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問題一覧
1
特定の費用にあてることが決まっている税金を【①】税、一般の費用にあてる税を【②】税という
目的, 普通
2
納税義務者と税負担者が同じ者である税
直接税, 所得税, 贈与税, 自動車税
3
納税義務者と税負担者が別である税
間接税, 航空機燃料税, 関税, 入湯税, 消費税
4
生活保護費や遺族年金等も含め、例外なく全ての所得が課税対象になる
×
5
利子所得に対する所得税・復興特別所得税の課税は、原則として一律【①】%(うち【②】%部分は国税、【③】%部分は地方税)の源泉分離課税とされる。
20.315, 15.315, 5
6
軽減税率の対象品目は、 「酒類・外食 (ケ ータリング等を含む)を除く飲食料品」及び「週【①】回以上発行される【②】の定期購読料」である
2, 新聞
7
住民票の行政手数料は消費税対象外である
○
8
消費税10%のうち、【①】%は【②】税である
2.2, 地方消費
9
預貯金・公社債の利子、合同運用信託・公社債投資信託などの収益の分配に係る所得
利子所得
10
公的年金・非営業用貸金の利子・原稿料や印税などの所得
雑所得
11
クイズの賞金・生命保険の一時金・損害保険の満期返戻金・法人から贈与された金品などの一時的な所得
一時所得
12
不動産貸付(家賃収入)は、所得税法で事業所得に区分される
×
13
税区分「給与所得」には、退職金も含まれる
×
14
法人に住民税課税はない
×
15
住民税は、所得に関わらずおしなべて負担する【①】割の部分と、所得に応じて負担する【②】割の部分とから構成されている。
均等, 所得
16
個人住民税の均等割額(年額)は、【①】税は3000円、【②】税は1000円となっている。 なお、2014年から2023年までは、復興税【③】円がそれぞれに上乗せされ、【①】税は3500円、 【②】税は1500円 の合計5000円となる。 所得割は前年の所得を課税対象とし、標準税率は区市町村民税が【④】%、 都道府県民税が【⑤】%である。
区市町村民, 都道府県民, 500, 6, 4
17
未成年者には個人住民税は課税されない
○
18
ひとり親または寡婦で前年中の所得が【①】万円以下の人、前年中の所得金額が 【②】で定める金額以下の人には、住民税は課税されない
135, 条例
19
軽減税率の対象品目は、酒類・外食を除く飲食料品のみである
×
20
非課税所得
生活保護費, 雇用保険の基本手当, 出張旅費, 通勤手当
21
所得税 収入金額-必要経費が【①】であり、これに対し医療費控除や生命保険料等の各種控除を差し引くことができる。 給与所得に関しては【②】として収入額に応じた金額が控除される。
所得金額, みなし経費
22
【①】が担税力の指標と捉えられ、課税最低限以下の低い所得では課税されない。少額から多額の課税所得に対して【②】%~【③】%の【④】段階の超過累進税率が適用され、税額が算出され る。
課税所得, 5, 45, 7
23
2013年から2037年までは、基準所得税額に【①】%の税率を乗じて復興特別所得税額も納める必要がある
2.1
24
固定資産税は、土地、家屋等にかかる税金で、納税義務者は毎年【①】現在の固定資産保有者である。
1月1日
25
固定資産税額は、固定資産の価格に税率を掛けたもので、土地家屋の価格は【①】年ごとに評価替えされ、台帳に登録される。標準税率は1.4%、同一【②】、同一人所有の固定資産評価額が土地【③】万円、家屋【④】万円に満たない資産には、固定資産税はかからない。
3, 市町村内, 30, 20
26
贈与税は、【①】課税と【②】課税の 2つがある。 ①課税は、個人から1年間に受け取った財産の合計額から、基礎控除額の【③】万円を超えた金額に対してかかる。 また、事前に財産を受け取った者が②課税を選択した場合、贈与者ごとに、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から【④】万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかる。
暦年, 相続時精算, 110, 2500
27
結婚して【①】年以上の夫婦が、夫婦間で居住用の不動産や居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合には、基礎控除110万円の他に最高【②】万円までの配偶者控除がある。
20, 2000
28
分類:所得税
国税, 普通税
29
分類:自動車税
地方税(都道府県), 普通税
30
分類:復興特別所得税
国税, 目的税
31
分類:軽自動車税
地方税(市町村), 普通税
32
分類:所得税
国税, 普通税
33
外国からの輸入品にかけられる税を【①】といい、その国の国税を【②】と呼ぶ場合がある
関税, 内国税
34
所得税は【①】種類に区分される。 一般的には「【②】-【③】=所得金額」であり、この所得に対して医療費控除等を差し引くことができ、その残額が【④】
10, 収入, 必要経費, 課税所得
35
【①】税には、おしなべて負担する均等割と所得に応じて負担する所得割で構成される
住民税
36
消費税は、非消費支出に区分される
×
37
消費税対象外【税の性格によるもの】
商品券・プリペイドカードの譲渡, 利子, 郵便切手
38
職域保険・地域保険問わず、保険料率は統一されている
×
39
国民健康保険の場合、保険料は【①】ごとに【②】割(定額)と【③】割(負担能力に応じる)を賦課し、賦課算方式は【④】などにより多少異なる
世帯, 応益, 応能, 市町村
40
日本の社会保険には、医療保険、年金保険、【①】保険、【②】保険、介護保険の5種がある
労働者災害補償, 雇用
41
日本の社会保険は、全部で5種あり、いずれも、一定の比率で事業者と個人が保険料を負担している。
×
42
職域保険
被用者保健, 共済組合, 船員保険
43
社会保障における望ましい国民負担率は、公的負担と私的負担の組み合わせについて好ましい水準を決定する必要がある
×
44
医療費の家計負担が重たくならないよう医療費が【1ヶ月・1年】で上限を超えた場合、超過分が払い戻される(高額療養費制度)
1ヶ月
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