問題一覧
1
保証人・連帯保証人は時効の援用権を有する
○
2
消滅時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は時効を援用することができる。
○
3
裁判上の請求をした場合、裁判が終了するまでの間は時効が完成しないが、当該請求を途中で取り下げて権利が確定することなく当該請求が終了した場合には、その終了した時から新たに時効の進行が始まる。
×
4
訴えの提起後に請求棄却の判決が確定した場合には、時効の更新の効力は生じない。
○
5
訴えの提起後に裁判上の和解が成立した場合、 【①】時に時効が更新され、新たな時効期間は、裁判上の【①】の時から10年となる
和解成立
6
AB間に裁判上の和解が成立し、Bが1年後に100万円を支払うことになった場合、Aの債権の消滅時効期間は、和解成立の時から10年となる。
×
7
Cが自己所有の不動産にAの債権の担保として抵当権を設定(物上保証)している場合、Cは、Aの債権の消滅時効を援用してAに抵当権の抹消を求めることができる。
○
8
消滅時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は時効を援用することができる。
○
9
勝訴判決が確定した場合、時効は新たに進行を開始し、その時効期間は10年となる。
○
10
物上保証人が債務を承認した場合、債権者と物上保証人の関係において時効の更新の効力は【生じる・生じない】
生じない
11
主債務者Dが債務を承認して時効が更新された場合にはFの連帯保証債務に対しても時効更新の効力を生ずる。
○
12
後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
×
13
消滅時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は時効を援用することができる。
○
14
Aが1人で居住する甲建物の保存に瑕疵があったため、甲建物の壁が崩れて通行人Bがケガをした。 本件事故について、AのBに対する不法行為責任が成立する場合、BのAに対する損害賠償請求権は、B又はBの法定代理人が損害及び加害者を知った時から【①】年間行使しないときには時効により消滅する。
5
15
裁判上の請求をした場合、裁判が終了するまでの間は時効が完成しないが、当該請求を途中で取り下げて権利が確定することなく当該請求が終了した場合には、その終了した時から新たに時効の進行が始まる。
×
16
Aが、Bに対する賃料債権につき内容証明郵便により支払を請求したときは、その請求により消滅時効は更新される。
×
17
Aが有する所有権は、取得のときから20年間行使しなかった場合、時効により消滅する
×
18
返済期を定めていない貸金債権の消滅時効は、貸主の催告の有無にかかわらず、貸し付けたときから起算される。
○
19
AのBに対する貸金(返済の時期は定めていない。)に関して、AがBに対する貸金債権をCに譲渡した場合、Cは、その旨をBに確定日付のある証書で通知しなければ、第三者に対抗することができない。
×
20
返済の場所を定めていない場合において、債権者Aが住所を移転したとき、債務者Bは、Aの新たな住所で返済しなければならない。
○
21
AのBに対する債権(連帯保証人C)の時効の完成猶予又は更新に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
AがCに対して訴訟により弁済を求めた場合、Bの債務についても、時効の完成が猶予される。
22
AとBが1,000万円の連帯債務をCに対して負っている(負担部分は1/2ずつ)場合と、Dが主債務者として、Eに1,000万円の債務を負い、FはDから委託を受けてその債務の連帯保証人となっている。 Aが債務を承認して時効が更新されてもBの連帯債務の時効の進行には影響しないが、Dが債務を承認して時効が更新された場合にはFの連帯保証債務に対しても時効更新の効力を生ずる。
○