記憶度
5問
15問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
従業者名簿記載事項
従業員の氏名, 主たる職務内容, 宅建士であるか否か
2
宅建業者が従業者名簿記載義務に違反すると、50万円以下の罰金を課せられる。
◯
3
契約締結や申込みを行う案内所については、【①】と案内所を管轄する【②】に業務を開始する【③】前までに届出をしなければならない。
免許権者, 知事, 10日
4
事務所および案内所(契約あり)に共通して必要な事項
標識の掲示, 成年者である専任の宅建士
5
事務所・案内所(契約あり)・案内所(契約なし)に共通する必須事項
標識
6
旧姓を使用することができる
標識にある専任の宅建士の氏名
7
帳簿は、各【①】に閉鎖して、閉鎖したときから【②】年間保存する。 ただし、宅建業者が自ら売り主となる新築住宅に係るものは【③】年間保存する。
事業年度の末日, 5, 10
8
契約を締結する権限を有する使用人
支店長, 営業所長
9
契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行う場所であっても、商業登記簿に登載されていない事務所は、法第3条第1項に規定する事務所には該当しない。
×
10
「事務所」とは、本店又は支店やその他の政令で定めるものを指すものであるが、宅地建物取引業を行わず他の兼業業務のみを行っている支店は「事務所」に含まれない。
◯
11
A社が宅地建物取引業者B社にマンションの販売代理を一括して依頼する場合、B社が設置する案内所について、A社は法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない。
×
12
A社は、売買契約の締結をせず、契約の申込みの受付も行わない案内所を設置する場合、 法第50場第1項に規定する標識を掲示する必要はない。
×
13
東京都知事免許を受けている業者が、北海道に契約行為等を行う案内所を設置するとした場合の届出先
東京都知事と北海道知事
14
案内所の届出事項
所在地, 業務内容, 業務期間, 専任の宅建士の氏名
15
標識にある専任の宅建士の氏名について、希望者は、変更の届出がなされた日以降であれば、【①】ことができる
旧姓を併記又は旧姓を使用する
16
代表者の氏名における旧姓 旧姓が併記された免許証の交付を受けた日以降であれば、標識は【①】、重要事項説明書などへの記名は【②】
旧姓を併記できる, 旧姓を併記又は旧姓を使用できる
17
従業者証明書の開示請求があった際は、従業員名簿もしくは宅建士証を提示しなければならない
×
18
「従業者」には、単に一時的に業務の補助をする者や非常勤の役員、代表取締役などの代表者を【含む・含まない】
含む
19
取引の関係者から帳簿の閲覧の請求があったときは、閲覧させなければならない
×
20
取引の関係者から従業員名簿の閲覧の請求があったときは、閲覧させなければならない
◯
21
従業員名簿は、最終の記載をしたときから【①】年間保存しなければならない
10
22
宅建業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、 宅建業者の事務所で買受けの申込みや売買契約を締結した買主は、クーリング・オフはできない
◯
23
宅建業者が、 業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場所には、標識を掲示しなければならず、この催しを共同で行う場合には、すべての宅建業者が自己の標識を掲示しなければならない
◯
24
宅建業者は、一団の宅地の分譲を案内所を設置して行う場合、 案内所で契約の締結を行わないのであれば、標識を掲示する必要はない
×
25
契約行為・申込みを行わない案内所には、届出義務と専任の宅建士の設置義務はない
◯
26
宅建業者が、一団の宅地建物の分譲をする場合には、その物件の所在する場所にも、案内所にも、それぞれ標識を掲示しなければならない
◯
27
標識は、事務所に掲示する標識、案内所等に掲示する標識など、掲示する場所の区分に応じ様式や記載事項が異なる
◯
28
宅建業者Aが分譲代理を他の宅建業者Bに依頼し、その宅建業者が単独で契約締結などを予定する現地案内所を設置した場合は、【①】に、案内所等の届出義務がある
宅建業者B
29
案内所等の規制 a.【①】の掲示義務 b.【②】の設置義務 c.【③】義務 ※案内のみを行う案内所・・・【④】だけが必要
標識, 専任の宅建士, 届出, a
30
宅建業者Bがマンションの販売代理を他の宅建業者Aに依頼し、Aが単独で契約の申込みを受けるモデルルーム (以下「案内所」という)を設置した場合は、案内所を設置したAは、その案内所にAの標識を掲示する義務があるが、Bには標識の掲示義務はない
◯
31
売り主:宅建業者B 代理:宅建業者A マンションの所在地は、案内所とは別の場所にあり、マンションの所在する場所には、【①】の標識を掲示しなければならず、Aには標識の【②】
B, 掲示義務はない
32
分譲マンションの販売代理を依頼をした宅建業者には、案内所の届出義務はない。
◯
33
代理業者の設置する案内所は、代理業者が規制を受けるのであって、その案内所で契約締結等が予定されるなら、代理業者は、【①】義務と【②】の掲示義務と【③】の設置義務を負う。 売主業者には、【④】に関しては規制はかからない。売主業者にかかる規制は、分譲地についての【⑤】義務である。
届出, 標識, 専任の宅建士, 案内所, 標識の掲示
34
分譲業者(売主):A 宅建業者(代理業者):B 物件所在地の標識の掲示義務の規制
売主Aにのみ働き、代理業者Bには働かない
35
従たる事務所の名簿も合わせて、主たる事業所に一括して備え付けた場合、宅建業法違反になる
◯
36
事務所に設置する “5点セット” ①【①】 ②【②】 ③【③】 ④【④】の掲示 ⑤【⑤】
帳簿, 従業者名簿, 標識, 報酬額, 成年者である専任の宅建士
37
宅建業者は、業務に関する帳簿や従業者名簿をその事務所ごとに備えなければならない
◯
関連する問題集
消費者問題とは
我が国の消費者問題とそれをめぐる動き
諸外国の消費者問題と国際消費者機構
消費者教育
社会の変化と消費者問題
持続可能な社会における問題解決
消費者行政の歩み
現在の消費者行政
広告と消費者
表示と消費者
背景
エネルギー需給問題
環境問題のグローバル化
地球環境問題への対応
※※貸金業に関する法制度
消費者安全法
食品衛生法
消費生活用製品安全法
その他の安全確保のための法律
製造物責任法
その他法律
※特定商取引法
※表示・品質・計量の適正化
※公正自由な競争の確保
※一般・民法・消費者契約法
※※金融の基礎知識 済
※※金融商品の選択
※※各金融商品の概要 済
※※金融商品の購入時の留意点と利用者保護の仕組み
金融分野の新しい動き
ICTの急速な発展が金融にもたらす影響
マクロ経済とは
経営戦略・経営分析
事業戦略のポートフォリオ
製品戦略
再事業の拡大及び多角化の基本戦略
価格戦略
流通チャネル戦略
プロモーション戦略
サービスマーケティング
社会的責任のマーケティング
経済統計を扱うための基礎知識
経済統計の見方
国際マクロ経済学
需要曲線
衣服と生活
快適な住生活
第1部 追加問題
第2部 経済統計の知識
第3部 企業経営の一般知識
消費者問題
第4部 金融の知識
広告・表示と消費者
地球環境問題・エネルギー需給
数字
安全性の確保
4. 家計における貯蓄と負債
特定商取引法
その他
1. 経営の基本
2. 企業組織のマネジメント
5. コミュニケーションと広告
7. 市場の変化とマーケティング活動
6. 消費者行動
4. 経営分析
1. 生活経済と家系
2. 税金と社会保障の負担
3. 家計の構造と収入・支出
※社会保険と福祉
※快適な住生活
※食生活と健康
※衣服と生活
※商品・サービスの品質と安全性の確保
※医療と健康
食と健康
消費者基本法
消費者問題
【過去問】section1
【過去問】section2
1_不動産登記法債務不履行・解除・手付
3_契約不適合
4_抵当権
5_連帯債務と保証
7_不動産登記法
9_弁済・相殺
1_契約の成立要件
2_制限行為能力者制度
3_意思表示
4_代理
【過去問】section3
1_賃貸借契約(民法)
2_借地借家法(借地権)
3_借地借家法(借家権)
【過去問】section4
4_1_委任・請負契約
4_2_贈与契約
4_3_時効
4_4_相続
4_5_不法行為等
4_7_区分所有法
【過去問】section1
宅地建物取引業
宅建業免許と欠格要件
【過去問】section2
宅建士
宅建士の登録と欠格要件
宅建士証
宅建業者と宅建士
【過去問】section3
営業保証金
保証協会
【過去問】section4
広告・契約の注意事項
モラル
【過去問】section5
媒介契約で交付すべき書面
35条書面(記載・説明)
35条書面(ルール等)
宅地建物取引士
書面項目
宅建業
モラル
計算(報酬・容積率・建ぺい率)
35条
37条
売買契約・弁済
区分所有法 Clear
家族法
対抗問題
不動産登記法
借地借家法
ひっかけ
時効
地域地区計画
都市施設
代理
条件・期間・時効
債務不履行・事務管理
債権総則
開発
うろ覚え
うろ覚えⅡ
国土利用計画法
農地法
土地区画整理事業
建築基準法
都市計画法
統計
景品表示法
苦手
固定資産税
地価公示法
土地・建物