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問題一覧
1
法定担保物件
留置権, 先取特権
2
抵当権者などによる債権回収を可能にするために、例えば、担保の対象となる物が滅失した場合に発生する請求権に対して担保の効力が及ぶという性質
物上代位性
3
抵当権の目的物となり得るもの
不動産, 地上権, 永小作権
4
抵当権の順位は、各抵当権者の【①】で変更することができるが、その際は【②】の承諾が必要であり、【③】をしなければ効力を生じない
合意, 利害関係者, 登記
5
担保物件 ┗【①】担保物件と【②】担保物件 ①担保物件⇒抵当権と質権 ②担保物件⇒【③】【④】
約定, 法定, 留置権, 先取特権
6
債務の弁済と抵当権の登記は同時履行の関係に【ある・ない】
ない
7
債務を履行したことにより債務が消滅すれば、抵当権・質権などの担保物権も消滅する性質
付従性
8
抵当権設定者は、抵当権者の承諾を得ることなく抵当不動産を譲渡することがてきる
○
9
抵当不動産をBから買い受けたCが、所有権を確保するため抵当権者であるAに代金を支払い、Aの抵当権を消滅させる制度を【①】という。 CはBに対して【②】ができる。
抵当権消滅請求, 費用償還請求
10
購入した不動産に契約の内容に適合しない抵当権が付着していた場合、買主は【①】請求が終わるまで代金の支払い拒絶ができる
抵当権消滅
11
購入した不動産に契約の内容に適合しない抵当権が付着しており、抵当権が実行されて所有権を失った場合は、無催告解除が認められる
○
12
【①】設定当時、土地上に【②】が存在し、それぞれが同じ【③】であれば、法定地上権が成立する。
抵当権, 建物, 所有者
13
抵当権者が、抵当権の実行の際に競売に出すことができるのは、【①】【②】【③】【④】である
土地・建物, 付加一体物, 従物・従たる権利, 果実
14
抵当権設定後に抵当不動産に付加して一体となった物は、原則として、抵当権の効力が及ばない
×
15
土地上に設置されている動かすことができる庭石や石灯籠など、付加一体物ほど強くくっついていないものを、その土地の【①】という。【②】設定当時に存在した①については、原則として抵当権の効力が及ぶ 賃借権は、【③】として①と同様の条件で効力が及ぶ
従物, 抵当権, 従たる権利
16
抵当権は、その担保する債権につき不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の【①】に及ぶ ①とは、木になる実などの【②】と、賃料などの【③】がある。
果実, 天然果実, 法定果実
17
法定果実は、物上代位によっても抵当権の効力を及ぼすことができる
○
18
優先弁債権を主張できる被担保債権の範囲は、元本および満期となった最後の2年分の利息、遅延損害金等であるが、この対象とならないのは、特別の【①】がある場合や、【②】抵当権者がいないときである。
登記, 後順位
19
法定地上権が認められるケース
建物の所有権が未登記だが、土地への抵当権設定当時、土地上に建物があって、それらが同一の所有者である場合, 設定当時に同一所有者かつ抵当権設定後に、土地と建物の所有者が別々になった場合
20
土地に抵当権を設定した当時は更地で、その後、建物が建てられた場合、抵当権者は、便宜上、土地と建物を一括して競売にかけることができると規定しています。これが【①】である
一括競売
21
一括競売で優先弁済を受けられるのは土地の代価からだけであり、建物の競売代金は含まれない
○
22
抵当権者となる者と抵当権設定者となる者のが合意するなら、抵当目的物の担保価値が被担保債権の回収に不十分であっても抵当権の設定は可能である
○
23
抵当権は、抵当不動産の交換価値を把握するだけで、不動産の使用収益価値を把握するものではないため、たとえ不法占有者であっても、抵当権者は原則としてその占有者に対して明け渡しを請求することは認められない
○
24
第三者に対抗するために根抵当権を登記するには、債務者の意義をとどめない承諾が必要である
×
25
元本確定前に全て弁済した場合、当然に根抵当権は消滅する
×
26
担保権は被担保債権の額に関わらず目的物のすべてに効力が及ぶ性質
不可分性
27
被担保債権が消滅すれば、それに伴って担保権も消滅するという性質
付従性
28
被担保債権を移転させると、担保権もそれにくっついて一緒に移転する性質
随伴性
29
債権の全額が弁済されるまで、その担保の目的物の全部について担保物件が存在するという性質
不可分性
30
債権が移転すれば一緒に担保物件も移転するという性質
随伴性
31
担保の対象となるものが滅失した場合に発生する請求権に対して担保の効力が及ぶという性質が【①】性である。 ①するためには、実行前に【②】が必要。担保物件のなかで【③】権には①が認められていない
物上代位, 差押え, 留置
32
抵当不動産の第三取得者は、弁済をするについて正当な利益を有するので、債務者の意思に反しても、その債務を弁済できる。弁済した第三取得者は、抵当不動産の売主に対しては費用の【①】権を、また、債務者に対しては【②】権を行使できる
償還請求, 求償
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