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4_代理

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34問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    補佐人の同意を要する「重要な財産上の行為」 1. 【①】などを生ずる財産の【②】を受け、 またはさらに元本として【③】等をすること 2. 【④】または【⑤】をすること 3. 【⑥】やその他の重要な財産 (【⑦】等)の売買等 4. 相続を承認し、もしくは【⑧】すること、または【⑨】の分割をすること 5. 贈与の申込みを【⑩】し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、または負担付遺贈を承認すること 6. 新築・改築・増築・【⑪】の契約をすること 7. 土地 (山林を除く) の【⑫】年を超える賃貸借、建物の【⑬】年を超える賃貸借をすること 8. 1~7の行為等を、制限行為能力者の法定代理人としてすること 等

    利息・賃料, 返還, 貸与, 借財, 保証, 不動産(土地・建物), 自動車, 放棄, 遺産, 拒絶, 大修繕, 5, 3

  • 2

    通謀虚偽表示の無効を対抗できない「第三者」に該当する者

    不動産の仮装譲受人からさらに譲り受けた者, 不動産の仮装譲受人から抵当権の設定を受けた者, 虚偽表示の目的物の差押債権者, 仮装債権の譲受人

  • 3

    本人であるAに効果が帰属するためには、まず、Bは【①】を持っていなければならない。次に、①を持っているBが、 Cと契約するなどの【②】をする必要がある。②をするにあたって、Bは、Cに対して、「Aのために契約を結びます」 と示す必要がある。これを【③】という。そして、Bが「この土地を売ります」と意思表示を行い、Cと売買契約を結ぶことになる。

    代理権, 代理行為, 顕名

  • 4

    本人が破産した場合は、法定代理も任意代理も代理権が消滅する

    ×

  • 5

    本人であっても代理人であっても、代理権が消滅

    死亡

  • 6

    自分が代理人であると同時に、契約の相手方にもなることを【①】といい、原則として【②】行為となる。 例外として、相手方が①をすることにあらかじめ【③】を与えている場合や、代理人に裁量の余地がない【④】の場合には、①が認められる。

    自己契約, 無権代理, 許諾, 債務履行

  • 7

    契約当事者双方の代理人になって、契約をすることを【①】といい、原則として【②】行為となる。 例外として、相手方が①をすることにあらかじめ【③】を与えている場合や、【④】などの単なる債務履行は、①が認められる。

    双方代理, 無権代理, 許諾, 登記の申請

  • 8

    本人が後見開始の審判を受けた場合、代理権は消滅する

    ×

  • 9

    代理人が後見開始の審判を受けた場合、代理権は消滅する

  • 10

    本人が破産手続きの決定を受けた場合、任意代理権は消滅する

  • 11

    法定代理権が消滅

    死亡(本人), 死亡(代理人), 破産手続き開始の決定(代理人), 後見開始の審判(代理人)

  • 12

    任意代理権が消滅

    死亡(本人), 死亡(代理人), 破産手続き開始の決定(代理人), 後見開始の審判(代理人), 破産手続き開始の決定(本人)

  • 13

    包括的な代理権を与えられているBが、本人Aを自分の債務の保証人とする契約を、Aを代理して、Bの債権者Xとの間で結ぶ

    利益相反

  • 14

    【①】がないときは、原則として本人に効果は帰属せず、代理人が自分で自分自身のために契約をしたものと扱われる

    顕名

  • 15

    顕名がなくても、行為の効果が本人に帰属するケース 1. 相手方が【①】を知っている 2. 相手方が【②】にあった

    代理人であること, 知り得る状態

  • 16

    任意代理の場合、あらかじめ対象を指定して依頼していることから、復代理は一切認められない

    ×

  • 17

    任意代理は原則復代理を認めていないが、本人の【①】があるときややむを得ない事情があるときは認められている

    許諾

  • 18

    法定代理人は、いつでも自由に復代理人を選任できる

  • 19

    復代理を選任した代理人の責任

    債務不履行責任

  • 20

    復代理を選任した法定代理人の責任(原則)

    全責任

  • 21

    AがA所有の土地の売却に関する代理権をBに与えた場合において、Bは、自らが選任及び監督するのであれば、Aの意向にかかわらず、いつでもCを復代理人として選任して売買契約を締結させることができる

    ×

  • 22

    法定代理人は、やむを得ない事由がなくとも、復代理人を選任することができる

  • 23

    無権代理との契約に対し、相手方ができる手段

    催告, 取消, 無権代理人への責任追及, 表見代理

  • 24

    無権代理による契約について、相手方が催告を行ったが、期限までに本人の確答が得られなかった

    追認拒絶

  • 25

    無権代理による契約について、相手方は善意・悪意問わず催告ができる

  • 26

    無権代理による契約について、相手方が取消を行う場合の条件 相手方が【①】であること 本人が【②】するまで

    善意, 追認

  • 27

    相手方が【①】であれば、相手方は無権代理人に対して、【②】請求または【③】請求ができる

    善意無過失, 履行, 損害賠償

  • 28

    無権代理人に対して、履行請求または損害賠償請求をすることができるのは、原則相手方が【①】の場合だが、相手方が善意・有過失であっても、代理人が自分に【②】がないことを知っていて(悪意)契約しようとした場合も責任追及ができる

    善意無過失, 代理権

  • 29

    以下の場合、無権代理人が責任追及を逃れることができる 本人から【①】を得たとき 無権代理人が【②】のとき

    追認, 制限行為能力者

  • 30

    無権代理行為の追認は、 無権代理人に対してしてもよいし、 相手方に対してしてもよい

  • 31

    無権代理人に対して追認し、相手方にしないときは、追認したことを相手方が知るまで、相手方に対抗できない

  • 32

    表見代理が成立し、相手方が本人に履行を求めることが可能な場合でも、それをしないで、無権代理人の責任を追及することができる

  • 33

    代理権の範囲がはっきり定められていない場合における代理人が行える行為は、【①】行為と代理の対象である物又は権利の【②】を変えない範囲内でのその【③】又は【④】行為である

    保存, 性質, 利用, 改良

  • 34

    無権代理の相手方保護 1. 催告 2. 取消 3. 無権代理人への責任追及 4. 表見代理

    善意・悪意, 善意, 善意無過失 例外あり, 善意無過失

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  • 1

    補佐人の同意を要する「重要な財産上の行為」 1. 【①】などを生ずる財産の【②】を受け、 またはさらに元本として【③】等をすること 2. 【④】または【⑤】をすること 3. 【⑥】やその他の重要な財産 (【⑦】等)の売買等 4. 相続を承認し、もしくは【⑧】すること、または【⑨】の分割をすること 5. 贈与の申込みを【⑩】し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、または負担付遺贈を承認すること 6. 新築・改築・増築・【⑪】の契約をすること 7. 土地 (山林を除く) の【⑫】年を超える賃貸借、建物の【⑬】年を超える賃貸借をすること 8. 1~7の行為等を、制限行為能力者の法定代理人としてすること 等

    利息・賃料, 返還, 貸与, 借財, 保証, 不動産(土地・建物), 自動車, 放棄, 遺産, 拒絶, 大修繕, 5, 3

  • 2

    通謀虚偽表示の無効を対抗できない「第三者」に該当する者

    不動産の仮装譲受人からさらに譲り受けた者, 不動産の仮装譲受人から抵当権の設定を受けた者, 虚偽表示の目的物の差押債権者, 仮装債権の譲受人

  • 3

    本人であるAに効果が帰属するためには、まず、Bは【①】を持っていなければならない。次に、①を持っているBが、 Cと契約するなどの【②】をする必要がある。②をするにあたって、Bは、Cに対して、「Aのために契約を結びます」 と示す必要がある。これを【③】という。そして、Bが「この土地を売ります」と意思表示を行い、Cと売買契約を結ぶことになる。

    代理権, 代理行為, 顕名

  • 4

    本人が破産した場合は、法定代理も任意代理も代理権が消滅する

    ×

  • 5

    本人であっても代理人であっても、代理権が消滅

    死亡

  • 6

    自分が代理人であると同時に、契約の相手方にもなることを【①】といい、原則として【②】行為となる。 例外として、相手方が①をすることにあらかじめ【③】を与えている場合や、代理人に裁量の余地がない【④】の場合には、①が認められる。

    自己契約, 無権代理, 許諾, 債務履行

  • 7

    契約当事者双方の代理人になって、契約をすることを【①】といい、原則として【②】行為となる。 例外として、相手方が①をすることにあらかじめ【③】を与えている場合や、【④】などの単なる債務履行は、①が認められる。

    双方代理, 無権代理, 許諾, 登記の申請

  • 8

    本人が後見開始の審判を受けた場合、代理権は消滅する

    ×

  • 9

    代理人が後見開始の審判を受けた場合、代理権は消滅する

  • 10

    本人が破産手続きの決定を受けた場合、任意代理権は消滅する

  • 11

    法定代理権が消滅

    死亡(本人), 死亡(代理人), 破産手続き開始の決定(代理人), 後見開始の審判(代理人)

  • 12

    任意代理権が消滅

    死亡(本人), 死亡(代理人), 破産手続き開始の決定(代理人), 後見開始の審判(代理人), 破産手続き開始の決定(本人)

  • 13

    包括的な代理権を与えられているBが、本人Aを自分の債務の保証人とする契約を、Aを代理して、Bの債権者Xとの間で結ぶ

    利益相反

  • 14

    【①】がないときは、原則として本人に効果は帰属せず、代理人が自分で自分自身のために契約をしたものと扱われる

    顕名

  • 15

    顕名がなくても、行為の効果が本人に帰属するケース 1. 相手方が【①】を知っている 2. 相手方が【②】にあった

    代理人であること, 知り得る状態

  • 16

    任意代理の場合、あらかじめ対象を指定して依頼していることから、復代理は一切認められない

    ×

  • 17

    任意代理は原則復代理を認めていないが、本人の【①】があるときややむを得ない事情があるときは認められている

    許諾

  • 18

    法定代理人は、いつでも自由に復代理人を選任できる

  • 19

    復代理を選任した代理人の責任

    債務不履行責任

  • 20

    復代理を選任した法定代理人の責任(原則)

    全責任

  • 21

    AがA所有の土地の売却に関する代理権をBに与えた場合において、Bは、自らが選任及び監督するのであれば、Aの意向にかかわらず、いつでもCを復代理人として選任して売買契約を締結させることができる

    ×

  • 22

    法定代理人は、やむを得ない事由がなくとも、復代理人を選任することができる

  • 23

    無権代理との契約に対し、相手方ができる手段

    催告, 取消, 無権代理人への責任追及, 表見代理

  • 24

    無権代理による契約について、相手方が催告を行ったが、期限までに本人の確答が得られなかった

    追認拒絶

  • 25

    無権代理による契約について、相手方は善意・悪意問わず催告ができる

  • 26

    無権代理による契約について、相手方が取消を行う場合の条件 相手方が【①】であること 本人が【②】するまで

    善意, 追認

  • 27

    相手方が【①】であれば、相手方は無権代理人に対して、【②】請求または【③】請求ができる

    善意無過失, 履行, 損害賠償

  • 28

    無権代理人に対して、履行請求または損害賠償請求をすることができるのは、原則相手方が【①】の場合だが、相手方が善意・有過失であっても、代理人が自分に【②】がないことを知っていて(悪意)契約しようとした場合も責任追及ができる

    善意無過失, 代理権

  • 29

    以下の場合、無権代理人が責任追及を逃れることができる 本人から【①】を得たとき 無権代理人が【②】のとき

    追認, 制限行為能力者

  • 30

    無権代理行為の追認は、 無権代理人に対してしてもよいし、 相手方に対してしてもよい

  • 31

    無権代理人に対して追認し、相手方にしないときは、追認したことを相手方が知るまで、相手方に対抗できない

  • 32

    表見代理が成立し、相手方が本人に履行を求めることが可能な場合でも、それをしないで、無権代理人の責任を追及することができる

  • 33

    代理権の範囲がはっきり定められていない場合における代理人が行える行為は、【①】行為と代理の対象である物又は権利の【②】を変えない範囲内でのその【③】又は【④】行為である

    保存, 性質, 利用, 改良

  • 34

    無権代理の相手方保護 1. 催告 2. 取消 3. 無権代理人への責任追及 4. 表見代理

    善意・悪意, 善意, 善意無過失 例外あり, 善意無過失