問題一覧
1
◯一般媒介契約 媒介依頼できる宅建業者の数:【①】 自己発見取引:【可・不可】 契約有効期間:【③】 自動更新:【OK・NG】 レインズへの登録:【要・不要】 報告義務:【⑥】
複数, 可, 制限なし, OK, 不要, なし
2
◯専任媒介契約 媒介依頼できる宅建業者の数:【①】 自己発見取引:【可・不可】 契約有効期間:【③】 自動更新:【OK・NG】 レインズへの登録:【要・不要】 報告義務:【⑥】
一社のみ, 可, 最長3ヶ月, NG, 必要, 2週間に1回以上
3
◯専属専任媒介契約 媒介依頼できる宅建業者の数:【①】 自己発見取引:【可・不可】 契約有効期間:【③】 自動更新:【OK・NG】 レインズへの登録:【要・不要】 報告義務:【⑥】
一社のみ, 不可, 最長3ヶ月, NG, 必要, 1週間に1回以上
4
専任・専属媒介の契約期間は、3ヶ月までと定められているが、特約により自動更新とすることも可能
×
5
専任・専属媒介契約の期間を、依頼者の申出により延長することは可能で、延長期間に制限はなく両者の合意で決める
×
6
一般媒介では、契約期間をどれだけ長くしても短くしてもよく、特約により自動更新にすることも可能
◯
7
指定流通機構(レインズ)への登録事項
所在、規模、形質, 売買価額(交換の場合は評価額), 法令に基づく制限で主要なもの, 専属専任媒介契約である場合は、その旨
8
指定流通機構(レインズ)への登録起算日は、【媒介契約日・媒介契約日翌日】である
媒介契約日翌日
9
指定流通機構(レインズ)への登録は、下記期間内に行う必要がある ◯専任媒介: 媒介契約締結日から【①】以内 ◯専属専任媒介: 媒介契約契約日から【②】以内 ※業者の休業日を【含む・含まない】
7日, 5日, 含まない
10
売買・交換・代理契約の専任・専属専任媒介契約における規制については、有利不利問わず特約が認められない
×
11
媒介契約の売買・交換の申し込みがあった際、その旨を依頼者へ遅滞なく報告する義務がある。 なお、依頼主が宅建業者の場合はこの限りでない
×
12
「指定流通機構への登録を証する書面(登録済証)」は、媒介契約を受けた宅建業者が厳重管理する義務がある
×
13
登録した宅地又は建物の売買又は交換の契約が成立したときは、遅滞なく、契約した旨を【①】に通知しなければならない。
指定流通機構
14
登録した宅地又は建物の売買又は交換の契約成立時に指定流通機構に通知する項目 ・【①】(指定流通機構登録時に発行) ・宅地又は建物の【②】 ・売買又は交換の契約の【③】
登録番号, 取引価格, 成立した年月日
15
媒介契約書(書面)は電磁的記録による提供が認められているが、指定流通機構への登録を証する書面(登録済証)は必ず書面にて取り交わす必要がある
×
16
依頼者の【①】を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法であって記名に代わる措置を講じたものにより提供することができる
承諾
17
宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者でないEから宅地の売却についての依頼を受け、専属専任媒介契約を締結したときは、当該宅地について法で規定されている事項を、契約締結の日から休業日数を含め5日以内に指定流通機構へ登録する義務がある。
×
18
宅地建物取引業者Aは、媒介契約するBに対して、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を14日 (ただし、Aの休業日は含まない。) に1回報告するという特約は有効である。
×
19
宅建業者AがBとの間で有効期間を3月とする専任媒介契約を締結した場合、期間満了前にBから当該契約の更新をしない旨の申出がない限り、当該期間は自動的に更新される。
×
20
宅地建物取引業者Aは、Bが所有する宅地の売却を依頼され、専任媒介契約を締結した。Aは、当該契約に係る業務の処理状況の報告日を毎週金曜日とする旨の特約をした。
◯
21
宅地建物取引業者Aは、Bが所有する宅地の売却を依頼され、専任媒介契約を締結した。Aは、短期間で売買契約を成立させることができると判断したので指定流通機構に登録せず、専任媒介契約締結の日の9日後に当該売買契約を成立させた。
×
22
宅地建物取引業者Aは、Bが所有する宅地の売却を依頼され、専任媒介契約を締結した。Aは、Bの要望により、指定流通機構に当該宅地を登録しない旨の特約をし、指定流通機構に登録しなかった。
×
23
宅地建物取引業者A社が、Bから自己所有の甲宅地の売却の媒介を依頼され、Bと媒介契約を締結した場合、A社がBとの間に締結した専任媒介契約の有効期間は、Bからの申出により更新することができるが、更新の時から3月を超えることができない。
◯
24
宅地建物取引業者A社が、宅地建物取引業者でないBから自己所有の土地付建物の売却の媒介を依頼された場合において、A社がBと専属専任媒介契約を締結した場合、A社は、Bに当該媒介業務の処理状況の報告を電子メールで行うことはできない。
×
25
宅地建物取引業者A社が、宅地建物取引業者でないBから自己所有の土地付建物の売却の媒介を依頼された場合において、A社がBと専任媒介契約を締結した場合、当該土地付建物の売買契約が成立したときは、A社は、遅滞なく、登録番号、取引価格及び売買契約の成立した年月日を指定流通機構に通知しなければならない。
◯
26
宅地取引業者A社が、Bから自己所有の宅地の売買の媒介を依頼された場合において、A社は、Bとの間で締結した媒介契約が専任媒介契約であるか否かにかかわらず、所定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。
×
27
宅地建物取引業者Aが、Bから自己所有の宅地の売買の媒介を依頼された場合、Aは、Bとの間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結する際、Bから媒介契約の有効期間を6月とする旨の申出があったとしても、当該媒介契約において3月を超える有効期間を定めてはならない。
×
28
宅地建物取引業者Aが、Bから自己所有の宅地の売買の媒介を依頼された場合、Aは、Bとの間で有効期間を2月とする専任媒介契約を締結した場合、Bの申出により契約を更新するときは、更新する媒介契約の有効期間は当初の有効期間を超えてはならない。
×
29
宅地建物取引業者Aは、Bとの間に専属専任媒介契約を締結したときは、当該契約の締結の日から5日以内(休業日を除く。)に、所定の事項を当該宅地の所在地を含む地域を対象として登録業務を現に行っている指定流通機構に登録しなければならない。
◯
30
宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介依頼を受け、Bと媒介契約を締結した場合について、AB間で専属専任媒介契約を締結した場合、Bは、Aが探索した相手方以外の者と売買契約を締結することができない。
◯
31
宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介依頼を受け、Bと媒介契約を締結した場合について、AB間で専属専任媒介契約を締結した場合、AはBに対し、当該契約の業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。
×
32
宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介依頼を受け、Bと媒介契約を締結した場合について、Bの申出により、契約の有効期間を6月と定めた専任媒介契約を締結した場合、その契約はすべて無効である。
×
33
宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結し、Aの媒介により売買契約を成立させたが、媒介契約の有効期間の満了に際して、BからAに更新の申出があった場合(その後の更新についても同様)、3月を限度として更新することができる。
○
34
宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結し、Aの媒介により売買契約を成立させたが、Aは契約の相手方を探索するため、当該宅地に関する所定の事項を媒介契約締結日から7日(休業日を含む。)以内に指定流通機構に登録する必要がある。
×
35
宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結し、Aの媒介により売買契約を成立させたが、Bから指定流通機構には登録しなくてもよい旨の承諾を得ていれば、Aは当該宅地に関する所定の事項について、指定流通機構に登録しなくてもよい。
×
36
専任媒介契約の有効期間は3月を超えることができず、3月より長い期間を定めたときは、その期間は3月とされるが、当該有効期間は、依頼者の申出があれば、更新の時から3月を超えない範囲で更新してもよい。
○
37
AB間でB所有の土地付建物の売却の媒介契約が専任媒介契約をする場合、その有効期間の満了に際して、Bからの更新の甲出がなくても、その有効期間を自動的に更新するためには、当該契約の締結時にあらかじめBの承諾を得ておかなければならない。
×
38
後から依頼内容についてトラブルが発生しないように、宅建業者は【①】の媒介契約を締結した時は遅滞なく、媒介契約書を作成し、宅建業者が【②】し、依頼者に交付しなければならない。
売買・交換, 記名押印
39
媒介契約書(34条書面)の交付について、宅建業者の記名は必要だが、押印は不要となった。
×
40
媒介契約書(34条書面)は、【①】の【②】が必要
宅建業者, 記名押印
41
賃貸借契約の媒介の場合は必ずしも、媒介契約書の交付義務はない
○
42
媒介契約書の説明は、専任の宅建士が行わなければならない
×
43
媒介契約書の交付については、依頼者の承諾を得れば、電磁的方法(メール等)で交付することもできる
○
44
宅地建物取引業者Aは、宅地建物取引業者Bから宅地の売却についての依頼を受けた場合、媒介契約を締結したときは媒介契約の内容を記載した書面を交付しなければならないが、代理契約を締結したときは代理契約の内容を記載した書面を交付する必要はない。
×
45
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却に係る媒介を依頼された。 Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約であるか、専任媒介契約であるかを問わず、法第34条の2第1項に規定する書面に売買すべき価額を記載する必要はない。
×
46
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却に係る媒介を依頼された。 AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買の媒介を担当するAの宅地建物取引士は、法第34条の2第1項に規定する書面に記名押印する必要はない。
○
47
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地の売却に係る媒介を依頼された。 AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該一般媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項に規定する書面に記載する必要はない。
×
48
宅地建物取引業者が宅地の売却の媒介依頼を受け、依頼者との間で一般媒介契約 (専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合において、当該媒介契約の内容を記載した書面を作成するときは、契約の有効期間に関する事項の記載を省略することができる。
×
49
宅地建物取引業者Aが、B所有の甲宅地の売却の媒介を依頼され、Bと専任媒介契約を締結した場合、Aは、指定流通機構に登録した甲宅地について売買契約が成立し、かつ、甲宅地の引渡しが完了したときは、遅滞なく、その旨を当該指定流通機構に通知しなければならない。
×
50
宅地建物取引業者Aが、B所有の甲宅地の売却の媒介を依頼され、Bと専任媒介契約を締結した場合、AがBに対して、甲宅地に関する所定の事項を指定流通機構に登録したことを証する書面を引き渡さなかったときは、Aはそのことを理由として指示処分を受けることがある。
○
51
宅建業者Aは、甲宅地について、媒介契約をした場合、甲宅地の所在、規模、形質、売買すべき価額のほかに、甲宅地の上に存する登記された権利の種類及び内容を指定流通機構に登録しなければならない。
×
52
宅建業者AがBとの間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結し、当該媒介契約において、重ねて依頼する他の宅地建物取引業者を明示する義務がある場合、Aは、Bが明示していない他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を法第34条の2第1項の規定に基づく書面に記載しなければならない。
○
53
宅建業者AがBとの間で媒介契約を締結した場合、Aは、Bに対して遅滞なく法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなければならないが、Bが宅地建物取引業者であるときは、当該書面の交付を省略することができる。
×
54
宅建業者Aは、Dが所有する丙宅地の貸借に係る媒介の依頼を受け、Dと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、Dに法第34条の2第1項に規定する書面を交付しなければならない。
×
55
宅建業者Aは、Cが所有する乙アパートの売却に係る媒介の依頼を受け、Cと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、乙アパートの所在、規模、形質、売買すべき価額、依頼者の氏名、都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なものを指定流通機構に登録しなければならない。
×
56
宅建業者Aは、Bが所有する甲宅地の売却に係る媒介の依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、法第34条の2第1項に規定する書面に記名押印し、Bに交付のうえ、宅地建物取引士をしてその内容を説明させなければならない。
×
57
宅地建物取引業者A社が、Bから自己所有の甲宅地の売却の媒介を依頼され、Bと媒介契約を締結した場合、A社は、Bとの間に媒介契約を締結し、Bに対して甲宅地を売買すべき価額又はその評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。
○
58
宅地建物取引業者A社が、Bから自己所有の甲宅地の売却の媒介を依頼され、Bと媒介契約を締結した場合、A社が、Bとの間に専任媒介契約を締結し、甲宅地の売買契約を成立させたときは、A社は、遅滞なく、登録番号、取引価格、売買契約の成立した年月日、売主及び買主の氏名を指定流通機構に通知しなければならない。
×
59
宅地建物取引業者A社が、宅地建物取引業者でないBから自己所有の土地付建物の売却の媒介を依頼された場合において、A社が宅地建物取引業者C社から当該土地付建物の購入の媒介を依頼され、C社との間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合、A社は、C社に法第34条の2の規定に基づく書面を交付しなければならない
○
60
宅地取引業者A社が、Bから自己所有の宅地の売買の媒介を依頼された場合において、A社は、Bとの間で専任媒介契約を締結し、所定の事項を指定流通機構に登録したときは、その登録を証する書面を遅滞なくBに引き渡さなければならない
○
61
宅地建物取引業者Aが、Bから自己所有の宅地の売買の媒介を依頼された場合、Aは、Bとの間で締結した媒介契約が一般媒介契約であるか、専任媒介契約であるかにかかわらず、宅地を売買すべき価額をBに口頭で述べたとしても、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に当該価額を記載しなければならない
○
62
宅地建物取引業者Aが、Bから自己所有の宅地の売買の媒介を依頼された場合、Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結したときは、取引士に法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面の記載内容を確認させた上で、当該取引士をして記名押印させなければならない。
×
63
宅地建物取引業者Aが、Bとの間に専任媒介契約を締結し、売買契約を成立させたときは、Aは、遅滞なく、当該宅地の所在、取引価格、売買契約の成立した年月日を指定流通機構に通知しなければならない。
×
64
宅地建物取引業者Aが、Bとの間に専任媒介契約を締結し、当該宅地に関する所定の事項を指定流通機構に登録したときは、Aは、遅滞なく、その旨を記載した書面を作成してBに交付しなければならない。
×
65
宅地建物取引業者Aが、Bとの間に一般媒介契約 (専任媒介契約でない媒介契約) を締結したときは、当該宅地に関する所定の事項を必ずしも指定流通機構へ登録しなくてもよいため、当該媒介契約の内容を記載した書面に、指定流通機構への登録に関する事項を記載する必要はない。
×
66
宅地建物取引業者Aは、Bとの間に媒介契約を締結したときは、当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。
○
67
宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した場合について、AがBに宅地の価額について意見を述べる際に、Bからその根拠を明らかにする旨の請求がなければ、Aはその根拠を明らかにする必要はない。
×
68
宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した場合について、媒介契約の有効期間の満了に際し、BからAに更新の申出があった場合、Aは更新を拒むことはできない。
×
69
宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結し、AがBに交付した媒介契約書が国土交通大臣が定めた標準媒介契約約款に基づかない書面である場合、その旨の表示をしなければ、Aは業務停止処分を受けることがある。
○
70
宅建業者Aは、オフィスビルの所有者Cから賃貸借の媒介を依頼されたが、過去数次にわたってCの物件について賃貸借の媒介をしていたことから、当該依頼に係る媒介契約を締結したとき、Cに対し、書面の作成及び交付を行わなかった。
○
71
貸借については媒介契約のルールが適用されない
○
72
宅建業者が宅地又は建物の貸借の媒介にあたって、その媒介に係る取引の当事者の双方と媒介契約を締結することは禁止されている。
×
73
34条 媒介書面は、【①】までに交付する必要があり、【②】までではない
契約を結んだとき, 契約成立
74
34条 媒介書面の記載事項は、一般媒介を除き省略することはできない
×
75
レインズ(指定流通機構)に登録するときの項目
所在地, 規模, 形質, 価格, 法令, 専属専任
76
34条 媒介書面の「記載事項」 【①】の特定(地番・所在・種類・構造) 【②】すべき価格または評価額 【③】の種類 【④】のあっせん 【⑤】 【⑥】期間 【⑦】、【⑧】違反の場合の措置 【⑨】に基づくか否か 指定流通機構(レインズ)への登録に関する事項
物件, 売買, 媒介, インスペクション, 報酬, 有効, 解除, 媒介契約, 標準媒介契約約款
77
評価額の根拠を明らかにするための調査実施費用は、依頼者に請求できない。
○
78
一般媒介において、重ねて依頼した宅建業者を通知しなければならないとする規約は媒介契約は【有効・無効】である
有効
79
売買すべき価格について意見を述べる場合、その根拠は、書面や電磁的記録によるものに限らず、口頭でもよい
○