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35条

35条
19問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    既存建物の【①】であるときには、過去1年(鉄筋コンクリート等の共同住宅等は2年) 以内に建物状況調査を実施しているかどうか、実施している場合には【②】を説明しなければならない。 また、売買については、関連して設計図書、 点検記録その他建物の維持保全の状況に関する書類の【③】も説明事項となっている。

    売買・貸借, その結果の概要, 保存状況

  • 2

    津波防護施設区域

    売買交換(建物), 売買交換(宅地), 貸借(宅地)

  • 3

    建物の売買の媒介だけでなく建物の貸借の媒介を行う場合においても、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、説明しなければならない。

  • 4

    宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第35条に規定する重要事項の説明 当該建物が既存の住宅であるときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。

  • 5

    法人Cが所有する乙建物の個人Dへの賃貸を宅地建物取引業者Eが媒介し、当該賃貸借契約が成立したときは、EはDに対し、宅地建物取引士をして、法第35条の規定に基づく書面を交付し説明をさせなければならない。

    ×

  • 6

    重要事項の説明 当該建物(昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもの)が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その旨を説明しなければならない。

    ×

  • 7

    宅地建物取引業者間の取引における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び重要事項を記載した書面(以下この問において「重要事項説明書」という。)の交付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

    建物の売買においては、その建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか、また、講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。

  • 8

    支払金又は預り金が50万円未満の場合には、そもそも「支払金・預り金」に該当せず、重要事項説明書に記載する義務はない

  • 9

    重要事項説明: 法令に基づく制限のうち、建物の貸借に適用されるもの

    新住宅市街地開発法32条1項, 新都市基盤整備法51条1項, 流通業務市街地の整備に関する法律38条1項

  • 10

    重要事項説明: 建物の売買の媒介において、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を売主が負わない旨の定めをするときは、その内容について買主に説明しなければならない。

    ×

  • 11

    建物の貸借の媒介において、敷金など借賃以外の金銭の授受に関する定めがある場合

    金額, 目的, 精算に関する事項

  • 12

    宅地の売買の媒介を行う場合、代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、説明しなければならない。

  • 13

    建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨について説明しなければならないが、当該評価の内容までを説明する必要はない。

  • 14

    宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関し、売買契約の対象となる建物が新築住宅であって、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた住宅である場合は、【①】を説明しなければならない。

    その旨

  • 15

    宅地建物取引業法第35条について、建物の売買の媒介において、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を売主が負わない旨の定めをするときは、その内容について買主に説明しなければならない。

    ×

  • 16

    歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条第1項の規定に基づく歴史的風致形成建造物であるときの重説対象

    宅地売買, 宅地貸借, 建物売買

  • 17

    建物の売買の媒介において、当該物件には、私道の負担がなかったので、私道に関しては、何も説明しなかった。

    ×

  • 18

    当該建物は、表題登記はされていたが、所有権保存登記がされていなかったので、建物の登記簿上の所有者に関しては、何も説明しなかった。

    ×

  • 19

    宅地建物取引業者が宅地(代金1,000万円)を販売する場合に、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく書面に必ず記載しなければならない重要事項は、次のうちどれか。

    50万円未満の額の手付金を授受する場合の当該手付金の額

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  • 4

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  • 5

    法人Cが所有する乙建物の個人Dへの賃貸を宅地建物取引業者Eが媒介し、当該賃貸借契約が成立したときは、EはDに対し、宅地建物取引士をして、法第35条の規定に基づく書面を交付し説明をさせなければならない。

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    重要事項の説明 当該建物(昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもの)が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その旨を説明しなければならない。

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  • 7

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    建物の売買においては、その建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか、また、講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。

  • 8

    支払金又は預り金が50万円未満の場合には、そもそも「支払金・預り金」に該当せず、重要事項説明書に記載する義務はない

  • 9

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    新住宅市街地開発法32条1項, 新都市基盤整備法51条1項, 流通業務市街地の整備に関する法律38条1項

  • 10

    重要事項説明: 建物の売買の媒介において、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を売主が負わない旨の定めをするときは、その内容について買主に説明しなければならない。

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    建物の貸借の媒介において、敷金など借賃以外の金銭の授受に関する定めがある場合

    金額, 目的, 精算に関する事項

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    宅地の売買の媒介を行う場合、代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、説明しなければならない。

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    建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨について説明しなければならないが、当該評価の内容までを説明する必要はない。

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    宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関し、売買契約の対象となる建物が新築住宅であって、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた住宅である場合は、【①】を説明しなければならない。

    その旨

  • 15

    宅地建物取引業法第35条について、建物の売買の媒介において、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を売主が負わない旨の定めをするときは、その内容について買主に説明しなければならない。

    ×

  • 16

    歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条第1項の規定に基づく歴史的風致形成建造物であるときの重説対象

    宅地売買, 宅地貸借, 建物売買

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    建物の売買の媒介において、当該物件には、私道の負担がなかったので、私道に関しては、何も説明しなかった。

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  • 18

    当該建物は、表題登記はされていたが、所有権保存登記がされていなかったので、建物の登記簿上の所有者に関しては、何も説明しなかった。

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    宅地建物取引業者が宅地(代金1,000万円)を販売する場合に、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく書面に必ず記載しなければならない重要事項は、次のうちどれか。

    50万円未満の額の手付金を授受する場合の当該手付金の額