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問題一覧
1
食品の安全性の確保は、食品の安全性の確保に関する【①】的動向と【②】の意見に配慮しつつ、【③】に基づくことによって、国民の健康への悪影響が【④】防止されるようにすることを旨として、行われなければならない
国際, 国民, 科学的な知見, 未然に
2
一般的に、安全規制の姿勢としては、【①】 (その食品の危険性が科学的に証明されたら規制を行う) と、【②】(その食品の危険性が完全に証明されなくても大事をとって規制を行う) の2つがある。わが国は前者を重視していることがうかがえる。
未然防止, 予防原則
3
食品安全における責任 ■国 法律の制定や、【①】・農林水産省による取締り ■地方公共団体 【②】の制定や、都道府県庁・市役所による取締り ■食品関連事業者 食品供給行程の各段階において必要な措置をとり、正確かつ適切な情報を提供 ■消費者 食品の安全性に関し知識と理解を深めるとともに、意見を表明することに努める
厚生労働省, 条例
4
食品安全委員会は【①】年、内閣府に設置された。【②】が任命した委員【③】人で組織され、その下に専門調査会や事務局が設置されている。
2003, 内閣総理大臣, 7
5
食品衛生法は下記の4分類の食品の販売を禁止している。販売だけではなく、【①】または【②】に無償で引き渡す場合も含まれる。 ・腐敗しもしくは変敗したもの ・有毒なもしくは有害物質が含まれるもの ・不潔、異物が混入したもの ・病原微生物(細菌やウイルス)により汚染されたもの
不特定, 多数の者
6
農薬については、2つの安全基準がある。 1 つ目は【①】で、農薬ごとに基準値が設けられている。 2つ目は、①が定められていない農薬について【②】が一律に基準値【③】ppmと定めている。これは①の値より【高く・低く】、人が摂取したとき安全な値が確認されていない農薬は、ほとんど検出されてはならないとするものである。これを【④】制度という。
残留農薬基準, 厚生労働大臣, 0.01, 低く, ポジティブリスト
7
残留農薬基準というリストに掲載されている農薬のほうが、残留農薬基準の定めがない農薬より基準値が厳しい。
×
8
交配により品種改良したものをゲノム編集食品という
×
9
ある作物を改良するために他の生物の遺伝子を導入するやり方
遺伝子組換え食品, 厚生労働省の安全性審査が必要
10
ある作物、家畜、養殖魚を改良するために、主にその生物の遺伝子配列のうち不都合な部分を狙って切り取るやり方
ゲノム編集食品, 他の生物の遺伝子が入り込まない場合は、厚生労働省に事前相談後に届出
11
食中毒は、【①】法の消費者事故に該当するので、【②】法で報告を受けた厚生労働大臣は、①法により【③】に通知し、【④】が事故情報として集約することになる
消費者安全, 食品衛生, 消費者庁長官, 消費者庁
12
食中毒患者を診察した医師は【①】へ届出 ①長は【②】に報告 ②は【③】に報告 ③大臣は【④】に通知
保健所, 都道府県知事, 厚生労働大臣, 消費者庁長官
13
食品等事業者が食品リコールをする場合、管轄保健所を通じて都道府県知事に届出が必要だが、リコール対象が食品以外の容器包装・器具等の回収の場合はこの限りでない
×
14
消費者庁長官は、重大製品事故の報告を受けた場合、実名公表することができる
○
15
ガス用品の製造業者または輸入業者は、消費者庁長官に、会社名と住所、ガス用品の型式、工場名と住所などを届け出なければならない
×
16
家庭用ガスこんろには、【①】防止装置と【②】安全装置の搭載が義務付けられている。
調理油過熱, 立ち消え
17
ガス用品は、技術上の基準に適合していることを自主検査し、検査記録を作成し、保存することで【①】マークを付けることができる。社内検査で適合性を確認すればよい。
PSTG
18
【①】は、 登録検査機関(第三者機関)による適合性検査を受けて証明書の交付を受け、これを保存することでPSTGマークを付けることができる。
特定ガス用品
19
道路運送車両法は、自動車、原動機付き自転車、軽車両を対象としており、同法の車両の区分と、道路交通法の車両の区分はおなじである。
×
20
道路運送車両法の規制に自転車は含まれない
○
21
製造物責任法の責任主体は、【製造物を業として製造または加工した者】とされるため、輸入業者は当てはまらない
×
22
債務不履行責任、不法行為責任、製造物責任、国家賠償法の責任は、被害者が消費者であるかどうかに関係なく適用される
○
23
製造物責任に基づく損害賠償請求権の時効は、人の生命または身体を侵害した場合における製造物責任の場合は【①】年、そうでない場合は【②】年とされる。 どちらも起算は、被害者が【③】及び【④】を知った時である
5, 3, 損害, 賠償義務者(加害者)
24
製造業者等が製造物を引き渡した時から【①】年を経過したときも、製造物責任に基づく損害賠償請求権は消滅する。 ①年を経過した時は、製造物責任を追及することはできないが、20年を経過するまでの間は民法の【②】を追及すること は可能である
10, 不法行為責任
25
すき間事案で生命身体にかかわる重大事故等が発生し、被害の発生または拡大を防止する必要があるときの権限
生命身体被害を防止する勧告、命令, 消費者庁長官, 必要な点検、修理・改造などの措置をとるべき旨を勧告
26
すき間事案で生命身体にかかわる重大事故等が発生し、被害が拡大し続発する急迫した危険があり、特に必要があると認めるときの権限
急迫した危険の場合の譲渡等の禁止、制限, 内閣総理大臣, 6ヵ月以内の期間を定めて、その商品等の譲渡等を禁止しまたは制限
27
すき間事案で、多数消費者財産被害事態が発生し、その被害の発生または拡大を防止する必要があるときの権限
消費者庁長官, 消費者の財産上の利益を侵害することとなる不当な取引の取りやめなどの措置をとるべきことを勧告する, 財産被害を防止する勧告、命令
28
消費生活センターは、消費者安全法に定められている消費生活相談等の事務以外の事務は行ってはならない
×
29
食品等事業者は、食中毒発生時には、行政機関からの命令を受けた場合に、仕入元の記録を行政機関に提供することとされている
×
30
重大製品事故の定義:危害が発生
死亡, 全治30日以上の負傷または疾病, 重い後遺症の発生, 一酸化炭素中毒
31
重大製品事故の定義:危害発生のおそれ
火災
32
製品の製造業者、輸入業者、小売販売業者は、 消費生活用製品について生じた製品事故に関する情報を収集し、【①】に対し適切に提供するよう努めなければならない
一般消費者
33
製品の小売販売業者、修理業者、設置工事業者は、重大製品事故が生じたことを知ったときは、【①】に通知するよう努めなければならない
製造業者・輸入業者
34
製品の小売販売業者、修理業者、設置工事業者は、重大製品事故が生じたことを知ったときは、その製品の製造業者、輸入業者に報告しなければならない
×
35
重大製品事故報告フロー
小売業者(責務), 製造業者, 消費者庁長官, 経済産業大臣, 製品評価技術基盤機構(NITE)
36
消費者庁長官は重大製品事故の報告を受けると、【①】に通知し、①は製品評価技術基盤機構(【②】)に製品の【③】を行わせている。それを踏まえて、消費者庁長官は、重大な【④】の発生及び拡大を防止するため必要があると認めるときは、製品の名称や型式、事故の内容など危険の回避に資する事項を公表するようにしている。
主務大臣, NITE, 安全性調査やテスト, 危害
37
製品リコールに関する情報は、【①】管轄のホームページの【②】に掲載されている
経済産業省, 製品安全ガイド
38
製品の製造承認や回収命令などにあたって、公務員に【①】があった場合は、被害者は【②】法によって国や地方公共団体の賠償責任を追求することができる
故意または過失, 国家賠償
39
食品の製造・加工・輸入・販売する者が食品表示基準に違反していることが分かり、リコールする場合、事前に消費者庁長官に届け出なければならない
×
40
医薬品医療機器等法では、何人も医薬品や医薬部外品について効能効果に関する広告をしてはならないと定めている
×
41
食品は、【①】などと異なり、審査を受けないため効能効果を表示することはできない。例外として【③】【④】【⑤】は、ある程度の効き目を表示することが許されている
医薬品, 特定保健用食品, 栄養機能食品, 機能性表示食品
42
100gあたりの価格や1枚あたりの価格を【①】といい、特定の製品について一定面積以上の販売店に①表示を義務づけている
ユニットプライシング
43
東京都の条例 空間容積や包装費用が過大となる包装をしてはならないという基準を定め、余剰空間容積率は【①】%以下、包装にかける経費率は【②】%以下とする指針が示されている
20, 15
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我が国の消費者問題とそれをめぐる動き
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社会の変化と消費者問題
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広告と消費者
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背景
エネルギー需給問題
環境問題のグローバル化
地球環境問題への対応
※※貸金業に関する法制度
消費者安全法
食品衛生法
消費生活用製品安全法
その他の安全確保のための法律
製造物責任法
その他法律
※特定商取引法
※表示・品質・計量の適正化
※公正自由な競争の確保
※一般・民法・消費者契約法
※※金融の基礎知識 済
※※金融商品の選択
※※各金融商品の概要 済
※※金融商品の購入時の留意点と利用者保護の仕組み
金融分野の新しい動き
ICTの急速な発展が金融にもたらす影響
マクロ経済とは
経営戦略・経営分析
事業戦略のポートフォリオ
製品戦略
再事業の拡大及び多角化の基本戦略
価格戦略
流通チャネル戦略
プロモーション戦略
サービスマーケティング
社会的責任のマーケティング
経済統計を扱うための基礎知識
経済統計の見方
国際マクロ経済学
需要曲線
衣服と生活
快適な住生活
第1部 追加問題
第2部 経済統計の知識
第3部 企業経営の一般知識
消費者問題
第4部 金融の知識
広告・表示と消費者
地球環境問題・エネルギー需給
数字
4. 家計における貯蓄と負債
特定商取引法
その他
1. 経営の基本
2. 企業組織のマネジメント
5. コミュニケーションと広告
7. 市場の変化とマーケティング活動
6. 消費者行動
4. 経営分析
1. 生活経済と家系
2. 税金と社会保障の負担
3. 家計の構造と収入・支出
※社会保険と福祉
※快適な住生活
※食生活と健康
※衣服と生活
※商品・サービスの品質と安全性の確保
※医療と健康
食と健康
消費者基本法
消費者問題
【過去問】section1
【過去問】section2
1_不動産登記法債務不履行・解除・手付
3_契約不適合
4_抵当権
5_連帯債務と保証
7_不動産登記法
9_弁済・相殺
1_契約の成立要件
2_制限行為能力者制度
3_意思表示
4_代理
【過去問】section3
1_賃貸借契約(民法)
2_借地借家法(借地権)
3_借地借家法(借家権)
【過去問】section4
4_1_委任・請負契約
4_2_贈与契約
4_3_時効
4_4_相続
4_5_不法行為等
4_7_区分所有法
【過去問】section1
宅地建物取引業
宅建業免許と欠格要件
【過去問】section2
宅建士
宅建士の登録と欠格要件
宅建士証
宅建業者と宅建士
【過去問】section3
営業保証金
保証協会
【過去問】section4
広告・契約の注意事項
事務所等に関する定め
モラル
【過去問】section5
媒介契約で交付すべき書面
35条書面(記載・説明)
35条書面(ルール等)
宅地建物取引士
書面項目
宅建業
モラル
計算(報酬・容積率・建ぺい率)
35条
37条
売買契約・弁済
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