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問題一覧
1
消費者基本法の目的 「この法律は、消費者と事業者との間の【①】並びに【②】にかんがみ、消費者の【③】の擁護及び増進に関し、消費者の【④】の尊重及びその【⑤】の支援その他の基本理念を定め、【⑥】、【⑦】及び【⑧】の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進を図り、もって国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする」
情報の質及び量, 交渉力等の格差, 利益, 権利, 自立, 国, 地方公共団体, 事業者
2
消費者基本法では、個々の消費者や事業者の行動 (たとえば軽率な消費者、悪質な事業者など)が消費者問題の大きな原因だと指摘している
×
3
【①】年に消費者保護の必要性を訴え、4つの権利を提唱した。【②】年に【③】大統領が【④】を受ける権利を第5の権利として追加し、さらに、その後【⑤】年に【⑥】が3つの権利を加えて、消費者の8つの権利を提唱した。
1962, 1975, フォード, 消費者教育, 1982, CI
4
わが国では1968年の消費者保護基本法において法律上初めて消費者の権利が明記された。
×
5
第2次世界大戦後の経済の混乱期には、粗悪な商品や悪質な商行為から生活を守るための【①】が活発化したが、消費者政策に関する【②】や消費者問題を専門に扱う【③】が存在していないなど、消費者行政は確立した行政の一分野としては存在していなかったといえる。
消費者運動, 基本法, 行政組織
6
戦後復興期を経て、わが国の経済は1955年頃からいわゆる【①】に入ることとなった。この時期、物質的には一応「豊かな生活」が実現したものの、欠陥商品による消費者被害や不当表示事件などが発生した。 【②】事件 (1955年)、 【③】事件 (1960年)、 【④】事件 (1962年)などが代表例である。
高度経済成長期, 森永ヒ素ミルク, ニセ牛缶, サリドマイド
7
【①】年5月、当時の経済企画庁に【②】が設けられ、消費者保護行政に関する体制整備が本格化することとなった。 【①】年は、国、地方の消費者行政への取組みが本格化したことから「消費者行政元年」と呼ばれることがある。
1961, 国民生活向上対策審議会
8
地方の消費生活センターに寄せられた消費者からの苦情・相談や、病院から報告を受けている商品などの事故による死傷などの危害に関する情報を、地方の消費生活センターのコンピュータで随時検索できるようにした仕組みを【①】という
PIONET
9
1980年代頃までの消費者行政 石油危機の後、高度経済成長期から安定成長期へと移行するなかで、生活の豊かさの追求に対応した【①】化が進展することとなった。これに伴い、サービス取引の内容、提供方法など【②】や【③】をめぐるトラブルが多発するようになった。 結局、この問題の根本的解決は、【④】法の立法 (2000年) を待つこととなった。
サービス経済, 約款, 契約条項, 消費者契約
10
1975年頃から1985年頃にかけて、【①】の急拡大に伴い、高金利、過剰貸付けなどの問題が顕在化し、【②】が多く発生した。 また、資産形成取引に伴う消費者被害も多く見られるようになり、それらへの対応も急がねばならなかった。こうした状況を背景に、1983年に【③】法が成立した。(現 【④】法)
消費者信用, 多重・多額債務者, 貸金業規制, 貸金業
11
1990年代、【①】との間の貿易摩擦が激化し、その原因として政府の過剰な【②】が指摘されるようになった。 このため、1993年、政府は「【③】的規制は原則全面的に廃止することとし、 消費者問題などのために設けられている【④】的規制についても必要最小限にとどめる」と宣言し、本格的な【⑤】に着手した。すなわち、行政指導は明文によるもののほかは行わず、市場における自由な経済活動の結果をなるべく尊重することを、今後の政策運営の原則とすることとしたのである。
アメリカ, 規制, 経済, 社会, 規制緩和
12
1990年代の消費者行政 消費者問題の多くは、これまで【①】によって解決されてきた。ただ、【①】は、透明性、客観性に欠ける面もあり、また、行政のコストも高いなど、様々な問題点が指摘されていた。企業、消費者の自由な経済活動を拡大するためには、政府は、市場における透明性の高い【②】を具体的に示し、企業、消費者など当事者は、【③】に依存するのではなく、まず【④】に基づいて【⑤】を遵守していくことを基本とすべきであるとの考え方が採用されることとなった。
行政指導, ルール, 政府, 自己責任, 市場のルール
13
公益通報者保護法で保護を受ける内部通報者は、正社員だけではなく、パート、アルバイト、派遣労働者も含まれる。一方、取引先事業者の労働者は対象外となる。
×
14
公益通報者保護法は、営利法人だけではなく各種の団体や国・地方などの公法人、法人格を持たない非営利の団体も含まれる。
○
15
2022年施行の改正公益通報者保護法では、以下のように見直しを行った。 1)是正のしやすさ・通報のしやすさ └内部通報に適切に対応するために事業者へ必要な【①】等を義務づけ └【②】措置 (助言・指導、勧告及び勧告に従わない場合の【③】) を導入 └内部調査等に従事する者に対して通報者を特定させる情報の【④】の義務づけ 2)行政機関等への通報のしやすさ └公益通報となる【⑤】の緩和 3)通報者がより保護のされやすさ └労働者に加えて【⑥】(1年以内)や【⑦】を追加し、保護される通報として現行の刑事罰の対象に新たに【②】罰の対象を追加し、通報に伴う【⑨】の免除の規定も追加された。
体制整備, 行政, 公表, 守秘, 通報の条件, 退職者, 役員, 損害賠償責任
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【過去問】section1
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3_契約不適合
4_抵当権
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7_不動産登記法
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