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※表示・品質・計量の適正化

※表示・品質・計量の適正化
27問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    景品表示法は、新聞・テレビ等の広告から口頭説明まで、広告宣伝活動の全てを対象としている

  • 2

    有利誤認表示

    携帯電話の0円商法, 二重価格表示, 当選商法

  • 3

    消費者庁は、その広告表示と実際の商品・役務を調査する。不当表示に該当すると判断されたら【①】が措置命令をする

    消費者庁長官

  • 4

    実際の品質・効能効果と、表示された品質・効能効果が異なっているかを立証するのが難しいため、不当表示の疑いのある事業者に、【①】日間の提出期限を定めて、表示の裏付けとなる【②】を示す資料の提出を命じることができる。 期限までに資料を提出しない場合や、提出した資料に合理性がない場合は、【③】表示をしたとみなされ、措置命令が出され る。

    15, 合理的な根拠, 優良誤認

  • 5

    優良誤認表示または有利誤認表示をした事業者に対し、国は課徴金を徴収する。不当表示をした商品・サービスの売上額の【①】%の金額を課徴金として国に納付させる。

    3

  • 6

    不当表示をしたと自主的に申告したり、自主的に消費者に返金をした事業者には、課徴金額の50%を減額する制度がある。

    ×

  • 7

    通常の懸賞を一般懸賞といい、景品の最高額は購入価格の【①】までに制限されている。 ※購入価格が【②】円以上の場合は【③】円まで

    20倍, 5000, 10万

  • 8

    購入金額が算定できないとき、つまり「入店すれば懸賞に応募できる」または「購入額にかかわらず懸賞に応募できる」場合は、価格は原則【①】円とするので、景品はその20倍である【②】円までに制限される。

    100, 2000

  • 9

    懸賞の中で、商品に付いている様々な種類のカードを、指定された組合せにそろえることができれば価値の高い景品が当たる懸賞の方法 (カード合わせ) は禁止されている。

  • 10

    総付景品は、くじ引きやクイズを行わずに、購入や入店をした顧客全員に提供するものである。購入額が【①】円以上の場合は購入額の【②】%まで、購入額が【①】円未満、または入店者全員に渡す場合は【③】円までに制限される。

    1000, 20, 200

  • 11

    総付景品は、くじ引きやクイズを行わずに、購入や入店をした顧客全員に提供するものであり、ポイントや金券も景品制限の対象となる

    ×

  • 12

    商品購入や入店を条件としないオープン懸賞は賞金に上限設定がない

  • 13

    新聞販売店の総付景品は「契約金額の【①】%または6ヵ月分の購読料金の【①】%のいずれか【高い・低い】金額」に制限されている。

    8, 低い

  • 14

    誤認をさせるなどの不正競争によって営業上の利益を侵害された事業者や、誤認させられた消費者は、不正競争をする事業者の行為の差止請求ができる

    ×

  • 15

    家庭用品の表示すべき事項について適正に表示されていない場合、だれでも消費者庁長官または経済産業大臣に申し出ることができる

  • 16

    原産地の虚偽表示と、【①】や【②】など安全性に関する項目の違反に対し懲役または罰金が科される

    アレルギー, 消費期限

  • 17

    食品を食べると病気が治る、身体に良いなどの効能効果を表示することは一般的には 禁止されているが、例外として【①】食品、【②】食品、【③】食品は効能効果の記載が認められている

    特定保健用, 栄養機能, 機能性表示

  • 18

    「新築」とは新築後1年以内未満に限る、「駅から徒歩 ○分」とは80メートルを徒歩1分と換算するといった決まりは、不動産業界の自主規制によるものである

    ×

  • 19

    公正競争規約では、「新築」を築後1年【以内・未満】としている

    未満

  • 20

    住宅性能評価制度のひとつとして性能評価書の組入れがあり、引き渡された住宅が評価書の性能と異なる場合は契約違反となり、消費者は契約の解除や補修工事をもとめることができる

  • 21

    性能評価書と実際の性能が異なる場合に、追完請求や債務不履行解除ができるとされているが、既存住宅の評価書には適用されない

  • 22

    性能評価書を交付された住宅について、販売業者・建設業者とトラブルが生じた場合、手数料1万円を払えば紛争処理の申立ができる。申し立てができるのは消費者に限る

    ×

  • 23

    住宅に関する売買契約、請負契約のいずれも、追完請求・解除請求等ができる期間は、不備が現れてから債務不履行責任は【①】年間、契約不適合責任は原則【②】年間とされ、これは【任意・強行】規定である。

    5, 1, 任意

  • 24

    住宅品質確保法により、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について、 建売り住宅の売主と注文住宅の請負人は10年間、瑕疵担保責任を負うと定めたが、これに中古住宅は含まれない

  • 25

    住宅品質確保法により、新築住宅の基本構造部分について、注文住宅の請負人は10年間、瑕疵担保責任を負うと定めたが、これに建売り住宅の売主は含まれない

    ×

  • 26

    住宅品質確保法では、新築の基本構造部分について瑕疵担保責任を負う期間を10年間としているが、任意規定であり特約で変更する事ができる

    ×

  • 27

    住宅品質確保法による瑕疵担保責任は、内装や設備に関する不具合には適用されない。

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  • 1

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  • 2

    有利誤認表示

    携帯電話の0円商法, 二重価格表示, 当選商法

  • 3

    消費者庁は、その広告表示と実際の商品・役務を調査する。不当表示に該当すると判断されたら【①】が措置命令をする

    消費者庁長官

  • 4

    実際の品質・効能効果と、表示された品質・効能効果が異なっているかを立証するのが難しいため、不当表示の疑いのある事業者に、【①】日間の提出期限を定めて、表示の裏付けとなる【②】を示す資料の提出を命じることができる。 期限までに資料を提出しない場合や、提出した資料に合理性がない場合は、【③】表示をしたとみなされ、措置命令が出され る。

    15, 合理的な根拠, 優良誤認

  • 5

    優良誤認表示または有利誤認表示をした事業者に対し、国は課徴金を徴収する。不当表示をした商品・サービスの売上額の【①】%の金額を課徴金として国に納付させる。

    3

  • 6

    不当表示をしたと自主的に申告したり、自主的に消費者に返金をした事業者には、課徴金額の50%を減額する制度がある。

    ×

  • 7

    通常の懸賞を一般懸賞といい、景品の最高額は購入価格の【①】までに制限されている。 ※購入価格が【②】円以上の場合は【③】円まで

    20倍, 5000, 10万

  • 8

    購入金額が算定できないとき、つまり「入店すれば懸賞に応募できる」または「購入額にかかわらず懸賞に応募できる」場合は、価格は原則【①】円とするので、景品はその20倍である【②】円までに制限される。

    100, 2000

  • 9

    懸賞の中で、商品に付いている様々な種類のカードを、指定された組合せにそろえることができれば価値の高い景品が当たる懸賞の方法 (カード合わせ) は禁止されている。

  • 10

    総付景品は、くじ引きやクイズを行わずに、購入や入店をした顧客全員に提供するものである。購入額が【①】円以上の場合は購入額の【②】%まで、購入額が【①】円未満、または入店者全員に渡す場合は【③】円までに制限される。

    1000, 20, 200

  • 11

    総付景品は、くじ引きやクイズを行わずに、購入や入店をした顧客全員に提供するものであり、ポイントや金券も景品制限の対象となる

    ×

  • 12

    商品購入や入店を条件としないオープン懸賞は賞金に上限設定がない

  • 13

    新聞販売店の総付景品は「契約金額の【①】%または6ヵ月分の購読料金の【①】%のいずれか【高い・低い】金額」に制限されている。

    8, 低い

  • 14

    誤認をさせるなどの不正競争によって営業上の利益を侵害された事業者や、誤認させられた消費者は、不正競争をする事業者の行為の差止請求ができる

    ×

  • 15

    家庭用品の表示すべき事項について適正に表示されていない場合、だれでも消費者庁長官または経済産業大臣に申し出ることができる

  • 16

    原産地の虚偽表示と、【①】や【②】など安全性に関する項目の違反に対し懲役または罰金が科される

    アレルギー, 消費期限

  • 17

    食品を食べると病気が治る、身体に良いなどの効能効果を表示することは一般的には 禁止されているが、例外として【①】食品、【②】食品、【③】食品は効能効果の記載が認められている

    特定保健用, 栄養機能, 機能性表示

  • 18

    「新築」とは新築後1年以内未満に限る、「駅から徒歩 ○分」とは80メートルを徒歩1分と換算するといった決まりは、不動産業界の自主規制によるものである

    ×

  • 19

    公正競争規約では、「新築」を築後1年【以内・未満】としている

    未満

  • 20

    住宅性能評価制度のひとつとして性能評価書の組入れがあり、引き渡された住宅が評価書の性能と異なる場合は契約違反となり、消費者は契約の解除や補修工事をもとめることができる

  • 21

    性能評価書と実際の性能が異なる場合に、追完請求や債務不履行解除ができるとされているが、既存住宅の評価書には適用されない

  • 22

    性能評価書を交付された住宅について、販売業者・建設業者とトラブルが生じた場合、手数料1万円を払えば紛争処理の申立ができる。申し立てができるのは消費者に限る

    ×

  • 23

    住宅に関する売買契約、請負契約のいずれも、追完請求・解除請求等ができる期間は、不備が現れてから債務不履行責任は【①】年間、契約不適合責任は原則【②】年間とされ、これは【任意・強行】規定である。

    5, 1, 任意

  • 24

    住宅品質確保法により、構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について、 建売り住宅の売主と注文住宅の請負人は10年間、瑕疵担保責任を負うと定めたが、これに中古住宅は含まれない

  • 25

    住宅品質確保法により、新築住宅の基本構造部分について、注文住宅の請負人は10年間、瑕疵担保責任を負うと定めたが、これに建売り住宅の売主は含まれない

    ×

  • 26

    住宅品質確保法では、新築の基本構造部分について瑕疵担保責任を負う期間を10年間としているが、任意規定であり特約で変更する事ができる

    ×

  • 27

    住宅品質確保法による瑕疵担保責任は、内装や設備に関する不具合には適用されない。