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問題一覧
1
債権の消滅
弁済, 代物弁済, 供託, 更改, 免除, 混同, 相殺
2
第三者の弁済が認められないケース 1.債務の【①】が第三者弁済を許さない場合 2.当事者間での「第三者には【②】」 特約 3.債務者の意思に反するとき ※但し債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは有効) 4.債権者の意思に反するとき ※但し債務者の【③】を受けた第三者弁済であることを債権者が知っていたときは有効)
性質, 弁済不可, 委託
3
正当な利益を有する第三者として弁済が有効になる「第三者」 【①】が設定されている不動産を買った第三取得者 【②】保証人 【③】抵当権者 借地権者が建てた建物を借りている【④】
抵当権, 物上, 後順位, 借家人
4
指定充当と法定充当の場合は、どちらも【①】→【②】→【③】の順番で充当しなければならない
費用, 利息, 元本
5
同一の当事者における複数の債務について、どの債務に対する返済かは、【①】充当→【②】充当→【③】充当の順に適用される。
合意, 指定, 法定
6
合意充当と指定充当は、費用・利息・元本の適用順を任意に決めることができる
×
7
債権者の代理人と称する者、債権者の相続権を有しない表見相続人、預金証書と印鑑の持参人等に対して弁済がされた場合
善意無過失であれば、当該弁済は有効となる
8
弁済の提供の方法には、【①】の提供※原則と【②】※例外の提供がある
現物, 口頭
9
口頭の提供ができるケース ①債権者が予め【①】を拒んでいる場合 ②債務の履行について【②】を要する場合
受領, 債権者の行為
10
債務者の友人が債務者の意思に反し弁済したときは、それを債権者が知っていた場合でも、代金債務は消滅する
×
11
債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合に、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないときは、原則として【①】が、給付の時に充当すべき債務を指定できる
弁済者
12
弁済者が代金債権を指定したのに、債権者が指定と異なる貸金債権に充当することはできない
○
13
正当な利益を有しない者の弁済による代位については、債権者の承諾が必要である
×
14
弁済をするについて正当な利益を有しない第三者の効力 1. 債権者が債務者の意思に反する弁済であることを知っていた場合、弁済は【①】 知らない場合、 弁済は【①】 2. 【②】の意思に反する弁済は無効。 ただし、第三者が【③】を受けて弁済をしている場合に債権者がそれを知っているときは、債権者は弁済を拒めず、弁済は有効
無効→有効, 債権者, 債務者の委託
15
債権者Aが、債務者Bに履行を求める場合は、一旦Aの弁済の提供がなされても、Bは同時履行の抗弁権を失うことはない。 =引換給付判決となり、無条件給付判決にはならない
○
16
借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、土地賃貸人の意思に反しても、地代について金銭以外のもので代物弁済することができる
×
17
相殺しようとしている者が持っている債権を【①】といい、相殺される者が持っている債権を【②】という
自働債権, 受働債権
18
相殺は意思表示があって初めて効力を生ずる
○
19
相殺は相手方の同意があって初めて効力を生ずる。
×
20
双方の債権が相殺適状にあれば、相殺適状を生じた以後は利息は発生せず、相殺適状後に生じた履行遅滞の効果も消滅する。
○
21
相手方の抗弁権の付着した債権を自働債権として相殺することはできない。
○
22
受働債権に抗弁権が付着している場合は、相殺することはできない
×
23
弁済者は、弁済と引き換えに受領証書(領収書)の交付を請求することができるが、電磁的記録によるものは認められない
×
24
弁済をするについて正当な利益を有するか否かを問わず、債務者に代わって弁済した者は債権者の承諾を要することなく、債権者に代位する
◯
25
弁済をするについて正当な利益を有するか否かを問わず、債務者に代わって弁済した者は債務者の承諾を要することなく、債権者に代位する
×
26
弁済をするについて「正当な利益を有する者」者が弁済した場合、債権者に代位はするが、債権者から債務者への通知または債務者の承諾がなければ、債務者に対抗することはできない
×
27
人の生命または身体の侵害による不法行為によって発生した債権を、【加害者・被害者】が【自働・受働】債権として相殺することはできないが、【加害者・被害者】が【自働・受働】債権として相殺することはできる
加害者, 受働, 被害者, 自働
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