    エネルギー需給問題

    てすとテスト · 9問 · 2年前

    エネルギー需給問題

    エネルギー需給問題

    9問 • 2年前
    てすとテスト

    環境問題のグローバル化

    環境問題のグローバル化

    てすとテスト · 12問 · 2年前

    環境問題のグローバル化

    環境問題のグローバル化

    12問 • 2年前
    てすとテスト

    地球環境問題への対応

    地球環境問題への対応

    てすとテスト · 47問 · 2年前

    地球環境問題への対応

    地球環境問題への対応

    47問 • 2年前
    てすとテスト

    ※※貸金業に関する法制度

    ※※貸金業に関する法制度

    てすとテスト · 27問 · 2年前

    ※※貸金業に関する法制度

    ※※貸金業に関する法制度

    27問 • 2年前
    てすとテスト

    食品衛生法

    食品衛生法

    てすとテスト · 9問 · 2年前

    食品衛生法

    食品衛生法

    9問 • 2年前
    てすとテスト

    消費生活用製品安全法

    消費生活用製品安全法

    てすとテスト · 11問 · 2年前

    消費生活用製品安全法

    消費生活用製品安全法

    11問 • 2年前
    てすとテスト

    その他の安全確保のための法律

    その他の安全確保のための法律

    てすとテスト · 7問 · 2年前

    その他の安全確保のための法律

    その他の安全確保のための法律

    7問 • 2年前
    てすとテスト

    製造物責任法

    製造物責任法

    てすとテスト · 18問 · 2年前

    製造物責任法

    製造物責任法

    18問 • 2年前
    てすとテスト

    その他法律

    その他法律

    てすとテスト · 66問 · 2年前

    その他法律

    その他法律

    66問 • 2年前
    てすとテスト

    ※特定商取引法

    ※特定商取引法

    てすとテスト · 171問 · 2年前

    ※特定商取引法

    ※特定商取引法

    171問 • 2年前
    てすとテスト

    ※表示・品質・計量の適正化

    ※表示・品質・計量の適正化

    てすとテスト · 27問 · 2年前

    ※表示・品質・計量の適正化

    ※表示・品質・計量の適正化

    27問 • 2年前
    てすとテスト

    ※公正自由な競争の確保

    ※公正自由な競争の確保

    てすとテスト · 22問 · 2年前

    ※公正自由な競争の確保

    ※公正自由な競争の確保

    22問 • 2年前
    てすとテスト

    ※一般・民法・消費者契約法

    ※一般・民法・消費者契約法

    てすとテスト · 159問 · 2年前

    ※一般・民法・消費者契約法

    ※一般・民法・消費者契約法

    159問 • 2年前
    てすとテスト

    問題一覧

  • 1

    大臣、長官、知事、市町村長、【①】の長は、消費者事故等(重大事故等を除く) が発生し、被害が拡大または再発するおそれがあると認めるときは、【②】に対し、通知をするものとする

    国民生活センター, 消費者庁長官

  • 2

    消費者事故等とは、【①】の発生・【②】のおそれ・【③】被害のおそれがあるものとする。

    被害, 事故, 財産

  • 3

    すき間事案で生命身体にかかわる重大事故等が発生し、被害が拡大し続発する急迫した危険があるとき、【①】は事業者に対し、【②】ヵ月以内の期間を定めて、その商品等の譲渡、引渡し、役務に使用することを禁止し、または制限することができる。

    内閣総理大臣, 6

  • 4

    生命身体被害に関するすき間事案及び、財産被害に関するすき間事案について、内閣総理大臣は事業者に対し、必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

    ×

  • 5

    消費者庁設置後、すき間事案(急迫した危険を含む)の措置を実施した実績はまだない。

  • 6

    消費者基本法では、【①】と【②】は苦情処理及び紛争解決の責務を負うことが規定されている。 消費者安全法は、更に具体的に、【③】の設置、【④】の配置など、消費生活相談業務が法律に基づくものであることを明示した。

    都道府県, 市町村, 消費生活センター, 消費生活相談員

  • 7

    消費者基本法では、すべての【①】は、事業者と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、【②】等に努めなければならないと、【③】を負うことを定めている。

    地方公共団体, 苦情処理のあっせん, 努力義務

  • 8

    2009年の消費者安全法による設置の義務付けがなされる以前に、すべての都道府県には消費生活センターが設置されていた。

  • 9

    消費生活センター設置が努力義務とされている市町村については、消費者安全法制定後、設置するところが急速に増加してきた。 ただし、市町村それぞれの事情から相談窓口の設置にとどまるところも存在する

  • 10

    消費者安全法による都道府県の消費生活センター設置要件 ○【①】を消費者苦情処理・紛争解決のためのあっせんに従事させること ○電子情報処理組織その他の設備を備えていること(【②】の端末を設置していることなどを指す) ○【③】※で定める基準に適合すること ※消費者苦情処理等の事務を1週間につき【④】日以上行う

    消費生活相談員, PIONET, 政令, 4

  • 11

    市町村は消費生活センターの設置が努力義務であり、消費生活相談窓口設置の場合は消費生活相談員を置く必要はないとされる。

    ×

  • 12

    2009年に消費者安全法が制定される以前は、消費生活センター等における消費生活相談等を担当する者は、各地方公共団体が自由に選任していた。

  • 13

    【①】は、消費者安全の確保に関する基本的な方針を定めなければならない。基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議し、【②】及び【③】の意見を聴かなければならない。基本方針を定めたときは、これを公表しなければならない。

    内閣総理大臣, 消費者委員会, 消費者安全調査委員会

  • 14

    【①】とは 市役所が、町内会、生活協同組合、宅配事業者、コンビニなど地域の団体と協定を結び、これらの団体が「郵便受けに郵便がたまっている」など、様子がおかしいことに気付いた時にすぐ市役所に連絡をしてもらう。 個人情報保護法によると、事業者が本人の同意を得ずに市役所等に通報することは困難である。そこで、消費者安全法は、消費者安全確保地域協議会を組織できるとし、市役所は協議会の構成員である消費生活協力団体としてその事業者を委嘱することができるとした。

    見守りネットワーク

  • 15

    消費者安全確保地域協議会

    病院, 教育機関, 消費生活協力団体

  • 16

    見守りネットワーク

    宅配業者, 銀行, 町内会

  • 17

    【消費者事故等】とは、【①】の発生・【②】のおそれ・【③】のおそれのいずれかに該当する場合をさす ①は、誤使用によるものを除く ②は、死亡、治療期間が【④】日以上、【⑤】が対象 ③は、【⑥】広告など消費者の利益を不当に害し自主的かつ合理的な選択を阻害するものを指

    被害, 事故, 財産被害, 1, 一酸化炭素中毒, 虚偽誇大広告