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2_借地借家法(借地権)
  • てすとテスト

  • 問題数 50 • 1/27/2024

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  • 1

    借りた土地に物置や駐車場を作る場合でも、借地権は発生する

    ×

  • 2

    借地権は、【①】権と【②】権に分けられる

    地上, 土地賃借

  • 3

    地上権 ①権利の種類 ②登記義務の有無 ③譲渡・転貸時の地主の許可

    物権, あり, 不要

  • 4

    土地賃借権 ①権利の種類 ②登記義務の有無 ③譲渡・転貸時の地主の許可要否

    債権, なし, 要

  • 5

    地主を【①】者、借り手を【②】者という

    借地権設定, 借地権

  • 6

    臨時使用など一時使用のために設定されることが明らかな場合には、一定の借地借家法の定めは適用されない

  • 7

    借地権の存続期間は最短【①】年で、期間の定めがなかったり、①年に満たない設定だった場合、自動的に①年となる。 中途解約は、原則【可・不可】とされる ※民法では【③】年とされている

    30, 不可, 50

  • 8

    借地借家法による借地権の存続期間は30年と決められている

    ×

  • 9

    借地権に含まれないケース ・【①】を目的としない利用 ・【②】な利用 ・【③】契約

    建物所有, 一時的, 使用貸借

  • 10

    借地権の存続期間: 契約時➠【①】年以上 初回更新➠【②】年以上 2回目以降➠【③】年以上

    30, 20, 10

  • 11

    契約満了の際、借地権者が更新を請求すれば更新されるが、【①】がある場合に限られる。 借地権設定者は、異議があれば遅滞なく申し出る必要がある。

    建物

  • 12

    賃貸借の期間が終わっても、【①】があり、借地権設定者側からの正当事由ある【②】がない場合は更新される

    建物, 異議

  • 13

    契約の更新がないときは、借地人は、地主に対し、借地人が借地上に所有する建物を時価で買い取ることを請求することができるが、借地人に【①】がある場合は、この権利が認められない

    債務不履行

  • 14

    仮設建物を建築するために土地を一時使用として1年間賃借し、借地権の存続期間が満了した場合には、借地権者は、借地権設定者に対し、建物を時価で買い取るように請求することができる

    ×

  • 15

    Aが、平成4年8月、Bに土地を賃貸し、Bがその土地上に建物を所有している場合、BがAの承諾を得て土地をCに転貸し、建物を譲渡した場合、AB間、BC間の契約が、ともに期間満了し更新がなければ、CはAに対し直接建物買取請求権を有する

  • 16

    Aが、平成4年8月、Bに土地を賃貸し、Bがその土地上に建物を所有している場合、AB間の借地契約が、公正証書により10年の事業専用の目的で締結された場合には、Bは建物買取請求権を有しない

  • 17

    地主が土地の賃借権の譲渡または転貸を承諾しないときは以下のように認められている 借地権の譲渡/転貸前: 【①】が【②】の許可を得ることで実現 借地権の譲渡/転貸後: 【③】が【④】を行使する

    借地権者, 裁判所, 建物取得の第三者, 建物買取請求権

  • 18

    借地権の更新の種別

    合意更新, 請求更新, 法定更新

  • 19

    借地上の建物を譲渡するときは、原則【①】も同時に移転する。

    借地権

  • 20

    借地上の建物の譲渡/転貸

    土地賃借権➠地主の許可が必要

  • 21

    借地上の建物を譲渡/転貸するに際し、とくに【①】もないにもかかわらず地主が承諾しないときは、【②】の許可を得ればよいとされている

    不利益, 裁判所

  • 22

    借地上の建物を競売で取得した競落人は、譲渡について地主の承諾が得られない場合、建物の代金を支払った後【①】以内であれば裁判所に許可申立ができる

    2ヶ月

  • 23

    借地借家法において、借地上の建物について地主に対抗するには、建物の権利登記が必要である

    ×

  • 24

    借地上の建物について地主に対抗するには、建物の登記名義人と借地権者の関係が同一でなければならない

  • 25

    契約後25年目に建物が滅失してしまった場合、地主の承諾を得たうえで再築をすると、【滅失した日・再築した日】から契約は【②】年間存続する

    再築した日, 20

  • 26

    初回契約期間中に建物の滅失により、地主の許可なく再築をした場合、それを理由に地主は契約を解除できる

    ×

  • 27

    契約期間中に借地上の建物が滅失したため、地主の承諾を得たうえで再築した場合は、【①】のあった日と、【②】された日のいずれか早い日から、原則として、契約は【③】年間存続する

    承諾, 再築, 20

  • 28

    初回契約期間中に建物が滅失し、借地人が「再築します」 という通知を出して2ヵ月経っても異議がなければ、承諾があったとみなされる

  • 29

    契約後10年目に建物が滅失してしまった場合、借地人は、それを理由に地上権の放棄や賃貸借契約の解除ができる

    ×

  • 30

    借地権者は、借地上の建物の【①】があれば、借地権を第三者に対抗できるが、この①は、【②】の名義でなければならず、家族等名義では、借地権の対抗要件として認められない

    登記, 借地権者自身

  • 31

    建物が滅失しても、借地上に一定の掲示をすれば借地権の対抗力が【①】年間保全されるという制度は、【②】された建物が滅失した場合に限って適用される

    2, 登記

  • 32

    公正証書で契約が締結されている場合は、借地権の登記もしくは、 借地上の建物の登記がなくても第三者に対抗できる

    ×

  • 33

    借地権者は、借地上の建物の登記があれば、借地権を第三者に対抗できるが、この登記は、権利に関する登記でなければならない

    ×

  • 34

    一般定期借地権

    50年以上

  • 35

    事業用定期借地権

    10年以上50年未満

  • 36

    建物譲渡特約付借地権

    30年以上

  • 37

    事業用定期借地権は、居住用として利用することができない

  • 38

    定期借地権のうち、利用目的が制限されるのは、事業用定期借地権と建物譲渡特約付借地権である

    ×

  • 39

    一般定期借地権

    公正証書等書面(電磁的記録を含む)による更新等を排除する旨の特約

  • 40

    事業用定期借地権

    公正証書による設定契約が必要

  • 41

    定期借地権のうち、建物譲渡特約付借地権のみ、原則、借地人の建物利用は継続される

    ×

  • 42

    事業用定期借地権は、事業用建物所有の目的に限定されるが、これは住宅賃貸の事業者が賃貸マンションを建てる場合や、従業員の社宅として供する場合も含む

  • 43

    公正証書による契約が必須とされる類型

    事業用定期借地権

  • 44

    諾成契約

    建物譲渡特約付借地権

  • 45

    Aが居住用の甲建物を所有する目的で、期間30年と定めてBから乙土地を賃借した。 AB間の賃貸借契約を公正証書で行えば、当該契約の更新がなく期間満了により終了し、終了時にはAが甲建物を収去すべき旨を有効に規定することができる。

    ×

  • 46

    事業用定期借地権が設定された借地上にある建物につき賃貸借契約を締結する場合、建物を取り壊すこととなるときに建物賃貸借契約が終了する旨を定めることができるが、その特約は公正証書によってしなければならない

    ×

  • 47

    地代等が、経済事情の変動等により不相当となったときは、増額しない旨の特約がない限り、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求できる

  • 48

    建物譲渡特約付借地権が消滅した後、建物に居住している借地権者が請求したときは、請求時に、期間の定めのない建物賃貸借が設定されたとみなされる。

  • 49

    建物譲渡特約付借地権により借地権が消滅した場合、権利の消滅後もなお建物使用を継続している者が請求したときは、借地権者と借地権設定者との間で 「【①】がない賃貸借」がされたものとみなす

    期間の定め

  • 50

    建物譲渡特約付借地権により借地権が消滅した場合、その借地権者の建物の賃借人で、権利が消滅した後もなお建物使用を継続している者が請求したときは、【①】と借地権設定者との間で 「期間の定めがない賃貸 借」がされたものとみなされる

    建物の賃借人