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問題一覧
1
宅建士の法定業務 【①】の説明 ①の説明書に【②】すること 【③】に②すること
重要事項, 記名, 契約書
2
宅建士の登録は、【①】の都道府県知事の登録
受験地
3
宅地建物取引士資格試験は、【①】が行う
都道府県知事
4
宅地建物取引士資格の有効期限は5年である
×
5
宅地建物取引士資格試験の不正受験者は【①】年以内の再受験禁止ペナルティが課せられる
3
6
宅地建物取引士とは、試験に合格し、受験地の都道府県知事の【①】を受け、その知事から【②】を交付されたものを指す。
登録, 宅建士証
7
取引士証の交付を受ける場合、原則、交付申請【①】ヶ月以内に行われる知事指定講習(【②】)を受講しなければならない。 ただし、試験に合格して【③】年以内の者は免除される。 登録した知事から取引士証をもらい有効期間は【④】年間となる
6, 法定講習, 1, 5
8
宅建士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、「購入者等の【①】の保護」及び「円滑な宅地又は建物の流通」に役立てるように、【②】に宅建業法に定める事務を行うとともに、「宅建業に関連する業務に従事する者(宅建士外の従業員等)」と連携するよう努めなければならない。(宅建士の業務処理の原則) 宅建士は、「宅建士の【③】」又は「宅建士の【④】」を害するような行為をしてはならない(【⑤】行為の禁止) 宅建士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な【⑥】及び【⑦】の維持向上に努めなければならない
利益, 公正かつ誠実, 信用, 品位, 信用失墜, 知識, 能力
9
有効期限があるもの
宅建士証
10
都道府県知事は、不正の手段によって宅地建物取引資格試験を受けようとした者に対しては、その試験を受けることを禁止することができ、また、その禁止処分を受けた者に対し2年を上限とする期間を定めて受験を禁止することができる
×
11
宅地建物取引業者は、既存の事務所に置かれている成年者である専任の取引士の数が国土交通省令に規定する数を下回ったときは、直ちに、当該事務所を閉鎖しなければならない
×
12
甲県知事の登録を受けているAは、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとするときは、必ず甲県知事が指定する講習で交付の申請前1年以内に行われるものを受講しなければならない
×
13
宅地建物取引業法第35条に規定する事項を記載した書面への記名及び同法第37条の規定により交付すべき書面への記名については、専任の取引士でなければ行ってはならない
×
14
宅地建物取引士証の交付を受けようとする者(宅地建物取引士資格試験合格日から1年以内の者又は登録の移転に伴う者を除く。)は、都道府県知事が指定した講習を、交付の申請の90日前から30日前までに受講しなければならない。
×
15
宅地建物取引業者C社(甲県知事免許)の主たる事務所の専任の取引士Dが死亡した場合、当該事務所に従事する者17名に対し、専任の取引士4名が設置されていれば、C社が甲県知事に届出をする事項はない。
×
16
宅地建物取引業者B社は、10戸の一団の建物の分譲の代理を案内所を設置して行う場合、当該案内所に従事する者が6名であるときは、当該案内所に少なくとも2名の専任の取引士を設置しなければならない。
×
17
申込や契約締結などを行う案内所においては、案内所で従事する従業員の数に関わらず、【①】名以上の専任の取引士を設置すればよい
1
18
宅地建物取引業者A社は、その主たる事務所に従事する唯一の専任の取引士が退職したときは、30日以内に、新たな専任の取引士を設置しなければならない。
×
19
宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年以内に取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事の指定する講習を受講する必要はない。
◯
20
宅地建物取引業者は、20戸以上の一団の分譲建物の売買契約の申込みのみを受ける案内所を設置し、売買契約の締結は事務所で行う場合、当該案内所には専任の取引士を置く必要はない
×
21
宅地建物取引士資格試験に合格した者で、宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有するもの、又は都道府県知事がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、法第18条第1項の登録を受けることができる。
×
22
試験に合格した者で宅地建物の取引に関し【①】年以上の実務経験を有するもの、又は【②】がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは登録を受けることができる
2, 国土交通大臣
23
Xは、甲県で行われた宅地建物取引士資格試験に合格した後、乙県に転居した。その後、登録実務講習を修了したので、乙県知事に対し法第18条第1項の登録を申請した。
×
24
宅地建物取引業者である法人Fの取締役Gは取引士であり、本店において専ら宅地建物取引業に関する業務に従事している。この場合、Fは、Gを本店の専任の取引士の数のうちに算入することはできない。
×
25
宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物の分譲について案内所を設置して行う場合、その案内所において業務に従事する者の数に対する取引士の数の割合が1/5以上の成年者である専任の取引士を置かなければならない。
×
26
取引士が、法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面を作成した場合は、自ら署名をすれば押印は省略できる
×
27
Fは、取引士として宅地の売買に係る法第37条の書面の交付を買主に対して行い、その際、買主から取引士証の提示を求められたが、法第35条の重要事項の説明を行う際に提示していたので、これを拒んだ場合、違反となる。
◯
28
法第35条の重要事項の説明➠【①】 法第37条の書面の交付➠【②】
請求がなくても取引士証の提示が必須, 請求があったら取引士証の提示が必須
29
宅地建物取引業者Aが、自ら所有する土地を20区画の一団の宅地に造成し、これを分譲しようとしている。Aが、現地案内所を設置して、そこで法第35条の規定による重要事項の説明をさせようとするときには、その業務を行うのは、専任の取引士でなければならない。
×
30
宅地建物取引士証を滅失した取引士は、宅地建物取引士証の再交付を受けるまで、法第35条の規定による重要事項の説明をすることができない。
◯
31
甲県内に所在する事務所の専任の取引士は、甲県知事による法第18条第1項の登録を受けている者でなければならない。
×
32
宅建士の信用失墜行為の禁止は、職務に関連しない私的な行為も対象となる
◯
33
【宅建業者の通則的義務規定】 ①【①】義務 ② 従業者に【②】を行うよう努める義務 【宅建士の通則的義務規定】 ①【③】義務と関連業務者との連携に努める義務 ②【④】行為の禁止 ③【⑤】の維持向上に努める義務
信義誠実, 教育, 公正誠実, 信用失墜, 知識や能力
34
契約書の説明を宅建士以外が行ってもよい
◯
35
重要事項説明および説明書への記名、契約書への記名は、専任の宅建士が行わなければならない
×
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