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4_7_区分所有法
  • てすとテスト

  • 問題数 39 • 1/27/2024

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  • 1

    共有部分は、区分所有者全員の共有となり、各共有者の持分は規約で定めない限り、専有部分の【①】の割合による。 また、区分所有法の別段の定めがある場合を除いて、専有部分と共有部分の持分とを分離して処分(売却、担保、放棄)することは【可・不可】としている

    床面積, 不可

  • 2

    マンションの管理を実際に執行する管理者(管理組合の【①】や【②】など)は、区分所有者以外の者の選出について【認められている・認められていない】

    理事長, 理事, 認められている

  • 3

    本来、占有部分となりうるところを規約で共有部分としたものを【①】部分という。

    規約共有

  • 4

    持分の基準となる占有部分の床面積は、壁、その他の区画の【内側・外側】線で囲まれた部分の水平投影面積としている

    内側

  • 5

    区分所有者が【①】名以上になると管理組合は当然に成立する

    2

  • 6

    法定共用部分➠登記【可・不可】 規約共有部分➠登記【可・不可】 【法定・規約】共有部分は、登記をしないと第三者に対抗できない

    不可, 可, 規約

  • 7

    専有部分が数人の共有に属するときの集会の招集の通知は、法第40条の規定に基づく議決権を行使すべき者にすればよく、共有者間で議決権を行使すべき者が定められていない場合は、共有者のいずれか一人にすればよい

  • 8

    占有部分となりうる部分を規約で共有部分とした場合、区分建物の【表題部・権利部】に登記する

    表題部

  • 9

    共用部分の管理に要した各区分所有者の費用の負担については、規約に別段の定めがない限り、共用部分の持分に応じて決まる

  • 10

    共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するが、規約でこの区分所有者の定数及び議決権を各過半数まで減ずることができる

    ×

  • 11

    集会の決議 【①】及び【②】 管理者の選任・解任➠【過半数・3/4・4/5】 管理組合の法人化➠ 【過半数・3/4・4/5】 建替え➠  【過半数・3/4・4/5】

    区分所有者, 議決権, 過半数, 3/4, 4/5

  • 12

    集会の決議 普通の事柄➠【過半数・3/4・4/5】 重大な事柄➠【過半数・3/4・4/5】 建替え➠  【過半数・3/4・4/5】

    過半数, 3/4, 4/5

  • 13

    管理組合の法人化にあたり、区分所有者の人数下限が【ある・ない】

    ない

  • 14

    共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議を経ずに各区分所有者が単独ですることができる

  • 15

    一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めることができない

    ×

  • 16

    構造上区分所有者全員の共用に供されるべき建物の部分であっても、規約で定めることにより、特定の区分所有者の専有部分とすることができる

    ×

  • 17

    共用部分であっても、規約で定めることにより、特定の区分所有者の所有とすることができる

  • 18

    一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定、変更、又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者全員の承諾を得なければならない。

    ×

  • 19

    占有部分は【①】で仕切られており、かつ独立した【②】がある部分を指す。 【③】上と【④】上の独立性の有無が定義となる

    かべ, 出入り口, 構造, 利用

  • 20

    規約共用部分

    管理人室, 集会室

  • 21

    規約に特別の定めがあるときは、管理者が共用部分を所有することができる

  • 22

    区分所有者が5名以上であれば、管理組合を法人化することができる

    ×

  • 23

    区分所有法に基づく議決権

    書面, 代理人

  • 24

    管理者は、少なくとも毎年【①】回以上集会を招集する必要があり、【②】以上の区分所有・議決権を有するものが、管理者に招集を請求することもできる。

    1, 1/5

  • 25

    区分所有者自らが集会の招集をすることはできない

    ×

  • 26

    集会の招集通知は原則として会日より少なくとも【①】前に知らせなければならない。 規約で伸縮することは【できる・できない】

    一週間, できる

  • 27

    共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、それが重大変更の場合、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない

    ×

  • 28

    占有者は、会議の目的事項について利害関係を有するときは、集会に出席して意見を述べることができるが、議決権はもっていない

  • 29

    集会においては、あらかじめ通知した事項以外についても決議できるようにするには、規約で別段の定めをすればよく、決議内容の範囲に制限はない

    ×

  • 30

    議事録が書面で作成されているときは、【①】および集会に出席した区分所有者の【②】人がこれに署名しなければならない。 押印【必須・不要】である

    議長, 2, 不要

  • 31

    建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

    集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。

  • 32

    集会は、区分所有者の3/4以上の同意があるときは、招集の手続を経ずに開くことができる

    ×

  • 33

    区分所有者【①】の書面または電磁的方法による合意があったときは、書面または電磁的方法による決議があったものとみなされる

    全員

  • 34

    区分所有者【①】の承諾があるときは、書面または電磁的方法による決議をすることができる

    全員

  • 35

    規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各【①】以上の賛成が必要

    3/4

  • 36

    原始規約は、【①】による必要がある

    公正証書

  • 37

    規約や集会の決議は、建物などの使用方法については占有者(賃借人)にも、その効力が及ぶ

  • 38

    義務違反者に対する請求のうち、裁判外でも可とする

    停止等請求

  • 39

    区分所有者等への停止請求

    区分所有者及び議決権の過半数の決議