記憶度
5問
14問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
補佐人の同意を要する「重要な財産上の行為」 1. 【①】などを生ずる財産の【②】を受け、 またはさらに元本として【③】等をすること 2. 【④】または【⑤】をすること 3. 【⑥】やその他の重要な財産 (【⑦】等)の売買等 4. 相続を承認し、もしくは【⑧】すること、または【⑨】の分割をすること 5. 贈与の申込みを【⑩】し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、または負担付遺贈を承認すること 6. 新築・改築・増築・【⑪】の契約をすること 7. 土地 (山林を除く) の【⑫】年を超える賃貸借、建物の【⑬】年を超える賃貸借をすること 8. 1~7の行為等を、制限行為能力者の法定代理人としてすること 等
利息・賃料, 返還, 貸与, 借財, 保証, 不動産(土地・建物), 自動車, 放棄, 遺産, 拒絶, 大修繕, 5, 3
2
通謀虚偽表示の無効を対抗できない「第三者」に該当する者
不動産の仮装譲受人からさらに譲り受けた者, 不動産の仮装譲受人から抵当権の設定を受けた者, 虚偽表示の目的物の差押債権者, 仮装債権の譲受人
3
本人であるAに効果が帰属するためには、まず、Bは【①】を持っていなければならない。次に、①を持っているBが、 Cと契約するなどの【②】をする必要がある。②をするにあたって、Bは、Cに対して、「Aのために契約を結びます」 と示す必要がある。これを【③】という。そして、Bが「この土地を売ります」と意思表示を行い、Cと売買契約を結ぶことになる。
代理権, 代理行為, 顕名
4
本人が破産した場合は、法定代理も任意代理も代理権が消滅する
×
5
本人であっても代理人であっても、代理権が消滅
死亡
6
自分が代理人であると同時に、契約の相手方にもなることを【①】といい、原則として【②】行為となる。 例外として、相手方が①をすることにあらかじめ【③】を与えている場合や、代理人に裁量の余地がない【④】の場合には、①が認められる。
自己契約, 無権代理, 許諾, 債務履行
7
契約当事者双方の代理人になって、契約をすることを【①】といい、原則として【②】行為となる。 例外として、相手方が①をすることにあらかじめ【③】を与えている場合や、【④】などの単なる債務履行は、①が認められる。
双方代理, 無権代理, 許諾, 登記の申請
8
本人が後見開始の審判を受けた場合、代理権は消滅する
×
9
代理人が後見開始の審判を受けた場合、代理権は消滅する
○
10
本人が破産手続きの決定を受けた場合、任意代理権は消滅する
○
11
法定代理権が消滅
死亡(本人), 死亡(代理人), 破産手続き開始の決定(代理人), 後見開始の審判(代理人)
12
任意代理権が消滅
死亡(本人), 死亡(代理人), 破産手続き開始の決定(代理人), 後見開始の審判(代理人), 破産手続き開始の決定(本人)
13
包括的な代理権を与えられているBが、本人Aを自分の債務の保証人とする契約を、Aを代理して、Bの債権者Xとの間で結ぶ
利益相反
14
【①】がないときは、原則として本人に効果は帰属せず、代理人が自分で自分自身のために契約をしたものと扱われる
顕名
15
顕名がなくても、行為の効果が本人に帰属するケース 1. 相手方が【①】を知っている 2. 相手方が【②】にあった
代理人であること, 知り得る状態
16
任意代理の場合、あらかじめ対象を指定して依頼していることから、復代理は一切認められない
×
17
任意代理は原則復代理を認めていないが、本人の【①】があるときややむを得ない事情があるときは認められている
許諾
18
法定代理人は、いつでも自由に復代理人を選任できる
○
19
復代理を選任した代理人の責任
債務不履行責任
20
復代理を選任した法定代理人の責任(原則)
全責任
21
AがA所有の土地の売却に関する代理権をBに与えた場合において、Bは、自らが選任及び監督するのであれば、Aの意向にかかわらず、いつでもCを復代理人として選任して売買契約を締結させることができる
×
22
法定代理人は、やむを得ない事由がなくとも、復代理人を選任することができる
○
23
無権代理との契約に対し、相手方ができる手段
催告, 取消, 無権代理人への責任追及, 表見代理
24
無権代理による契約について、相手方が催告を行ったが、期限までに本人の確答が得られなかった
追認拒絶
25
無権代理による契約について、相手方は善意・悪意問わず催告ができる
○
26
無権代理による契約について、相手方が取消を行う場合の条件 相手方が【①】であること 本人が【②】するまで
善意, 追認
27
相手方が【①】であれば、相手方は無権代理人に対して、【②】請求または【③】請求ができる
善意無過失, 履行, 損害賠償
28
無権代理人に対して、履行請求または損害賠償請求をすることができるのは、原則相手方が【①】の場合だが、相手方が善意・有過失であっても、代理人が自分に【②】がないことを知っていて(悪意)契約しようとした場合も責任追及ができる
善意無過失, 代理権
29
以下の場合、無権代理人が責任追及を逃れることができる 本人から【①】を得たとき 無権代理人が【②】のとき
追認, 制限行為能力者
30
無権代理行為の追認は、 無権代理人に対してしてもよいし、 相手方に対してしてもよい
○
31
無権代理人に対して追認し、相手方にしないときは、追認したことを相手方が知るまで、相手方に対抗できない
○
32
表見代理が成立し、相手方が本人に履行を求めることが可能な場合でも、それをしないで、無権代理人の責任を追及することができる
○
33
代理権の範囲がはっきり定められていない場合における代理人が行える行為は、【①】行為と代理の対象である物又は権利の【②】を変えない範囲内でのその【③】又は【④】行為である
保存, 性質, 利用, 改良
34
無権代理の相手方保護 1. 催告 2. 取消 3. 無権代理人への責任追及 4. 表見代理
善意・悪意, 善意, 善意無過失 例外あり, 善意無過失
関連する問題集
消費者問題とは
我が国の消費者問題とそれをめぐる動き
諸外国の消費者問題と国際消費者機構
消費者教育
社会の変化と消費者問題
持続可能な社会における問題解決
消費者行政の歩み
現在の消費者行政
広告と消費者
表示と消費者
背景
エネルギー需給問題
環境問題のグローバル化
地球環境問題への対応
※※貸金業に関する法制度
消費者安全法
食品衛生法
消費生活用製品安全法
その他の安全確保のための法律
製造物責任法
その他法律
※特定商取引法
※表示・品質・計量の適正化
※公正自由な競争の確保
※一般・民法・消費者契約法
※※金融の基礎知識 済
※※金融商品の選択
※※各金融商品の概要 済
※※金融商品の購入時の留意点と利用者保護の仕組み
金融分野の新しい動き
ICTの急速な発展が金融にもたらす影響
マクロ経済とは
経営戦略・経営分析
事業戦略のポートフォリオ
製品戦略
再事業の拡大及び多角化の基本戦略
価格戦略
流通チャネル戦略
プロモーション戦略
サービスマーケティング
社会的責任のマーケティング
経済統計を扱うための基礎知識
経済統計の見方
国際マクロ経済学
需要曲線
衣服と生活
快適な住生活
第1部 追加問題
第2部 経済統計の知識
第3部 企業経営の一般知識
消費者問題
第4部 金融の知識
広告・表示と消費者
地球環境問題・エネルギー需給
数字
安全性の確保
4. 家計における貯蓄と負債
特定商取引法
その他
1. 経営の基本
2. 企業組織のマネジメント
5. コミュニケーションと広告
7. 市場の変化とマーケティング活動
6. 消費者行動
4. 経営分析
1. 生活経済と家系
2. 税金と社会保障の負担
3. 家計の構造と収入・支出
※社会保険と福祉
※快適な住生活
※食生活と健康
※衣服と生活
※商品・サービスの品質と安全性の確保
※医療と健康
食と健康
消費者基本法
消費者問題
【過去問】section1
【過去問】section2
1_不動産登記法債務不履行・解除・手付
3_契約不適合
4_抵当権
5_連帯債務と保証
7_不動産登記法
9_弁済・相殺
1_契約の成立要件
2_制限行為能力者制度
3_意思表示
【過去問】section3
1_賃貸借契約(民法)
2_借地借家法(借地権)
3_借地借家法(借家権)
【過去問】section4
4_1_委任・請負契約
4_2_贈与契約
4_3_時効
4_4_相続
4_5_不法行為等
4_7_区分所有法
【過去問】section1
宅地建物取引業
宅建業免許と欠格要件
【過去問】section2
宅建士
宅建士の登録と欠格要件
宅建士証
宅建業者と宅建士
【過去問】section3
営業保証金
保証協会
【過去問】section4
広告・契約の注意事項
事務所等に関する定め
モラル
【過去問】section5
媒介契約で交付すべき書面
35条書面(記載・説明)
35条書面(ルール等)
宅地建物取引士
書面項目
宅建業
モラル
計算(報酬・容積率・建ぺい率)
35条
37条
売買契約・弁済
区分所有法 Clear
家族法
対抗問題
不動産登記法
借地借家法
ひっかけ
時効
地域地区計画
都市施設
代理
条件・期間・時効
債務不履行・事務管理
債権総則
開発
うろ覚え
うろ覚えⅡ
国土利用計画法
農地法
土地区画整理事業
建築基準法
都市計画法
統計
景品表示法
苦手
固定資産税
地価公示法
土地・建物