問題一覧
1
相続における「配偶者」に内縁の夫・妻は【含まれる・含まれない】
含まれない
2
血族相続人(子供)
非嫡出子, 養子, 胎児
3
相続優先順位
配偶者, 子供, 直系尊属(父母), 兄弟姉妹
4
代襲・再代襲あり
子供
5
代襲あり・再代襲なし
兄弟姉妹
6
配偶者と第一順位の子が相続人の場合の法定相続分 ①配偶者 ②子(2人)※一人あたり
2分の1, 4分の1
7
配偶者と第2順位の直系尊属が相続人の場合の法定相続分 ①配偶者 ②直系尊属
3分の2, 3分の1
8
配偶者と第3順位の兄弟姉妹が相続人の場合の法定相続分 ①配偶者 ②兄弟姉妹
4分の3, 4分の1
9
異母・異父兄弟姉妹が相続する場合の法定相続分は、兄弟姉妹の相続分の【①】となる
2分の1
10
相続の承認や放棄は、相続開始のあったことを知ったときから、【①】以内にしなければならない
3ヶ月
11
相続の承認や放棄は、被相続人が死亡してから3ヶ月以内にしなければならない
×
12
相続を放棄した場合、その者の子供が代襲相続することはない
◯
13
相続開始前に相続を放棄することができる
×
14
AがBから事業のために、1000万円を借り入れている場合において、Aが死亡し、Fが相続の単純承認をすると、FがBに対する借入金債務の存在をしらなかったとしても、Fは当該借入金債務を相続する
◯
15
AがBに対して1000万円の貸金債権を有していたところ、Bが相続人C及びDを残して死亡した場合、C及びDが相続開始の事実を知りながら、Bが所有していた財産の一部を売却した場合には、C及びDは相続の単純承認をしたものとみなされる
◯
16
【単純・限定】承認は、共同相続人の全員が同意した場合にすることができ、共同相続人のうち一人でも同意しなかった場合は承認不可となる
限定
17
資産も負債も含めて全部相続する
単純承認
18
被相続人の子が、相続の開始後に相続放棄をした場合、その者の子がこれを代襲して相続人となる
×
19
相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月※以内に、単純承認又は放棄をしなかったときは、限定承認をしたものとみなされる ※家庭裁判所が期間の伸長をした場合は当該期間
×
20
未成年者: 満【①】歳になれば一人で遺言できる 成年後見人: 判断力が回復したとき【②】2名以上の立会いでできる 被保佐人・非補助人: 【③】でできる
15, 医師, 単独
21
制限行為能力者の遺言は、法定代理人の同意が必要
×
22
遺言を一部変更することはできるが、すべてを撤回することはできない
×
23
相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる
◯
24
相続の放棄をする場合、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない
◯
25
相続欠格は遺言よりも【強い・弱い】
強い
26
遺言があれば、相続の廃除が認められる
×
27
相続人の廃除においては、その効果は被相続人からの廃除請求による家庭裁判所の審判の確定によって生ずる
◯
28
廃除においては、被相続人は審判確定後は家庭裁判所にその取消しを請求することはできない
×
29
遺言は【①】した時から効力が生じる
遺言者が死亡
30
遺言によって遺産を与える「遺贈」の相手は、法定相続人である必要はないが、法人は認められない
×
31
相続人の遺留分を侵害する遺贈
できない
32
自筆証書遺言 全文、【①】及び【②】を自書し【③】する ※③は封筒の封じ目でもよい ※【④】添付は【⑤】不要 各ページに【⑥】と③があればよい
日付, 氏名, 押印, 目録, 自書, 署名
33
遺留分 【①】➠3分の1 ①以外➠【②】 ※【③】には遺留分なし
直系尊属, 2分の1, 兄弟姉妹
34
遺贈によって遺留分が侵害された場合でも、ただちに遺贈が無効になるわけではない
◯
35
【①】は、相続開始前でも家庭裁判所の許可により放棄することができる
遺留分
36
相続人が複数いる場合、遺留分の放棄は共同で行わなければならない
×
37
配偶血族相続人の第一順位である子が全員相続放棄をした場合は、第二順位である【①】と【②】が相続人となる。①がいるときは、第三順位である【③】は、相続人とならない
直系尊属, 配偶者, 兄弟姉妹
38
子が相続放棄をしたときは、直系尊属は、相続開始のときから3ヵ月以内に単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない
×
39
相続預金が遺産分割の対象となる場合でも、遺産分割が終了するまでは、各相続人は預金の払戻しを受けられない
×
40
可分債権・債務は、遺産分割の対象にならない
◯
41
遺産分割協議には、共同相続人全員が参加しなければならず、一部の共同相続人を除外してなされた協議や相続人でない者を含めてなされた協議は効力を生じない
◯
42
共同相続人による遺産分割の禁止は、【①】年以内の期間で定めることができ、更新することもできるが、相続開始のときから【②】年を超えることはできない
5, 10
43
被相続人の財産であった居住建物に【①】の時に、【②】で居住していた配偶者は、原則として、最低【③】間以上の期間、引き続き無償でその建物を使用することができる
相続開始, 無償, 6ヵ月
44
被相続人が、死亡する前に反対の意思を表示していた場合は、配偶者短期居住権は認められない
×
45
相続の開始により当然に権利が発生➠【①】 遺産分割の協議又は遺贈で定める➠【②】
配偶者短期居住権, 配偶者居住権
46
被相続人の【①】には、遺留分は認められない
兄弟姉妹
47
遺留分侵害額請求権の行使は、家庭裁判所への請求により成立する
×
48
遺留分侵害額の請求権の消滅 ①遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から【①】 ②相続開始の時から【②】を経過したとき
1年, 10年
49
公正証書遺言は、代理人によっては作成できない。
◯
50
遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない
◯
51
Bが死亡した場合の法定相続人
A, F
52
特定の遺産を特定の推定相続人※に 「相続させる」旨の遺言は、遺産分割の方法が指定されたものとし、原則として、被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継される ※現状のままで相続が開始した場合に、相続人となるはずの者
◯
53
全財産を特定の推定相続人に「相続させる」旨の遺言は、遺言者の死亡以前に推定相続人が死亡した場合には、推定相続人の子に代襲される
×