問題一覧
1
従業者名簿記載事項
従業員の氏名, 主たる職務内容, 宅建士であるか否か
2
宅建業者が従業者名簿記載義務に違反すると、50万円以下の罰金を課せられる。
◯
3
契約締結や申込みを行う案内所については、【①】と案内所を管轄する【②】に業務を開始する【③】前までに届出をしなければならない。
免許権者, 知事, 10日
4
事務所および案内所(契約あり)に共通して必要な事項
標識の掲示, 成年者である専任の宅建士
5
事務所・案内所(契約あり)・案内所(契約なし)に共通する必須事項
標識
6
旧姓を使用することができる
標識にある専任の宅建士の氏名
7
帳簿は、各【①】に閉鎖して、閉鎖したときから【②】年間保存する。 ただし、宅建業者が自ら売り主となる新築住宅に係るものは【③】年間保存する。
事業年度の末日, 5, 10
8
契約を締結する権限を有する使用人
支店長, 営業所長
9
契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行う場所であっても、商業登記簿に登載されていない事務所は、法第3条第1項に規定する事務所には該当しない。
×
10
「事務所」とは、本店又は支店やその他の政令で定めるものを指すものであるが、宅地建物取引業を行わず他の兼業業務のみを行っている支店は「事務所」に含まれない。
◯
11
A社が宅地建物取引業者B社にマンションの販売代理を一括して依頼する場合、B社が設置する案内所について、A社は法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない。
×
12
A社は、売買契約の締結をせず、契約の申込みの受付も行わない案内所を設置する場合、 法第50場第1項に規定する標識を掲示する必要はない。
×
13
東京都知事免許を受けている業者が、北海道に契約行為等を行う案内所を設置するとした場合の届出先
東京都知事と北海道知事
14
案内所の届出事項
所在地, 業務内容, 業務期間, 専任の宅建士の氏名
15
標識にある専任の宅建士の氏名について、希望者は、変更の届出がなされた日以降であれば、【①】ことができる
旧姓を併記又は旧姓を使用する
16
代表者の氏名における旧姓 旧姓が併記された免許証の交付を受けた日以降であれば、標識は【①】、重要事項説明書などへの記名は【②】
旧姓を併記できる, 旧姓を併記又は旧姓を使用できる
17
従業者証明書の開示請求があった際は、従業員名簿もしくは宅建士証を提示しなければならない
×
18
「従業者」には、単に一時的に業務の補助をする者や非常勤の役員、代表取締役などの代表者を【含む・含まない】
含む
19
取引の関係者から帳簿の閲覧の請求があったときは、閲覧させなければならない
×
20
取引の関係者から従業員名簿の閲覧の請求があったときは、閲覧させなければならない
◯
21
従業員名簿は、最終の記載をしたときから【①】年間保存しなければならない
10
22
宅建業者が自ら売主となる宅地の売買契約について、 宅建業者の事務所で買受けの申込みや売買契約を締結した買主は、クーリング・オフはできない
◯
23
宅建業者が、 業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場所には、標識を掲示しなければならず、この催しを共同で行う場合には、すべての宅建業者が自己の標識を掲示しなければならない
◯
24
宅建業者は、一団の宅地の分譲を案内所を設置して行う場合、 案内所で契約の締結を行わないのであれば、標識を掲示する必要はない
×
25
契約行為・申込みを行わない案内所には、届出義務と専任の宅建士の設置義務はない
◯
26
宅建業者が、一団の宅地建物の分譲をする場合には、その物件の所在する場所にも、案内所にも、それぞれ標識を掲示しなければならない
◯
27
標識は、事務所に掲示する標識、案内所等に掲示する標識など、掲示する場所の区分に応じ様式や記載事項が異なる
◯
28
宅建業者Aが分譲代理を他の宅建業者Bに依頼し、その宅建業者が単独で契約締結などを予定する現地案内所を設置した場合は、【①】に、案内所等の届出義務がある
宅建業者B
29
案内所等の規制 a.【①】の掲示義務 b.【②】の設置義務 c.【③】義務 ※案内のみを行う案内所・・・【④】だけが必要
標識, 専任の宅建士, 届出, a
30
宅建業者Bがマンションの販売代理を他の宅建業者Aに依頼し、Aが単独で契約の申込みを受けるモデルルーム (以下「案内所」という)を設置した場合は、案内所を設置したAは、その案内所にAの標識を掲示する義務があるが、Bには標識の掲示義務はない
◯
31
売り主:宅建業者B 代理:宅建業者A マンションの所在地は、案内所とは別の場所にあり、マンションの所在する場所には、【①】の標識を掲示しなければならず、Aには標識の【②】
B, 掲示義務はない
32
分譲マンションの販売代理を依頼をした宅建業者には、案内所の届出義務はない。
◯
33
代理業者の設置する案内所は、代理業者が規制を受けるのであって、その案内所で契約締結等が予定されるなら、代理業者は、【①】義務と【②】の掲示義務と【③】の設置義務を負う。 売主業者には、【④】に関しては規制はかからない。売主業者にかかる規制は、分譲地についての【⑤】義務である。
届出, 標識, 専任の宅建士, 案内所, 標識の掲示
34
分譲業者(売主):A 宅建業者(代理業者):B 物件所在地の標識の掲示義務の規制
売主Aにのみ働き、代理業者Bには働かない
35
従たる事務所の名簿も合わせて、主たる事業所に一括して備え付けた場合、宅建業法違反になる
◯
36
事務所に設置する “5点セット” ①【①】 ②【②】 ③【③】 ④【④】の掲示 ⑤【⑤】
帳簿, 従業者名簿, 標識, 報酬額, 成年者である専任の宅建士
37
宅建業者は、業務に関する帳簿や従業者名簿をその事務所ごとに備えなければならない
◯