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問題一覧
1
都道府県知事は、開発許可の申請があったときは、申請があった日から21日以内に、許可又は不許可の処分をしなければならない。
×
2
開発許可申請書の記載事項
開発区域の位置、規模, 予定建築物等の用途
3
高層住居誘導地区
1住・2住, 準住, 近商, 準工
4
都市計画の決定・変更の提案をするには、都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者等の【①】の同意が必要である
3分の2以上
5
都市計画事業の認可の告示後、事業地内において行われる建築物の建築については、都市計画事業の施行の障害となるおそれがあるものであっても、非常災害の応急措置として行うものであれば、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
×
6
主として工業の利便を増進するため定める地域
工業
7
開発許可を受けた開発区域内において、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められていないとき、都道府県知事に届け出れば、開発行為に関する工事完了の公告があった後、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築することができる。
×
8
開発許可を受けた土地において、地方公共団体は、開発行為に関する工事完了の公告があった後、都道府県知事との協議が成立すれば、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を建築することができる。
×
9
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、行為の種類、場所及び設計又は施行方法を都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)に届け出なければならない。
×
10
市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
◯
11
都市計画事業の施行として行う建築物の新築であっても、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築をすることができない。
×
12
自己の業務の用に供する施設の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては、開発区域内に土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に規定する土砂災害警戒区域内の土地を含んではならない。
×
13
都市計画事業の認可の告示後、事業地内において行われる建築物の建築については、都市計画事業の施行の障害となるおそれがあるものであっても、非常災害の応急措置として行うものであれば、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受ける必要はない。
×
14
地区計画設定不可エリア
準都市計画区域
15
都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。
○
16
都市計画施設の区域内において建築物の新築をしようとする者は、原則として都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならないが、階数が2以下の木造建築物で、容易に移転し、又は除却することができるものの新築であれば、許可が必要となることはない。
×
17
開発許可を受けた開発区域内の土地において、当該開発許可に係る予定建築物を建築しようとする者は、当該建築行為に着手する日の30日前までに、一定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
×
18
【都市計画法】給水施設が、開発区域について想定される需要に支障を来さないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていないときは、開発許可を受けることができない。
自己居住用の住宅以外
19
開発許可を申請した場合、開発行為をしようとする土地等について開発行為の施行又は開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていなければ許可を受けることができない。
○
20
自己居住用の住宅を建築するために行う開発行為について開発許可を受ける場合は、道路の整備についての設計に係る開発許可の基準は適用されない。
○
21
開発許可の申請書には、開発区域内の土地又は建築物の権利者全員の同意を得たことを証する書面を添付する必要はない。
○
22
開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、当該開発区域に隣接する土地について権利を有する者の相当数の同意を得なければならない。
×
23
工作物の建設を行おうとする場合は、地区整備計画が定められている地区計画の区域であっても、行為の種類、場所等の届出が必要となることはない。
×
24
都市計画区域は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域等を指定するもので、一の市町村及び都府県の区域を超えて指定されることがある。
○
25
都道府県が都市計画区域を指定する場合には、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を市町村の行政区域に沿って指定しなければならない。
×
26
市街化区域は用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。
○
27
第一種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域である。
×
28
第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域で、その都市計画には、種類、位置等のほか、容積率及び建蔽率を定めることとされている。
○
29
第二種住居地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とされている。
×
30
準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
×
31
近隣商業地域は、主として商業その他の業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
×
32
特例容積率適用地区においては、建物が高くなりすぎないように、必要があれば、建築物の高さの最高限度を都市計画に定めることができ、【①】【②】【③】を除く用途地域で定められる
低層住居専用地域, 田園住居地域, 工業専用地域
33
特定用途制限地域の対象区域
準都市計画区域, 非線引き区域
34
【①】は、 土地利用の増進や環境の保護など特別の目的を実現するために、用途地域の指定を補完して定めることができる
特別用途地区
35
市町村長に出される田園住居地域における土地の形質の変更や建築物の建築等の許可申請は、土地や建築物等の敷地の規模が【①】㎡未満のものなどについては、許可をしなければならない
300
36
容積率は、【①】について都市計画で定める
全用途地域
37
住居と調和した良好な環境を保護することが求められる
田園住居地域, 準住居地域
38
工業地域
主として工業の利便を増進するため定める地域
39
工業の利便を増進するために定める地域
工業専用地域
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