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問題一覧
1
保証協会とは【①】の指定を受けた一般社団法人であり、宅建業者は任意加入となり、複数の保証協会に加入することが【できる・できない】
国土交通大臣, できない
2
保証協会が名称や住所、事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ【①】に届け出なければならない
国土交通大臣
3
保証協会の必要的業務
苦情の解決, 宅建業に関する研修, 弁済業務
4
宅建業者から保証協会➠【①】金 保証協会から供託所➠【②】金
弁済業務保証分担, 弁済業務保証
5
弁済業務保証金の供託先は、【①】の指定する供託所である
法務大臣および国土交通大臣
6
宅建業者が新たに保証協会に加入したときは、【①】に【②】に報告しなければならない
ただち, 免許権者
7
保証協会は、社員になる前の取引に関する弁済により、自己の弁済業務に支障をきたすと判断したときは、その社員に【①】を請求できる
担保の提供
8
宅建業者は、保証協会に【加入するまでに・加入した後に】分担金を収めなければならない。分担金は、本店【②】万円・支店【②】円/か所である
加入するまでに, 60, 30
9
弁済業務保証金分担金は、有価証券による供託も認められる
×
10
保証協会は、宅建業者から分担金の納付を受けたときは、その日から【①】以内に、納付相当額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
1週間
11
【①】は、有価証券が認められる
弁済業務保証金
12
弁済業務保証金分担金を納付した旨の届出は【①】が行う
保証協会
13
事務所を増設(新設)した場合、【①】に弁済業務保証金分担金を増設する事務所1か所につき【②】万円を保証協会に納付する
増設の日から2週間以内, 30
14
保証協会加入前に取引した被害者は、保証協会からの還付を受けることができない
×
15
還付金の限度額 (本店+支店1)
1500万円(1000万円+500万円)
16
150万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、2500万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する
◯
17
保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
×
18
保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置した場合、その設置した日から1月以内に当該保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を納付しないときは、社員の地位を失う。
×
19
保証協会に加入することは宅地建物取引業者の任意であり、一の保証協会の社員となった後に、宅地建物取引業に関し取引をした者の保護を目的として、重ねて他の保証協会の社員となることができる。
×
20
保証協会は、そのすべての社員に対して、当該社員が受領した支払金や預り金の返還債務を負うことになったときに、その債務を連帯して保証する業務及び手付金等保管事業を実施することが義務付けられている。
×
21
保証協会は、新たに社員が加入したときは、当該社員の免許権者が国土交通大臣であるか都道府県知事であるかにかかわらず、直ちに当該保証協会の指定主体である国土交通大臣に報告することが義務付けられている。
×
22
保証協会は、その社員の地位を失った宅地建物取引業者が地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託した場合は、当該宅地建物取引業者に対し、直ちに弁済業務保証金分担金を返還することが義務付けられている。
×
23
保証協会は、宅地建物取引業者の相手方から社員である宅地建物取引業者の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出があったときは、その申出及びその解決の結果について社員に周知することが義務付けられている。
◯
24
還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から1週間以内に弁済業務保証金分担金を納付すれば、その地位を回復する。
×
25
保証協会の社員の地位を失った者は、【①】以内に【②】を【③】しなければならず、これを怠ると監督処分(指示処分・業務停止処分・免許取消処分)の対象になる
1週間, 営業保証金, 供託
26
保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。
◯
27
弁済業務保証金の還付があったとき 1. 供託所は【①】に還付した旨を通知 2. ①はその旨を【②】に通知 3. ②は、【③】に対して、還付充当金納付通知 4. ③は通知を受けてから【④】以内に「還付充当金」を納付
国土交通大臣, 保証協会, 社員または社員であったもの, 2週間
28
保証協会は、当該保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から2週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
×
29
保証協会は、一般財団法人でなければならない。
×
30
宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者に建物の貸借の媒介を依頼した者は、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有しない。
×
31
保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対して、当該還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。
◯
32
宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
×
33
保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。
×
34
保証協会に加入した宅地建物取引業者は、直ちに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
×
35
保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、弁済を受ける権利を実行しようとする場合、弁済を受けることができる額について保証協会の認証を受けなければならない。
◯
36
保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で、弁済を受ける権利を有する。
×
37
保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
◯
38
社員である宅建業者と取引した者(被害者、債権者)が、【①】の認証を得て【②】に還付を請求する。 ②が被害者に還付すると、②は【③】にその旨を通知する。 ③が①に通知し、通知を受けた①は【④】以内に還付に相当する弁済業務保証金を【⑤】しなければならない。
保証協会, 供託所, 国土交通大臣, 2週間, 供託
39
保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
◯
40
保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置する場合、その日までに当該保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を納付しないときは、社員の地位を失う。
×
41
保証協会は、宅地建物取引業の業務に従事し、又は、従事しようとする者に対する研修を行わなければならないが、取引士については、法第22条の2の規定に基づき都道府県知事が指定する講習をもって代えることができる。
×
42
宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとするときは、当該保証協会に弁済業務保証金分担金を金銭又は有価証券で納付することができるが、保証協会が弁済業務保証金を供託所に供託するときは、金銭でしなければならない。
×
43
保証協会は、新たに宅地建物取引業者がその社員として加入しようとするときは、あらかじめ、その旨を当該宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
×
44
保証協会の社員である宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し、還付請求をしなければならない。
×
45
宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。
◯
46
宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
×
47
保証協会の社員は、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から1か月以内にその通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないときは、当該保証協会の社員の地位を失う。
◯
48
300万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、6,000万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
×
49
保証協会に加入した宅地建物取引業者は、直ちに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
×
50
弁済業務保証金の取戻しは原則として6か月以上の期間を定めて公告が必要だが、【①】は公告不要でただちに社員に返還できる
一部廃止
51
保証金制度(営業保証金・弁済業務保証金)における「1週間以内」期限
社員の地位を失った宅建業者が営業保証金を供託する期間, 保証協会が社員から分担金の納付を受けた日から供託所に供託する期間
52
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しない場合、保証協会は納付すべき旨の催告をしなければならず、催告が到達した日から1月以内にAが納付しない場合は、Aは社員としての地位を失う。
×
53
宅建業者Aがその一部の事務所を廃止したため、保証協会が弁済業務保証金分担金をAに返還しようとするときは、保証協会は、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告を行う必要はない。
◯
54
宅建業者Aは保証協会に加入した後に新たに事務所を開設したときは、その日から1週間以内に、営業保証金500万円を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
×
55
宅地建物取引業者Aは、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に、営業保証金を本店のもよりの供託所に供託しなければならない。
×
56
宅地建物取引業者Aが、支店を廃止し、Aの弁済業務保証金分担金の額が政令で定める額を超えることとなった場合で、保証協会が弁済業務保証金分担金をAに返還するときは、弁済業務保証金に係る還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告をする必要はない。
◯
57
宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、保証協会の認証を受けるとともに、必ず保証協会に対し還付請求をしなければならない。
×
58
宅地建物取引業者Aは、自己所有の宅地を宅地建物取引業者Bに売却する場合、売買契約が成立するまでの間に、Aが保証協会の社員である旨の説明は行わなくてもよい。
×
59
保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から2週間以内に弁済業務保証金を供託しなければならない。
×
60
保証協会の社員は、宅地建物取引業者に限られる
◯
61
Aは、宅地の売買契約の解除に伴い、売主である宅地建物取引業者B (国土交通大臣免許) に対して手付金の返還請求権を有し、媒介業者C(甲県知事免許) に対しては媒介報酬の返還請求権を有する。しかし、B、Cいずれも請求に応じない。Bは営業保証金を供託所に供託しており、Cは宅地建物取引業保証協会に加入していた。この場合、Aの権利実行により、還付がなされた場合は、宅建業者B (国土交通大臣免許、営業保証金供託)は国土交通大臣から通知を受けてから、Cは甲県知事から通知を受けてから、それぞれ2週間以内に不足額を供託しなければならない。
×
62
宅建業者Aは、保証協会に加入したときは、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
×
63
宅地建物取引業者Aについて弁済業務保証金が還付された場合で、Aが、その還付された分に充当されるべき金額を、保証証協会の通知を受けた日から2週間以内に保証協会に納付しないときは、保証協会の社員としての地位を失う。
◯
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