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現在の消費者行政
  • てすとテスト

  • 問題数 49 • 5/25/2023

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  • 1

    消費者委員会は、消費者庁とは【①】して職務を行う【②】人以内の委員から成る強い権限を持つ組織である。消費者政策に関する重要事項について、諮問にかかわりなく自ら【③】審議し必要事項を内閣総理大臣、 関係大臣等に【④】できる。 また、関係行政機関に対し、報告、資料提出等を求めることができる。さらに、【⑤】法の規定により、内閣総理大臣に勧告、その措置報告を求めることができる。なお、消費者委員会の設置に伴い【⑥】は廃止された。

    独立, 10, 調査, 建議, 消費者安全, 国民生活審議会

  • 2

    消費者安全法は、消費生活における被害防止、安全の確保のために制定された法律で、国の【①】の策定、【②】の消費生活相談等の事務の実施 ・ 【③】の設置、 消費者事故情報の集約・分析、 被害の発生または【④】について定めている。

    基本方針, 地方公共団体, 消費生活センター, 拡大防止措置

  • 3

    【①】法制定前は、消費生活センターの法律上の設置根拠が必ずしも明確でなかったが、この法律で【②】に必置、【③】に設置の努力義務が課せられた。 2001年3月の時点で、市区町村における消費生活相談の相談窓口(消費生活センターを含む)の設置率は【④】%となっている。

    消費者安全, 都道府県, 市町村, 100

  • 4

    関係行政機関、地方公共団体、国民生活センターは、重大事故等について内閣総理大臣への通知義務が定められた。 消費者事故等に該当する場合には、 「【①】」「【②】日以上の治療期間となる負傷・ 疾病」「【③】」 一酸化炭素中毒 等の重大事故等ならば、直ちに【⑤】に通知しなければならないとされた。

    死亡, 30, 火災, 消費者庁

  • 5

    消費者庁は、所管が定まっていない重大事故等の発生に際して、被害拡大等の急迫した危険がある場合に3カ月以内の期間で、事業者に譲渡等の禁止・制限、回収等の命令ができる。

    ×

  • 6

    消費者基本法により、消費生活相談員の法的位置づけが明確化された

    ×

  • 7

    【①】年、消費者安全法制定により、【②】被害に対するすき間事案への措置が図られた。その後、2012年の改正消費者安全法により、【③】が設置されるとともに、消費者の【④】被害に係るすき間事案への行政措置の導入が図られることとなった。

    2009, 生命・身体, 消費者安全調査委員会, 財産

  • 8

    第4期消費者基本計画(2020~2024年度) 最新の消費者基本計画は【①】年3月に閣議決定された。 1. 消費者政策において目指すべき社会の姿 └1) 消費者の【②】の確保 └2) 誰一人取り残さない【③】の実現 └3) 【④】等に向けた消費生活の実現 └4) 【⑤】の連携による体制の整備 2. 今期計画における消費者政策基本的方向 └1) 【⑥ 】の防止 └2) 消費者の自立と事業者の自主的取組 └3) 【⑦】による豊かな社会の実現の加速 └4) 【⑧】に伴う課題の対応 └5) 災害・【⑨】など緊急時対応

    2020, 安全・安心, 社会的包摂, 未来の創造, 多様な主体, 消費者被害, 協働, デジタル化・国際化, 感染症拡大

  • 9

    近年、【①】の増大に伴う安全問題、BSE、O-157、遺伝子組換え食品、食品表示の偽装問題など、食品の安全をめぐる 様々な問題が生じている。こうした状況に対処するため、【②】年には、【③】法が制定され、国、地方公共団体、事業者の責務や消費者の役割を明らかにするとともに、リスク分析手法の導入を基本として、「食品安全委員会」の新設など行政体制の整備が図られた。

    輸入食品, 2003, 食品安全基本

  • 10

    【①】による死亡事故などを契機として、【②】法が改正され、2007年に【③】制度がスタートすることとなった。

    ガス湯沸器, 消費生活用製品安全製品, 事故情報報告・公表

  • 11

    製品事故情報報告・公表制度により、製品販売業者・製造業者は、自社の製品の「重大製品事故」が生じた場合、その事実を知った日から10日以内に、内閣総理大臣に対して報告を行う義務を課せられることとなった。

    ×

  • 12

    製品事故情報報告・公表制度により、製造業者、輸入業者は、自社の製品の「重大製品事故」が生じた場合、事故発生日から10日以内に、内閣総理大臣に対して報告を行う義務を課せられることとなった。

    ×

  • 13

    製品事故情報報告・公表制度により、製造業者、輸入業者は、自社の製品の「重大製品事故」が生じた場合、その事故を知った日から10日以内に、経済産業大臣に対して報告を行う義務を課せられることとなった。

    ×

  • 14

    リスク評価とは、食品を食べることによって有害な要因が健康に及ぼす悪影響の発生【①】と【②】を【③】に基づいて【④】かつ【⑤】に評価することを指す

    確率, 程度, 科学的知見, 客観的, 中立公正

  • 15

    内閣府に設置された【①】がリスク評価を行う。このリスク評価の結果を踏まえて、【②】省、【③】省は、食品の安全性確保のための施策を策定、実施する。その際、【①】や関係省庁は、【④】を実施し、消費者、食品関連事業者など関係者相互間における幅広い情報や意見の交換に努める。

    食品安全委員会, 厚生労働, 農林水産, リスクコミュニケーション

  • 16

    製品事故情報報告・公表制度について、事故が製品に起因するものかどうか、事業者自身判断がつきにくいケースは、明らかに製品に起因しないケースを除き可能な限り幅広く報告を行うことを求めている。

  • 17

    国は、事業者の製品事故情報報告を受け、【①】発表及び【②】ページを通じて、事故情報を公表する。

    記者, ウェブ

  • 18

    【①】で指定された製品が「長期使用製品安全点検制度」の対象保守製品となる

    政令

  • 19

    長期使用製品安全点検制度における製造業者・輸入業者の義務 1) 特定保守製品の製造・ 輸入事業の【①】義務 2) 対象製品への設計【②】期間、【③】期間等の表示義務 3) 【④】名簿の作成、消費者へ【③】通知の義務 4) 消費者の点検要請の【⑤】義務 などが課せられることとなった。

    届出, 標準使用, 点検, 所有者, 応諾

  • 20

    生命・身体に係る事故情報に関連して、事故情報を一元的に収集し事故防止策に役立てるとともに消費者等が直接活用できるよう、【①】と【②】は関係機関の協力の下、2010年4月から「事故情報【③】」を運用している。

    消費者庁, 国民生活センター, データバンク

  • 21

    事故情報データバンクの登録件数は毎年3万件程度増加している

  • 22

    【①】と【②】は、共同事業として身の回りの製品などによって怪我や病気になった消費者の事故情報を提携する【③】から直接収集している。

    消費者庁, 国民生活センター, 医療機関

  • 23

    2007年6月に消費者団体訴訟制度が導入され た。【①】の中にはその担い手となる適格消費者団体の認定を受けた団体もある。NPO法人消費者機構日本、NPO法人消費者支援機構関西、(公社)全国消費生活相談員協会など【②】団体である (2022年12月現在)。

    消費者団体, 23

  • 24

    消費者団体訴訟制度は、2006年に【①】法の改正という形で創設された。【①】法上の不当【②】、不当【③】に係る差止請求権を、一定の要件を満たす消費者団体に付与するものである (【④】権は対象外)。その後、景品表示法、特定商取引法が改正され、景品表示法の【⑤】、特定商取引法の不当な勧誘行為、著しく【⑥】または【⑦】な広告等についても消費者団体訴訟の対象となった。さらに、食品表示法によって、著しく事実に相違する食品表示行為についても、差止請求が可能となった。

    消費者契約, 勧誘, 契約条項, 損害賠償請求, 優良誤認・有利誤認, 虚偽, 誇大

  • 25

    消費者団体訴訟は消費者全体の利益のために訴訟が可能となるだけでなく、訴権を持つことで事業者に対して【①】力、【②】力が増大する。それにより事業者の不当行為に対する適格消費者団体の【③】が尊重されやすくなり、【④】を待たずに解決する効果も少なくない。諸外国の消費者団体訴訟の運用実態からもこのことはいえる。

    交渉, 影響, 改善要望, 訴訟

  • 26

    消費者裁判手続特例法が2013年に成立して 、差止請求だけでなく、損害賠償も消費者団体訴訟の対象となったことから、今後、消費者裁判手続特例法の訴権資格を有する【①】の活動の活発化がこの面で期待される。2022年12月現在、【①】は【②】団体である。

    特定適格消費者団体, 4

  • 27

    2002年の【①】法改正では、広告メールに関して「広告メールの受信を希望しない旨の意思表示を行った者への再送信の禁止 (【②】規制)」及び「広告への表示義務の追加」 を行った。

    特定商取引, オプトアウト

  • 28

    2008年の【①】法の改正により、インターネット取引等の規制が強化されることとなり、各種事項が法制化された。 1) 返品の【②】を広告に表示していない場合は8日間、送料【事業者・消費者】負担での返品が可能となること 2) 消費者があらかじめ承諾・請求しない限り、広告メールの送信を禁止すること (【⑤】規制)

    特定商取引, 可否・条件, 消費者, オプトイン

  • 29

    広告メールだけでなく、通信販売におけるファクシミリ広告もオプトイン規制の対象となる

  • 30

    2011年11月から海外通販・海外旅行でのショッピングなどの越境取引に関するトラブルを解決するために越境消費者センター (【①】※英字3文字) が設置され、2015年、【②】から【③】に移管されている。【①】は、海外の窓口となる機関と連携し、相手国事業者に相談内容を伝達するなど解決を促す仕組みとなっている。

    CCJ, 消費者庁, 国民生活センター

  • 31

    国民生活センターのデータベース (【①】) に蓄積された相談情報は、今どのような苦情・相談が多いかなどの知識を得るために有益なものである。こうし た情報を解析し、悪質商法、危害などの情報や商品テストの結果など各種の情報を、テレビや出版物 (②)、 ウェブ等で広く提供している。

    PIONET, くらしの豆知識

  • 32

    国民生活センターは、全国の【①】と結んで、 消費生活情報のオンライン入力・検索を行うことができる【②】を運営し、収集した情報を分析したうえで、【③】などに適時提供している。また、各地の【①】から寄せられる経由相談、土日祝日相談などの相談業務も行っている。

    消費生活センター, PIONET, 消費者

  • 33

    国土交通省

    自動車不具合情報ホットライン

  • 34

    警察庁

    悪質商法 110番, 総合相談室

  • 35

    農林水産省

    消費者の部屋, 消費者コーナー

  • 36

    個人情報に関しては、国際的には【①】年頃から問題になり、【②】(経済協力開発機構)の勧告も出されていたが、日本においては【③】の急速な普及に伴って【④】年代後半よりようやく関心が高まった。 個人情報保護法が【⑤】年4月に全面施行された。

    1980, OECD, IT, 1990, 2005

  • 37

    個人情報保護法は、【①】などを定めたいわゆる【②】法の部分と、【③】による個人情報の取扱いに対して、具体的な【④】を定めた【⑤】法的な部分とを併せて持っている。

    理念, 基本, 民間事業者, 義務, 一般

  • 38

    個人情報保護法は、個人情報の【①】の明確化、【②】変更の制限、情報の適正な【③】、第三者への【④】の制限、 本人から要求があった場合の【⑤】、訂正の要求があった場合の訂正などの義務、【⑥】の処理の方法等を定めている。

    利用目的, 目的, 管理, 提供, 開示, 苦情

  • 39

    個人情報保護法による制度運用や調整の役割は、2015年の大幅な改正によって、消費者庁から新たに設置された【①】へと引き継がれた。

    個人情報保護委員会

  • 40

    個人情報保護法改正の背景 1. 膨大なパーソナルデータの収集・分析ができる【①】時代が到来したにもかかわらず、個人情報の取扱いルールが曖昧であり、そのグレーゾーンのために企業が個人情報の利活用を躊躇 2. 【②】化により、個人情報取扱いの国際的なルール整備が急務となっていた 3. 【③】問題により、個人情報の取扱いについての社会的な懸念が増大しつつあった

    ビッグデータ, グローバル, 名簿屋

  • 41

    2015年改正内容 1)個人情報の【①】の明確化により【②】を解消し、「③」について適切な規律の下で企業の利活用を認める 2)国境を越えた法の適用と外国執行当局への情報提供、外国事業者への第三者提供のルールなどを整備 3)個人情報の【④】を確保し、不正に個人情報を提供した場合の【⑤】を設け、個人情報の保護を強化

    定義, グレーゾーン, 匿名加工情報, トレーサビリティ, 罰則

  • 42

    2015年改正では、個人情報の取扱いに関する監視・監督等を主務大臣に代わって【①】が行うこととなった。 また、情報通信技術の著しい進展等を考慮し、【②】年ごとの個人情報保護法の見直し規定が設けられた

    個人情報保護委員会, 3

  • 43

    2020年主な改正内容 1) 保有個人データの開示方法について書面交付に限らず、【①】での提供を含め、本人が指示できる等とされた。 2) 個人の権利利益を害するおそれがある漏えい等が発生した場合、事業者は【②】への報告及び【③】への通知を義務化 3) 【④】を、罰則によって担保された報告徴収や命令の対象とする 4) 【⑤】を促進する観点から、一定の条件の下で開示・利用停止請求への対応等の義務を緩和

    電磁的記録, 個人情報保護委員会, 本人, 外国事業者, イノベーション

  • 44

    GAFA (Google, Apple, Facebook,Amazon) のような【①】と個人情報を提供する【②】との取引に関しては、【①】の優越的地位の乱用を防止するため、競争政策の迅速かつ効果的な実施が求められている。 【①】等による【③】やそれに基づく【④】広告などについては、個人情報保護の観点から、ルールの整備が急務となっている。

    デジタルプラットフォーマー, 消費者, プロファイリング, ターゲティング

  • 45

    2019年、閣議決定により【①】を本部長とする【②】本部が内閣に設置された。

    内閣官房長官, デジタル市場競争

  • 46

    消費者行政に関しては、自治体によって取り組みに違いがあり、厳しい財政状況の中で消費生活センター関連の経費が削減の対象となるなど、格差が広がることが懸念されている

  • 47

    第4期 消費者基本計画 「地方消費者行政強化作戦2020」 1) 消費生活相談【①】の強化 2) 消費生活相談の【②】の向上 3) 【③】の推進等 4) 高齢者等の消費者被害防止のための【④】の充実 5) 特定適格消費者団体、適格消費者団体、消費者団体の活動の充実 6) 法執行体制の充実(全都道府県) 7) 地方における消費者政策推進のための体制強化

    体制, 質, 消費者教育, 見守り活動

  • 48

    政府の市場への介入に関しては、【①】 (厳格な自由主義) の立場と、【②】 (父親的温情主義)の立場という2つの対極的な考え方が存在する。 わが国の場合には、消費者保護基本法においてはパターナリズムの考え方に近かったが、現在の消費者基本法の下では、両者の中間に位置する、いわゆる【③】の考え方に基づいて政策運営がなされているといえる。

    リバタリアニズム, パターナリズム, リバタリアン・パターナリズム

  • 49

    個人情報保護委員会は、消費者庁に設置された審議会であり、主務大臣は内閣総理大臣である

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