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問題一覧
1
表示に関する登記は、原則として対抗力が【①】
認められていない
2
登記記録は【①】、登記記録に記録されている事項の全部または一部を証明した書面の交付を請求することができる
誰でも
3
ある不動産が、複数の登記所の管轄区域にまたがる場合は、それぞれの登記所において登記しなければならない
×
4
登記記録は、【①】部と【②】部という2つの部分で構成される。 ①部には、土地や建物の物理的な概況が記録されている。原則として対抗力が認められて【いる・いない】 ②部は、甲区および乙区に区分され、甲区には【④】に関する事項を、また、乙区には【⑤】や賃借権・ 配偶者居住権等の所有権以外の権利に関する事項を記録する。原則として対抗力が認められて【いる・いない】
表題, 権利, いない, 所有権, 抵当権, いる
5
【①】制度は、土地の境界をめぐるトラブルを、裁判をしないで早期に解決を図ることができる制度である
筆界特定
6
筆界は、所有者同士の合意などによって変更することができる
×
7
「筆界の特定」とは、様々な調査や意見をもとに、筆界特定登記官が新たに筆界を決めることである
×
8
【表示・権利】に関する登記については、基本的に申請義務がない
権利
9
相続(【①】を含む) により不動産を取得した相続人は、相続の開始があったことを知り、かつ、 所有権を取得したことを知った日から【②】年以内に、 【③】の登記を申請しなければなりません
遺言, 3, 所有権の移転
10
法定相続登記がされた後に遺産の分割があったときは、遺産分割によって法定相続分を超えて不動産の所有権を取得した相続人は、 その遺産の【①】の日から【②】年以内に、 所有権の移転の登記を申請しなけ ればなりません
分割, 3
11
法定相続登記の申請義務を負う者は、登記官に対して、①所有権の登記名義人(登記簿上の所有者)について相続が開始したこと、及び②自らがその相続人であることを申し出れば、原則として、法定相続登記の申請義務を履行したものとみなす
○
12
遺産分割ができていなくても、相続があったことについての登記は必要である
○
13
相続人申告登記は、共同相続人全員で申出をする必要はない
○
14
不動産の売主→【①】 不動産の買主→【②】
登記義務者, 登記権利者
15
登記手続は、登記権利者・登記義務者の【①】が原則である
共同申請
16
抵当権の登記のある土地の分筆の登記を申請する場合において、抵当権者の承諾は【要・不要】である。
不要
17
土地の分割建物の分割・区分または合併の登記は登記官が職権ですることができない
×
18
建物の分割建物の分割・区分または合併の登記は登記官が職権ですることができない
○
19
表示に関する登記には申請義務が【ある・ない】が、権利に関する登記には、原則として【申請義務がある・申請義務はない】
ある, 申請義務はない
20
所有権の登記名義人の住所変更届けに申請義務はない
○
21
仮登記の目的は、【①】取得の順位を確保するためである
所有権
22
【①】がまだ生じていない段階で行うことができる仮登記を2号仮登記といい、①は生じているけれども手続上の条件が欠けている際に行う仮登記を1号仮登記という。
物件変動
23
権利に関する登記の申請は、共同申請が原則であるが、以下の場合には、登記権利者が単独で申請できる。 ① 仮登記義務者の【①】があるとき ② 仮登記を命ずる【②】があるとき ③ 【③】があるとき
承諾, 処分, 判決
24
仮登記の申請に必要な手続上の条件が具備しない場合
1号仮登記
25
請求権を保全する必要がある場合の仮登記
2号仮登記
26
登記上利害関係を有する第三者の承諾が必要なのは、 【①】に関する仮登記を本登記にする場合である 【②】に関する仮登記については、利害関係人の承諾は不要である
所有権, 抵当権
27
登記協力しない一方に登記手続をすべきことを命ずる確定判決を得て、他方が単独申請できることが明文化されている。
○
28
仮登記の抹消は、仮登記義務者であれば単独申請できる
×
29
仮登記の申請に仮登記義務者が協力しない場合には、仮登記権利者は、仮登記手続を求める訴えを提起し、勝訴判決を得たときでなければ、単独で仮登記の申請をすることができない。
×
30
抵当権設定の仮登記に基づき本登記を申請する場合に、 その本登記について登記上利害関係を有する第三者があるときは、その者の承諾がなければ、当該本登記を申請することができない。
×
31
共同相続人の1人が、自己の持分についてだけの所有権保存の登記を申請することはできない
○
32
表示に関する登記と相続等による【①】は申請義務である。 申請期限: 1.新築・滅失の場合【②】以内 2.相続等による①は、【③】年以内
所有権移転登記, 1, 3
33
共同申請の例外 ・登記手続をすべきことを命ずる【①】による登記 ・【②】または【③】による権利の移転の登記 ・相続人に対する【④】による所有権移転登記 ・登記名義人の【⑤】等の変更登録 ・契約日から【⑥】年を経過した【⑦】の特約に関する登記の抹消 ・所有権【⑧】登記 ・【⑨】の承諾があるときの仮登記
確定判決, 相続, 合併, 遺贈, 氏名, 10, 買戻し, 保存, 仮登記義務者
34
登記の申請にあたっては、【①】情報と【②】情報、【③】情報を登記所に提供して行う ①情報: 不動産を識別するために必要な事項/ 申請人の氏名または名称/登記の目的等 ②情報: 登記の原因を証明するための情報 権利に関する登記を申請する場合に必要となるが、【④】登記の場合は不要 ③情報: 【⑤】に関する登記の申請をする場合に原則必要
申請, 登記原因証明, 登記識別, 所有権保存, 権利
35
共同申請の際、登記識別情報の提出はいかなる場合でも必要
×
36
本人が死亡と同時に、登記の代理権は消滅する
×
37
登記された時、すでにその登記内容に錯誤や遺漏があった場合に、これを訂正する登記
更正登記
38
登記をした後、 登記された内容と実体との間に不一致が生じた場合に、これを変更する登記
変更登記
39
抹消を申請する場合、その抹消について登記上利害関係を有する第三者がいるときは、その者の承諾がなければ申請できない
○
40
所有権に関する仮登記を本登記にする場合に、登記上の利害関係を有する第三者にたいし、特段の承諾は不要である
×
41
所有権の【①】の登記を抹消する場合は単独申請が認められるが、所有権の【②】の登記がある場合は単独申請は認められない
保存, 移転
42
所有権の登記名義人が住所変更をした場合、移転したときから1ヶ月以内に登記の申請をしなければならない
×
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