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持続可能な社会における問題解決
  • てすとテスト

  • 問題数 28 • 5/21/2023

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  • 1

    people 【①】をなくそう 【②】をゼロに すべの人に【③】を 質の高い【④】をみんなに 【⑤】を実現しよう 安全な【⑥】を世界中に prosperity 【⑦】をみんなにそしてクリーンに 【⑧】も【⑨】も 産業と【⑩】の基盤をつくろう 人や国の【⑪】をなくそう 住み続けられる【⑫】を つくる【⑬】つかう【⑬】 planet 【⑭】に具体的な対策を 【⑮】の豊かさを守ろう 【⑯】の豊かさも守ろう peace 【⑰】と【⑱】をすべての人に partnership パートナーシップで目標を達成しよう

    貧困, 飢餓, 健康と福祉, 教育, ジェンダー平等, 水とトイレ, エネルギー, 働きがい, 経済成長, 技術革新, 不平等, まちづくり, 責任, 気候変動, 海, 陸, 平和, 公正

  • 2

    働き方改革や貧困問題は、消費者問題との関わりがある

  • 3

    消費者問題は、【①】交渉という当事者間解決を基本としている

    相対

  • 4

    1968年に成立した消費者保護基本法の段階で既に、事業者の責務の一つに苦情処理が定められていた

  • 5

    事業者のなかには、顧客満足の規格を導入するところがあり、その一つに、組織が備えるべき苦情対応プロセスを定めた規格であるISO【①】「品質マネジメント-顧客満足-組織における苦情対応のための指針」がある。

    10002

  • 6

    消費者庁が推進しているサステナブル経営について【①】宣言を公表し、2022年現在約【②】の事業者が自主宣言している

    消費者思考自主, 400

  • 7

    消費者紛争の解決(簡易裁判)におけるおもな手続き ■民事訴訟 原告が請求する経済的利益【①】万円以下の場合に簡易裁判所に提起できる。また、【②】万円以下の金銭の支払いを請求する訴えについては、原則として1回の期日で直ちに判決の言い渡しまで行う特則(【③】手続)を設けている。 ■民事調停 紛争を判決で解決するのではなく、話合いにより解決を図る手続き ■支払い督促 申立てに基づいて裁判所が金銭の支払いを督促する手続きである。相手方がこれに異議を述べると通常の訴訟手続に移行するが、 異議申立てがなければ、「【④】の宣言」が付される。この宣言を付された「支払督促」に対して異議の申立てがない場合には、確定した判決と同一の効力が認められる。

    140, 60, 少額訴訟, 仮執行

  • 8

    裁判外紛争解決手続 (【①】) とは、裁判以外の場において紛争を解決するための手段や方法の総称である。裁判外紛争解決制度ともいう。

    ADR

  • 9

    ■【①】型ADR 「民事調停」「家事調停」「裁判上の和解」など裁判所が行うもの ■【②】型ADR 公害等調整委員会や国民生活センターの紛争解決委員会などの行政機関・行政関連機関が行うもの ■【③】型ADR 民間のADR事業者が行うもの

    司法, 行政, 民間

  • 10

    このロゴは、【①】法で定められた基準をクリアして【②】大臣の認証を受けた【③】事業者であることを示している。 【③】事業者には、地域の弁護士等の士業団体の他、家電製品等の業界団体、消費者団体、NPO法人などが入っている。

    ADR, 法務, 民間ADR

  • 11

    法テラスは、専門のオペレーターが相談内容に応じた【①】や【②】を案内するものであり、個々のトラブルの内容に応じて法的判断を行い、 解決方法をアドバイスす るという【③】とは異なっている。なお、収入等が一定額以下であるなどの場合には、法テラスが契約している弁護士・司法書士の「無料法律相談」も受けられることになっている。

    一般的な法制度, 手続き相談窓口, 法律相談

  • 12

    消費者庁では、日本の消費者と海外の事業者、海外の消費者と日本の事業者との間の取引において発生した紛争解決の支援を行う「【①】消費者センター (CCJ) 」 を開設した。同センターは、2015年に運営を国民生活センターに移管し、「【②】消費者センター」として業務を行っている。

    消費者庁越境, 国民生活センター越境

  • 13

    ■消費者等の申出権 食品の表示が適正でないために一般消費者の利益が害されていると認めるときに、【①】または【②】大臣に申出が可能である。 これらの申出に対して、主務大臣等は必要な調査を行い、申出の内容が事実であれば、適切な措置をとらなければならないとされている。

    内閣総理大臣, 農林水産

  • 14

    【①】は歴史的には最も古い紛争解決方法であり、消費者自身が連帯して紛争を解決する手段として、今なお重要である。

    消費者運動

  • 15

    海外の消費者団体のなかには商品テストを行い、その結果を掲載するテスト誌を発行するところがある。アメリカ【①】 、イギリス【②】、ドイツ【③】が、広く知られている。 これは消費者と事業者との情報格差を縮めるだけではなく、事業者の取組みや消費者政策に影響を及ぼし、消費者問題を解決することにつながるものである。

    Consumer Reports, Which, test

  • 16

    消費者相談を実施しているおもな消費者団体は、【①】(消費者相談室)、【②】(ウィークエンド・テレホン、なんでも110番など)、全国消費生活相談員協会(週末電話相談室、電話相談110など)

    主婦連, NACS

  • 17

    【①】が認定した消費者団体が、消費者に代わって訴訟等することができる。 具体的には「不当な【②】」「不当な【③】」「不当な【④】」などの行為に対して【⑤】が、不特定多数の消費者の利益を擁護するために、【⑥】ができる制度と、多数の消費者に共通して生じた【⑦】的被害について、【⑤】のなかから【①】が新たに認定した【⑧】が、消費者に代わって被害の集団的な回復を求めることができる制度 (被害回復)がある。

    内閣総理大臣, 勧誘, 契約条項, 表示, 適格消費者団体, 差止請求, 財産, 特定適格消費者団体

  • 18

    適格消費者団体による差止請求の対象となる不当行為は、【①】法→【②】法→【③】→【④】法と順次拡大された

    消費者契約, 景品表示, 特定商取引, 食品表示

  • 19

    不当な契約条項 ・事業者の【①】免除 ・【②】時の代金返還一切不可条項 ・消費者の【③】権放棄

    損害賠償責任, 中途解約, 解除

  • 20

    不当勧誘・不当条項・不当表示の他、クーリングオフを認めない【①】販売、脅迫めいた勧誘をする【②】販売などの取り引きや、販売用食品の名称、【③】【④】が著しく事実と相違するものも差止請求の対象となる

    訪問, 電話勧誘, 消費期限, 原産地

  • 21

    適格消費者団体による差止請求の事例は、不当勧誘・不当契約条項・不当表示のみである

    ×

  • 22

    被害回復の流れは、特定適格消費者団体が事業者の【①】義務の確認を求めて訴訟を提起 (第1段階)し、事業者の支払義務が確定した後、被害を受けた個々の消費者の【②】(【③】)の確定(第2段階)が行われる。

    金銭支払, 債権額, 返金額

  • 23

    リコール隠しや食品偽装などの企業不祥事が、内部の労働者や取引先などからの通報で明らかになったことを背景に、【①】法が【②】年に施行された。同法は、 特定の法令違反行為を労働者が通報した場合、労働者等を【③】等の不利益な取扱いから保護し、事業者の【④】経営を強化するものである。

    公益通報者保護, 2006, 解雇, コンプライアンス

  • 24

    2022年に改正公益通報者保護法が施行されたことから、内部通報制度認証(自己適合宣言登録制度)は廃止された

    ×

  • 25

    【①】とは、企業が、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等の立場をふまえたうえで、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みであ る。

    コーポレートガバナンス

  • 26

    外部から見てもその経営の透明性が明確になるように、金融庁と【①】が【②】が守るべき行動規範として【③】を取りまとめた。 この行動規範には 「【④】以外のステークホルダーとの適切な協働」が盛り込まれている。【⑤】も重要なステークホルダーであり、企業による本コー ドの実施は消費者利益の確保にも影響を及ぼすものと考えられる

    東京証券取引所, 上場企業, コーポレー トガバナンスコード, 株主, 消費者

  • 27

    1つの主体だけでは解決ができない問題、 特に持続可能性に関わる問題について、多様なステークホルダーがともに解決する仕組みを【①】という

    マルチステークホルダープロセス

  • 28

    企業等の不祥事が発生した際に、これらの組織が弁護士や専門家等を構成員とする【①】を立ち上げ、 原因究明や再発防止策を検討し、報告書にまとめるところが増えている。

    第三者委員会