問題一覧
1
憲法第【①】条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
25
2
「社会保障給付費」は、【①】の基準に基づき、 社会保障の各制度から国民に提供される各種の給付の額について、毎年度の決算を基に推計したもので ある。
ILO
3
社会保障給付費は、「①」、「②」、「③」の3つに大きく分類されている。
医療, 年金, 福祉その他
4
社会保障給付費の 「医療」には患者負担が含まれていない 「給付費」ベースのデータである
○
5
患者負担が含まれていない 「給付費」ベースのデータなのは、【社会保障給付費・国民医療費統計】である。
社会保障給付費
6
介護保険の給付は、【医療・年金・福祉その他】に分類される
福祉その他
7
2020年度の社会保障給付費は、総額約【①】兆円である。 社会保障給付費の国内総生産 (GDP) に対する比率は約【②】%となっている。 ※総医療費における対GDPは【③】%
130, 25, 11
8
2020年度の人口1人当たり社会保障給付費は約【①】万円である
105
9
社会保障給付費の内訳 医療:【①】%、 年金:【②】%、 福祉その他:【③】%
32.3, 42.1, 25.6
10
「医療」が最大の項目である時期がしばらく続いたが、【①】年度に 「年金」との関係が逆転して以降は、「年金」がずっと第1位を占めている
1981
11
従来【①】の中でカバーされていた介護関係経費は、【②】年度の介護保険制度の創設により、【③】へ移行した。
医療, 2000, 福祉その他
12
2020年度の 社会保障(年金・医療・福祉)の財源 社会保険料 ▶ 約【①】 % 公費負担 ▶ 約【②】% └国庫負担約【③】%、 └地方自治体公費負担約【④】%)
40, 32, 22, 10
13
社会保障財源の1つ「他の収入」は、年金積立金の運用収入等であり、2020年度には年金積立金の運用実績が好調だったため、大きく伸びている。
○
14
公的医療保険制度は、サラリーマンのための【①】保険制度、退職者や自営業者等の地域住民を対象とする【②】保険制度、75歳以上の高齢者を対象とする【③】制度に分けることがで きる。
被用者, 市町村国民健康, 後期高齢者医療
15
公的医療保険制度は、全体で【①】を超える数の運営主体 (【②】)によって運営が行われている。
3000, 保険者
16
被用者保険、市町村国保、後期高齢者医療いずれも基本的な保険給付は各制度共通であり、給付内容に大きな違いはない。
○
17
患者が医療機関で支払う一部負担金の割合は一律【①】割で統一されている(ただし、義務教育就学前の児童については【②】割であり、70歳以上の高齢者についても、現役並みの所得がある者を除き【②】割または【③】割に軽減されている)。
3, 2, 1
18
患者の自己負担額が著しく高額とならないよう、【①】制度が設けられている。その結果、患者の自己負担は3割負担ではあるが、国民医療費に占める実際の患者負担割合は【①】割強にとどまっている。
高額療養費, 1
19
医療機関への費用支払い方式である診療報酬は、各医療保険制度共通である
○
20
被用者保険制度は、民間企業に勤務する被用者を対象とした【①】制度と、公務員等を対象とした【②】制度に大別される。 【①】の保険者は、中小企業の場合は【③】、 大企業の場合は【④】である。 国民健康保険の保険者は、市町村、都道府県及び【⑤】である。
健康保険, 共済組合, 全国健康保険協会(協会けんぽ), 健康保険組合, 国民健康保険組合
21
協会けんぽについては、【①】単位の財政運営が導入されており、年齢構成や所得水準の相違は調整した上で、地域の【②】費の水準の相違を反映した保険料率が【①】ごとに設定されている。2022年度においては、協会けんぽの全国平均保険料率は【③】%であるが、最高11% (【④】支部) から最低9.51%(【⑤】支部) まで1%以上の差がついている。
都道府県支部, 医療, 10, 佐賀県, 新潟県
22
組合健保は、大手企業がそれぞれ独立して自社で健康保険を設置し運営している
×
23
【①】に対しては、給付費等の約【②】%の国庫補助が行われている。 【③】については、定額の予算補助のみである。
協会けんぽ, 16, 組合健保
24
国民健康保険組合は、医師、歯科医師、薬剤師、土木建築等特定の【①】について組織されている。
業種
25
市町村国保は、高齢者や低所得者が多いことから、その財政基盤が弱く、平均して医療給付費の【①】%の公費(【②】%は国庫負担、【③】%は都道府県) が投入されている。
50, 41, 9
26
高齢者医療については、基本的に前後期に分けた制度設計となっている。 前期高齢者:【①】歳~ 【②】歳 後期高齢者:【③】歳以上
65, 74, 75
27
後期高齢者については、原則【①】歳以上の後期高齢者だけを被保険者とする。 後期高齢者医療制度の運営主体については、【②】ごとにすべての市町村が加入する【③】を設立し、事務処理に当たっている。
75, 都道府県, 広域連合
28
後期高齢者医療制度の財源: ①高齢者自身の支払う保険料▶約【①】割 ②公費▶約【②】割 ③各医療保険制度の支援金▶約【③】割 公費については、国、都道府県、市町村が【④】の割合で負担している。
1, 5, 4, 4:1:1
29
国保財政運営の責任主体は、【国・都道府県・市町村】である
都道府県
30
保険診療と自由診療を併用することを【①】診療という
混合
31
混合診療は、すべての医療に対し一般に認められている診療方法である
×
32
保険外併用療養費制度により認められる混合診療のうち、保険導入のために評価を行うもの
評価療養, 患者申出療養
33
高度の医療技術を用いた療養であって、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて厚生労働大臣が定めるもの
評価療養
34
特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養
選定療養
35
高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、評価療養の対象とすべきかどうか評価を行うことが必要な療養
患者申出療養
36
高度の医療技術の療養を受けようとする者の申出に基づき、評価療養の対象とすべきかどうか評価を行うことが必要な療養を評価療養という。
×
37
年金制度の基盤を構成しているのが【①】 (基礎年金)であり、これを1階部分として、その上に2階部分の【②】、3階部分の各種【③】がある。
国民年金, 厚生年金保険, 私的年金
38
基礎年金(1階)の被保険者の構成 ⚫第1号被保険者 自営業者・【①】・無業者等 ※20歳以上【②】歳未満 ⚫第2号被保険者 【③】・【④】 ⚫第3号被保険者 第2号被保険者に扶養される配偶者
農業者, 60, 民間サラリーマン, 公務員
39
厚生年金(2階)の被保険者は、【①】と【②】で構成される。 自営業者等については、2階・3階部分として【③】制度が設けられている。
民間サラリーマン, 公務員等, 国民年金基金
40
基礎年金は、高齢期の【①】を支えるという考え方に、厚生年金は、現役時代の【②】を保障するという考え方に立って設定されている。
基礎的な生活, 賃金の一部
41
私的年金(3階)は、【①】と【②】等のほか、経過的な制度として【③】制度がある。 【③】については、 現在新設は認められておらず、2024年までに解散する
確定給付企業年金, 確定拠出年金, 厚生年金基金
42
国民年金の保険料は【①】制で、2022年4月現在の保険料額【②】円である。 また、第2号被保険者と第3号被保険者については、その属する被用者年金制度が【③】という形で費用を負担しており、個別に保険料を納める必要はない。
定額, 1万6590, 拠出金
43
無業者や失業者など所得が低く保険料を納付する余裕のない者もいる。こうした者については、国民年金の被保険者としつつ、一定の条件の下で保険料の納付義務が免除される仕組みが設けられている。
○
44
保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が15年以上あれば、老齢年金の受給資格が得られる
×
45
年金保険料免除期間については、【①】相当額(1/3または1/2)の年金給付が行われる
国庫負担
46
老齢基礎年金の支給開始年齢は【①】歳であるが、希望により、【②】の繰上げ支給及び【③】歳の繰下げ支給も認められている。 なお、繰下げ受給の上限年齢は2022年度から【④】歳に引き上げられることになった。
65, 60歳~64歳, 66歳~70歳, 75
47
基礎年金の財源については、基本的に各年金制度がその【①】数に応じて負担する拠出金が充当されているが、この拠出金の【②】に相当する【③】負担が投入されている。
被保険者, 1/2, 国庫
48
厚生年金保険の適用事業所は、常時【①】人以上の従業員を使用する法律で定められた事業の事業所や【②】の事業所等となっている。適用事業所に常時使用される【③】歳未満の者は必ず被保険者となる。 厚生年金保険の被保険者は同時に【④】の保険者となり、2つの制度に同時加入することとなる。
5, 法人, 70, 国民年金
49
厚生年金保険の保険料額は、被保険者の【①】を基礎として、これに一定の保険料率を乗じた額となっている。保険料率は、2017年9月以降【②】%で固定されている。保険料については、【③】が折半負担することとなっている。
標準報酬, 18.30, 労使
50
厚生年金保険で毎月の賃金等の報酬を基に、いくつかの等級に分けたものを【①】という
標準報酬
51
厚生年金保険の給付には、【①】年金、【②】年金、【③】年金等がある
老齢厚生, 障害厚生, 遺族厚生
52
老齢厚生年金の給付額は、平均標準報酬月額加入期間を乗じて計算される【①】年金と、扶養配偶者等がある場合に支給される【②】年金の合算額である。
報酬比例, 加給
53
老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給要件を満たしてれば、65歳から支給される
×
54
障害厚生年金は、【①】保険の被保険者期間中に【②】のある傷病による障害で、障害基礎年金の受給要件を満たした場合 ( 【③】級以上) に支給される。
厚生年金, 初診日, 2
55
障害基礎年金の支給要件に該当しない場合、障害厚生年金も支給対象外となる
×
56
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者以外に、老齢厚生年金、1・2級の障害厚生年金の受給権者等が死亡した場合にも遺族に支給される。
○
57
年金支給の費用をその時点の現役世代の負担によって賄うという方式を【①】方式という
賦課
58
そのときの社会情勢に合わせて、年金の給付水準を自動的に調整する仕組みを【①】という
マクロ経済スライド
59
2004年の年金制度改正 1) 【①】を固定した上での保険料の引上げ ※国民年金【②】円/厚生年金【③】% 2) 給付水準を自動調整する【③】の導入 3) 【④】の活用 ※概ね【⑤】年間で財政均衡を図る 4) 基礎年金【⑥】引上げ
上限, 16900, 18.3, マクロ経済スライド, 積立金, 100, 国庫負担
60
財政検証を少なくとも【①】年ごとに実施する 検証…財政見通しの作成、マクロ経済スライドの開始・終了年度の見通しの作成
5
61
2004年の年金制度改正に合わせマクロ経済スライドが開始された
×
62
マクロ経済スライドは、賃金や物価による改定率を調整して【速やか・緩やか】に年金の給付水準を調整する仕組みである。
緩やか
63
マクロ経済スライドにより、【①】や【②】による改定率から、現役の【③】の減少と【④】の伸びに応じて算出した 「③」を差し引くことで年金の給付水準が調整される。
賃金, 物価, 被保険者, 平均余命, スライド調整率
64
年金の受給に必要な「資格期間」は【10年・15年・20年】である
10
65
パート労働者等短時間労働者は、週【30・20・10】時間以上の勤務で厚生年金の適用対象となる
20
66
2020年度年金制度改正 対象事業所の規模を現行【500・300・100】人超から段階的に【50・30】人超まで引き下げ ※2020年度は【200・100】人超え 在職中の年金受給のあり方の見直し、受給開始時期の選択肢を60歳から75歳の間に拡大、確定拠出年金の加入要件の見直しによる適用拡大等の措置が講じられた(一部を除き'22年4月施行)。
500, 50, 100
67
個人型確定拠出年金の愛称は【①】である
iDeCo
68
iDeCoの加入者範囲は20歳から【60・65・70・75】未満の全ての人に拡大された
65
69
雇用保険の保険者
政府
70
失業等給付
求職者給付, 就職促進給付, 教育訓練給付, 雇用継続給付
71
求職者給付は、【①】求職者、【②】求職者、【③】求職者、【④】求職者に分類される
一般, 高齢者, 短期雇用特例, 日雇労働
72
一般求職者給付の給付対象期間は、【①】日からである。 倒産・解雇等による離職者については、年齢及び被保険者であった期間により最大【②】日、一般の離職者については、被保険者であった期間により最大【③】日となる。
90, 330, 150
73
高齢者求職者給付の給付対象年齢
65歳以上
74
早期に職業に就いたとき、就業形態に応じ、就業手当、再就職手当等を支給
就職促進給付
75
60歳以後の賃金額の15%相当額を支給
雇用継続給付
76
高齢者雇用継続給付の支給開始年齢
60歳以後
77
雇用保険は4種類の給付から成っている。 労働者が失業した場合▶【①】給付 早期の再就職を促進▶【②】給付 労働者の職業能力開発支援▶【③】給付 高齢者や育児/介護休業取得者の支援▶【④】給付
求職者, 就職促進, 教育訓練, 雇用継続
78
雇用保険二事業(雇用安定事業・能力開発事業)は、雇用保険料を財源としており、【①】が負担する
事業主
79
雇用保険事業の財源の内訳は、事業主および被保険者が負担する保険料である
×
80
事業主および被保険者が負担する雇用保険料率は、業種を問わず一律である
×
81
労災保険の保険者
政府
82
労災保険の保険給付は、【①】災害、【②】災害、【③】給付がある。
業務, 通勤, 2次健康診断等
83
2009年度以降、新型コロナウイルス感染症拡大までは、完全失業率は概ね右肩下がり・有効求人倍率は右肩上がりで、日本の雇用情勢は着実に改善が進んでいた
○
84
社会福祉事業は、入所施設を中心とする第1種社会福祉事業と、 在宅・通所サービスを中心とする第2種社会福祉事業に分けられる。
○
85
市町村及び特別区は、福祉事務所の設置が任意とされている
×
86
社会福祉協議会は、 国、都道府県・指定都市、市区町村レベルで設置されている
○
87
全ての社会福祉法人の設立に厚生労働大臣の許可が必要である。
×
88
数値目標を含む計画の策定:高齢者福祉 ■1988年 【①】 ■1994年 【②】 ■1999年 【③】
高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン), 新・高齢者保健福祉推進十か年戦略(新ゴ ールドプラン), 今後5か年間の高齢者保健福祉施策の方向(ゴールドプラン21)
89
数値目標を含む計画の策定:児童家庭福祉 ■1994年 【①】 ■1999年 【②】 ■2004年 【③】
今後の子育て支援のための施策の基本的方向について(エンゼルプラン), 重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画について(新エンゼルプラン), 少子化社会対策大綱に基づく重点施策の具体的実施計画について(子ども・子育て応援プラン)
90
数値目標を含む計画の策定:障害者福祉 ■1995年 【①】 ■2002年 【②】
障害者プラン~ノーマライゼーション7カ年戦略, 重点施策実施5か年計画(新障害者プラン)
91
支援サービス等の利用において、高齢者・障害者は措置制度から契約方式に移行されたが、保育サービスはいまだ措置制度がとられている
×
92
社会福祉の主要な担い手としては、市町村が適当であるとして、近年、市町村の役割が重視されるようになってきている。
○
93
介護保険制度における保険者が【①】となり、 障害者自立支援法の実施主体が【①】に一元化された。 更に、子ども・子育て支援新制度の実施主体も【①】となって いる。
市町村
94
福祉サービスについて、行政機関が適格性を審査の上、サービス利用可否や、利用先を決定するという【①】制度の仕組みが取られてきたが、近年は利用者が自己決定により、サービス提供者と【②】のうえ利用する【②】制度への移行が図られてきている。
措置, 契約
95
次世代育成支援対策推進法は、2005年から10年の時限立法であったが、2014年に更に10年延長された
○
96
児童手当は導入後大きな混乱を経て廃止され、現在は子ども手当が復活している
×
97
消費税増収分はすべて児童福祉に充てることとされている
×
98
保育所は第2種社会福祉事業と位置付けられており、設置主体の制限はない
○
99
社会福祉法人及び地方自治体立の保育所が約【①】%と多数を占めている
85
100
保育所入所受入れは拡大されているにもかかわらず、都市部を中心に入所待機児童数の増加が見られるのは、【①】の入所児童数の増加が原因である。
低年齢児