【過去問】section4
問題一覧
1
限定承認をするときは、 D・E・F及びGが、 共同してしなければならない。
2
Bは、委任契約をする際、有償の合意をしない限り、報酬の請求をすることができないが、委任事務のために使った費用とその利息は、Aに請求することができる。
3
委任契約が委任者の死亡により終了した場合、受任者は、委任者の相続人から終了についての承諾を得るときまで、委任事務を処理する義務を負う。
4
Aの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、Bは報酬全額をAに対して請求することができるが、自己の債務を免れたことに よって得た利益をAに償還しなければならない。
5
Aは、Bが建物の建築を完了していない間にBに代えてDに請け負わせ当該建物を完成させることとする場合、損害を賠償してBとの請負契約を解除することができる。
6
AがBに対し、Aの生活の面倒をみることという負担を課して、甲建物を書面によって贈与した場合、甲建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、Aはその負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。
7
Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、Cに3年間賃貸した場合、Aは、その土地の所有権を時効取得することはできない。
8
Bが平穏・公然・善意・無過失に所有の意思をもって8年間占有し、Cが Bから土地の譲渡を受けて2年間占有した場合、当該土地の真の所有者はBではなかったとCが知っていたとしても、Cは10年の取得時効を主張できる。
9
Aが、Bに対する賃料債権につき内容証明郵便により支払を請求したときは、その請求により、消滅時効は更新される。
10
訴えの提起後に裁判上の和解が成立した場合には、時効は更新しない。
11
被相続人Aの配偶者BとAの弟Cのみが相続人であり、Aが他人Dに遺産全部を遺贈したとき、Bの遺留分は遺産の8分の3、Cの遺留分は遺産の8 分の1である。
12
未成年であっても、15歳に達した者は、有効に遺言をすることができる。
13
Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてCに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、遺産分割の方法が指定されたものとして、Cは甲土地の所有権を取得するのが原則である。
14
Dが6000万円、 Fが6000万円となる。
15
Aは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。
16
Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aに使用者としての人身事故による損害賠償責任が発生する場合、Aが被害者に対して売買代金債権を有していれば、被害者は不法行為に基づく損害賠償債権で売買代金債務を相殺することができる。
17
不法行為による損害賠償の請求権の消滅時効の期間は、 権利を行使することができる時から10年である。
18
BのCに対する損害賠償義務が消滅時効にかかったとしても、 AのCに対する損害賠償義務が当然に消滅するものではない。
19
Aは、Cに対して事故によって受けたCの損害の全額を賠償した。この場合、Aは、BとDの過失割合に従って、Dに対して求償権を行使することが できる。
20
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べ、自己の議決権を行使することができる。
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17問 • 2年前食品衛生法
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てすとテスト · 7問 · 2年前その他の安全確保のための法律
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22問 • 2年前※一般・民法・消費者契約法
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てすとテスト · 159問 · 2年前※一般・民法・消費者契約法
※一般・民法・消費者契約法
159問 • 2年前問題一覧
1
限定承認をするときは、 D・E・F及びGが、 共同してしなければならない。
2
Bは、委任契約をする際、有償の合意をしない限り、報酬の請求をすることができないが、委任事務のために使った費用とその利息は、Aに請求することができる。
3
委任契約が委任者の死亡により終了した場合、受任者は、委任者の相続人から終了についての承諾を得るときまで、委任事務を処理する義務を負う。
4
Aの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、Bは報酬全額をAに対して請求することができるが、自己の債務を免れたことに よって得た利益をAに償還しなければならない。
5
Aは、Bが建物の建築を完了していない間にBに代えてDに請け負わせ当該建物を完成させることとする場合、損害を賠償してBとの請負契約を解除することができる。
6
AがBに対し、Aの生活の面倒をみることという負担を課して、甲建物を書面によって贈与した場合、甲建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、Aはその負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。
7
Aが善意無過失で占有を開始し、所有の意思をもって、平穏かつ公然に7年間占有を続けた後、Cに3年間賃貸した場合、Aは、その土地の所有権を時効取得することはできない。
8
Bが平穏・公然・善意・無過失に所有の意思をもって8年間占有し、Cが Bから土地の譲渡を受けて2年間占有した場合、当該土地の真の所有者はBではなかったとCが知っていたとしても、Cは10年の取得時効を主張できる。
9
Aが、Bに対する賃料債権につき内容証明郵便により支払を請求したときは、その請求により、消滅時効は更新される。
10
訴えの提起後に裁判上の和解が成立した場合には、時効は更新しない。
11
被相続人Aの配偶者BとAの弟Cのみが相続人であり、Aが他人Dに遺産全部を遺贈したとき、Bの遺留分は遺産の8分の3、Cの遺留分は遺産の8 分の1である。
12
未成年であっても、15歳に達した者は、有効に遺言をすることができる。
13
Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてCに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、遺産分割の方法が指定されたものとして、Cは甲土地の所有権を取得するのが原則である。
14
Dが6000万円、 Fが6000万円となる。
15
Aは、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていれば、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。
16
Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aに使用者としての人身事故による損害賠償責任が発生する場合、Aが被害者に対して売買代金債権を有していれば、被害者は不法行為に基づく損害賠償債権で売買代金債務を相殺することができる。
17
不法行為による損害賠償の請求権の消滅時効の期間は、 権利を行使することができる時から10年である。
18
BのCに対する損害賠償義務が消滅時効にかかったとしても、 AのCに対する損害賠償義務が当然に消滅するものではない。
19
Aは、Cに対して事故によって受けたCの損害の全額を賠償した。この場合、Aは、BとDの過失割合に従って、Dに対して求償権を行使することが できる。
20
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べ、自己の議決権を行使することができる。