問題一覧
1
「社会保障給付費」は、【①】の基準に基づき、 社会保障の各制度から国民に提供される各種の給付の額について、毎年度の決算を基に推計したもので ある。
ILO
2
保育所入所受入れは拡大されているにもかかわらず、都市部を中心に入所待機児童数の増加が見られるのは、【①】の入所児童数の増加が原因である。
低年齢児
3
国保財政運営の責任主体は、【国・都道府県・市町村】である
都道府県
4
患者負担が含まれていない 「給付費」ベースのデータなのは、【社会保障給付費・国民医療費統計】である。
社会保障給付費
5
2020年度の 社会保障(年金・医療・福祉)の財源 社会保険料 ▶ 約【①】 % 公費負担 ▶ 約【②】% └国庫負担約【③】%、 └地方自治体公費負担約【④】%)
40, 32, 22, 10
6
厚生年金保険の給付には、【①】年金、【②】年金、【③】年金等がある
老齢厚生, 障害厚生, 遺族厚生
7
基礎年金(1階)の被保険者の構成 ⚫第1号被保険者 自営業者・【①】・無業者等 ※20歳以上【②】歳未満 ⚫第2号被保険者 【③】・【④】 ⚫第3号被保険者 第2号被保険者に扶養される配偶者
農業者, 60, 民間サラリーマン, 公務員
8
介護医療院は医師や看護師が常駐することから、医療法上の病院(病床)にあたる
×
9
2020年度年金制度改正 対象事業所の規模を現行【500・300・100】人超から段階的に【50・30】人超まで引き下げ ※2020年度は【200・100】人超え 在職中の年金受給のあり方の見直し、受給開始時期の選択肢を60歳から75歳の間に拡大、確定拠出年金の加入要件の見直しによる適用拡大等の措置が講じられた(一部を除き'22年4月施行)。
500, 50, 100
10
憲法第【①】条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する
25
11
被保護者数は2015年以降、減少に転じており、新型コロナウイルスの感染拡大による申請件数の動向は注視する必要があるが、これまでのところ増加は見られない。
○
12
高齢者医療については、基本的に前後期に分けた制度設計となっている。 前期高齢者:【①】歳~ 【②】歳 後期高齢者:【③】歳以上
65, 74, 75
13
2004年の年金制度改正に合わせマクロ経済スライドが開始された
×
14
個人型確定拠出年金の愛称は【①】である
iDeCo
15
社会福祉法人及び地方自治体立の保育所が約【①】%と多数を占めている
85
16
厚生年金保険の保険料額は、被保険者の【①】を基礎として、これに一定の保険料率を乗じた額となっている。保険料率は、2017年9月以降【②】%で固定されている。保険料については、【③】が折半負担することとなっている。
標準報酬, 18.30, 労使
17
介護保険の被保険者は【① 】歳以上の者であり、【②】歳以上の第1号被保険者と、【②】の第2号被保険者に区分されている
40, 65, 40歳以上-65歳未満
18
医療機関への費用支払い方式である診療報酬は、各医療保険制度共通である
○
19
法定雇用率未達成の事業主には、障害者雇用納付金が課され、一方、法定雇用率を上回って障害者を雇用している事業主に対しては、障害者雇用調整金が支給されることとなっている。
○
20
社会保障財源の1つ「他の収入」は、年金積立金の運用収入等であり、2020年度には年金積立金の運用実績が好調だったため、大きく伸びている。
○
21
雇用保険二事業(雇用安定事業・能力開発事業)は、雇用保険料を財源としており、【①】が負担する
事業主
22
老齢厚生年金の給付額は、平均標準報酬月額加入期間を乗じて計算される【①】年金と、扶養配偶者等がある場合に支給される【②】年金の合算額である。
報酬比例, 加給
23
数値目標を含む計画の策定:高齢者福祉 ■1988年 【①】 ■1994年 【②】 ■1999年 【③】
高齢者保健福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン), 新・高齢者保健福祉推進十か年戦略(新ゴ ールドプラン), 今後5か年間の高齢者保健福祉施策の方向(ゴールドプラン21)
24
早期に職業に就いたとき、就業形態に応じ、就業手当、再就職手当等を支給
就職促進給付
25
児童手当は導入後大きな混乱を経て廃止され、現在は子ども手当が復活している
×
26
生活保護は、申請者1個人を単位として、 その要否及び程度を定めるものとされている。
×
27
保険診療と自由診療を併用することを【①】診療という
混合
28
地域包括ケアシステムは、概ね【①】分以内に必要なサービスが提供される日常生活圏域を想定。 具体的には【中学校・小学校】区を想定。
30, 中学校
29
保育所の待機児童の解消については、保育所への入所拡大策として、'99年の新エンゼルプラン以降、【①】の拡大、 保育所に係る【②】の撤廃、 小規模保育所の【③】の緩和等の措置がとられてきた。
保育サービス量, 設置主体制限, 定員要件
30
60歳以後の賃金額の15%相当額を支給
雇用継続給付
31
児童手当給付の所得限度額は、夫婦と児童2人の場合、年収ベー スで【①】万円である。
960
32
介護保険制度の基本的な考え方として、 1) 介護の【①】化、 2) 【②】の保持及び自立支援、 3) 利用者本位、 4) 【③】方式 があげられる。
社会, 尊厳, 社会保険
33
数値目標を含む計画の策定:児童家庭福祉 ■1994年 【①】 ■1999年 【②】 ■2004年 【③】
今後の子育て支援のための施策の基本的方向について(エンゼルプラン), 重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画について(新エンゼルプラン), 少子化社会対策大綱に基づく重点施策の具体的実施計画について(子ども・子育て応援プラン)
34
労災保険の保険給付は、【①】災害、【②】災害、【③】給付がある。
業務, 通勤, 2次健康診断等
35
消費税増収分はすべて児童福祉に充てることとされている
×
36
マクロ経済スライドは、賃金や物価による改定率を調整して【速やか・緩やか】に年金の給付水準を調整する仕組みである。
緩やか
37
介護保険の給付は、【医療・年金・福祉その他】に分類される
福祉その他
38
そのときの社会情勢に合わせて、年金の給付水準を自動的に調整する仕組みを【①】という
マクロ経済スライド
39
失業等給付
求職者給付, 就職促進給付, 教育訓練給付, 雇用継続給付
40
介護保険の給付は、被保険者が【①】状態または【②】状態にあることを認定された場合に行われる。 但し、第2号被保険者については、【③】に起因する疾病に基づくものに限られている。
要介護, 要支援, 老化
41
介護保険の給付対象と判定することを【①】という
要介護認定
42
介護保険給付の対象となる場合は、【介護保険給付・介護扶助】 が優先される
介護保険給付
43
障害のある人が障害のない人と同等に生活し、共に生き生きと活動できる社会を目指す理念を【①】という
ノーマライゼーション
44
地域包括ケアシステムの5つの要素 ・すまいと住まいかた ・【①】/生活支援 ・【②】/看護 ・【③】 ・保健/【④】
介護予防, 医療, 介護, 福祉
45
介護保険制度における保険者が【①】となり、 障害者自立支援法の実施主体が【①】に一元化された。 更に、子ども・子育て支援新制度の実施主体も【①】となって いる。
市町村
46
高齢者の住まいや施設の全体像を見ると、最も多いのは【①】である
特別養護老人ホーム
47
公的医療保険制度は、全体で【①】を超える数の運営主体 (【②】)によって運営が行われている。
3000, 保険者
48
【①】病床は、2006年に廃止・転換することが決められたが、6年の期限延長を経ても未だ相当数が残存している。2018年からこの転換先として【②】が創設された。
介護医療, 介護医療院
49
生活保護法によって保障される最低限度の生活については、同法第【①】条において 「【②】で【③】的な生活水準を維持することができるものでなければならない」とされている。この具体的な水準については、【④】大臣の定める基準によるものとされている
3, 健康, 文化, 厚生労働
50
高齢期における最大の不安要因の1つである介護問題について社会全体で支える仕組みを構築することを【①】という
介護の社会化
51
全ての社会福祉法人の設立に厚生労働大臣の許可が必要である。
×
52
社会福祉協議会は、 国、都道府県・指定都市、市区町村レベルで設置されている
○
53
年金支給の費用をその時点の現役世代の負担によって賄うという方式を【①】方式という
賦課
54
一般求職者給付の給付対象期間は、【①】日からである。 倒産・解雇等による離職者については、年齢及び被保険者であった期間により最大【②】日、一般の離職者については、被保険者であった期間により最大【③】日となる。
90, 330, 150
55
保護の開始時等には、要保護者の所得や財産の保有状況等について、調査 (いわゆる【①】)を行う。
ミーンズテスト
56
保険外併用療養費制度により認められる混合診療のうち、保険導入のために評価を行うもの
評価療養, 患者申出療養
57
厚生年金保険で毎月の賃金等の報酬を基に、いくつかの等級に分けたものを【①】という
標準報酬
58
障害厚生年金は、【①】保険の被保険者期間中に【②】のある傷病による障害で、障害基礎年金の受給要件を満たした場合 ( 【③】級以上) に支給される。
厚生年金, 初診日, 2
59
保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が15年以上あれば、老齢年金の受給資格が得られる
×
60
厚生年金保険の適用事業所は、常時【①】人以上の従業員を使用する法律で定められた事業の事業所や【②】の事業所等となっている。適用事業所に常時使用される【③】歳未満の者は必ず被保険者となる。 厚生年金保険の被保険者は同時に【④】の保険者となり、2つの制度に同時加入することとなる。
5, 法人, 70, 国民年金
61
福祉サービスについて、行政機関が適格性を審査の上、サービス利用可否や、利用先を決定するという【①】制度の仕組みが取られてきたが、近年は利用者が自己決定により、サービス提供者と【②】のうえ利用する【②】制度への移行が図られてきている。
措置, 契約
62
2009年度以降、新型コロナウイルス感染症拡大までは、完全失業率は概ね右肩下がり・有効求人倍率は右肩上がりで、日本の雇用情勢は着実に改善が進んでいた
○
63
障害基礎年金の支給条件として、初診日前に保険料納付期間 (保険料の免除期間を含まない)が加入期間の2/3以上あれば支給される
×
64
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者以外に、老齢厚生年金、1・2級の障害厚生年金の受給権者等が死亡した場合にも遺族に支給される。
○
65
次世代育成支援対策推進法は、2005年から10年の時限立法であったが、2014年に更に10年延長された
○
66
社会保障給付費は、「①」、「②」、「③」の3つに大きく分類されている。
医療, 年金, 福祉その他
67
従来【①】の中でカバーされていた介護関係経費は、【②】年度の介護保険制度の創設により、【③】へ移行した。
医療, 2000, 福祉その他
68
児童手当の財源
国・地方公共団体・事業主拠出金
69
雇用保険は4種類の給付から成っている。 労働者が失業した場合▶【①】給付 早期の再就職を促進▶【②】給付 労働者の職業能力開発支援▶【③】給付 高齢者や育児/介護休業取得者の支援▶【④】給付
求職者, 就職促進, 教育訓練, 雇用継続
70
重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で人生の最後まで暮らし続けられるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される【①】の構築が大きな政策課題となっている。
地域包括ケアシステム
71
数値目標を含む計画の策定:障害者福祉 ■1995年 【①】 ■2002年 【②】
障害者プラン~ノーマライゼーション7カ年戦略, 重点施策実施5か年計画(新障害者プラン)
72
市町村国保は、高齢者や低所得者が多いことから、その財政基盤が弱く、平均して医療給付費の【①】%の公費(【②】%は国庫負担、【③】%は都道府県) が投入されている。
50, 41, 9
73
老齢基礎年金の支給開始年齢は【①】歳であるが、希望により、【②】の繰上げ支給及び【③】歳の繰下げ支給も認められている。 なお、繰下げ受給の上限年齢は2022年度から【④】歳に引き上げられることになった。
65, 60歳~64歳, 66歳~70歳, 75
74
事業主および被保険者が負担する雇用保険料率は、業種を問わず一律である
×
75
子育ての経済的支援策として 、生別母子世帯には【①】、障害児のいる世帯には【②】、一般の児童を対象とする【③】制度がある。
児童扶養手当, 特別児童扶養手当, 児童手当
76
被用者保険、市町村国保、後期高齢者医療いずれも基本的な保険給付は各制度共通であり、給付内容に大きな違いはない。
○
77
高齢者世帯は、高齢化の進展や単身高齢者世帯の増加を背景に増加傾向にあり、全被保護世帯の【①】以上を占めている。
1/2
78
介護保険制度が創設されるまでは、高齢者の介護に関しては、老人福祉制度と【①】制度が対応していた
老人保険
79
国民健康保険組合は、医師、歯科医師、薬剤師、土木建築等特定の【①】について組織されている。
業種
80
市町村及び特別区は、福祉事務所の設置が任意とされている
×
81
海外在住の児童の場合、児童手当支給対象外となる
○
82
民間企業の法定雇用率2.3%に対し、半数以上の企業が達成している。
×
83
生活保護基準については、 1984年度以降、【①】論の考え方に基づき、一般国民の消費水準の動向に即して基準の改定を行う【②】方式が取られてきている。
相対的水準, 水準均衡
84
教育扶助は小学校から高等学校進学までを対象に学用品等の費用を支給する
×
85
財政検証を少なくとも【①】年ごとに実施する 検証…財政見通しの作成、マクロ経済スライドの開始・終了年度の見通しの作成
5
86
障害基礎年金の支給要件に該当しない場合、障害厚生年金も支給対象外となる
×
87
iDeCoの加入者範囲は20歳から【60・65・70・75】未満の全ての人に拡大された
65
88
後期高齢者については、原則【①】歳以上の後期高齢者だけを被保険者とする。 後期高齢者医療制度の運営主体については、【②】ごとにすべての市町村が加入する【③】を設立し、事務処理に当たっている。
75, 都道府県, 広域連合
89
後期高齢者医療制度の財源: ①高齢者自身の支払う保険料▶約【①】割 ②公費▶約【②】割 ③各医療保険制度の支援金▶約【③】割 公費については、国、都道府県、市町村が【④】の割合で負担している。
1, 5, 4, 4:1:1
90
【①】法に基づき、事業主はその【②】率に相当する数以上の身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇用しなければならないこととされている。
障害者雇用促進, 法定雇用
91
高齢者雇用継続給付の支給開始年齢
60歳以後
92
2004年の年金制度改正 1) 【①】を固定した上での保険料の引上げ ※国民年金【②】円/厚生年金【③】% 2) 給付水準を自動調整する【③】の導入 3) 【④】の活用 ※概ね【⑤】年間で財政均衡を図る 4) 基礎年金【⑥】引上げ
上限, 16900, 18.3, マクロ経済スライド, 積立金, 100, 国庫負担
93
国民年金の保険料は【①】制で、2022年4月現在の保険料額【②】円である。 また、第2号被保険者と第3号被保険者については、その属する被用者年金制度が【③】という形で費用を負担しており、個別に保険料を納める必要はない。
定額, 1万6590, 拠出金
94
介護扶助は、介護保険法に規定する要介護者のみが対象となり、要支援者は対象外である
×
95
【①】に対しては、給付費等の約【②】%の国庫補助が行われている。 【③】については、定額の予算補助のみである。
協会けんぽ, 16, 組合健保
96
地域包括ケアシステムは、保険者である【①】が、 地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要
市町村や都道府県
97
入所待機児童は全国的には減少してきている
○
98
被用者保険制度は、民間企業に勤務する被用者を対象とした【①】制度と、公務員等を対象とした【②】制度に大別される。 【①】の保険者は、中小企業の場合は【③】、 大企業の場合は【④】である。 国民健康保険の保険者は、市町村、都道府県及び【⑤】である。
健康保険, 共済組合, 全国健康保険協会(協会けんぽ), 健康保険組合, 国民健康保険組合
99
高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、評価療養の対象とすべきかどうか評価を行うことが必要な療養
患者申出療養
100
無業者や失業者など所得が低く保険料を納付する余裕のない者もいる。こうした者については、国民年金の被保険者としつつ、一定の条件の下で保険料の納付義務が免除される仕組みが設けられている。
○