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4_1_委任・請負契約
  • てすとテスト

  • 問題数 30 • 1/27/2024

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    問題一覧

  • 1

    法律行為を依頼する契約➠【①】契約 事実上の行為を依頼する契約➠【②】契約

    委任, 準委任

  • 2

    受任者は報酬の有無にかかわらず、【①】義務を負う

    善管注意

  • 3

    原則、復受任の選任は認められない 例外: ① 受任者の【①】を得たとき ② 【②】があるとき

    許諾, やむを得ない事由

  • 4

    委任が終了した後は、受任者は、委任者の請求に応じて遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない

    ×

  • 5

    受任者は、常に委任事務の処理の状況を報告しなければならない

    ×

  • 6

    委任契約で、【①】の特約がある場合、委任者は受任者に対して報酬を支払う義務が発生する

    報酬支払い

  • 7

    事務処理を行ったことに対して報酬が支払われる➠【①】型 事務処理により得られた成果に対して報酬が支払われる➠【②】型

    履行割合, 成果完成

  • 8

    履行割合型の委任は、当事者間に特に定めがなければ、【前払い・後払い】である

    後払い

  • 9

    履行割合型 受任者は、委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなった場合、 または、委任が履行の中途で終了した場合には、 既にした履行の割合に応じて、 委任者に対して報酬を請求することができる

  • 10

    受任者が成年被後見人になった➠【①】 委任者が成年被後見人になった➠【②】

    解除となる, 解除とはならない

  • 11

    受任者が委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、費用と【①】を委任者に対し償還請求することができます

    利息

  • 12

    受任者が委任事務を処理するにあたって、自分に過失がないのに損害を受けたときは、委任者は【過失責任・無過失責任】を負う

    無過失責任

  • 13

    委任契約が終了した場合でも、急迫の事情があるときは、受任者等は、委任者等が委任事務を処理できるようになるまで、必要な処分をしなければならない

  • 14

    委任者の責めに帰すべき事由により履行の途中で委任が終了したときの受任者の報酬

    全額を委任者に請求できる

  • 15

    【①】の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったときは、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる

    委任者

  • 16

    委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる

  • 17

    委任の終了事由は、相手方に【①】したとき、または相手方がこれを【②】ときでなければ相手方に対抗できない

    通知, 知っていた

  • 18

    請負契約は同時履行の関係にある

  • 19

    Aは、Bに建物の建築を注文し、完成して引渡しを受けた建物をCに対して売却した。本件建物に契約に適合しない瑕疵があった場合に関して、本件建物に存在している瑕疵のために請負契約を締結した目的を達成することができない場合、AはBとの契約を一方的に解除することができる。

  • 20

    請負の目的物である建物に契約に適合しない重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合であっても、瑕疵担保責任(契約不適合)に基づく損害賠償請求は、請負人が当該建物を引き渡した時から1年以内にしなければならない。

    ×

  • 21

    委任事務を処理するについて交通費が発生する場合、委任者は、受任者の請求に応じなければならず、後払いで償還しなければならない

    ×

  • 22

    受任者が、前払いを受けていない費用について、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、受任者は、委任者に対し、その「①」及び「②」の償還を請求することができる

    費用, 支出の日以後におけるその利息

  • 23

    委任契約が終了しないケース

    【委任者】後見開始の審判

  • 24

    受任者が委任事務を処理するに当たり、自分に過失がないのに損害を被ったときは損害賠償を請求することができ、委任者は【過失責任・無過失責任】を負う

    無過失責任

  • 25

    一度有効に成立した委任契約は、当事者の一方的な都合や理由だけでは、契約を一方的に解除することはできない

    ×

  • 26

    委任契約はいずれの当事者から、いつでも、理由なく解除することができる

  • 27

    請負の目的物に契約不適合があった場合でも、それが【①】の供した材料の性質や注文者の与えた指図によって生じたときは、注文者は請負人の責任を追及できない。ただし、 請負人がその材料の性質や指図の【②】を知りながら告げなかったときは、この限りではない

    注文者, 不適当

  • 28

    民法上の委任契約に関する次の記述のうち、 民法の規定にものはどれか。

    委任契約が委任者の死亡により終了した場合、受任者は、委任者の相続人から終了についての承諾を得るときまで、委任事務を処理する義務を負う。

  • 29

    AとBとの間で令和6年7月1日に締結された委任契約において、委任者Aが受任者Bに対して報酬を支払うこととされていた場合に関する次の記述のうち、 民法の規定によれば、正しいものはどれか。

    Aの責めに帰すべき事由によって履行の途中で委任が終了した場合、Bは 報酬全額をAに対して請求することができるが、自己の債務を免れたことに よって得た利益をAに償還しなければならない。

  • 30

    Aが、A所有の不動産の売買をBに対して委任する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。 なお、A及びBは宅地建物取引業者ではないものとする。

    Bは、委任契約をする際、有償の合意をしない限り、報酬の請求をすることができないが、委任事務のために使った費用とその利息は、Aに請求することができる。